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  • 交通事故初期対応
    交通事故の初期対応として当事者がすべき4つの義務
    交通事故を起こした当事者である自動車の運転者が、事故直後ただちに行わなければいけないことは、法律で定められています。交通事故が発生したとき、当時者(加害者・被害者)が初期対応としてしなければならないことは、怪我人の救護や道路の危険防止、警察への通報などです。これを怠ると損害賠償を受けられない場合があり、あとで困るのは被害者の側ですから、気をつけてください。交通事故の初期対応=当事者の4つの義務交通事故が起きたとき、自動車の運転者が直ちに行わなければならないのは、次の4つです。これらは、道路交通法で義務づけられています(道路交通法第72条1項)。緊急措置義務①運転停止義務②救護措置義務③危険防止措置義務報告義務④警察への事故報告義務これは、軽車両(自転車など)にも適用されます。車同士の事故なら、加害車両・被害車両を問わず、いずれの運転者にも緊急措置義務・事故報告義務があります。これを怠ると、あとで困るのは被害者の側です。相手方の自動車保険から支払われる保険金が減額されたり、場合によっては支払われないことがあるからです。それでは、4つの義務について、詳しく見ていきましょう。①停車して被害状況を確認交通事故を起こしたとき、あるいは自動車が何かに衝突したと感じたときは、ただちに停車し、死傷者の有無、車両や物の損壊の有無を確認し、負傷者の救護や道路の危険防止など必要な措置をとらなければいけません。まず停車する義務を課しているのは、車の中から見ただけでは、被害者の救護が必要か、道路の危険防止措置が必要か、といったことを十分に確認できないからです。直ちに停車し、必要な緊急措置をとることが法律で義務付けられています。「直ちに」とは、まさに「事故発生後すぐに」という意味です。「急用があるから」と先に用事を済ませ、引き返して被害者の救護や危険防止を行うことは許されません。②負傷者の救護負傷者がいる場合は、ただちに救護しなければいけません。これを怠った運転者は、ひき逃げ(救護義務違反)となり、厳しく罰せられます。運転者は、被害者の負傷の有無や程度を十分確かめ、全く負傷していないことが明らかであるとか、軽い負傷で被害者自身が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き、被害者を医師の診察を受けられる状態に置くか、救急車を要請し、救急車到着まで応急措置することが求められます。次のようなケースは、救護措置義務違反となることがあります。被害者の負傷は軽いから救護の必要はないと運転者自身が判断し、その場を立ち去った。(昭和45年4月10日、最高裁)転倒した被害者に「大丈夫か?」と声をかかて確かめただけで、その場を立ち去ってしまった。(昭和36年3月4日、大阪高裁)重症の被害者を、被害者の申し出に従って自宅に送り届けただけで、ただちに医者に通報するなどの措置をとらなかった。(昭和41年10月6日、札幌高裁)被害者に声をかけ抱き起こし、通行人に救急車の手配を頼んだが、救急車が到着する前に現場から立ち去った。(昭和57年11月9日、東京高裁)負傷者を救護せず放置したり、負傷者を他の場所に運んで放置するなどの行為は、道路交通法の救護措置義務違反のほか、保護責任者遺棄罪(刑法218条)や殺人罪(刑法199条)にも該当することがあります。③道路における危険防止の措置続く第二・第三の事故を防ぐため、危険防止措置をとらなければなりません。事故車両や積荷などが道路上に放置されて交通に危険を及ぼす場合には、速やかに安全な場所に移動させる必要があります。ただし、事故車両の移動は、後日、争いの原因になることが多いので、あとで事故現場の状況が分かるようにしておくことが大切です。できれば、スマホや携帯のカメラで写真を撮っておくとよいでしょう。そのほか、後続車に事故発生を知らせる、通行車両を誘導する、油が流れていたらスリップしないように付近の砂をまく、などの措置が必要です。④警察への通報(報告)以上の3つの緊急措置を速やかに済ませ、110番通報します。周りに目撃者や通行人がいて通報を頼めるときは、事故発生直後すぐに通報を頼みましょう。