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  • 幼児の交通事故
    幼児や小さな子供の交通事故による逸失利益も損害賠償請求できる
    逸失利益は、被害者が事故に遭う前の収入をもとに計算するのが基本ですが、就労前の子どもであっても逸失利益を請求することができます。ここでは、子どもの逸失利益の計算方法について説明します。小さな子どもの逸失利益も認められる幼児や小学生・中学生が交通事故に遭い、後遺症(後遺障害)が残ったときは、後遺障害慰謝料を損害賠償請求できます。加えて「後遺障害逸失利益」も賠償請求できます。交通事故が原因で後遺症が残ってハンディを負い、本来得られたはずの収入を得られなくなることがあります。その減収分が逸失利益です。将来の収入減ですから、被害者が未就労の子どもであっても、損害を賠償請求できるのです。死亡事故の場合も同様に、死亡慰謝料のほか、死亡逸失利益を請求できます。逸失利益と同じ消極損害に、休業損害がありますが、こちらは事故による怪我の治療中、休業による収入減を補填するものですから、現在働いていない子どもの場合は認められません。子どもの逸失利益はどのように計算するのか逸失利益は、事故前の年収をベースに、どの程度の労働能力が失われるか、何年働けるか(あるいは後遺障害の影響が残るのは何年か)によって計算します。そもそも逸失利益は、大人であっても具体的に減収額を計算できるわけではありません。将来の収入の推計なのです。それでは、未就労の子どもの逸失利益をどう計算するのでしょうか?働いていない子どもの収入をどう決めるのかまず、収入(基礎収入)をどう決めるかです。子どもの場合は働いていないので、収入はありません。そこで、統計上の平均賃金を用います。具体的には、厚生労働省が毎年公表している賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均賃金を使います。産業計・企業規模計・学歴計というのは、産業・企業規模・学歴を問わない平均ということです。小さな子どもの場合は、将来どういった職業に就くのか全くの未定ですから、すべての平均値を使うわけです。なお、賃金センサスには、男女別あるいは男女計の平均賃金があります。男子の場合は、男性の全年齢平均賃金を用いますが、女子の場合、女性の平均賃金を使うと女性労働者の低賃金の実態を反映し、男子に比べ逸失利益が低く算定されてしまう男女間格差の問題があります。残念ながら、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部の「三庁共同提言」でも、男女別平均賃金を用いることを原則としています。なお、年少女子の死亡逸失利益の算定では、将来の職業選択の多様性があることを考慮し、男女計の全年齢平均賃金を使うことが定着してきています。働ける年数・後遺障害の残る年数をどう決めるか働ける年数(就労可能年数)については、原則的に、18歳から67歳までの49年とします。後遺障害が残る期間(労働能力喪失期間)については、そもそも後遺障害は治らないことが前提ですから、通常は一生涯と考えられ49年ですが、比較的軽度で一定期間経過すれば機能回復が見込まれる場合は、労働能力喪失期間を制限されるケースがあります。逸失利益の算定このほか、後遺障害逸失利益の算定には「労働能力喪失率」、死亡逸失利益の算定には「生活費控除率」という要素が関わります。また、どちらの逸失利益も、将来の損害額を賠償するものなので、現在の価額に換算するため中間利息を控除します。子どもの後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の具体的な算定方法については、次のページで解説しています。幼児・小中学生・18歳未満の逸失利益の算定方法と計算例かつて幼児の逸失利益は認められなかったかつては、幼児の逸失利益を「算定不可能」として否定し、もっぱら慰謝料で解決しようとした時期がありました。小さな子どもの場合は、事故に遭わなければ将来どんな暮らしをしていたか、どれくらいの収入を得ていたか、予測するのは困難だからです。しかし、慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償です。一方、逸失利益は、財産的損害に対する賠償です。そもそも、精神的損害の賠償の中に、財産的損害の賠償を含めること自体に無理があります。また、慰謝料額の算定が裁判所の自由裁量に委ねられ、被害者の救済に不十分であったり、逆に加害者に過度の責任を負わせることになりかねません。さらに、財産的損害を慰謝料で解決しようとすると、慰謝料の算定基準をどうするかという壁にぶつかります。最高裁が「幼児の逸失利益の算定は可能」と判断こうした問題に決着を付けたのが、最高裁の1964年の判決です。最高裁は、「幼児の逸失利益を算定可能」と判断し、この判決以降は、幼児や小中学生の逸失利益が認められるようになりました。最高裁は、8歳の男児が死亡した事故で、幼児の逸失利益(得べかりし利益)の算定は可能とする判断を示しました。子どもの逸失利益が認められるのは、被害者遺族による、司法の場でのたたかいの成果なのです。