交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

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  • 自動車保険の支払方法
    加害者側の自動車保険から被害者が損害賠償額の支払を受ける方法
    自賠責保険と対人賠償責任保険の被保険者は、人身事故により損害賠償責任を負った加害者です。本来、被保険者として保険金の支払いを請求できるのは、加害者です。他方で、被害者が、加害者の加入している自賠責保険や対人賠償責任保険から、直接、損害賠償額の支払いを受けることもできます。2つの方法があり、どちらの方法で損害賠償額の支払いを受けるかは、被害者が選択できます。自動車保険の構造と被害者の直接請求権まず、自賠責保険と任意保険の関係、被害者の直接請求権について、簡単に見ておきましょう。自賠責保険と任意保険の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。自動車保険は強制保険と任意保険の2階建て構造自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は、保険契約が法律(自動車損害賠償保障法)で義務付けられた強制保険です。対人賠償を補償する保険で、支払基準は国が定め、最低限の補償にとどまります。任意保険は、加入が任意・自由な自動車保険です。自賠責保険でカバーされない損害を補償する保険で、支払基準は各保険会社が定めます。事故の相手への損害賠償を補償する保険(対人・対物賠償責任保険)と、自身の怪我や物損を補償する保険(人身傷害保険や車両保険など)があります。任意保険の種類はこちらをご覧ください。対人賠償については、自賠責保険が最低限の補償をし、不足分を対人賠償責任保険が上積みしてカバーする 2階建て構造となっています。対人賠償責任保険が支払うのは、損害賠償額のうち、自賠責保険によって支払われる金額を超過する部分だけです。自動車保険標準約款は、対人賠償責任保険に関し、「被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害の額」が、「自賠責保険等によって支払われる金額」を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払うと定めています(標準約款第1章2条2項)。自賠責保険・対人賠償保険に対する被害者の直接請求権自賠責保険と対人賠償責任保険に対し、被害者が損害賠償額の支払いを直接請求することができます。被害者請求ともいいます。自賠責保険に対する被害者の直接請求権は、自賠法(自動車損害賠償保障法)第16条1項と第17条1項で、対人賠償責任保険に対する被害者の直接請求権は、自動車保険標準約款第1章11条1項で、それぞれ定めています。自賠法16条1項(保険会社に対する損害賠償額の請求)第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。※第3条の規定とは、運行供用者責任(自動車損害賠償責任=自賠法3条)についての規定です。自賠法17条1項(被害者に対する仮渡金)保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第16条第1項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。自動車保険標準約款第1章11条1項(損害賠償請求権者の直接請求権―対人賠償)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。自動車保険に被害者が直接請求して支払を受ける2つの方法それでは、被害者が、加害者の加入している自動車保険から損害賠償額の支払いを受ける2つの方法について、見ていきましょう。加害者側の自動車保険から、被害者が直接支払いを受ける2つの方法とは?被害者が、加害者の加入している自賠責保険や対人賠償責任保険から、損害賠償額の支払を受ける方法とは、次の2つの方法です。先に自賠責保険から支払いを受け、不足額を任意保険から支払いを受ける方法任意保険から自賠責保険分を含めて一括で支払いを受ける方法上で見たように、対人賠償責任保険(任意保険)は、自賠責保険の支払額で足りない金額を補填する保険ですから、まず自賠責保険の支払いを受け、その上で、不足する額を任意保険から支払いを受ける、というのが本来の姿です。ですが、この方法だと、自賠責保険と任意保険の両方に請求しなければならず、手間がかかります。そこで、任意保険会社が、自賠責保険分を含めて一括で支払うサービスを行っています。任意保険会社が立て替えて支払った自賠責保険分は、あとで自賠責保険に求償する仕組みです。自賠責保険分を先に支払を受けるか、任意保険会社に自賠責保険分を含めて一括払いしてもらうか、いずれの方法で損害賠償額の支払を受けるかは、被害者が選択できます。