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「 免責事由 」の検索結果
  • 免責事由でも被害者請求可能
    自賠責保険・自賠責共済は免責事由に該当しても被害者請求は可能
    自賠責保険(自賠責共済を含む)は、保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、損害の填補が免責されます。これを悪意免責といいます。悪意免責に該当する場合には、被保険者(損害賠償の責任を負う加害者)が保険金の支払いを請求しても、保険会社は免責を主張できます。しかし、悪意免責に該当する場合でも、被害者が直接、自賠責保険に賠償金の支払い請求したときは、免責を主張できません。被害者請求した場合には、損害賠償額が支払われます。免責事由に該当しても、なぜ被害者請求は可能なのか?免責事由に該当しても、なぜ被害者請求ができ、保険会社は支払いを拒否できないのか?簡単にいえば、法律に定めがあるからです。自動車損害賠償保障法(自賠法)で、被害者の直接請求権を特別に定めているからです。これが、一般の自動車保険(任意保険)との違いです。被害者の直接請求権は、保険契約にもとづく保険金請求権とは違い、自賠法によって定められた被害者の特別の権利なのです。そもそも賠償責任保険契約というのは、保険会社と被保険者との間の契約です。保険契約者が保険料を支払い、保険事故があった場合には保険会社が被保険者の損害を填補するために保険金を支払うものです。自動車保険も同様です。事故が発生したとき、加害者は被害者に対して賠償金を支払います。支払った賠償額は、加害者にとっては損失(損害)となります。その損害を補填するのが自動車保険です。自動車保険の中でも自賠責保険は、単に保険契約にとどまらない被害者の保護・救済を目的に、法律(自賠法)にもとづいて創設された強制保険です。被害者救済を保障する制度という位置づけがあります。そのため、自賠責保険でもカバーしきれない部分については、政府が直接保障する制度(政府保障事業)も設けています。ですから、通常なら、保険契約の当事者(保険契約者・被保険者)が故意に事故を起こし、保険金を騙し取る行為に対しては保険金は支払われませんが、このような免責事由に該当する場合でも、被害者の直接請求権は否定されず、被害者請求が可能な仕組みになっているのです。悪意免責の場合の被害者請求悪意免責に該当する場合に、被害者が直接請求して、保険会社が賠償金を支払ったとき、この賠償金は、保険会社にしてみれば、本来なら免責になり、支払う責任がないものです。そのため、保険会社は、被害者の直接請求に応じて支払った金額について、あとから政府の保障事業(自動車損害賠償保障事業)に請求できる仕組みになっています。つまり、保険会社は被害者に賠償金を支払いますが、賠償額の支払い義務があるからでなく、立替払いをしているだけなのです。保険会社から請求があると、政府は保障事業から補償金を支払います(自賠法72条2項)。これにより政府は、その支払金額の限度で、被害者が加害者に有する損害賠償請求権を取得します(自賠法76条2項)。最終的には、政府から加害者に対して求償がなされるという仕組みです。重複契約の場合、一番最初の「1契約分」は支払われる重複契約は、1台の車に複数の自賠責保険が契約されていることです。重複契約の場合の免責とは、一番最初の契約だけが有効で、あとから契約したものは免責になるということです。この場合、免責といっても、「1契約分」については支払われます。これは、加害者請求でも被害者請求でも同じです。被害者が知らずに「契約が後の保険会社」へ請求したとき被害者が重複契約を知らずに、該当する保険契約(締結時期がもっとも早い保険契約)以外の保険契約に賠償金の支払いを請求し、保険会社も知らずに支払ったときは、どうなるのでしょうか?この場合、保険会社は本来免責となるものを支払い、被害者が不当利得を得たことになるので、民法703条の規定(不当利得の返還義務)により、保険会社は被害者に対して返還請求できることになります。しかし、それでは被害者救済になりません。そこで、本来なら免責を主張できた保険会社は、給付した額を限度に、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得し、被害者に対する返還請求権を失う仕組みになっています(自賠法第82条の3第3項・4項)。こうして、その保険会社は、被害者に支払った額を加害者に請求して回収します。加害者は本来請求すべき保険会社に保険金請求することで、損害が補填されます。重複契約は、保険会社と被保険者の間の問題です。被害者は、加害者が契約しているどの保険会社から支払いを受けても同じです。このように処理することで、被害者が不利益を被ることのないようになっています。ただし、スムーズに被害者請求するためには、加害者が複数の自賠責保険を契約していることが分かったなら、最も契約締結時期が早いのはどの契約かを確認し、そこに対して請求するようにしましょう。まとめ自賠責保険・自賠責共済は、「保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害」と「重複契約」に限り、免責事由に該当します。ただし、たとえ悪意免責に該当する場合でも、被害者請求の場合は、保険会社は免責を主張できません。お困りのことがあったら、今すぐ「保険会社との交渉に強い弁護士」に相談することをおすすめします。早く弁護士に相談するほど、メリットが大きいのです!交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 任意保険の免責事由
    任意保険の免責事由|任意自動車保険に共通する免責事由
