自動車同士の事故で損害賠償請求権の相殺は可能か?

自動車同士の事故で損害賠償請求権の相殺は可能か?

双方に過失がある自動車同士の衝突事故(交叉的不法行為)によって相互に生じた損害賠償請求権については、従来は相殺が禁止されてきましたが、民法509条の改正により、物損の場合には、悪意によるものでない限り相殺可能となりました。

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不法行為債権の相殺が一律禁止から、相殺禁止債権を限定へ

不法行為により生じた損害賠償債権を受働債権とする相殺は、これまで改正前民法509条で一律相殺禁止とされていました。

 

改正民法509条は、「加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償債権」と「人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債権」を受働債権とする相殺に限定して禁止としました。

 

改正前と改正後の民法509条の条文を引用しておきますので、どのように変わったのか、まずはご覧ください。

 

改正前の民法509条

(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

改正後の民法509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

 

さて、具体的な内容に入る前に、「受働債権」について説明しておきましょう。

受働債権とは?

「受働債権」は、相殺の中で出てきます。そこでまず、民法が相殺をどう規定しているか、見ておきます。

 

相殺は一方当事者の意思表示だけでできる

二人が互いに同種の債務を負っていて、双方の債務が弁済期にあるときは、互いにその対当額について相殺をして債務を免れることができます(民法505条)

 

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって一方的にでき、相手方の承諾はいりません(民法506条)

 

このように、一方の意思表示により、互いの債権を対当額で消滅させることを相殺といいます。

 

ただし、不法行為によって生じた損害の賠償請求権(不法行為債権)は、相殺が禁止されます。これを定めているのが、民法509条です。民法改正前は、不法行為債権を一律に相殺禁止としていましたが、改正後は、相殺を禁止する債権を限定しました。

 

もっとも、双方で合意があれば、相殺は可能です。相殺禁止というのは、一方当事者からの相殺の意思表示のみで相殺することはできないということです。

 

それでは、「自働債権」と「受働債権」の話です。

 

「自働債権」と「受働債権」

相殺の意思表示をした側(相殺する側)の債権を「自働債権」といい、その相手方(相殺される側)の債権を「受働債権」といいます。

 

AとBが、互いに債権を有している場合に、Aが相殺すると表明したとすれば、Aの債権が自働債権、相手方Bの債権が受働債権となります。逆に、Bが相殺すると表明したとすれば、Bの債権が自働債権、Aの債権が受働債権となります。

 

自働債権か受働債権かは、どちらが相殺の意思表示をするかによって変わります。

 

「不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺」とは?

AはBに債権100万円を持っているとします。例えば、AがBに100万円の物を売って、まだ代金を回収していないようなケースです。

 

いま、Aの過失でBに対して交通事故を起こしてしまい、Bに100万円の損害が発生したとすると、BはAに対して100万円の損害賠償債権を持つことになります。これが「不法行為により生じた債権」です。

 

このBの損害賠償債権を「受働債権とする」ということは、AからBに対して相殺の意思表示をする、ということです。

 

つまり、「不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止」とは、不法行為をした者の側から、その不法行為により生じた相手の損害賠償債権と、自分が相手方に対して有している債権を相殺すると主張することはできないということです。

 

このように禁止したのは、①不法行為があえてなされることを防止するためと、②不法行為によって生じた債権を現実に金銭で賠償させて被害者を保護するため、とされています。

 

ちなみに、その逆は可能です。不法行為の被害者が、その損害賠償債権を自働債権とし、不法行為をした者が被害者に対して有している債権を相殺することは自由です。この例でいえば、BからAに相殺を主張することは認められます。

 

これについて、最高裁判例がありますから、ご紹介しておきます。民法509条の立法趣旨についても言及しています。

 

最高裁第一小法廷判決(昭和42年11月30日)

民法第509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。

改正前の民法509条は、相殺を一律禁止していた

改正前の民法509条は、不法行為に基づく損害賠償請求権(不法行為債権)を受働債権とする相殺を一律に禁止していました。

 

その理由は、「不法行為の誘発の防止」と「現実の弁償による被害者保護」です。

 