たいていは任意保険会社による一括払いを選択しますが、先に自賠責保険に直接請求して支払いを受ける方が、最終的に受領できる損害賠償額が多くなる場合がありますから、慎重に考えて選択することが大切です。自賠責保険に対する直接請求について詳しく見る任意保険会社による一括払いについて詳しく見る任意保険会社による一括払い対応を希望する場合は、任意保険会社に一括払いの同意書を提出すればよいだけです。もし、一括払いに同意していても、自賠責保険に直接請求したいときは、同意を撤回すれば、いつでも任意保険会社による一括払いを中止できます。先に自賠責保険に請求して支払を受ける方がよいケースとは?先に自賠責保険に直接請求をして、不足額を後で任意保険に請求する方法がよいのは、次のようなケースです。被害者の過失が大きい場合被害者の過失が大きい場合は、先に自賠責保険から支払いを受ける方が、最終的に受領できる損害賠償額が多くなる可能性があります。任意保険会社による一括払いは、過失割合に応じて厳格に過失相殺するので、被害者の過失割合が大きいと、それだけ損害賠償額が減ります。例えば、被害者の過失割合が6割だったとすると、損害額の4割しか賠償を受けられません。6割が過失相殺により減額となります。それに対し、自賠責保険は、被害者の保護・救済を目的としていますから、被害者に7割以上の重大な過失がある場合に限り減額し、しかも、減額の割合が通常の過失相殺と比べて小さいのです。例えば、被害者の過失が6割だったとしても、自賠責保険は過失相殺せず支払われます。自賠責保険の支払額を超える損害賠償額があれば、その超過額については任意保険が6割の過失相殺をして支払うことになります。 後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受ける場合後遺症が残る場合は、認定される後遺障害等級によって損害賠償額が決まるので、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要になります。任意保険会社による一括払いの場合は、任意保険会社が、自賠責に後遺障害の認定を受けるための申請書類を出します。保険会社が手続きをしてくれるので被害者は手間がかからないのですが、形式的に書類をそろえて申請するだけですから、後遺障害が非該当となったり、低い後遺障害等級しか認定されないことが少なくないのです。ですから、後遺障害等級の認定を受ける際には、被害者が、自賠責に直接請求する方がよいのです。ただし、この場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することが大切です。このほかにも、先に自賠責保険に直接請求しておく方が良い場合もあります。詳しくは、次のページをご覧ください。相手の自賠責保険に被害者請求した方が得する4つのケースまとめ被害者が、加害者の加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)から支払いを受けるには、①自賠責保険から支払いを受け、その上で不足する額を任意保険から支払いを受ける方法、②任意保険会社から、自賠責保険分を含めて一括で支払いを受ける方法、の2つの方法があります。いずれの方法で支払いを受けるかは、被害者が選択することができます。任意保険会社による一括払いの方が便利ですが、先に自賠責保険に直接請求して損害賠償額の支払いを受ける方が、最終的に受領額が増え、有利な結果となる場合がありますから、慎重に選択することが大切です。お困りのことがあれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 28~30ページ、56~62ページ
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  • 自動車保険に未加入
    交通事故加害者が任意自動車保険・自賠責保険に入っていないとき
    加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)や自賠責保険に入っていなかったら、被害者は十分な損害賠償を受けられません。そんなとき、被害者の負担を少しでも減らせる方法をご紹介します。加害者が任意保険に加入していなかったら?加害者が任意保険(対人賠償責任保険)に加入していなかった場合、被害者の自己負担を減らすには、2つの方法があります。相手方の自賠責保険に直接請求する1つは、加害者の加入している自賠責保険に、損害賠償額を直接請求する方法です。自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法=自賠法)で契約締結が義務づけられていますから(自賠法5条)、基本的には最低でも自賠責保険による補償は受けられます。自賠責保険に対する被害者請求権を活用する自賠責保険の被保険者は加害者ですから、保険金を請求できるのは加害者です。