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    交通事故で賠償請求できる損害は積極損害・消極損害・慰謝料
    交通事故による被害で賠償請求できる損害には、大きく「財産的損害」と「精神的損害」があります。財産的損害には「積極損害」と「消極損害」があり、精神的損害は「慰謝料」です。賠償請求する損害額は、これらをすべて積算した額です。詳しく見ていきましょう。交通事故による被害で、賠償請求できる損害とは?交通事故で賠償請求できる損害は、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類に分類されます。財産的損害積極損害事故に遭ったことで余儀なくされた支出(財産がマイナスになった損害)積極損害事故に遭ったことで得られなくなった収入(財産がプラスにならなかった損害)精神的損害慰謝料事故に遭ったことで受けた精神的な苦痛積極損害、消極損害、慰謝料について、それぞれ詳しく見ていきましょう。積極損害とは?積極損害は、交通事故の被害に遭ったことにより支払いを余儀なくされた費用です。事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用であり、事故と相当因果関係のある損害ですから、加害者には賠償する責任が生じます。人身事故の積極損害人身事故の積極損害の費目には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、義肢等の装具費用、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費、死亡した場合の葬儀費用などがあります。これらは、あらかじめ一定の基準が設けられています。主な積極損害について簡単に説明しておきます。損害内容治療費その事故による傷害の治療に必要かつ相当な範囲で実費全額が損害として認められます。付添看護費原則として医師の指示がある場合、または受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に認められます。職業付添人は実費全額、近親者付添人は入院付添1日につき5,500円から7,000円程度です。入院雑費入院にともなう日用雑貨費(寝具・衣類・洗面具等の購入費)、電話代、新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ賃借料などの費用は、多品目にわたるため定額化しています(入院日額1,500円程度)。通院交通費原則として、バス・電車等公共交通機関の利用料金が基準となります。自家用車による通院は、ガソリン代等の実費相当額です。葬儀関係費定額化が図られ、原則として150万円。これを下回る場合は、実際に支出した額が認められます。さらに詳しくは、次の記事をご覧ください。傷害事故の積極損害(治療費など)の計算方法死亡事故の積極損害(葬儀費用など)の計算方法物損事故の積極損害物損事故の積極損害は、車両の損害と車両以外の損害があります。損害内容車両損害車両の積極損害の主な費目には、修理費用、評価損(格落ち損)、代車使用料などがあります。車両に損害を受けた場合は、買換えでなく、修理費用の賠償が原則です。車両以外の物損車両以外の積極損害の費目には、建物の修理費、物品の修理・交換、後片付け費用などがあり、そのほか積荷や農作物などの損害賠償も認められます。車両損害について詳しくはこちら車両以外の物損について詳しくはこちら消極損害とは?消極損害は、事故に遭わなければ得られたであろう経済的利益を、事故によって得られなくなったことによる損害です。「得べかりし利益」とも呼ばれます。財産的損害には、積極損害と消極損害があります。積極損害との関係で消極損害を規定すれば、積極損害が、相手の不法行為により「財産がマイナスになった損害」をいうのに対し、消極損害は、相手の不法行為により「財産がプラスにならなかった損害」といえます。人身事故の消極損害人身事故の消極損害には、休業損害と逸失利益があります。逸失利益とは、加害行為がなければ、被害者が将来得られるであろう経済的利益を逸失したことによる損害です。休業損害も広い意味では逸失利益に含まれますが、通常、休業損害と逸失利益は分けて考えます。事故発生から症状固定まで(あるいは死亡まで)が休業損害、症状固定(あるいは死亡)以降が逸失利益です。治療により怪我が治癒した場合は、休業損害のみで、逸失利益は請求できません。休業損害休業損害は、治療・療養のために、休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより生じた収入減(経済的利益の喪失)のことです。休業のほか労働能力の低下による減収も、休業損害として認められます。事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するものです。給与所得者や個人事業主の収入減のほか、主婦・主夫が家事労働に従事できなかった場合や、学生のアルバイト収入減も休業損害として認められます。休業損害の計算方法逸失利益逸失利益には、後遺症(後遺障害)による逸失利益と、死亡による逸失利益があります。後遺障害逸失利益は、後遺障害が残り労働能力が喪失・低下することにより逸失する経済的利益のことです。事故前と同じように働けなくなることによる収入減のことです。死亡逸失利益は、被害者が死亡したことにより逸失する経済的利益のことです。死亡した被害者が、生きていたら働いて得られたであろう収入のことです。