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  • 弁護士費用の相場
    交通事故民事賠償の弁護士費用(着手金・報酬)の目安・相場・基準
    弁護士に損害賠償請求を依頼するときの主な費用としては、相談料、着手金、報酬金、実費などがあります。今は弁護士会の統一基準はなく、各弁護士事務所ごとに報酬基準を定めています。弁護士は、報酬基準を作成し、事務所に備え置くことが義務づけられていますから、相談の際に確認しましょう。報酬基準は、各弁護士事務所が独自に定める弁護士報酬については、かつては日弁連が報酬基準を定めていましたが、独占禁止法に抵触する恐れがあるため、2004年(平成16年)3月末に廃止されました。現在は、各弁護士事務所が独自に報酬基準を定め、依頼者と協議の上で報酬を決める仕組みになっています。とはいえ、従前の報酬基準を用いている弁護士事務所も多いようです。なお、弁護士報酬基準の廃止にともない、新たに「弁護士の報酬に関する規程」を日弁連が定めています。その中で、「報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」と規定し、報酬基準を作成して事務所に備え置くこと、報酬基準には報酬の種類・金額・算定方法・支払時期その他必要な事項を明示することを、弁護士に義務付けています。弁護士に依頼するにあたっては、報酬基準を確認し、実情をよく話し、納得のいく費用で委任契約することが大切です。弁護士費用の種類弁護士費用は、弁護士報酬と実費に区分されます。それぞれ、次のようなものです。弁護士報酬弁護士報酬には、相談料・着手金・報酬金・手数料・時間制報酬・日当があります。相談料弁護士による法律相談の費用です。1時間あたり、または30分あたりの料金が定められています。着手金結果の成功・不成功に関わらず、弁護士が手続を進めるために事件の着手のときに受ける報酬です。報酬金とは別のもので、手付金ではありません。報酬金成功の程度(経済的利益)に応じて受ける成功報酬です。手数料原則として、1回程度の手続きで終わり、結果の成功が見込めるものについては、着手金・報酬金方式でなく、手数料方式とする場合があります。時間制報酬依頼された事件の処理に要した時間に単価を掛けて、弁護士報酬を計算します。「タイムチャージ」とも呼ばれます。日当地方等への出張が必要な場合に、交通費と別に請求されることがあります。実費実費は、弁護士への依頼内容によって必要となるものですが、弁護士の実質的な収入とはならないもので、報酬と区別されます。例えば、収入印紙代、切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金などです。弁護士費用の目安弁護士報酬の自由化後、日弁連が2008年11月に全国の弁護士を対象に報酬についてアンケート調査を実施しました。その結果を2009年8月に取りまとめ、「市民のための弁護士報酬の目安」として公表しています。主な弁護士報酬について紹介しておきます。参考にしてみてください。法律相談料アンケートでは次のような説例で、法律相談料を尋ねています。一般市民からの法律相談で、1時間を要し法律相談だけで完結した。アンケート調査の結果は、1万円が55.7%、5千円が36.1%。この2つで90%を超えます。つまり、法律相談料は、1時間5千円~1万円がほとんどで、中でも1時間1万円の事務所が半数以上です。相談内容などにより法律相談料が違ってくることもあるようです。着手金・報酬金アンケートでは次のような設例で、着手金と報酬金を尋ねています。交通事故にあい、重傷を負った被害者から損害賠償請求を依頼された。弁護士の判断として1,000万円程度が妥当であると考えたが、保険会社からの提示額は500万円であったので、訴訟を提起し、その結果、1,000万円の勝訴判決を得て、任意に全額回収できた。アンケート結果をグラフにしてみました。※日弁連「市民のための弁護士報酬の目安」をもとに作成。アンケートの設例は、訴訟を提起した場合です。示談交渉により解決した場合とは異なりますから、その点はご注意ください。着手金は、30万円前後が48.6%で最も多く、次いで20万円前後が19.7%。この2つで68%ですから、着手金は、20万円前後から30万円前後が3分の2を超えるという結果です。報酬金は、50万円前後が35%で最も多く、3分の1強を占めますが、60万円前後から100万円前後まで幅があります。この結果について、日弁連は次のようにコメントしています。交通事故による損害賠償請求の着手金は、過失割合に争いがあるとか、事前に事故内容の調査が必要であるといった事件の複雑さの程度に関する事情によって金額に幅があります。報酬金についても、訴訟に要する労力や判決によって得られた額などによって金額が異なってくるのが通常です。それにもかかわらず、着手金のほうだけかなり低いほうに回答が集中しているのは、交通事故の被害者の救済のために、依頼者の負担を軽くしたいという考え方をとる弁護士が多いのではないかと思われます。※日弁連「市民のための弁護士報酬の目安」13ページ着手金・報酬金を見るときには注意点があります。争いのある額を弁護士報酬の算定基準とする場合、請求金額全体(設例では1,000万円)を争いのある額と見るのか、請求額から保険会社の提示額を控除した額(請求額1,000万円から保険会社の提示額500万円を差し引いた残額500万円)を争いのある額と見るのか、その中間か、です。