しかも、被害者に損害賠償金を支払ってからでないと、保険金を請求できない仕組みになっています。これでは、加害者に資力がなければ、被害者は、自賠責保険分すら損害賠償を受けられません。そこで、自賠法(自動車損害賠償保障法)では、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に直接請求する権利が認められています(自賠法16条)。これを「直接請求権」または「被害者請求権」といいます。加害者に損害賠償責任が発生した場合、被害者は、直接、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償額の支払を請求できます。また、治療費等の差し迫った出費にあてるため、被害者には仮渡金の請求も認められています(自賠法17条)。仮渡金請求は、加害者の損害賠償責任の有無に関わりなく、また損害賠償額が確定していない段階でも、請求可能です。加害者が任意保険に加入していなければ、任意保険会社による一括払いはありませんから、治療費は、被害者が支払うことになります。治療費の支払に困るようなときは、相手方の自賠責保険会社に対し、まず仮渡金請求(自賠法17条請求)をし、治療が終了・症状固定となった段階で本請求(自賠法16条請求)をすることもできます。自賠責保険に対する直接請求自賠責保険に対する仮渡金請求自賠責保険から保険金または損害賠償額が支払われるのは、厳密には「保有者に損害賠償責任が発生したとき」です。保有者とは「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」です(自賠法2条3項)。なので、泥棒運転中の事故のように、保有者に損害賠償責任が発生しない場合は、自賠責保険に対する損害賠償額の請求はできません。健康保険や労災保険を使う自賠責保険には、支払限度額があります。例えば、傷害による損害であれば、治療費・休業損害・慰謝料等すべて合わせて、被害者1人につき上限120万円です。ですから、健康保険等を使って治療することが大切です。交通事故による怪我の治療は、原則として自由診療なので10割負担ですが、健康保険を使用することで、3割の自己負担で済みます。治療費は病院への支払いで消えますから、治療費の支出を低く抑えることで、休業損害や慰謝料として受け取れる金額が増えるのです。交通事故は健康保険を使えない? 病院が健康保険診療を嫌う本当の理由交通事故で健康保険や国民健康保険を使うメリット・デメリット交通事故の治療で健康保険を使うべきケース・自由診療でよいケース勤務中や通勤中の事故で、労災保険を使用できる場合は、必ず労災保険を使いましょう。治療費の自己負担がゼロになるほか、多くのメリットがあります。交通事故で労災保険を使うメリット・デメリット・注意点交通事故が業務災害・通勤災害だったときの労災保険給付・補償の内容自分の加入している人身傷害保険に請求するもう1つは、被害者自身が加入している人身傷害保険(任意保険の1つ)に請求する方法です。人身傷害保険は、被保険者が事故で負傷して被った損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)について、加害者との示談が成立していなくても、また過失割合に関係なく、たとえ被害者の過失が大きくても、約款所定の損害額基準にもとづいて算定した保険金を支払う保険です。ただし、人身傷害保険の損害額基準は、裁判所基準に比べて低いので、裁判所基準で算定した損害額(適正な損害賠償額)を全額補償されるわけではありませんが、それでも自賠責保険による支払いを上回る金額を受領できる可能性があります。人身傷害保険のほかにも、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などの利用も可能ですから、加入していればその利用を検討するとよいでしょう。人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリット人身傷害保険金と損害賠償金のどちらを先に請求すると有利か?搭乗者傷害保険は定額で支払われ損害賠償額から控除されない人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い無保険車傷害保険は無保険車による死亡・後遺障害を補償加害者が自賠責保険に加入していなかったら?自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますが(自賠法5条)、自賠責保険に加入していない車両もあります。このような無保険車が交通事故(人身事故)を起こした場合には、自賠責保険による最低限の救済すら受けることができません。この場合は、国による自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)に請求することにより、おおむね自賠責保険と同程度の金額の支払を受けることができます。