警察への報告も、直ちにしなければいけません。この場合の「直ちに」とは、「事故発生後すぐに」または「緊急措置を行った後すぐに」という意味です。一度自宅へ帰ったり、他の用事を先に済ませた後では、「直ちに」報告したことにはなりません。警察へ報告する内容は、次の5つです。警察へ報告する内容交通事故が発生した日時・場所死傷者の数、負傷者の負傷の程度損壊した物、損壊の程度事故車両の積載物(積載物の内容、数量、転落・飛散などの状況)その事故について講じた措置(負傷者の救護、現場における危険防止措置など)報告する内容は、法律(道路交通法第72条1項)に明記されている5項目だけです。これ以外のことまで報告する義務はありません。例えば、報告者が、自分の氏名・住所、事故の原因などを報告する義務はないし、警察も報告を強制することはできません。警察への事故報告を運転者に義務づけているのは、速やかに交通事故の発生を警察に知らせ、警察官が被害者の救護や交通秩序の回復に適切な措置をとれるようにするためです。違反行為の捜査や事故原因の調査とは別です。なお、報告した運転者が、警察官から「警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない」と命じられた場合は、これに従わなければなりません(道路交通法第72条2項)。緊急措置・報告を義務付けた法律緊急措置義務と警察への報告義務は、道路交通法第72条1項で定められています。同条第2項と第3項は、警察官の権限についての規定です。緊急措置義務と報告義務の規定道路交通法 第72条1項交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。前段で救護措置義務など緊急措置義務、後段で警察への報告義務を定めています。緊急措置義務は、原則的に運転者等(運転者その他の乗務員)が等しく責任を負います。警察への報告義務は、一次的に運転者に責任があり、運転者が死傷してやむを得ない場合に、その他の乗務員に報告義務が生じます。「当該車両等の運転者」とは、当該交通事故の発生に関与した運転者という意味であって、その事故の発生に故意・過失のある運転者を意味するものではありません。加害車両の運転者だけでなく、被害車両の運転者も含みます。「その他の乗務員」とは、人や物を特定の場所へ運ぶという自動車の運行目的において責任を有している者です。乗合自動車の車掌、ハイヤーやタクシーの助手、トラックの貨物の看視者などが該当し、単なる乗客や同乗者は含まれません。警察官への報告は、警察官が事故現場にいるときはその警察官に、そうでなければ最寄りの警察署の警察官に報告することとされています。交番(派出所)や駐在所でもかまいません。警察官が事故現場に居合わせることは稀です。近くに交番や駐在所があれば、そこに駆け込むこともあるでしょうが、ほとんどの場合、110番通報することになるでしょう。警察官の権限についての規定道路交通法 第72条2項前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。道路交通法 第72条3項前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。警察官は、運転者に対し「不退去命令」をすることができます。これは、必要に応じ運転者を現場にとどめておくことができるというものです。ただし、負傷者の救護、道路の危険防止、その他交通の安全と円滑を図る必要があるときに限られ、無用にとどめておくことは公務員職権乱用(刑法193条)に当たります。まとめ交通事故を起こした当事者には、負傷者の救護、道路の危険防止、警察への通報が、法律で義務づけられています。これは、加害車両の運転者だけでなく、被害車両の運転者も同じです。運転者が負傷しているときは、その他の乗務員が義務を負います。警察へ交通事故の届けをしていないと交通事故証明を取れないので、自動車保険から保険金が支払われません。また、救護措置義務や危険防止措置義務を怠ると任意自動車保険の免責事由に該当し、保険金が減額されることがあります。あとで困るのは被害者の側ですから、事故直後の対応が大切です。交通事故の被害に遭ってお困りのことがあれば、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版こちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方