    任意自動車保険の免責事由は、各保険ごとに多様に定められています。自賠責保険の免責事由は、重複契約を除き「悪意免責」のみですが、任意保険は免責事由が多いので、注意が必要です。ここでは任意保険全体に共通する免責事由について、次の4つに分類してまとめています。事故の発生原因を理由とするもの(故意免責、異常危険免責など)保険料領収前を理由とするもの(領収前免責)保険契約上の義務違反を理由とするもの(告知義務違反にもとづく免責など)保険契約当事者の合意によるもの(限定特約による免責)詳しく見ていきましょう。事故の発生原因を理由とする免責事故の発生原因を理由とする免責には、「故意」「異常危険」「競技・曲技・試験のための使用」があります。① 故意免責故意免責とは、保険契約者や被保険者の「故意」によって生じた損害を免責とするものです。一般的な損害保険契約の場合には「故意または重大な過失」が免責事由とされますが、任意自動車保険において「重大な過失」は、共通の免責事由とはなりません。故意免責と重過失免責保険契約では、保険契約者や被保険者の「故意または重大な過失」によって生じた損害について、保険会社は免責となります(保険法第17条1項)。ただし、責任保険契約は例外で、「故意」だけが免責となり、「重過失」は免責となりません(保険法第17条2項)。これは、被害者救済のためです。責任保険契約とは、損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生じる損害を填補する保険契約です。ですから、任意保険の中でも、賠償責任保険(対人・対物賠償保険)は、保険契約者や被保険者の「故意」によって生じた損害が免責ですが、傷害保険(人身傷害補償保険など)や車両保険では、「故意または重大な過失」によって生じた損害が免責となります。故意免責が適用される被保険者の範囲故意免責が適用される被保険者の範囲は、保険により異なります。例えば、対人・対物賠償保険は「保険契約者・記名被保険者、記名被保険者以外の被保険者」ですが、人身傷害補償保険は「被保険者、保険金の受取人」です。また、記名被保険者以外の被保険者については、被害者との関係などによって、免責の適用が個別に判断されます。「未必の故意」は故意免責に該当するかいわゆる「未必の故意」については、自賠責保険では免責になりません(確定的故意だけが免責です)が、任意保険では「未必の故意」が故意免責に該当する場合があります。「未必の故意」が故意免責に該当するかどうかは、未必の故意(認識)と実際の結果(損害)によります。2つの例で考えてみましょう。相手を負傷させるかもしれないが、負傷させても構わないという気持ちで自動車を急発進させたら、相手が転倒して負傷した。相手を負傷させるかもしれないが、負傷させても構わないという気持ちで自動車を急発進させたら、相手が転倒して打ち所が悪く死亡してしまった。①は、相手の負傷に対する未必の故意があったので、保険会社は故意免責を主張できます。他方、②は、死亡という結果に対する未必の故意はなかった(死亡させることは予期していなかった)ので、死亡による損害に関する故意免責は適用されないことになります。相手を路上に転倒させ負傷させることのあることを認識しながら、車を急加速させたら、相手が転倒し、結果として死亡してしまったという事件で、故意免責条項が適用されないとした最高裁判決があります。最高裁判決 平成5年3月30日より抜粋傷害の故意しかなかったのに予期しなかった死の結果を生じた場合についてまで保険契約者、記名被保険者等が自ら招致した保険事故として免責の効果が及ぶことはない、とするのが一般保険契約当事者の通常の意思に沿うものというべきである。本件免責条項は、傷害の故意に基づく行為により被害者を死亡させたことによる損害賠償責任を被保険者が負担した場合については適用されないものと解するのが相当である。② 異常危険免責異常危険免責は、次のことにより生じた損害を免責とするものです。戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これに類似の事変または暴動地震、噴火、これらによる津波核燃料物質やそれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故上記以外の放射線照射まはた放射能汚染これらの事由に随伴して生じた事故、これらにともなう秩序の混乱にもとづいて生じた事故これらが免責とされるのは、予測し得ない異常危険による損害であり、合理的な保険料の算定も困難だからです。なお、自然災害を事由とする免責(天災免責)については、任意保険に共通するのは「地震、噴火、これらによる津波」ですが、対人・対物賠償保険の場合は、これに加えて、「台風・洪水・高潮」による損害も免責となります。③ 競技・曲技・試験のための使用競技・曲技・試験のための使用、これらを行うことを目的とする場所での使用は、免責とされます。競技・曲技の練習のために使用することも免責対象となります。競技とは「ロードレース」や「サーキットレース」など、曲技とは「サーカス」や「スタントカー」などです。こられに使用することは免責事由に該当します。保険料領収前を理由とする免責保険期間の開始後でも、保険料を領収する前に発生した事故に対しては、保険会社は保険金を支払いません。これを「領収前免責」といいます。領収前免責が設けられているのは、保険料が支払われていない場合でも保険会社に保険金の支払い義務があるとすると、保険事故が発生するまで保険料を支払わない契約者が現れる可能性があるからです。保険会社の保険責任は、保険証券に記載された保健期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。保険契約上の義務違反を理由とする免責保険契約上の義務には次のようなものがあり、これらの義務に違反した場合は、保険金が支払われません。