どの考え方をとるかは、保険会社の態度(訴訟において訴訟前の提示額を最低賠償額として考慮するのか、訴訟になった以上はゼロから始めるという立場か)や、請求額との差がどの程度あるか、などの事情によっても異なってくるようです。日弁連「市民のための弁護士報酬の目安」はこちら (日弁連のWebサイトにリンクしています)旧・報酬基準弁護士法の改正にともない、2004年4月1日より報酬規定(報酬基準)が廃止されましたが、現在も、この「旧基準」を参考に弁護士報酬を決めている場合も多いようです。参考までに、自由化前の「日弁連の報酬等基準」は、次のようになっていました。消費税別です。着手金経済的利益の額着手金300万円以下の場合8%300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円3億円を超える場合2%+369万円※事件の内容により30%の範囲内で増減額できます。※着手金の最低額は10万円。例えば、経済的利益の額が1,000万円の場合の着手金は、「300万円を超え3,000万円以下の場合」に該当しますから、1,000万円×5%+9万円報酬金経済的利益の額報酬金300万円以下の場合16%300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円3,000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円3億円を超える場合4%+738万円※事件の内容により30%の範囲内で増減額できます。報酬基準をまとめると着手金と報酬金の算定基準は、次のように表すこともできます。経済的利益の額着手金報酬金300万円以下の部分8%16%300万円を超え3,000万円以下の部分5%10%3,000万円を超え3億円以下の部分3%6%3億円を超える部分2%4%※事件の内容により30%の範囲内で増減額できます。着手金の最低額は10万円。例えば、経済的利益の額が1,000万円の場合、着手金の計算はこうです。1,000万円のうち、300万円以下の部分(すなわち300万円)については8%、300万円を超え3,000万円以下の部分(すなわち1,000万円から300万円を差し引いた700万円)については5%を乗じて計算し、合計したものが着手金額です。300万円×8%+700万円×5%計算式を変形すると、300万円×8%+700万円×5%=300万円×(5%+3%)+700万円×5%=(300万円+700万円)×5%+300万円×3%=1,000万円×5%+9万円上の着手金の表にもとづいて計算した場合と同じ計算式となります。この表から分かるように、報酬金は着手金の2倍の率です。着手金と報酬金では、算定基礎とする経済的利益の額が異なります。着手金は賠償請求額、報酬金は得られた賠償額で、それぞれ弁護士が介入することにより増加する額を基準とします。弁護士保険の保険金支払基準(LAC基準)は、この「旧・報酬基準」に準じています。まとめ弁護士報酬は、現在、各弁護士事務所で独自に報酬基準を定め、依頼者と協議の上で自由に報酬を決める仕組みになっています。弁護士には報酬・費用について依頼者に説明する義務がありますから、委任契約の前にしっかり確認することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 経済的利益の額と範囲
    LAC基準で着手金・報酬金の算定基礎となる経済的利益とは?
    弁護士保険の保険金支払基準(LAC基準)では、着手金・報酬金は、経済的利益の額を基準として算定することになっています。この経済的利益の考え方によって、弁護士費用に大きな差が生じます。LAC基準にもとづいて請求しないと、弁護士保険から保険金(=弁護士費用)が支払われないことがありますから、注意が必要です。経済的利益の考え方について、詳しく見ていきましょう。経済的利益の考え方で、トラブルになりやすいケースLAC基準において、経済的利益とは、弁護士の介入によって増額される部分を原則としています。経済的利益の範囲をめぐり、トラブルになりやすいのが、次の2つのケースです。「賠償金額の全体」vs「弁護士の介入で増額できた部分」賠償額の全体を経済的利益とするか、弁護士の介入で増額できた部分を経済的利益とするかで、弁護士費用が大きく違います。LAC基準では、弁護士が介入したことで増額できた部分を経済的利益とし、着手金・報酬金を計算します。相手方の保険会社が事前に提示していた金額を含めた賠償額全体を経済的利益として、弁護士費用を算定し、請求することはできません。「請求額」vs「取得額」示談交渉において、賠償請求した金額を満額受け取れることは、ほとんどありません。示談交渉は双方が譲歩しあって解決するものですから、請求額より取得額が少ないのが普通です。LAC基準では、着手金は賠償請求額、報酬金は取得できた賠償額を基準とし、弁護士の介入で増額できた部分を経済的利益として、着手金・報酬金を計算します。報酬金は、賠償請求額を基準に算定して請求することはできません。経済的利益の範囲の違いで、弁護士費用はどれくらい変わる?経済的利益の範囲の考え方の違いで、弁護士費用がどれくらい変わるか、具体的に見てみましょう。次のような事例で考えます。保険会社の提示額:500万円賠償請求額:2,000万円取得した損害賠償額:1,600万円保険会社からの提示額が500万円。