交通事故における共同不法行為の過失割合と過失相殺

共同不法行為の過失割合と過失相殺

複数の加害行為が競合する交通事故で、共同不法行為が認められると、各加害者は連帯して損害賠償責任を負います。共同不法行為における過失相殺について解説します。

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共同不法行為の過失割合と過失相殺

 

交通事故により生じた損害に複数の加害者が関与している場合、その不法行為が客観的に見て一体と認められ、それぞれの不法行為と結果との間に相当因果関係が認められるときは、共同不法行為が成立します(民法719条1項)

 

このとき、発生した損害に被害者にも過失がある場合は、損害賠償額を定めるにあたって、過失相殺が行われます。

 

ここでは、共同不法行為の過失相殺について見ていきます。