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  • 正しい初期対応
    交通事故に遭ったとき被害者が現場でやっておくべき3つの初期対応
    交通事故に遭ったとき、初期対応を間違えると、あとで損害賠償請求ができなかったり、賠償額が減額することがあるので、注意が必要です。被害者が、事故直後に事故現場でやっておくべきことが、3つあります。被害者がやっておくべき3つの初期対応警察に交通事故を報告する相手の氏名・住所、車両、加入している保険を確認する事故現場の状況を記録し、証拠を集める詳しく見ていきましょう。警察に交通事故を報告する加害者側が警察への連絡を渋るようなときは、被害者側が110番通報して、必ず警察を呼ぶことが大切です。警察に報告していないと交通事故証明書の交付を受けられず、あとで相手方の保険会社に損害賠償請求ができません。自身の人身傷害保険に保険金の支払いを請求することもできません。軽い接触や追突、軽微な物損事故の場合には、警察に報告しないことがあります。その後、何もなければ良いのですが、事故時には自覚症状がなくても、何日か経って症状が現れることがありますから、注意が必要です。車同士の事故の場合、加害車両の運転者だけでなく、被害車両の運転者にも、警察への報告義務があります。法律に定められた義務ですから、報告を怠ると罰則があります。歩行者が被害者の人身事故の場合、被害者に警察への報告義務はありませんが、加害車両の運転者が警察に連絡しないようなときは、被害者側が連絡することが大切です。警察への事故報告は、運転者の義務というだけでなく、被害者にとっては、損害賠償や保険金の支払いを受けるために必要なことです。相手の氏名・住所、車両、加入している保険を確認する加害者の氏名・住所を確認し、事故後の連絡がスムーズに行えるよう、携帯電話番号、自宅や勤務先の電話番号を聞いておきます。その際、運転免許証や身分証明書、車検証などを見せてもらい、ウソ偽りがないか確認することが大切です。自賠責保険証書や任意自動車保険証書も確認しておきましょう。事故の相手について確認しておく必要があるのは、次の4項目です。氏名・住所相手の氏名、住所、連絡先。※運転免許証を確認しましょう。車両車のナンバー、車両の所有者。※自動車検査証(車検証)を確認しましょう。勤務先相手の勤務先。※名刺があればもらっておきましょう。保険相手が加入している自賠責保険と任意保険の保険会社・契約番号。※自賠責保険証書、任意自動車保険証書を確認しましょう。これらが分かっていれば、たとえ相手と連絡が取れなくなった場合や、加害者が損害賠償に応じない場合でも、加害者の加入する保険会社に損害賠償金の支払いを直接請求することができます。交通事故で損害賠償責任を負うのは、相手の運転者のほか、人身事故であれば相手車両の運行供用者、さらに相手が勤務中だったなら雇用主も使用者責任を負います。損害賠償請求できる相手は、運転者だけではありません。相手車両の所有者も確認しておくことが大切です。損害賠償請求できる相手は誰か?事故現場の状況を記録し、証拠を集める事故現場の状況を記録し、証拠や目撃者を確保しておくと、あとで賠償責任や過失割合で揉めたときに威力を発揮します。事故後すぐにできない場合でも、速やかに行うことが大切です。もちろん、警察が実況見分調書を作成しますが、被害者が救急搬送されると、事故現場では加害者の供述にもとづいて実況見分が行われるため、被害者の主張が十分に反映されないことがあるのです。それに、民事事件(損害賠償請求)で、実況見分調書や供述調書といった刑事記録を、いつも利用できるわけではありません。事故現場を記録する事故現場の状況が分かるメモや図面を作成します。次の点が重要です。事故の状況衝突地点、衝突の個所・程度、被害者の転倒位置、車両の位置関係、タイヤ痕・スリップ痕の位置・長さ、血痕の位置・形状、破片や積荷の散乱状況、車両の破損の状態など。現場の状況事故発生の時刻、天候、道路の幅、路面の状態、信号機、横断歩道、照明、樹木、標識、交通量、交差点の見通し、交通規制の有無など。