なお、政府保障事業は、健康保険法や労災保険法などの法令で定める給付を受けられる場合には、他法令給付が優先され、それを控除して政府保障事業から填補が行われます。そのため、健康保険や労災保険等を使って治療したり、給付を受けておくことが大切です。政府保障事業の対象となる事故は?政府保障事業と自賠責保険の違いまとめ交通事故の加害者が、任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入していないときは、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対して損害賠償額の支払いを直接請求したり、自分の加入する任意保険の人身傷害保険等に保険金の支払を請求することで、自己負担を軽減することができます。また、加害者が自賠責保険に加入していない場合は、政府保障事業に請求することができます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 120~122ページ・『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』学陽書房 97~99ページ・『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 128~130ページ、152~153ページ・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 36~39ページ
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  • 加害者請求と被害者請求の違い
    自賠責保険・自賠責共済の加害者請求と被害者請求(直接請求)の違い
    自賠責保険・自賠責共済の保険金・共済金の請求には、被保険者による保険金・共済金の請求(加害者請求)と、被害者による損害賠償額の請求(被害者請求・直接請求)があります。被害者請求は、本請求のほか、仮渡金請求もできます。以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ仕組みです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。加害者請求(15条請求)自賠責保険は、被保険者が損害賠償した後に、被保険者が保険会社に保険金を請求し、支払い手続きがなされるのが本来の姿です。保険金は、加害者が損害賠償金を支払ったことにより発生する損害を填補するものだからです。このように、被保険者である加害者が保険金の支払いを請求する方法が、「加害者請求」です。被保険者とは、保険事故が発生したときに、契約上定められた保険給付(保険金の支払い)を受ける立場にある人のことです。自賠責保険では、自動車の保有者と運転者が被保険者です。自動車の保有者・運転者については、次のように規定されています。保有者自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの運転者他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者※自動車損害賠償保障法(自賠法)第2条より抜粋。被保険者(加害者)による保険金の請求は、自動車損害賠償保障法(自賠法)第15条で規定されていることから「15条請求」とも呼ばれます。自賠責共済は、自賠法第23条の3第1項において準用が規定されています。自賠法第15条(保険金の請求)被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払った限度でしか保険金の支払いを請求できないのは、被保険者が保険金を被害者に対して支払わず着服してしまうことを防ぎ、被害者の救済を確実に保障するためです。被害者請求(直接請求・16条請求)被害者が加害者から損害賠償を受けられない場合、加害者の加入している自賠責保険に直接、損害賠償金の支払いを請求することができます。これが「被害者請求」です。「直接請求」ともいわれます。このとき、被害者が保険会社に請求するのは、保険金ではなく損害賠償金なので、被害者請求は「損害賠償額の請求」となります。被害者請求は、自賠法第16条で規定されているので「16条請求」とも呼ばれます。自賠責共済は、第23条の3第1項において準用が規定されています。自賠法第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)第1項(抜粋)保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。※「政令で定めるところにより」とは、損害賠償額の支払の請求は、必要な事項を記載した書面をもって行わなければならないということです。「16条請求」の要件16条請求は、「保有者の損害賠償の責任が発生したとき」に行うことができます。これは、保険金の支払い要件(自賠法11条)と同じです。