幼児の逸失利益を算定可能とした最高裁判決事故により死亡した幼児の得べかりし利益を算定するに際しては、裁判所は、諸種の統計表その他の証拠資料に基づき、経験則と良識を活用して、できるかぎり客観性のある額を算定すべきであり、一概に算定不可能として得べかりし利益の喪失による損害賠償請求を否定することは許されない。最高裁判決(昭和39年6月24日)では、どうやって逸失利益を算定するか?最高裁は、同判決で、年少者の逸失利益の算定にあたって「被害者側にとって控え目な算定方法」を採用すべきとして、3つの基準を例示しました。最高裁が示した年少者の逸失利益の算定方法収入額につき疑があるときはその額を少な目に計算する支出額につき疑があるときはその額を多めに計算する遠い将来の収支の額に懸念があるときは算出の基礎となる期間を短縮するこのように「被害者側にとって控え目な算定方法」を採用することにすれば、被害者の救済ができるとともに、加害者に過当な責任を負わせることにもならない、との考えを最高裁は示しました。そして「事案毎に、その具体的事情に即応して解決されるべき」としました。この最高裁判決以降は、幼児の逸失利益が認められるようになりましたが、算定方法については最高裁が抽象的な例示にとどまったため、逸失利益の算定基礎となる「収入の算出法」や「生活費の控除の仕方」について、様々な方法がとられてきました。その後、1999年(平成11年)11月22日に発表された、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部の「交通事故における逸失利益の算定方式についての共同提言」を経て、現在では、年少者の基礎収入の認定方法や中間利息の控除方法について、ほぼ定型化され、全国で同じような運用がされています。まとめ交通事故による逸失利益は、将来の収入減による損害を賠償するものですから、被害者が幼児や小さな子どもの場合も、逸失利益を賠償請求することができます。幼児や生徒の逸失利益の算定方法は、現在では定型化されています。子どもの逸失利益は、統計上の平均賃金をベースに、原則18歳から67歳までを就労可能年数として算定します。もし、保険会社の賠償金提示額が低すぎるのではないかと疑問に感じたら、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連幼児・小中学生が交通事故に遭ったときの逸失利益の算定方法年少女子の死亡逸失利益の算定で男女間格差を解消する方法交通事故で重度の後遺障害が残ると家族にも慰謝料が認められる
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  • 子どもの逸失利益
    幼児・小中学生・18歳未満の交通事故逸失利益の算定方法と計算例
    幼児・小学生・中学生・高校生など年少者・未就労者の逸失利益を算定する際の基礎収入は、原則として、賃金センサスの学歴計・男女別の全年齢平均賃金を用います。被害者が大学進学を確実視される場合は、学歴別平均賃金(大卒の平均賃金)を用いることもできます。年少者・未就労者の逸失利益の算定幼児・生徒・学生の逸失利益の算定方法については、1999年11月に東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部の「三庁共同提言」により「指針」が示され、全国でほぼ同じ運用がされています。すなわち、原則として「基礎収入額を賃金センサスの全産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均賃金とし、ライプニッツ方式で中間利息を控除する」方式です。交通事故による逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があり、それぞれ次の計算式で求めます。後遺障害逸失利益基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数死亡逸失利益基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対するライプニッツ係数逸失利益の算定にあたって、いくつかの注意点をまとめておきます。基礎収入基礎収入は、原則として、賃金センサスの学歴計・男女別の全年齢平均賃金を採用します。原則として、死亡の場合には死亡した年の平均賃金、後遺障害の場合には症状が固定した年の平均賃金を用います。大学進学が確実視される場合被害者が大学進学を確実視される場合は、学歴計でなく学歴別、すなわち「大卒の平均賃金」を用いることもできます。おもに問題となるのは高校生の場合ですが、小学4年生の女子について、4年制大学卒の平均賃金を認めた判例もあります。年少女子の場合年少女子の逸失利益の算定には、原則として女性労働者の平均賃金を使うため、女性の賃金水準の低さを反映し、男子に比べて逸失利益が低く算定されます。そこで、男女間格差の解消のため、年少女子(おおむね義務教育終了まで)の死亡逸失利益の算定においては、基礎収入を男女計の全労働者平均賃金とし、生活費控除率で調整する方式が定着しています。後遺障害逸失利益については、男女間格差の問題が残されたままです。生活費控除率死亡逸失利益の算定に用いる生活費控除率は、基準化されています。男子が50%、女子が30%。なお、年少女子で基礎収入に全労働者平均賃金を使う場合は45%です。