後遺障害が残った場合は、症状固定日までが休業損害、その後は逸失利益として計算します。被害者が治療の甲斐なく死亡した場合は、死亡するまでが休業損害、死亡後は逸失利益として計算します。後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法物損事故の消極損害物損事故の消極損害として認められるのは、休業損害です。休車損害と営業損害があります。損害内容休車損害タクシーや運送会社のトラックのような営業車両が事故で破損し、修理や買換え期間中に見込まれる収入の損失です。営業損害店舗などに車が突っ込んで破損し、営業できなかった期間中の損害です。休車損害について詳しくはこちら営業損害について詳しくはこちら慰謝料とは?慰謝料は、交通事故による精神的損害(精神的な苦痛)に対する賠償です。精神的苦痛には個人差があり、被害者の心理的状態を第三者が客観的に判断することは難しいため、慰謝料は一定の基準を設け、定額化されています。入院・通院したことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が生じたことに対する後遺傷害慰謝料、被害者が死亡したことに対する死亡慰謝料があります。慰謝料を請求できるのは、原則的に人身損害が発生した場合のみです。物損については、「財産上の損害は、その損害が賠償されることによって精神的な苦痛も回復される」とみなされ、慰謝料は原則認められません。ただし、特別の事情がある場合は、物損でも慰謝料が認められることがあります。加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視の繰り返し、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合など)または著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額事由となります。傷害慰謝料(入通院慰謝料)傷害慰謝料は、入院・通院の期間や怪我の状態により、一定の基準が決まっています。傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、ある程度定額化されています。後遺障害慰謝料の計算方法重度の後遺障害の場合は家族にも慰謝料が認められる死亡慰謝料死亡慰謝料は、死亡した本人と遺族に対して支払われます。請求権があるのは、父母・配偶者・子です。死亡した本人の年齢や家庭内の地位(一家の支柱・支柱に準じる)などにより、定額化されています。死亡慰謝料の計算方法事故の種類別に賠償請求できる損害費目を分類交通事故の損害賠償は、どんな事故かによって、すなわち、人身事故か物損事故か、人身事故の中でも傷害事故・後遺障害事故・死亡事故によって、賠償請求できる損害の項目・費目が異なります。事故の種類ごとに、賠償請求できる積極損害・消極損害・慰謝料の費目をまとめておきます。傷害事故積極損害治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢等の装具費用、診断書の発行費用など消極損害休業損害慰謝料入通院慰謝料傷害事故の損害賠償額の算定方法後遺傷害事故積極損害将来の治療費、付添看護費、介護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用消極損害後遺障害による逸失利益慰謝料後遺障害慰謝料※後遺障害認定までの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。後遺障害事故の損害賠償額の算定方法死亡事故積極損害葬儀費消極損害死亡による逸失利益慰謝料死亡慰謝料※死亡に至るまでの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。死亡事故の損害賠償額の算定方法物損事故積極損害修理費、評価損、代車使用料、買換え諸経費、建物の修理費など消極損害休業損害(休車損害・営業損害)車両損害の賠償額の算定方法まとめ交通事故の被害者が賠償請求できる損害項目には、積極損害、消極損害、慰謝料があります。治療費や慰謝料は、ほぼ定型化・定額化されていますが、休業損害や逸失利益は、被害者の収入に応じて決まります。被害者の収入の証明は、被害者側でしなければなりません。特に逸失利益は将来の収入に対する賠償なので、被害者が若年者の場合ほど高額になります。被害者の職種別・年齢別の収入額の計算と証明の方法について詳しくはこちらで紹介しています。また、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、交通事故による逸失利益の算定方式について「共同提言」を発表しています。参考にしてみてください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方弁護士に相談するタイミングはいつ?【参考文献】・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 169~175ページ・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 96~105ページ
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  • 休業損害
    傷害事故の消極損害(休業損害)の裁判所基準での計算方法
