好意無償同乗者は運転者の自動車保険から治療費や慰謝料が出るか

好意無償同乗者は運転者の自動車保険から治療費や慰謝料が出るか

知人の自動車に好意同乗(無償同乗)させてもらい、知人の運転ミスで事故を起こした場合、知人の加入している自動車保険から同乗者に治療費や慰謝料は出るのか。

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友人の運転する車に乗せてもらっていたとき、その友人の過失で交通事故を起こしてしまい、私も負傷しました。友人の自動車保険から、治療費や慰謝料は出るのでしょうか。

運転者の好意により無償で車に乗せてもらった同乗者も、基本的に自賠法(自動車損害賠償保障法)の保護対象であり、自賠責保険から保険金が支払われます。また、対人賠償責任保険も、免責事由(運転者と親子・配偶者の関係にある等)に該当しない限り、保険金が支払われます。

 

ただし、同乗者に帰責事由がある場合(例えば、運転者の飲酒を承知のうえで同乗した場合など)は、損害賠償額が減額されます。

 

また、同乗した自動車に人身傷害保険や搭乗者傷害保険等を掛けていれば、この保険金の支払いを請求することもできます。

 

なお、自動車同士の事故で、相手自動車の運転者にも過失がある場合は、双方の運転者に損害賠償を請求することができます。

 

同乗者の損害賠償請求
  • 好意同乗・無償同乗であっても、基本的には同乗車両の自動車保険から保険金の支払いを受けられます。
  • 好意同乗・無償同乗という理由だけで賠償金額が減額されることはありませんが、同乗者にも事故発生の原因となるような行為があった場合などは、賠償金額が減額されることがあります。

 

詳しい解説

さらに詳しく見ていきましょう。

 

好意同乗・無償同乗という理由だけで免責や減額にはならない

好意により無償で他人を車に乗せて走行中に事故を起こし、同乗者を死傷させた場合、運行供用者や運転者が、同乗者の全損害に対して責任を負うかどうかは、好意同乗・無償同乗の問題として議論がありました。

 

  • 運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます(自賠法3条)。マイカーの運転者は、通常、運行供用者です。
  • 運転者とは「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいいます(自賠法2条4項)。雇用されて運転する者などが該当します。

 

同乗者は、自動車の走行による危険を承知のうえで同乗し、万一事故が起きた場合でも損害賠償請求などしない、という暗黙の了解があると考えられる余地があるため、従来は、無償で車に乗せてあげたのだから賠償金は減額してよいのではないか、と減額することが多かったようです。

 

しかし、今は、同乗させた以上、運行供用者や運転者は、原則として全損害に責任を負うべきであり、好意同乗・無償同乗という理由だけで損害賠償額を減額すべきでない、とする考え方が有力です。

 

ただし、同乗者が被保険者と一定の関係にある場合には、同乗者は自動車保険から損害賠償金の支払いを受けられないことがあります。また、同乗者に帰責事由がある場合には、損害賠償額が減額されることがあります。

同乗者の損害に対し自動車保険の補償がない場合とは?

同乗者の損害に対し、同乗車両の自賠責保険や対人賠償責任保険から保険金が支払われないケースとしては、次の2つがあります。

 

同乗者が運行供用者の場合

1つは、同乗者が運行供用者に当たる場合です。例えば、自分の車を他人に運転させて同乗していたようなケースです。

 

そもそも自賠法では、運行供用者が損害賠償責任を負う主体です。運行供用者は、自動車の運行によって「他人の生命または身体を害したとき」は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(自賠法3条)。ちなみに、この「他人」には、運転者は含まれません(最高裁判決・昭和37年12月14日)

 

つまり、自賠法では、自動車の運行による人身事故において、「運行供用者と運転者」を賠償責任主体とし、それ以外を「他人」として保護・救済する対象としています。

 

また、自賠責保険制度は、人身事故の加害者である被保険者に保険金を支払うことにより、被害者(=他人)の保護・救済を図るものです。自賠責保険の被保険者は、保有者と運転者です。

 

  • 保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、かつ、運行供用者です(自賠法2条3項)。保有者は、人身事故を起こせば、自賠法3条にもとづく運行供用者責任を負います。
  • 運転者とは、他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者です(自賠法2条4項)。運転者は、自賠法3条の運行供用者責任は負いませんが、過失により事故を起こした場合は、民法709条にもとづく不法行為責任を負います。

 

要するに、運行供用者(正確には保有者)は、被害者に対し損害賠償金を支払ったことにより被る損害に対しては、自賠責保険による填補がありますが、運行供用者自身が受傷したことによる損害については、自賠責保険による補償はない、ということです。

 

 

同乗者が運転者の家族の場合

もう1つは、同乗者が運転者の家族の場合です。被害者が、運転者と親子・夫婦の関係にある場合には対人賠償責任保険の免責事由に該当し、対人賠償責任保険は支払われません。

 

対人賠償責任保険が免責事由に該当して支払われないとしても、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に入っていれば、そちらでカバーできます。

 

なお、自賠責保険は、同乗者が家族であっても保険金が支払われます

同乗者に過失があるときは減額される

今では、好意同乗・無償同乗という理由で損害賠償金額が減額されることはありませんが、同乗者に過失があるときは、賠償金額が過失相殺により減額されます。

 

例えば、運転者が飲酒をしていることを知りながら同乗した場合や、スピード違反を煽って事故を誘発したような場合です。

 

同乗者に、事故発生の原因となる行為があったか、賠償金を減額すべき理由があるか、個別具体的に判断されます。

 

まとめ

好意同乗・無償同乗であっても、交通事故で負傷した同乗者は、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求し、運転者の加入する自賠責保険・対人賠償責任保険から、賠償金(保険金)を受け取ることができます。

 

ただし、同乗者に過失がある場合は、賠償金額が減額されることがあります。

 

自賠責保険や対人賠償責任保険による補償がない場合でも、運転者が人身傷害保険や搭乗者傷害保険を掛けていれば、こちらの保険金を請求できます。

 

同乗者の損害賠償についてさらに詳しくは、次の記事をご覧ください。

 

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【参考文献】
・『交通事故の法律相談Q&A』法学書院 77~79ページ
・『交通事故の法律知識』自由国民社 12ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 278ページ

公開日 2018-07-15 更新日 2023/04/15 08:31:25