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  • 後遺障害等級認定
    交通事故後遺症の損害賠償請求は後遺障害等級認定がカギ
    後遺症が残ったときは、後遺障害等級の認定を受け、後遺障害に対する損害賠償請求を行います。後遺障害の損害賠償額は、後遺障害等級に応じて決まります。ですから、適正な後遺障害等級が認定されることが、正当な損害賠償を受けるためのポイントです。後遺障害等級が認定されないと損害賠償を受けられない後遺症が残った場合、「後遺症が残った」というだけでは、損害賠償請求できません。後遺障害が認められる必要があります。「後遺症」と「後遺障害」の違い交通事故の損害賠償において、後遺症と後遺障害には大きな違いがあります。同じ意味で使われることも多いのですが、厳密にいえば次のような違いがあります。「後遺症」は、症状固定時に残存する症状(身体・精神機能の不調)です。「後遺障害」は、労災保険や自賠責保険において補償・賠償の対象とする法律上の概念です。労働基準法(第77条)では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するとき、使用者は、その障害の程度に応じて…障害補償を行わなければならない」と定めています。自動車損害賠償保障法(施行令第2条1項2号)では、後遺障害を「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定めています。この場合の「治った」とは、症状固定に達したことをいいます。交通事故において、後遺症と後遺障害の関係は、次のようなイメージです。後遺症後遺障害(損害賠償の対象)後遺障害は、どうやって認定されるのか?後遺障害の認定は、自賠責の認定手続きを経るのが一般的です。自賠責において、どの後遺障害等級に該当するか、あるいは後遺障害に該当しない(非該当)か、判断されます。自賠責への認定申請は、相手方任意保険会社が行う事前認定と被害者が行う被害者請求の2つの方法があります。自賠責の判断結果は、事前認定の場合は、相手方の任意保険会社から被害者へ、被害者請求の場合は、自賠責から被害者に通知されます。事前認定と被害者請求の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。自賠責制度の後遺障害認定機関「後遺障害に該当するか否か」「どの等級に該当するか」を審査し、決定するのは、損害保険料率算出機構です。これは、自賠責保険制度のもとで、法律により設立された民間の非営利団体です。この損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級に応じて、自賠責保険や任意保険から支払う保険金額が決まります。後遺障害「非該当」でも、裁判では慰謝料が認められることも自賠責の認定した等級は、裁判所も基本的に尊重します。ただし、自賠責において後遺障害「非該当」となった場合でも、裁判では後遺症に対する慰謝料が認められる場合があります。適正な等級認定を受けるためのポイント症状に見合った後遺障害等級の認定を受けることは、実は簡単ではありません。特に、比較的軽度のムチ打ち症などは、後遺障害が認定されにくい傾向があります。痛みやしびれなど自覚症状はあっても、客観的に証明することが難しいからです。後遺障害等級認定は申請書類にかかっている適正な後遺障害等級の認定を受けるために大切なポイントは、提出する書類を十分に吟味することです。書類をそろえて提出すればいいわけではありません。後遺障害の等級認定審査は、基本的に書面審査です。審査にあたって、被害者本人に状態を聞くこともなければ、診療医から話を聞くこともありません。提出する書類が全てです。申請書類には、医師の後遺障害診断書のほか画像や検査結果など各種添付書類があります。必要な検査が行われていることが不可欠ですし、治療期間さえも重要な要素となります。医師任せでは、適正な等級認定を受けられない「医師に任せておけば、大丈夫なのでは?」と思うかもしれませんが、そう単純ではないのです。医師は、治療は専門ですが、後遺障害等級の認定については専門ではありません。加えて、治療費が保険会社から支払われますから、保険会社と揉めたくないという思いが先に立ちます。そのため、保険会社に逆らってまで、被害者のために行動してくれる医師は、残念ながら少ないのです。この分野の専門は、医師でなく弁護士そもそも後遺障害は賠償上の概念ですから、この分野の専門は弁護士なのです。治療の段階から弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。ただし、交通事故の問題は、弁護士にとっても特殊な法律分野となるため、弁護士なら誰でも対応できるわけではありません。交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することが大切です。関連いつ・どのタイミングで弁護士に相談すればよいか弁護士に依頼する5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント後遺障害等級の認定条件後遺障害の「等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」(「自賠責保険支払基準」2001年金融庁・国土交通省告示)とされています。後遺障害認定の4つの条件『労災補償障害認定必携』によれば、後遺障害と認定される条件は次の4つです。事故により被った傷害と後遺障害との間に相当の因果関係があること将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であること後遺障害の存在が医学的に認められること労働能力の喪失を伴うこと事故と因果関係があること第1は、後遺障害が「事故で受傷したことが原因で引き起こされている」という事故との因果関係が、はっきりしていることです。