    休業損害とは、交通事故により受けた怪我が治癒または症状が固定するまでの間に、休業や不十分な就業を余儀なくされたことから生じる収入の喪失のことです。症状固定以降は、後遺障害逸失利益となります。休業損害は、事故当時の収入と休業日数から計算しますが、給与所得者、事業所得者、主婦・家事従事者など、職業により計算方法が異なります。休業損害の具体的な計算方法基礎収入は、給与所得者、事業所得者、家事従事者など、職業により計算方法が異なります。収入の証明は、被害者自身がしなければなりません。給与所得者給与所得者の休業損害は、次のように計算します。[基礎日額]×[休業日数]基礎日額は、事故前3ヵ月の支給金額を平均して、1日あたりの平均賃金を出します。支給金額は、手取り額でなく額面給与です。[基礎日額]=[事故前3ヵ月の収入]÷ 90日事故前3ヵ月の支給金額には、本給だけでなく付加給も含みます。収入は、休業損害証明書と源泉徴収票により証明します。休業損害証明書とは、被害者の勤務先が、被害者の事故直近の給与額、事故後の被害者の休業日等を記載する書類です。休業損害証明書のほかに、なぜ源泉徴収票が必要なのかというと、自賠責の実務において、被害者が本当に就労しているかの確認のために使うからです。休業損害証明書だけでは、信用できないということですね。有給休暇を利用した場合も休業損害を請求できる有給休暇を使った場合も、その期間を休業期間とできます。有給休暇を使うと収入の減少はありませんが、判例では休業損害を認めています。保険会社も同様の扱いをしています。有給休暇は労働者の権利として財産的価値を有するので、他人の不法行為の結果、有給休暇を使わざるを得なくなった場合は、それを財産的損害として賠償請求できるという考え方です。休業による降格や休業期間中に昇給昇格があった場合事故による欠勤がなければ昇給するはずだった場合や、事故による欠勤のため降格・配置転換になった場合は、本来得られるはずだった賃金と実際の支給額との差額が、休業損害として認められます。日雇労働者や非常雇用日給者の休業損害日雇労働者や非常雇用日給者の場合、収入や雇用期間が一定しないため、原則として、事故前3ヵ月間の収入総額を90日で除して収入日額を算出し、事故時の契約期間、季節的要因を考慮して算定します。会社役員の休業損害会社役員の報酬については、労務対価部分のみが休業損害として認められ、利益配当部分は認められません。入院・通院しても収入減がなければ請求できない治療のために入院・通院しても、実際に収入の減少がなかった場合は、休業損害を請求できません。仮に、会社員が入院や通院で会社を休んでも、その間の給料が全額支給されていれば、休業損害は請求できません。会社から給料の支給がなくても、労災から給料の6割の給付を受けていれば、差額の4割分を休業損害として請求することになります。事業所得者被害者が、個人事業主、自営業者(商業・工業・農業・サービス業等)、自由業者(弁護士・司法書士・税理士・開業医・著述家・プロスポーツ選手等)など、事業所得者の場合です。休業損害の算定方法は2つあります。①事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法、②事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法、です。事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法事故前年の所得と事故当年の所得との差額を直接把握し、それを休業損害ととらえる方法です。単純な方法ですが、休業期間と確定申告の対象期間がずれたり、減少額と事故との因果関係が不明確など、いろいろ難点があります。事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法収入の減少額を直接把握するのでなく、事故前年の収入を基礎として、間接的に収入の減少額を把握する方法です。[前年度の実収入÷365日]× 休業日数前年度の実収入は、(事故前年の所得金額+固定経費)× 寄与率休業日数は、入通院実日数や入通院期間の日数とすることが多いようです。休業期間中の固定経費(従業員の給与、家賃、利子、減価償却費など)も休業損害として認められます。寄与率は、事故前後の営業状況、事業者本人の職務内容、業種、家族の関与の程度などにより判断されます。事業者が怪我により就労できなくなった場合に、事業を休止せざるを得ないような零細事業であれば、事業者本人の寄与率は100%に近くなります。業績に相当な変動がある場合は、事故前数年分(3年分)の実績を平均して計算することもできます。確定申告していなかった場合でも、賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害を算定することもできます。確定申告は、書面で申告する方法と、インターネットで申請する方法(電子申告)の2通りの方法があります。書面申告の場合は、税務署の収受印が押された確定申告書等控えを証拠として使用し、電子申告の場合は、税務署の受付日時、受付番号が印字された確定申告書等のデータをプリントアウトしたものを証拠として使用します。確定申告額を上回る収入があるときの休業損害の算定方法家事従事者主婦などの家事従事者には収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能なので、家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求できます。