保有者に損害賠償の責任はない(=運行供用者責任はない)と、自賠責保険会社が判断したときは、損害賠償額の支払いを受けることができません。加害者請求は、示談が成立しない場合や被保険者が損害賠償金を支払わない場合には保険金の請求ができません。これでは、被保険者の都合などで、被害者がいつまでたっても損害賠償金を受け取れない恐れがあります。そこで自賠責保険は、被保険者に損害賠償責任が生じた場合、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できる制度になっているのです。加害者が死亡したり、逃げてしまった場合でも、被害者が直接請求することができます。被害者が加害者の自賠責保険に直接請求できる権利は、迅速で実効性ある被害者保護を実現するために自賠法によって特別に付与された権利で、「被害者請求権」または「直接請求権」と呼ばれます。被害者は自賠責保険の契約当事者ではありませんから、この請求権は契約にもとづく権利でなく、自賠法による法定の請求権です。直接請求と仮渡金請求被害者請求には、直接請求のほか、仮渡金請求の制度もあります。直接請求(本請求)本請求は、被害者の治療が完了し、損害額が確定した段階で行う請求です。自賠責保険の支払額が被害者の損害額に満たないときは、その差額(不足額)を加害者に請求することになります。加害者が任意保険に加入している場合は、差額を任意保険に請求します。仮渡金請求損害賠償額が確定して正式に賠償金が支払われるまでに、被害者側で、当面の治療費や生活費などの出費がかさみ、負担が大きくなることがあります。仮渡金は、損害額が確定する前や示談交渉中でも、被害者が請求すれば、損害額の一部前渡しができる制度です。仮渡金請求について詳しくはこちら内払金請求以前は、内払金請求もありました。治療費や入院費などの支払いが10万円を超えたときに、被害者・加害者を問わず請求できるというものでした。保険会社がサービスとして自発的に内払制度をつくっていましたが、利用率が低く、損害額が確定したごとに本請求すれば足りることから、2008年(平成20年)10月1日に廃止されました。まとめ自賠責保険(自賠責共済を含む)への保険金の支払い請求の方法には、加害者請求と被害者請求があります。本請求と仮渡金請求があります。加害者請求は本請求のみですが、被害者請求には仮渡金請求と本請求があります。加害者請求が、保険契約にもとづく保険金請求の方法です。被害者の損害が確定し、加害者が被害者に賠償金を支払った場合、その支払額の範囲内で保険金請求できます。被害者請求は、被害者が、相手方の自賠責保険に対し、損害賠償額の支払いを直接請求できる制度です。これは、自賠法で定められた特別の制度です。被害者請求には、損害額が確定する前にも請求可能な仮渡金請求の制度もあります。治療費など当座の費用が必要なときに利用するとよいでしょう。加害者の側が任意保険に加入していれば、任意保険会社による一括払いが普通ですから、被害者が相手方自賠責保険に直接請求する必要はありません。ですが、被害者が、相手方の自賠責保険に直接請求した方が、より多くの賠償金を受け取ることができ有利になる場合がありますから、検討してみるとよいでしょう。被害者請求する方が得する4つのケースお困りのことがあったら、保険会社との交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。早く弁護士に相談するほど、メリットが大きいのです!交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 被害者請求した方がよいケース
    相手の自賠責保険に被害者請求した方が得する4つのケース
    交通事故による損害の賠償請求は、通常、加害者側の任意保険会社との示談交渉となりますから、相手方の自賠責保険に直接請求するケースは、それほどありません。とはいえ、相手方の自賠責保険に直接請求した方がよい場合(=直接請求した方が得する場合)があります。ここでは、4つのケースをご紹介します。自賠責保険に被害者請求した方がよいケース加害者が任意保険に未加入だった場合被害者の過失が大きい場合適正な後遺障害等級の認定を受けたい場合示談交渉が長期化する場合詳しく見ていきましょう。加害者が任意保険に未加入だった場合事故の相手方が、任意自動車保険に加入していない場合には、損害賠償を十分に受けられない可能性があります。加害者側に賠償資力がなく、自賠責保険から支払われる賠償金額程度くらいしか受け取ることができません。また、病院への治療費の支払も、任意保険会社による一括払いが行われませんから、自身の健康保険等を使って治療を受け、病院にかかるたびに被害者が自分で支払わなければなりません。治療費や慰謝料などを加害者側に損害賠償請求するときには、注意すべきことがあります。自賠責保険の加入は法律で義務付けられていますから、自賠責保険分の損害賠償額は基本的に受領できますが、自賠責保険の被保険者である加害者が、被害者に損害を賠償してからでないと、加害者(被保険者)から自賠責保険に保険金の支払を請求できません。