記録には、写真や図面が便利です。スマホや携帯のカメラで様々な角度から事故状況や破損個所を撮っておきましょう。最近はドライブレコーダーを搭載した車もありますから、事故時の映像を確保することも大事です。加害者の供述を記録する事故直後には謝罪の意を表明していた加害者が、実況見分が始まるころには、最初に言ったことを翻すことも少なくありません。相手が自分の過失を認めるような発言をしたとき、その場に第三者がいれば証人になってもらえますが、当事者しかいなければ、スマホなどで会話を録音しておくとよいでしょう。メモ書きして相手のサインをもらう方法もあります。目撃者に証言を依頼する目撃者がいれば、警察の実況見分に立ち会ってもらえるよう頼んでみましょう。目撃証人になってもらえる場合は、氏名・住所・連絡先・目撃内容(事故発生時の信号表示など)を控えておきましょう。最近は、事故現場をスマートフォンで撮影している人もいます。撮影された動画や画像が有力な証拠となることもあります。まとめここに挙げている内容は、交通事故の被害者が初期対応としてやっておくと、あとで損害賠償請求するときに役立ちます。警察に交通事故の発生を報告すると同時に、確認しておくべき項目をまとめておきます。チェック項目相手の運転免許証、勤務先相手車両の番号、車検証相手の自賠責保険・任意保険現場の状況・事故の状況の確認(できれば写真を撮っておく)相手の言い分(できれば会話を録音するかメモしておく)目撃者の氏名・住所・目撃内容(事故時の信号表示など)ドライブレコーダーの有無、事故時の映像確保これらのことを事故直後にできればいいのですが、負傷していたら無理でしょうし、事故に遭ったとき冷静に対処できるものではありません。後になって困ったと思うことはよくあります。そんなときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談すると、解決できることがあります。一度、相談してみてはいかがでしょうか?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するタイミングはいつ?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方
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  • よくある間違い
    交通事故の被害者が初期対応でやりがちな3つの間違い
    交通事故の初期対応で、被害者が絶対にやってはいけないこと、でも、やりがちな3つのことがあります。正当な損害賠償を受けられなくなってしまうので、注意が必要です。被害者の初期対応 3つのNG「怪我はないから」「急いでいるから」と、警察を呼ばずに現場を立ち去る。相手から「○○万円で示談にして」と言われ、その場で応じる。運転中にスマホを操作していたなど、自分に不利な情報を隠す。それぞれ、どんな問題があるのか、詳しく見ていきましょう。急いでいても警察を呼ばずに事故現場を立ち去ってはいけない「怪我はないから」「大したことないから」と、相手の名前も住所も聞かずに事故現場を離れたり、「急いでいるから」「何かあったら後で電話するから」と、相手の名前と連絡先だけ聞いて事故現場を立ち去ったり、というのは絶対にダメです。警察への通報は事故当時者の義務交通事故被害に遭ったときには、必ず警察に事故の発生を通報しなければなりません。警察への通報は、交通事故を起こした当事者の義務です。警察への通報は、法律で義務づけられています。法律上、警察への通報の義務づけは、加害者・被害者の区別はなく、加害者はもちろん、被害者にも警察への報告義務があります。警察へ事故の発生を報告しなかった場合、あとで困るのは被害者の方です。必ず警察へ通報することが大切です。あとから痛み・しびれ等が発症することもあるもちろん、軽く接触しただけで本当に何も問題ないのなら良いのですが、接触して転倒したとか、追突されたなど、何らかの衝撃を受け場合は、その時は大丈夫でも、あとで痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。そのときになって、相手に治療費を請求しようと思っても手遅れです。