ただし、相殺を一律禁止とするのは、禁止の範囲が広すぎるのではないか、ということが指摘されていました。

 

例えば、AとBが双方の過失で物損事故を起こし、相互に不法行為債権を有している場合に、Bが無資力であっても、Aは相殺を主張できず、自己の債務のみ全額弁済しなければならなくなります。

 

また、現実の弁済による被害者保護については、被害者の損害が生命・身体にかかわる重大なものである場合にはともかく、財産上の損害である場合には必ずしも妥当しません。

 

さらに、不法行為の誘発の防止については、故意あるいは害意等をもって損害を加えた不法行為の場合だけを禁止すれば足りるのではないか、と考えられてきました。

 

このようなことから、相殺禁止の理由に照らして、合理的な範囲に限定すべきではないか、ということで改正に至ったのです。

改正後の民法509条は、相殺禁止を限定した

改正民法509条は、相殺禁止の対象となる不法行為債権を次の2つに限定し、それ以外は相殺可能としました。

 

相殺を禁止する不法行為債権
  • 加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償債権
    (不法行為の誘発防止という観点)
  • 人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債権
    (現実弁償が必要という観点)

 

加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償債権は相殺禁止

不法行為の誘発の防止という観点から、改正民法509条1号は、「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」の債務者による相殺を禁止しています。

 

「悪意」とは、「故意では足りず、積極的意欲まで必要」と解されています。故意による不法行為の全てが、不法行為誘発防止の趣旨と抵触するわけではありません。悪意による不法行為とは、故意による不法行為を、より限定したものです。

 

したがって、いわゆる故意・過失による不法行為に基づく損害賠償債権は、相殺を禁止されないこととなります。

 

加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償債権に限定して相殺禁止としたのは、破産法253条1項2号が「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を免責の対象から除外しているのと同様です。

 

この破産法の条項における「悪意」の解釈の通説である害意説(故意だけでは不十分で積極的意欲までも必要であるとする見解)を採用したものとされています。

 

(参考:公益財団法人日弁連交通事故センター編『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 464ページ)

 

生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債権は相殺禁止

現実の弁償による被害者保護の観点から、改正民法509条2号は、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」の債務者による相殺を禁止しています。

 

法文上、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」と規定され、改正前のように不法行為に限定していないことに注意してください。

 

人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を生じさせるような債務不履行(保護義務・安全配慮義務違反等)に基づく損害賠償債権も、相殺禁止となります。

 

条文見出しも、改正前は(不法行為により…)となっていたものが、改正後は(不法行為等により…)と「等」が付いています。

 

そもそも民法509条の趣旨は、不法行為に基づく生命・身体に対する損害賠償のみではなく、広く生命・身体を侵害された場合にも妥当します。

 

「不法行為による損害賠償請求権につき現実の満足を得させることを目的とする相殺禁止の趣旨は、債務不履行による損害賠償請求権についても妥当すると解するのが相当」とする裁判例もあります(東京地裁判決・昭和39年9月17日)。

 

そこで、不法行為に限らずに、生命・身体に対する損害賠償債権との相殺禁止を明確化したのです。

 

(参考:東京弁護士会 LIBRA 2020年12月号 15ページ)

 

その他の場合は相殺可能

民法509条1号・2号で相殺を禁止している債権以外は、一方の当事者からの相殺の意思表示のみで相殺が可能となります。

 

つまり、悪意による不法行為でもない、人の生命・身体を侵害する不法行為でもない、いわゆる故意または過失による不法行為に基づく物的損害賠償債権は、相殺可能となったのです。

 

なお、仮に民法509条により相殺が禁止される債権であっても、それが他人から譲り受けた債権である場合には、現実的給付を受けさせる必要がないことから、民法509条ただし書きにより相殺可能です。

双方過失による自動車事故における損害賠償債権相互間の相殺

1つの交通事故で、双方に損害が発生し、双方に過失がある場合(交叉的不法行為)にも、それぞれの当事者が相手方に対して損害賠償請求権を取得し、民法509条が適用されます。

 