例えば、既存の障害のある人が、事故で痛みやしびれがひどくなった場合、それが事故によるものと認められず、争いとなることがよくあります。回復が見込めないこと第2は、将来においても回復が困難、つまり、治らないということです。例えば、頸椎捻挫(むち打ち症)などは時間を経れば治ると考えられて非該当とされ、争いとなることがよくあります。むち打ち症の後遺障害等級と労働能力喪失期間の問題医学的に説明できること第3は、医学的に説明できるということです。いくら被害者に自覚症状があり、傷みが治らないと主張しても、医学的に説明できなければ、後遺障害とは認められません。医師が診断しただけでは足りず、医学的な所見や根拠が必要です。労働能力の喪失があること第4は、労働能力の喪失を伴うということです。労働能力の喪失を類型化したものが、自賠責の後遺障害等級表(自賠法施行令「別表第1・別表第2」)です。労災で等級認定されても自賠責で認定されるとは限らない自賠責保険の後遺障害等級の認定基準は、労災保険の障害等級認定基準と同じです。しかし、労災で障害等級が認定されても、自賠責でも同じように後遺障害等級が認定されるとは限りません。例えば、労災だと12級なのに自賠責では非該当ということはよくあります。労災と自賠責で認定基準は同じでも、認定機関や認定方法が異なるからです。自賠責は労災に比べて、低い等級しか認められない傾向があります。まとめ後遺症に対する慰謝料などは、後遺障害等級によって決まります。適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。むち打ち症などは、後遺傷害の認定を受けるのが難しいので、治療中の早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 異議申立て
    自賠責の後遺障害等級・非該当に不服のときの異議申立て
    後遺障害「非該当」とされた場合や、認定された等級に納得がいかない場合は、不服を申し立てることができます。不服申立ての方法は2つあります。自賠責への異議申立て損害保険・共済紛争処理機構への調停申立てここでは、自賠責への異議申立てについて見ていきます。損害保険・共済紛争処理機構への調停申立てはこちらをご覧ください。自賠責への異議申立て後遺障害の認定結果に不服がある場合は、自賠責に対して異議申立てができます。自賠責への異議申立ては、最初の申請が事前認定か被害者請求かによって、申立て先が異なります。被害者請求だった場合は、自賠責に対して異議申立書を提出します。事前認定だった場合は、相手方任意保険会社に対して異議申立書を提出します。被害者請求に切り替えて異議申立てをすることもできます。どちらにしても、実際に審査するのは、自賠責保険審査会です。同じ自賠責(損害保険料率算出機構)への申立てなので、再調査という形になります。異議申立書は、保険会社に定型書式も備えられていますが、書式が決まっているわけではありません。申立書に必要なのは、申立ての趣旨(どのように見直せと申し立てるのか)、申立ての理由(申立てが正当であることを基礎づける具体的な理由)、申立て理由を基礎づける証拠資料です。異議申し立ては何度でも可能ですが…異議申立ては、回数に制限はありません。被害者に不利益に変更されることもないとされています。だからといって、同じような理由で何度も申し立てをしても意味はありません。新たな根拠(例えば診断書や医師の意見など)を提出するか、自賠責の事実認定についての誤りを具体的に指摘しなければ、結論が変更されることはありません。異議申立てが多いのは非該当とされたケース異議申立てで多いのは、後遺障害非該当の結果に対して、適切な等級(多くは14級9号)に該当することを求めて申し立てるケースです。ただ、新たな資料の提出ができないと、結果を変えることは難しいようです。弁護士に相談すれば、後遺障害等級の認定理由をふまえ、刑事記録や経過診断書、診療報酬明細書などを吟味し、必要なら主治医とも面談し、適切な等級認定を受けられるよう動いてくれます。自賠責の認定した後遺障害等級が裁判でも尊重される後遺障害等級は、自賠責の認定が裁判でも尊重されますから注意が必要です。後遺障害等級が1級違うだけで損害賠償金額に大きく影響します。等級認定に納得がいかないときは、異議申立てを弁護士に相談してみましょう。その他の注意点異議申立ては、加害者に対する請求ではないため、時効の更新(中断)とはなりませんから注意してください。この異議申立ての方法は、損害保険料率算出機構に加盟していない共済組合などの認定には利用できません。まとめ後遺障害等級の認定に納得できないときは、異議申立てができます。ただし、新たな根拠が示せなければ、結果が変わることはありません。交通事故の後遺障害に詳しい弁護士とよく相談することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 130~131ページ・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 30~31ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 51~52ページ・『交通事故案件対応のベストプラクティス』中央経済社 106~107ページ
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  • むち打ち症の損害算定
    むち打ち症(頸椎捻挫)の後遺障害等級と労働能力喪失期間