労働能力喪失率労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて基準化されています。裁判でも、その基準が尊重されますが、実態に照らして適当でない場合は、個別事情を考慮して労働能力喪失率が認定されます。18歳未満のライプニッツ係数の求め方18歳未満の場合、就労可能年数は18歳から67歳までの49年ですが、適用するライプニッツ係数は、49年に対応するライプニッツ係数 18.169 ではありません。ここでは、年5%のライプニッツ係数(年金現価表)を用いています。2020年4月1日以降の事故については、年3%のライプニッツ係数が適用されます。「就労終期(67歳)までの年数に対応する係数」から「就労始期(18歳)までの年数に対応する係数」を差し引いた数値となります。起点は、死亡事故の場合は死亡日、傷害事故の場合は症状固定日です。例えば、5歳の子どもが死亡事故に遭ったとしましょう。この場合、年収から生活費を控除した額に乗じるライプニッツ係数は、67歳までの年数62年(67歳-5歳)に対応するライプニッツ係数が 19.02918歳までの年数13年(18歳-5歳)に対応するライプニッツ係数が 9.394よって、適用するライプニッツ係数は19.029-9.394=9.635となります。就労可能年数が同じ49年間であっても、遠い将来分の分であればあるほど、中間利息の控除額が大きくなり、その結果、適用するライプニッツ係数は小さくなります。被害者が18歳未満の場合のライプニッツ係数の求め方自賠責保険の支払い基準の別表「就労可能年数とライプニッツ係数表」の「18歳未満の者に適用する表」を利用すると、面倒な計算は不要です。「就労可能年数とライプニッツ係数表」はこちら ※国土交通省のWebサイトにリンクしています。こちらは年3%のライプニッツ係数です。年少者の逸失利益の計算例幼児・小学生・中学生の逸失利益の具体的な計算例をご紹介しておきます。高校生・大学生の逸失利益の計算例はこちらのページをご覧ください。ここでは、2020年3月31日以前の事故例なので、年5%のライプニッツ係数(年金現価表)を用いています。8歳男児が死亡した場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(死亡事故)被害者8歳の男子労働能力喪失率100%(死亡)基礎収入を平成28年の男性の全年齢平均賃金549万4,300円とし、生活費控除率50%、8歳のライプニッツ係数11.154を乗じて算定します。ライプニッツ係数の計算8歳から67歳まで59年に対応するライプニッツ係数は18.87578歳から18歳まで10年のライプニッツ係数は7.7217よって、18.8757-7.7217=11.1540計算式549万4,300円 ×(1-0.5)× 11.154 = 3,064万1,711円8歳女児が死亡した場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(死亡事故)被害者8歳の女子労働能力喪失率100%(死亡)基礎収入を平成28年の全年齢平均賃金489万8,600円とし、生活費控除率45%、8歳のライプニッツ係数11.154を乗じて算定します。計算式489万8,600円 ×(1-0.45)× 11.154 = 3,005万1,441円10歳男児に後遺障害が残った場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(傷害事故・症状固定)被害者10歳の男子労働能力喪失率35%労働能力喪失期間生涯(18歳~67歳まで49年)基礎収入を平成28年の男性の全年齢平均賃金549万4,300円とし、労働能力喪失率35%、10歳のライプニッツ係数12.297を乗じて算定します。ライプニッツ係数の計算10歳から67歳まで57年に対応するライプニッツ係数は18.760510歳から18歳まで8年のライプニッツ係数は6.4632よって、18.7605-6.4632=12.2973計算式549万4,300円 × 0.35 × 12.297 = 2,364万7,192円10歳女児に後遺障害が残った場合の逸失利益の計算例事故日平成28年3月(傷害事故・症状固定)被害者10歳の女子労働能力喪失率35%労働能力喪失期間生涯(18歳~67歳まで49年)基礎収入を平成28年の女性の全年齢平均賃金376万2,300円とし、労働能力喪失率35%、10歳のライプニッツ係数12.297を乗じて算定します。計算式376万2,300円 × 0.35 × 12.297 = 1,619万2,751円まとめ幼児・生徒・学生の逸失利益の算定方式は、「三庁共同提言」以降、ほぼ定型化され、全国で同じような運用がされています。とはいえ、個別事情を考慮し、算定しなければなりません。逸失利益は高額となりますから、賠償額の算定にあたっては、相手方保険会社と揉めやすいところです。きちんと損害額の立証ができるよう、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。休業損害の計算方法後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法
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