弁護士に算定してもらった損害額が2,000万円。これを損害賠償請求し、示談交渉の結果、実際に取得できた損害賠償額が1,600万円であったとします。あくまでもイメージとして考えてください。着手金・報酬金の計算式は、経済的利益の額により異なります。計算方法は、LAC基準の着手金・報酬金の基準をご覧ください。この事例の場合、経済的利益の額が「300万円を超え3,000万円以下の場合」に該当し、計算式は次のようになります。着手金経済的利益の5%+9万円報酬金経済的利益の10%+18万円以下、LAC基準にもとづく正しい計算の仕方と、LAC基準にもとづかない間違った計算の仕方をご紹介します。LAC基準にもとづく、正しい計算方法着手金は請求額、報酬金は取得額を基準とし、弁護士が介入したことで増額できた部分を経済的利益とします。着手金増額分が1,500万円(2,000万円-500万円)なので、1,500万円×5%+9万円=84万円報酬金増額分が1,100万円(1,600万円-500万円)なので、1,100万円×10%+18万円=128万円LAC基準にもとづかない、間違った計算方法LAC基準による計算方法でないので、超過分が弁護士保険から支払われず、依頼者の負担となります。着手金の算定において、請求額の2,000万円を経済的利益とする方法。保険会社からの事前提示額を控除しないので間違いです。2,000万円×5%+9万円=109万円報酬金の算定において、取得額の1,600万円を経済的利益とする方法。保険会社からの事前提示額を控除しないので間違いです。1,600万円×10%+18万円=178万円報酬金の算定において、請求額の2,000万円を経済的利益とする方法。報酬金の算定に請求額を用い、保険会社からの事前提示額を控除しないので、二重に間違っています。2,000万円×10%+18万円=218万円経済的利益から除外されるもの依頼者の得られる経済的利益の額は、弁護士の介入により増額される金額とするのが、LAC基準の原則です。したがって、弁護士が介入する前に、すでに支払いを受けている金額(既払金)や支払いが予定されている金額は、経済的利益の額から除きます。そのほか、簡易な自賠責保険の請求により得られる金額も除きます。これらを除いた額が、着手金・報酬金の算定基礎となる経済的利益の額として、LAC基準ではルール化しています。経済的利益の額から除外されるもののうち、特に注意が必要なものについて見ておきましょう。「自賠責保険に対する請求額」と「保険会社の事前提示額」の2つです。簡易な自賠責保険の請求額は除外LAC基準では、簡易な自賠責保険の請求を弁護士が行う場合、手数料方式で弁護士費用を請求することを原則としています。したがって、簡易な自賠責保険の請求で取得した賠償金額は、着手金・報酬金を計算する際の経済的利益の額には含めません。簡易な自賠責保険の請求とは、損害賠償請求権の存否やその額に争いがない場合の請求のことです。これを手数料方式としているのは、特別な法律事務処理は必要なく、弁護士が着手金・報酬金方式で受任するほどの内容ではないからです。自賠責保険の支払額に争いがある場合(賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級などに争いがある場合)は、簡易な自賠責保険請求にはあたりません。なお、被害者自身が自賠責保険に被害者請求し、すでに支払いを受けている場合や支払いが決まっている場合は、弁護士が代わって請求したわけではないので、手数料は発生しません。保険会社の事前提示額は除外経済的利益は、弁護士の介入により増額される部分です。したがって、任意保険会社から賠償金額の事前提示があった場合には、その金額を控除した額を経済的利益として、着手金・報酬金を算定します。なお、通常は任意保険の一括払い制度により、任意保険会社からの提示額は、自賠責部分を含みます。ですから、任意保険会社の事前提示額を差し引けば、自賠責部分も控除されたことになり、任意保険と自賠責保険を分けて考える必要はありません。まとめLAC基準で定める経済的利益は、弁護士の介入により増額できた金額です。そのため、既払金、保険会社の事前提示額、簡易な自賠責請求部分は、経済的利益に含みません。弁護士保険を利用するとき、LAC基準にもとづいて弁護士費用を請求するかどうかは、依頼者にとっても無関心ではいられない問題です。弁護士費用が、弁護士保険から支払われないと、依頼者の負担となってしまいます。弁護士保険を利用して弁護士に依頼するときは、交通事故の問題に強く、弁護士保険の請求に慣れている弁護士を選ぶことが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。参考文献日弁連「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(2014年3月12日)日弁連「弁護士保険制度における保険金支払いに関するQ&A」(2014年7月)あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するタイミングはいつがよいか示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント
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