自賠責保険は、被保険者(加害者)が損害を賠償することによって被保険者に生じる損害を填補する保険だからです。なので、加害者に賠償資力がなければ、損害賠償を請求しても、自賠責保険金分すら、受け取ることができないのです。これでは、被害者が困ります。そこで、被害者から、加害者の自賠責保険に直接請求できる制度が、法に基づいて整備されています。それが被害者請求(直接請求)の制度です。ですから、加害者が任意自動車保険に未加入の場合は、相手方の自賠責保険に、被害者請求する方がよいのです。被害者が、自身の人身傷害保険を使う場合は、自分の加入する任意保険会社が自賠責保険分を含めて一括払い(人傷一括払い)しますから、被害者請求の必要はありません。被害者の過失が大きい場合被害者の過失割合が大きい場合は、加害者に損害賠償請求するより、自賠責保険に被害者請求する方が有利になることがあります。なぜかというと、加害者に損害賠償請求した場合は、厳格に過失相殺されるのに対し、自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合のみ減額し、しかも減額割合が通常の過失相殺と比べて小さいからです。自賠責保険の重過失減額自賠責保険は、被害者に重大な過失がある場合にのみ減額します。その際の減額割合は、次の通りです。被害者の過失割合保険金の減額割合後遺障害・死亡傷害7割未満減額なし減額なし7割以上 8割未満2割減額2割減額8割以上 9割未満3割減額2割減額9割以上 10割未満5割減額2割減額自賠責保険の重過失減額について詳しくはこちら自賠責保険に被害者請求すると、どれくらい有利か?被害者の過失が大きい場合は、自賠責保険に被害者請求する方が、どれくらい有利になるか、具体例で見てみましょう。被害者の損害額が5,000万円。被害者の過失割合が80%。被害者死亡の場合を考えます。加害者に損害賠償請求する場合には、損害額の80%が過失相殺により減額されるため、損害賠償額は1,000万円となります。5,000万円×20%=1,000万円ところが、自賠責保険に被害者請求すると、こうなります。自賠責保険の死亡による損害に対する支払限度額は3,000万円。被害者の過失割合が80%のとき、減額割合は30%ですから、70%が支払われます。つまり、自賠責保険に被害者請求すると、2,100万円が支払われるのです。3,000万円×70%=2,100万円このように、被害者の過失割合が大きい場合は、自賠責保険に被害者請求する方が、被害者にとって有利になることがあります。ただし、被害者の過失割合が100%の場合は、加害者無責となり、自賠責保険金は支払われません。なお、裁判が確定してから自賠責保険を請求すると、裁判の結果通りの支払いとなりますから注意が必要です。裁判では、厳格に過失相殺されます。この例でいえば、裁判で1,000万円が確定すると、自賠責保険から受け取れる損害賠償額も1,000万円となります。適正な後遺障害等級の認定を受けたい場合後遺症に対する損害賠償額は、認定される後遺障害等級により、おおむね決まります。ですから、後遺症が残ったときは、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、任意保険会社による一括対応を解除し、被害者請求をした方がよい場合があります。後遺障害等級は、自賠責保険の認定によっています。任意保険会社も自賠責保険の認定結果に基づいて損害賠償額を算定しています。したがって、自賠責保険において、適正な認定を受けられるかがカギです。任意保険会社の一括払いの場合、後遺障害等級について事前認定となります。つまり、任意保険会社が事前に自賠責保険の判断を確認する手続きです。後遺障害等級の認定を受けるための自賠責保険への申請手続きを全て任意保険行い、その結果に基づく損害賠償額の支払いも、自賠責保険部分を含めて任意保険会社が行うものです。被害者としては楽なのですが、任意保険会社は、被害車の後遺障害等級が適正に認定されるように最善を尽くすことはありません。むしろ支払いを減らしたいのですから。なので、後遺障害の認定申請は、任意保険会社による事前認定でなく、被害者請求する方がよいのです。被害者請求する場合は、弁護士に依頼することが大切です。後遺障害等級の認定手続き|事前認定・被害者請求のメリット・デメリット任意保険会社との示談交渉が長期化する場合加害者が任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入している場合は、任意保険会社が示談代行し、任意保険会社による一括払いとなっているのが一般的です。被害者にとっては、任意保険会社と自賠責保険会社の両方に請求する手間が省け、任意保険会社とだけ交渉をすればよいので、便利な仕組みです。その一方で、一括払いにしていると、賠償金請求の窓口が任意保険会社に一本化されるため、任意保険会社との間で示談が成立するまで、自賠責保険から支払われる賠償金も受け取ることができません。