契約締結時の告知義務(保険会社が告知を求めた事項についての告知義務)保険契約締結後の通知義務(被保険自動車の用途・車種・登録番号の変更、保険証券の記載事項に重要な変更を生じさせる事実の発生時における通知義務)事故発生時の義務(損害防止軽減義務、事故発生通知義務、求償権保全行使義務、訴訟通知義務、書類提出義務など)告知義務違反や通知義務違反は、保険契約の解除事由となります。保険契約の解除が、保険事故(保険金支払いの対象となる事故)発生後になされた場合でも免責となり、すでに保険会社が支払った保険金があれば、契約の始期に遡って返還請求されます。事故発生時の義務違反については、保険会社が被った損害額が差し引かれます。事故が発生したとき、被保険者は損害の拡大防止に努める義務を負いますが、これに違反した場合は、防止・軽減できたと認められる損害額を保険金から差し引いて支払われます。事故発生を通知しなかった場合も、それによって保険会社が被った損害の額が差し引かれます。保険契約当事者の合意による免責保険契約当事者の合意とは、限定特約を付けている場合のことです。限定特約は、保険が適用される事故の範囲を限定する特約です。例えば、運転者を家族だけに限定するというものです。限定特約を付けることによって保険料を安くすることができますが、家族以外の者が運転していて事故を起こしたときは、保険金が支払われません。まとめ任意自動車保険全般に共通する免責事由は、故意免責、異常危険免責、義務違反にもとづく免責、合意にもとづく免責などがあります。各保険ごとにも、特有の免責事由が定められています。自賠責保険(自賠責共済)の免責事由が「悪意免責」と「重複契約の場合の免責」だけであるのに対し、任意保険の免責事由は多様に定められているので注意が必要です。それぞれの保険に特有の免責事由については、次のページをご覧ください。相手に対する損害賠償に備える保険に特有の免責事由自分の被害に備える保険に特有の免責事由ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 対人賠償保険の免責事由
    任意保険の免責事由|対人・対物賠償責任保険に特有の免責事由
    賠償責任保険は、被保険者に損害賠償責任が発生したときのための保険です。対人賠償保険、対物賠償保険があります。対人・対物賠償保険には、任意保険に共通の免責事由のほか、対人・対物賠償保険に特有の免責事由があります。被保険者と被害者との間に一定の関係がある場合には免責となり、保険金が支払われません。ここでは、対人賠償保険と対物賠償保険に特有の免責事由をまとめています。対人賠償保険に特有の免責事由対人賠償保険は、次のいずれかの者が被害者となった場合(生命または身体が害された場合)は、免責となり保険金が支払われません。記名被保険者被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子被保険者の父母、配偶者または子被保険者の業務に従事中の使用人被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人①は、対人賠償保険という保険の趣旨から免責とされているものです。②と③は、家族が被害者となった場合、通常は被害者から賠償請求がされないこと、保険があるために賠償請求が促進される結果となることを防止することから設けられています。④と⑤は、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。業務により生じた損害は労災保険などによる救済に委ねるという趣旨からの規定です。①と②は、全ての被保険者について免責(絶対的免責)となりますが、③~⑤については、被保険者ごとに免責となるか個別に判断(相対的免責)されます。飲酒運転による事故は免責とならない飲酒運転は重い罰則が科されますが、被害者の保護・救済の観点から、賠償責任保険では飲酒運転を理由として免責とはならず、保険金が支払われます。対物賠償保険に特有の免責事由対物賠償保険でも、上記①~③に該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、保険金は支払わないとされています。③については、対人賠償の場合と同様に、被保険者ごとに免責となるか個別に判断(相対的免責)されます。まとめ対人賠償保険は、自賠責保険だけでは賠償しきれない場合に備える保険です。対物賠償保険は、自賠責保険が補償しない相手の物損に対する賠償に備える保険です。被害者を救済し、相手の損害を補償する保険ですが、自賠責保険が賠償責任者以外の被害者すべてを補償対象とするのと違い、任意保険の場合は被害者が家族の場合など一定の関係にある場合は保険金が支払われません。そんなとき、自分の掛けている人身傷害保険や車両保険を利用できる場合がありますから、確認してみましょう。ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 免責事由
    任意保険の免責事由|傷害保険・車両保険に特有の免責事由