民法509条改正前は、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺を一律禁止していましたから、1つの交通事故で生じた損害賠償債権相互間の相殺はできませんでした。

 

しかし、民法509条改正後は、物的損害分同士の賠償請求権の相殺は可能となりました。民法509条の改正前と改正後の違いについて見ていきましょう。

 

従来の最高裁の判断

最高裁は、双方の過失による同一の事故によって生じた損害賠償債権相互間においても相殺は許されない、と判示していました。

 

これに関する最高裁判例には、次のものがあります。

  • 最高裁第三小法廷 昭和32年4月30日判決=自働債権が物損で受働債権が人損の場合
  • 最高裁第三小法廷 昭和49年6月28日判決=双方の債権が物損の場合
  • 最高裁第二小法廷 昭和54年9月7日判決=双方の債権が物損の場合

 

最高裁第三小法廷判決(昭和49年6月28日)

民法509条の趣旨は、不法行為の被害者に現実の弁済によって損害の填補を受けさせること等にあるから、およそ不法行為による損害賠償債務を負担している者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合であっても、被害者に対しその債権をもって対当額につき相殺により右債務を免れることは許されないものと解するのが、相当である(最高裁昭和32年4月30日第三小法廷判決)

 

したがって、本件のように双方の被用者の過失に基因する同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、民法509条の規定により相殺が許されないというべきである。

 

これに対し、学説の多くは、交叉的不法行為の場合には、不法行為の誘発という憂慮すべき事態が生じるおそれが少ないことを理由に、最高裁判例に反対してきました。

 

下級審では、その間、相殺を認める裁判例が数多く蓄積されていきました。

 

受働債権と自働債権がともに物損の場合に限っても、東京地裁判決(昭和43年3月30日)、大阪地裁判決(昭和43年10月3日)、横浜地裁小田原支部判決(昭和45年7月3日)、東京地裁判決(昭和45年9月28日)、東京高裁判決(昭和46年10月8日)=最高裁昭和49年判決の原審などがあります。
(参考:別冊Jurist 交通事故判例百選 第5版 179ページ)

 

昭和54年の最高裁判決は、相殺を認める下級審裁判例が増加する中で、昭和49年の最高裁判決を踏襲し、 「双方の過失に起因する同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない」と、相殺を否定しました。

 

なお、昭和54年最高裁判決においては、大塚喜一郎裁判官が「当事者双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においては、相殺が許されると解すべきものと考える」と反対意見がありました。

 

民法509条の改正により、こう変わる

民法509条の改正により、こうなります。

 

  • 悪意によるものを除き、物的損害分同士の賠償請求権の相殺が可能となりました。
  • 受働債権が人的損害賠償債権の場合は、これまで通り相殺禁止です。

 

同一事故における双方過失による物損に関する相殺を否定した、昭和49年・54年の最高裁判決は、民法509条の改正によって実質的に変更されたことになります。

任意保険に加入している場合は相殺すると損する?

民法509条改正により、物損については、一方当事者からの意思表示で、相互の損害賠償債権を相殺することができるようになりました。

 

ただし、事故の当事者双方が、任意保険(対物賠償責任保険)に加入している場合は、相殺には注意が必要です。

 

相殺によって双方の債権が対当額で消滅すると、保険会社から、その分の保険金の支払いを受けられなくなる可能性があるからです。

 

任意保険に加入しているのに相殺すると、どれくらい損か?

具体的に見てみましょう。

 

AとBの自動車の衝突事故で、車両の修理代は、Aが100万円、Bが50万円。過失割合は、Aが60%、Bが40%だったとします。

 

両者とも任意保険(対物賠償責任保険)に加入しているものとします。

 

この場合、AはBに対して30万円(50万円×60%)の損害を賠償し、BはAに対して40万円(100万円×40%)の損害を賠償しなければなりません。

 

損害賠償額をそれぞれの保険会社が支払うとすると、

  • Aは、40万円をB加入の保険会社から受け取り、修理費の自己負担は60万円です。
  • Bは、30万円をA加入の保険会社から受け取り、修理費の自己負担は20万円です。

 