任意保険は、治療費や入院費のような損害額が確定する前に支出を余儀なくされるものについては内払対応がありますが、将来の逸失利益や慰謝料などは損害賠償額が確定してからでないと支払われません。なので、被害者やその家族が、交通事故の被害で生活費等に困るような場合は、先に自賠責保険部分の支払いを受ける方がよいケースがあります。自賠責保険には、示談が成立していなくても請求できる仮渡金請求の制度もあります。また、相手方自賠責保険への直接請求権は、損害賠償請求権より消滅時効が短いため、示談交渉が長引きそうなときは、先に自賠責保険分を取得した上で、じっくりと示談交渉し損害賠償額を確定させる方がよい場合があるのです。一括払いが自賠責保険金額を超過している場合は注意被害者請求で自賠責保険から支払われる損害賠償額は、自賠責保険金額(支払限度額)から任意保険会社が一括払いした金額を控除した残額の範囲です。傷害による損害については、治療費・休業損害・障害慰謝料など全て合わせて120万円が上限ですから、例えば、治療費の一括払いがすでに120万円を超えていれば、被害者請求しても自賠責保険から損害賠償額は支払われません。まとめ交通事故の損害賠償では、自賠責保険に被害者請求(直接請求)した方が、より多くの賠償金を受けることができ、有利な場合があります。特に、被害者の過失割合が大きい場合には、裁判所基準で損害算定して加害者に損害賠償請求するのと、相手方自賠責保険に被害者請求するのと、どちらが金額が大きいか、しっかりと比較検討することが大切です。被害者請求すべきかどうか悩んでいるなら、一度、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 自賠責保険に対する被害者請求権(直接請求権)の消滅時効と起算日
    自賠責保険に対する被害者請求権は、行使できる時から3年を経過すると時効により消滅します。行使できる時とはいつの時点からか(消滅時効の起算日)は、損害ごとに異なります。ここでは、被害者請求権の消滅時効が、自賠法(自動車損害賠償保障法)で、どのように規定されているのか、見ていきます。被害者請求権(直接請求権・仮渡金請求権)の消滅時効自賠責保険に対する被害者請求権には、直接請求権(自賠法16条1項)と、仮渡金請求権(自賠法17条1項)があります。直接請求権は、自動車の運行によって他人の生命・身体を害し、保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる、とするものです。仮渡金請求権は、保有者の損害賠償責任が確定する前でも請求できる、とするものです。支払うべき賠償額の一部前渡しの意味合いがあります。ただし、実際の損害賠償すべき額よりも多かったときは、後で返還を求められます。自賠法では、被害者請求権(直接請求権・仮渡金請求権)の消滅時効について、次のように規定しています。自賠法19条(時効)第16条第1項および第17条第1項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。※第16条第1項は直接請求権、第17条第1項は仮渡金請求権です。被害者請求権の消滅時効期間は3年自賠法の規定にあるように、被害者請求権の消滅時効期間は3年です。直接請求権・仮渡金請求権は、被害者保護のために特別に法定され、速やかに行使することが想定されているため、合理的な期間内に行使しない被害者に権利を認める必要はないとの判断から、短期消滅時効が採用されています。改正民法(2020年4月1日施行)では、人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は5年とされました。自賠責保険に対する被害者請求権は、加害者に対する損害賠償請求権よりも先に消滅時効が完成しますから、注意してください。旧民法では、人損も物損も消滅時効期間は同じ3年でしたが、生命・身体は重要な法益で、 これに関する債権は保護の必要性が高いこと、治療が長期間に渡るなどの事情により被害者にとって迅速な権利行使が困難な場合があること等から、改正民法では人損の消滅時効期間が5年となりました。自賠法の消滅時効の規定は、民法改正後も変わりません。被害者請求権の消滅時効の起算日は損害ごとに異なる被害者請求権の消滅時効の起算点は、「被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から」です(自賠法19条)。従来は、消滅時効の起算点について自賠法に規定がなかったので民法の規定が適用されていましたが、民法改正にともない明記されました。「損害を知った時から」の損害は、損害の発生の事実を知れば足り、損害の内容・程度・額まで知る必要はないものと解されています。したがって「損害及び保有者を知った時」とは、原則として事故発生日です。