相手が「どこの誰か」が分からなければ、手の打ちようがありません。連絡先のみを聞いていて相手に連絡がついても、事故の発生を証明できなければ、相手が治療費の支払いに応じる保証はありません。善人ばかりではないのです。警察に事故報告しないと、保険金が出ないそもそも、警察に交通事故の発生を報告していないと、交通事故証明書を発行できないので、自動車保険(自賠責保険・任意保険)から保険金が出ません。相手の自動車保険から損害賠償を受けられないし、自分の人身傷害保険に保険金の支払いを請求することもできません。どんなに急いでいても、怪我が大したことないように見えても、交通事故に遭ったときは必ず警察を呼び、人身事故として調書を作成しておくことが大切です。さもないと、あとで、どこからも補償を受けることができないのです。交通事故の初期対応で被害者がやっておくべき3つのことその場で示談してはいけない事故直後にその場で、相手から「○○万円で示談にして」と持ちかけられても、決して示談に応じてはいけません。示談すると後で正当な金額を賠償請求ができないまとまった金額を提示されると、つい示談に応じてしまうことがありますが、その場で示談してしまうと、あとから正当な損害賠償金額を請求できなくなってしまいます。いったん示談してしまうと、示談した金額以外の請求権を放棄することになります。示談は、やり直しできません。示談は、慎重に判断してください。示談交渉は、損害が全て確定してから開始するもの本来、示談交渉は、損害額が全て確定してから開始するものです。治療が終わらないと、治療費や入通院費など治療に要した費用が確定しません。もしも後遺症が残れば、後遺障害による逸失利益も請求することになります。その分、慰謝料も増額します。事故直後にその場で「○○円で示談にして」と申し出る相手というのは、警察沙汰にしたくないからです。あるいは、早期に示談することで刑事罰を軽くしたいからです。どんな理由にしろ、損害が確定していないのに示談しようとするのは、加害者の側の都合でしかありません。そんなことに被害者が付き合う必要は全くありません。その場で示談するのは、被害者にとってマイナスしかない事故直後にその場で示談することは、被害者にとってマイナスしかなく、何重にも誤りです。損害が確定していないのですから、相手の提示額には何の根拠もありません。つまり、相手の言いなりの金額で示談することになります。示談した金額以上の損害が発生することが分かっても、あとから示談のやり直しも追加の損害賠償請求もすることはできません。相手が自動車保険から支払われる保険金をあてにして示談金の額を提示した場合は、さらに厄介な問題があります。相手が支払いを約束したとおりの金額を、保険会社が支払うとは限りません。警察に事故を報告せずに示談してしまうと、自動車保険の保険金は支払われません。相手が約束した示談金額を受け取れる保証すらないのです。自分に不利な情報を隠してはいけない被害者の側にも、スピードが法定速度を超過していたり、運転中にスマホを使用していた、という場合があります。警察の事情聴取のときに、こうした事実を隠していて、あとから発覚すると、示談交渉で不利になることがあります。警察の事情聴取には、正直に話しておくのが賢明です。まとめ交通事故に遭ったとき、被害者によくある初期対応の間違いとして、3つ挙げました。この3つは、そのまま、交通事故被害者が初期対応でやってはいけない注意点となります。すなわち、どんなに急いでいても怪我が大したことないように思えても、警察を呼ばずに、その場を立ち去ってはいけません。その場で示談に応じてはいけません。自分に不利な情報を隠してはいけません。これをやってしまうと、あとで正当な損害賠償金額を請求できなくなってしまうので、注意が必要です。交通事故の被害に遭ってお困りの場合は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するベストなタイミングはいつ?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方
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  • 物損にしてほしいと懇願
    交通事故に遭い加害者から「物損にしてほしい」といわれたら?