ところが、双方の損害賠償額を相殺すると、AもBも30万円の債権が消滅し、B加入の保険会社からAに対して10万円だけが支払われることになってしまいます。

  • Aは、10万円だけしかB加入の保険会社から受け取ることができませんから、修理費の自己負担額は90万円となります。
  • Bは、A加入の保険会社から1円も受け取ることができず、修理費の全額50万円が自己負担となります。

 

つまり、相殺して債権から消滅した30万円は、AもBも保険会社から損害の填補を受けられなくなるのです。

 

この懸念について、責任保険(対物賠償責任保険)の保険給付によって損害が填補され得る場合には、相殺を認めずに保険給付を利用して損害を現実に賠償させるほうが、被害者保護に資するという点を指摘する見解がある一方、法制審議会・民法(債権関係)部会の部会資料の中にこんな指摘があります。

 

不法行為債権を受働債権とする相殺を可能としたからといって、それによって保険会社の責任保険の保険給付義務が消滅するわけではない。

 

すなわち、損害賠償請求権が相殺で消滅したとしても、損害賠償請求権が成立したことまで否定されるものではなく、かつ、相殺の場合には、相殺権者の出捐によって債権が消滅するのであり、保険給付によって填補されるべき損害は生じていると言えるので、相殺がされたとしても責任保険の保険給付を受ける権利は失われないと考えられる。

 

このように考えると、不法行為債権を受働債権とする相殺を認めたとしても、双方が責任保険に加入しているような場面では、双方が保険給付を受けられるのであるから、相手方の保護に欠けることにはならないと考えられる。

※法制審議会 民法(債権関係)部会 部会資料69B 4ページ

 

相殺分につき保険会社が支払いを免れないことが、法的に担保されているわけではありません。

 

当事者の双方とも任意保険に加入していながら相殺処理することはないでしょうが、相殺する場合には、保険会社から相殺分につき支払いを受けられない可能性もありますから、注意してください。

 

相互に損害損害債務を負う場合の清算方法

互いに相手方に対して損害賠償債務を負う場合の清算方法としては、「クロス払い」と「相殺払い」があります。双方が任意保険に加入している場合は、「相殺払い」でなく「クロス払い」の方法によるのが一般的です。

 

クロス払い 当事者双方の合意に基づき互いの賠償額を各当事者に支払う処理
相殺払い 互いの損害賠償債務を相殺した上で、残額の支払いを行う処理

 

相殺払いによる処理については、改正前の民法の下では、物損についても相殺の合意が必要でしたが、民法改正後は、悪意による事故でない限り、当事者間の合意がなくても、一方当事者の相殺の意思表示により、相殺払いによる処理が可能となりました。

まとめ

改正前の民法では、不法行為による損害賠償請求権を受働債権とする相殺を一律禁止していました。

 

改正民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権、人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺に限り禁止としました。

 

これにより、従前は否定されてきた自動車事故による互いの物損については、自己の相手方に対する損害賠償債権を自働債権とし、相手方の自己に対する損害賠償債権を受働債権として、相殺することができるようになりました。

 

人身事故を起こした場合には、これまでと同様、損害賠償債権を受働債権として相殺することはできません。

 

なお、経過措置として、改正民法施行日(2020年4月1日)前に発生した債権については、従前の例によるとされています。

 

ただし、双方が任意自動車保険(対物賠償責任保険)に加入している場合は、相殺すると損をする可能性があり得ますから、注意が必要です。

 

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【参考文献】
・『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 463~467ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 19~23ページ
・山田八千子「双方物損事故における新民法509条の適用と責任保険」中央ロー・ジャーナル第14巻第4号
・東京弁護士会 LIBRA 2020年12月号 14~16ページ
・別冊Jurist『交通事故判例百選 第5版』有斐閣 178~179ページ
・『実務精選100交通事故判例解説』第一法規 162~163ページ
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 117~119ページ
・『交通事故事件の実務-裁判官の視点-』新日本法規 155ページ
法制審議会 民法(債権関係)部会 部会資料69B 1~5ページ
法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」 50ページ

公開日 2021-12-26 更新日 2023/03/16 11:45:59