    むち打ち症(頸椎捻挫)は、後遺障害の等級認定がされにくく、非該当となるケースが多い後遺症です。等級認定されても多くは14級で、12級に認定されるのは稀です。しかも、労働能力喪失期間は、14級が3~5年、12級で5~10年程度に制限されるのが通例です。そのため、後遺障害に対する損害賠償額が認められなかったり、認められても過少になる傾向があります。そもそも「むち打ち症」とは?むち打ち症は、自動車の追突や衝突、急停車などの衝撃によって、頸部がムチのように「しなる」ことで起る様々な症状で、正式な医学上の診断名ではなく、受傷機転(傷害を受けたきっかけ)を示す用語とされています。臨床的には病態が明らかになっていないのが実情で、交通事故後に「骨折や脱臼をともなわない頸椎部症状を引き起こしているもの」が、総じてむち打ち症とされています。診断書には、むち打ち損傷、むち打ち関連障害、頸椎捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、頸部外傷、外傷性頸部症候群など様々な診断名が書かれ、統一した診断名はありません。自覚症状には、頭痛、頸部痛、頸部運動制限、上下肢のしびれ、首や肩のこり、めまい、吐き気、疲労感などがみられます。このように自覚症状が多いにもかかわらず、レントゲン撮影しても客観的な症状が分かりにくいため、後遺障害の等級認定されにくいのが、むち打ち症の特徴です。むち打ち症の後遺障害等級は「12級13号」か「14級9号」むち打ち症の後遺障害等級は、「12級13号」もしくは「14級9号」の該当の有無が問題となる場合がほとんどです。むち打ち症で「11級」以上が認定されることはありません。「13級」には該当する後遺障害はありません。「12級13号」と「14級9号」の違い「12級13号」と「14級9号」がどのような後遺障害か、認定基準はどのようなものか、まとめておきます。等級後遺障害12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの14級9号局部に神経症状を残すもの※自動車損害賠償保障法施行令「別表第二」より抜粋。等級認定基準12級13号他覚的所見によって医学的に証明される場合14級9号医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定される場合非該当自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合、事故との因果関係がない場合※自賠責の後遺障害認定は、労災保険の『労災補償障害認定必携』に従ってなされます。むち打ち症の場合、よほどのことがない限り「12級」が認定されることはなく、認定されても多くは「14級」です。首が回らなかったり、絶えず頭痛に悩まされたりして、明らかに日常生活に多大な支障が出ていたとしても「14級」がほとんどで、後遺障害「非該当」とされることも珍しくありません。後遺障害等級「12級」と「14級」の違いは、神経症状が「頑固な」かどうかです。認定基準では、医学的に「証明される」か「推定される」かの違いです。12級13号が認定される要件「12級」の「他覚的所見によって医学的に証明される」というのは、レントゲンやCT、MRIなどから、傷みやしびれなどの症状が、何によって引き起こされているのかが医学的に証明できるということです。つまり、神経症状を引き起こしている物理的な損傷(器質的損傷)が存在し、画像所見として目に見える形で証明されなければ、「12級」認定は難しいということです。14級9号が認定される要件「14級」の「医学的に推定される」というのは、受傷状況、症状経過、治療経過、臨床所見などから、現在の自覚症状が医学的に説明が付くということです。画像から異常所見が認められず、後遺障害診断書で自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい場合、症状経過や治療経過を勘案して、将来においても回復が困難と認められれば「14級」が認定されます。認定基準の問題交通事故で骨折したことが原因で神経を圧迫し、痛みやしびれを生じさせているのであれば、骨折という器質的損傷が画像としても残されるので、「12級」認定の条件を満たします。しかし、骨折や脱臼などがない場合は、いくら本人の自覚症状を訴えても、目に見える形での器質的損傷がないので、認定されても「14級」どまり、場合によっては「非該当」ということになるのです。神経の損傷は画像には映りません。神経症状の認定要件として、器質的損傷や画像所見を要求すること自体、そもそも矛盾しています。むち打ち症の労働能力喪失期間は、なぜ制限されるのか?むち打ち症のような局部の神経症状の後遺障害(後遺障害等級の12級13号または14級9号)は、労働能力喪失期間が制限される傾向にあります。裁判でも同じです。神経症状の場合の労働能力喪失期間は、12級で5年~10年。14級だと5年以下とされることが多いようです。このように労働能力喪失期間が制限される理由として、訓練や慣れによって次第にその影響が緩和されていく、症状に永続性がない、などが言われます。ですが、神経症状といっても、その原因や症状は一律ではありません。神経症状12級で、喪失期間が就労可能年限の67歳まで認められた裁判例や、神経症状14級でも、喪失期間を5年以下に制限しなかった裁判例もあります。労働能力喪失期間は、被害者の症状とその原因、後遺障害等級、年齢、職業などから、個別に判断することが大切です。むち打ち症(12級13号・14級9号)の後遺障害逸失利益の計算例まとめむち打ち症の後遺障害等級認定は難しく、症状に見合った適正な等級認定を受けるためには、そのための準備が必要です。交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士に相談し、自賠責に異議申立てすることで、非該当とされた後遺障害が認定されたり、後遺障害等級が引き上げられたりする可能性があります。まずは、弁護士に相談してみることをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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