    交通事故に遭ったとき、加害者から「物損にしてほしい」といわれることがあります。目立った怪我がない場合には、あとの手続きが面倒なため、ついつい申出を受け、物損事故として処理してしまいがちですが、これは絶対にやってはいけません。「物損にして」と頼まれても、絶対に応じてはいけない理由とは?軽微な事故で、本当に身体が何ともない、あとから痛みやしびれが発症する心配も全くない、というのであれば、物損事故として処理してもかまわないでしょう。しかし、身体に少しでも違和感を感じたり衝撃を受けた可能性があるときは、絶対に物損事故として処理してはいけません。必ず、人身事故として警察に届けるべきです。そうでないと、あとから身体の異常や不調が発生した場合に、適正な損害賠償を受けられなくなる恐れがあります。事故直後には何ともなくても、あとから症状が現れることがある事故直後は興奮していることもあり、身体の異常や不調を感じないとしても、時間がたち落ち着いてきたら痛みやしびれが現れる、ということが少なからずあります。そんなとき、もしも物損事故として処理していたら、相手方の保険会社に対し、治療費の請求がスムーズにできません。保険会社に治療費を支払ってもらうには、人身事故の証明が必要ですから、警察への事故報告を物損事故から人身事故に切り替えなければなりません。人身事故への切り替えができない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出すれば、物損事故のままでも治療費等の支払いを受けることは可能ですが、軽微な事故だったと判断され、途中で打ち切られたり、十分な金額が支払われない可能性があります。さらに深刻な問題があるのは、後遺症が残る場合です。後遺症に対する損害賠償額は、基本的に後遺障害等級に応じて決まるので、後遺症が残った場合は、症状にあった適正な後遺障害等級が認定されるかどうかが大事です。後遺障害等級が認定されなければ、後遺症に対する損害賠償は受けられません。物損事故として処理する可能性のあるレベルの事故のうち、あとから症状が出やすいのは、むち打ち症です。むち打ち症は、後遺障害等級が認定されても、多くの場合、最も障害等級の低い14級です。後遺障害「非該当」となるケースも少なくありません。むち打ち症は、後遺障害等級が認定されにくいのです。このような後遺障害等級が認定されるかどうか微妙な症状の場合、人身事故として処理していれば、後遺障害の認定機関に「人身損害が発生した事故だった」と見てもらえますが、物損事故として処理していれば「大した事故ではなかった」と見られてしまいます。ただでさえ後遺障害等級が認定されにくいのに、ますます認定が難しくなってしまうのです。後遺障害等級が認定されなければ、後遺症に対する逸失利益や慰謝料の損害賠償を受けられません。物損では実況見分調書が作成されない人身事故は、刑事事件ですから、警察官による捜査の一環として、実況見分が行われ、調書が作成されます。それに対して、物損事故は、通常は刑事事件ではありません。なので、実況見分調書は作成されず、簡単な事故報告書が作成されるだけです。刑事手続において作成される実況見分調書や供述調書等の刑事記録は、民事すなわち損害賠償においても、事故態様が問題となる場合には、証拠資料として活用される場合があります。実況見分調書等は、民事においても、過失割合が問題となる場合には重要な証拠資料となるのです。物損事故として処理した場合は、実況見分調書や供述調書が作成されませんから、過失割合で揉めているとき、ドライブレコーダーの画像等が残っていなければ、事故態様を客観的に立証する証拠資料がありません。事故態様についての双方の主張が対立するとき、客観的に立証できる資料がないと、適正な損害賠償金額を受け取ることができないのです。あとからでも物損事故から人身事故へ切り替えはできますが…あとから痛み等の症状が出たときは、警察への届出を物損事故から人身事故に切り替えることはできます。ただし、改めて実況見分を行い調書を作成するなど、かえって手間がかかります。しかも、事故から日が経てば経つほど、事故の痕跡は消えてなくなりますから、正確な実況見分調書の作成が難しくなります。ですから、あとから痛み等が出たときは、速やかに物損事故から人身事故に切り替えることが大切です。物損事故から人身事故へ切り替える方法とメリット・デメリットまとめ交通事故に遭ったとき、加害者から「物損にしてほしい」といわれることがありますが、軽微な事故で身体に全く異常がない、あとから症状が現れる心配もない、という場合以外は、絶対に申出を受けるべきではありません。あとから何らかの症状が現れ、治療を受けなくてはいけなくなったり、後遺症が残ったりした場合に、人身事故で届出をしているか、物損事故で届出をしているかによって、損害賠償額に差が出ます。物損事故として警察に届けたものを人身事故へ切り替えることは可能ですが、かえって手間がかかり、正確な実況見分調書の作成が困難となります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通事故保険金のカラクリ』幻冬舎 171~173ページ・『改訂版 弁護士のためのイチからわかる交通事故対応実務』日本法令 16~17ページこちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するタイミングはいつ?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方
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