専業主婦の場合の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の平均賃金(全年齢平均賃金)により計算します。パートなどに出ている兼業主婦の場合は、「実際の収入額」と「賃金センサスの女性労働者平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入として計算します。男性が専業主夫として家事に従事している場合も、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を基礎収入として算定します。家事従事者の休業損害の計算例はこちら無職者事故に遭った時点で仕事をしていない失業者や学生でも、休業損害が認められることがあります。失業者が休業損害を認められる場合失業者は、原則、休業損害は認められませんが、就職が内定している場合や治療期間中に就職の可能性があれば、休業損害が認められます。この場合の基礎収入は、就職が内定している場合は、就職したときに得られる見込みであった給与額を使用します。それ以外の場合は、失業前の収入や賃金センサスにより算出します。学生が休業損害を認められる場合学生は、アルバイトをしていた場合は、失った収入が休業損害となります。治療が長期に及び、卒業後就職が内定していたにもかかわらず、卒業や就職が遅れた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方を基礎収入として計算します。労務の対価としての収入を得ていない無職者は休業損害を認められない労働の対価としての収入を得ていない無職者(地主・家主、年金生活者、生活保護受給者など)は、休業損害を請求できません。アパート経営(アパート賃貸)が本業で、休んでも収入に影響しない場合などは、休業による損害を受けないので、休業損害は認められません。休業期間の決め方休業期間は、医師の診断書により決められます。入院期間中は全体が休業期間となりますが、通院期間中は全体が認められる場合と一部しか認められない場合があります。具体的な症状により判断することになります。通院期間中であっても、医師の診断書により「休業を要する」という場合は、通院期間中の全体が休業期間とされます。後遺症が残るような場合は、後遺障害等級が認定されるまでは、休業期間とできます。むち打ち症の休業期間の決め方よく問題になるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)で長期間にわたって治療を続けなければならない場合です。この場合、例えば、最初の4ヵ月は全休、あとの4ヵ月は半休にするとか、最初の4ヵ月は全休、次の4ヵ月は7割休、あとの4ヵ月は3割休といったように、段階を付ける方法があります。自賠責保険の休業損害自賠責保険基準では、原則1日6,100円です。ただし、立証資料などにより損害額が6,100円を超えることが明らかな場合は、19,000円を上限に実費が支払われます。また、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、傷害の態様、被害者の職種などを勘案して治療期間の範囲内とされます。例えば、全治2週間の診断でも、この間に5日しか通院していなかった場合には、5日分の休業損害しか認められません。通院した5日以外の日でも、医師の勧めにより自宅で静養していたことが明らかな場合は、自宅静養のため休業した分は認められます。被害者自身の判断で休んだ場合は認められません。自賠責保険の支払基準・支払限度額についてはこちらまとめ休業損害の計算で大事なのは、収入の証明です。これは、被害者自身が証明できる書類を用意しなければいけません。保険会社が提示する休業損害の額に納得できないときは、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 死亡逸失利益
    死亡事故の消極損害(死亡逸失利益)の裁判所基準での計算方法
    死亡逸失利益とは、「被害者が存命であったなら、得られたはずの収入」の喪失のことです。死亡逸失利益の計算の仕方死亡逸失利益は、次のように計算します。基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応する中間利息控除係数死亡逸失利益は、将来にわたって得られたはずの収入額ということでは、「労働能力喪失率100%の場合の後遺障害逸失利益」と同じなのですが、死亡した被害者本人の生活費を控除する点が異なります。被害者が死亡すると、将来得られたであろう収入を喪失する反面、本人の生活費の支出がなくなります。そのため、死亡した被害者本人の生活費を控除して、損害額を計算するのです。計算式の各要素について見ていきましょう。死亡逸失利益は、被害者の収入が稼働収入か年金収入かによって、稼働逸失利益と年金逸失利益に大別されます。ここでは、稼働逸失利益について説明します。年金逸失利益はこちらをご覧ください。基礎収入基礎収入(年収)の計算は、後遺障害逸失利益の場合と同じです。職種によって異なり、それぞれ原則として次のものを算定基礎とします。給与所得者事故前の現実の収入額。事業所得者事故前の申告所得額。家事従事者賃金センサスの女性労働者の平均賃金。年少者・学生賃金センサスの平均賃金。項目名ここに説明文を入力)★ -->職種別の基礎収入の算定方法について、詳しくは次のページをご覧ください。