    被保険者が「被害者になった場合に備える保険」が、傷害保険と車両保険です。これらの保険の免責事由には、任意保険に共通する免責事由のほか、傷害保険・車両保険に特有の免責事由があります。ここでは、傷害保険と車両保険に共通する免責事由傷害保険に特有の免責事由車両保険に特有の免責事由について、まとめています。傷害保険と車両保険に共通の免責事由傷害保険と車両保険に共通する免責事由として、任意保険全体に共通の「故意免責」に加え「重過失免責」、無免許運転や酒気帯び運転など「状態免責」があります。故意免責+重過失免責被保険者・保険金受取人の「故意または重大な過失」によって生じた損害が免責となります。賠償責任保険が「故意免責」だけなのに対して、傷害保険や車両保険では「重過失免責」も追加されます。「重大な過失」とは、「ほとんど故意に近い」と解する見解が一般的のようです。(『新版 交通事故の法律相談』青林書院より)状態免責被保険者が、次のいずれかの状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害については、免責となります。無免許運転酒気帯び運転麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態これらを理由とする免責を「状態免責」といい、事故発生と因果関係がなくても免責とされます。「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」以前は「酒酔い運転」が免責とされていましたが、最近の約款では「酒気帯び運転」を免責とするものが多くなっています。酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態とされています。道路交通法第65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という酒気帯び運転の禁止規定です。「酒気を帯びて」とは、社会通念上「酒気帯び」といわれる状態のことです。外観上(顔色や呼気など)認知できる状態にあることをいい、酒に酔った状態であることも運転への影響が外観上認知できることも必要ないとされています(『16-2訂版 道路交通法解説』より)。酒酔い運転飲酒により正常な運転ができない恐れがある状態で運転すること。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。(道路交通法第117条の2第1号)酒気帯び運転呼気中のアルコール濃度が0.15㎎/ℓ以上の状態で運転すること。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。(道路交通法第117条の2の2第3号)これらは、賠償責任保険では「被害者の保護・救済」の観点から、免責事由とされていません。しかし、自身の被害を補償する保険では、不正行為によって損害を被ったとしても、保険により補償する必要はない、というわけです。傷害保険に特有の免責事由傷害保険(人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故傷害保険)に特有の免責事由には、次のようなものがあります。被保険者の闘争・自殺・犯罪行為によって生じた損害被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで搭乗中に生じた損害平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、リンパ腺炎、敗血症、破傷風など)による損害被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害②は、泥棒運転で事故を起こし死傷した場合です。③は、微傷自体は保険金支払いの対象とならず、そもそも微傷が自動車の運行に起因して生じたものか因果関係も不明確だからです。④は、例えば、運転者(被保険者)が、持病の心臓疾患により意識を失って起こした事故による損害です。無保険車傷害保険には対人賠償保険と同様の規定もある無保険車傷害保険は、無保険車による事故で被保険者が被った損害を填補する保険で、対人賠償保険と同様の機能があります。そのため、対人賠償保険に被保険者と被害者との間に一定の関係がある場合は免責とする規定を設けているのと同じように、無保険車傷害保険でも、賠償義務者と被保険者との間に一定の関係がある場合は免責とされています。車両保険に特有の免責事由傷害保険の場合、故意免責・重過失免責は、「被保険者・保険金受取人による行為」が対象で、無免許・酒気帯び・薬物使用運転にもとづく免責は、「被保険者による行為」が対象です。それに対して車両保険では、どちらも免責となる行為の対象者の範囲が広いのが特徴です。次の者の「故意・重過失」「無免許・酒気帯び・薬物使用運転」が免責となります。保険契約者・被保険者・保険金受取人所有権留保付売買契約にもとづく契約の車の買主、1年以上を期間とする貸借契約にもとづく契約の車の借主被保険者等の法定代理人被保険者等の業務に従事する使用人被保険者等の父母、配偶者または子車両保険に特有の免責事由として、次のようなものがあります。差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体等の公権力による損害詐欺または横領による損害欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗による損害故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない自動車の電気的・機械的損害)取り外された部品や付属品の損害タイヤまたはタイヤのチューブに生じた損害法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害まとめ傷害保険や車両保険は、自分や家族が交通事故の被害に遭ったとき、事故の相手から十分な賠償を受けられない場合のために自ら備える保険ですが、免責事由が多いのが特徴です。せっかく保険を掛けているのに保険金を受け取れないということがないように、注意することが必用です。ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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