損害ごとに起算日が異なるので要注意事故当時に予想し得なかった損害については、その損害の存在が明らかになった時点が起算点となり、当初から明らかであった損害とは別個に消滅時効が進行します。被害者請求権の消滅時効の起算日は、損害ごとに異なりますから、注意が必要です。自賠責保険の実務では、傷害による損害は事故発生の翌日から、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から、死亡による損害は死亡日の翌日から、消滅時効期間が進行するという取扱いです。損害別の消滅時効の起算日傷害事故発生の翌日※事故発生が午前零時の場合は、事故発生の当日を起算日とします。後遺障害症状固定日の翌日※後遺障害が複数あり、それぞれの症状固定日が異なる場合は、直近の症状固定日の翌日を起算日とします。死亡死亡日の翌日※請求権者が、被害者の死亡を知らなかったことに合理的な理由がある場合は、死亡した事実を請求権者が知った日の翌日を起算日とします。※時効の起算日が「翌日」になっているのは、初日不算入原則(民法140条)によります。消滅時効期間は同じ3年でも、損害ごとに時効の起算日が異なりますから、当然、損害ごとに時効の完成する日が異なります。そのため、例えば、後遺障害等級が未確定だからと治療費などを被害者請求しないでいると、後遺障害以外の請求権が時効消滅してしまうこともあり得ます。また、後遺障害が複数認定され併合等級として取り扱われる可能性のある場合、各後遺障害ごとに消滅時効が進行するので、一部の後遺障害については消滅時効が完成し、被害者請求できないこともあり得ます。そうならないように、時効の更新(中断)の手続きを忘れずに行うことが大切です。損害賠償請求権の消滅時効の起算日と異なる場合がある後遺障害による損害につき加害者に損害賠償請求する場合は、「後遺障害以外の損害も含めた全損害について症状固定時から消滅時効が進行する」と解する裁判例が多数になっています。一方、自賠責保険の被害者請求権は、損害ごとに時効の起算日が異なります。自賠責保険に対する被害者請求権と加害者に対する損害賠償請求権とでは、消滅時効の起算日が異なる場合がありますから、注意してください。任意保険会社による一括手続きが進められている場合任意保険会社による一括払い手続きが進められている場合は、自賠責保険に対して直接請求ができません。自賠責保険に直接請求(被害者請求)をする場合は、任意一括手続きを解除する必要があります。自賠責保険の実務では、任意一括手続きが先行している間は被害者請求権の消滅時効は進行せず、任意一括手続きが解除されてから消滅時効が進行する取扱いです。まとめ自賠責保険に対する被害者請求権は、被害者等が「損害及び保有者を知った時から3年」で時効により消滅します。時効期間の起算日は、傷害・後遺障害・死亡による損害ごとに異なります。原則として、傷害による損害は事故発生日の翌日から、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から、死亡による損害は死亡日の翌日から、3年を経過すると、被害者請求権は時効により消滅します。なお、被害者請求権は、自賠責保険会社に時効更新(中断)申請書を提出することにより、時効の更新(中断)が可能です。手続は難しくありませんから、時効消滅しないように注意してください。被害者請求権が時効にかかっているとしても、加害者請求権の差押転付命令を得れば、自賠責保険に損害賠償額の支払いを請求することができます。自賠責保険に対する直接請求権の消滅時効と時効起算点は、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効・起算点と異なる場合があるので注意が必要です。被害者請求権の時効が心配な場合は、急いで弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・北河隆之著『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 376~377ページ・『自賠責保険のすべて 12訂版』保険毎日新聞社 103~104ページ・国土交通省自動車局保障制度参事官室監修『新版 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 155~156ページ・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第2版』弘文堂 166~169ページ・日弁連交通事故相談センター編『Q&A新自動車保険相談』ぎょうせい 138~140ページ・東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編集『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 24~25ページ
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