給与所得者の基礎収入の算定方法会社役員の基礎収入の算定方法個人事業主の基礎収入の算定方法主婦・主夫の基礎収入の算定方法幼児・小中学生の基礎収入の算定方法高校生・大学生の基礎収入の算定方法生活費控除率生きていれば生活費がかかりますが、死亡すればそれが不要になるので、生活費相当分を損害額から控除します。生活費の控除にあたっては、被害者の生活費を具体的に証明する必要はありません。そもそも、将来の生活費を正確に算出することなどできません。生活費の控除は、被害者の家族構成、性別、年齢などにより、一定割合を控除する方式を採用しています。この割合が「生活費控除率」です。生活費控除率は、一家の支柱の場合30~40%、女性30%、男性単身者50%とされるのが一般的です。一家の支柱の場合とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合です。裁判所基準の生活費控除率一家の支柱の場合40%(被扶養者1人の場合)30%(被扶養者2人以上の場合)女性30%(主婦・独身・幼児を含む)※年少女子で労働者平均賃金を基礎収入とする場合は45%。男性50%(独身・幼児を含む)項目名ここに説明文を入力)★ -->※『赤い本 2016年版』より生活費控除率が、性別、年齢、家族構成などにより異なるのは?生活費控除率が、性別、年齢、家族構成などにより異なるのは、調整機能的な役割があるからです。一家の支柱の生活費控除率を低くしているのは、残された遺族の生活保障の観点を重視しているからです。女性の生活費控除率を低くしているのは、基礎収入額が男性より低いことを考慮しているからです。年少女子で、基礎収入に全労働者平均賃金を採用するときは、生活費控除率を45%程度とします。詳しくはこちら。年金生活者については、生活費控除率を通常より高く、50~60%とします。年金収入に占める生活費の割合が高いと考えられるからです。詳しくはこちら。就労可能年数に対応する中間利息控除係数就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までの期間とされています。労働能力喪失率100%で、就労可能年限までを喪失期間とするのと同じです。中間利息控除係数は、ライプニッツ係数を用いるのが一般的です。後遺障害逸失利益の計算と同じです。18歳以上であれば、67歳から死亡時の年齢を差し引いた年数が就労可能年数となります。この場合、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用います。18歳未満や大学生など未就労者の場合18歳未満の未就労者の場合は、原則として18歳から67歳までの49年が就労可能年数となります。大学生や大学進学が決まっている場合は、大学卒業後の年齢から67歳までの期間が就労可能年数となります。ただし、この場合、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用いるわけではありません。事故時(死亡時)を起点に、就労可能年限の67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたものが、適用するライプニッツ係数となります。⇒ 被害者が18歳未満や大学生の場合のライプニッツ係数の求め方はこちら高齢者の場合高齢者の場合、死亡時の年齢から67歳までを就労可能期間とすると、就労可能年数が全く認められない場合や、認められても極めて短期間となってしまう場合があります。そのため、死亡時の年齢から67歳までの年数が、平均余命の2分の1を下回る場合は、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。これは、67歳を超えて就労する蓋然性が認められる者は、平均余命の2分の1くらいは働くだろうと考えられるからです。平均余命は、厚生労働省の簡易生命表を用います。給与所得者の場合は、60歳前後で定年退職するのが一般的です。この場合でも、定年後67歳までは就労可能と認められます。ただし、定年後の収入は減少すると見込まれるので、定年前に受け取っていた収入額の60~70%程度に減額する例が多いようです。⇒ 高齢者が後遺障害になったときの労働能力喪失期間についてはこちら「就労可能年数とライプニッツ係数表」(自賠責の支払基準[別表Ⅱ-1])を用いれば、18歳未満の場合や高齢者の場合も含めて、事故時(死亡時)の年齢に対応するライプニッツ係数を簡単に求められます。就労可能年数とライプニッツ係数表 ※国土交通省のWebサイトにリンクしています。死亡逸失利益の計算例給与所得者の場合で、死亡逸失利益の計算を見てみましょう。事例男性会社員Aさん。死亡時の年齢48歳。事故前の年収700万円で、扶養家族は妻と子供2人。Aさんの死亡逸失利益は、次のように計算します。扶養家族3人なので、生活費控除率は30%48歳の就労可能年数は19年ですから、ライプニッツ係数は14.3238。よって、死亡逸失利益は700万円 ×(1-0.3)× 14.3238 = 7,018万6,620円まとめ死亡逸失利益は、被害者本人の生活費控除を行う以外は、労働能力喪失率100%の場合の後遺障害逸失利益と同じです。死亡事故の損害賠償額は、高額となります。逸失利益の計算は、簡単ではありません。保険会社の提示額に納得できないときは、示談する前に、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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