交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

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  • 正当な損害賠償を受ける方法
    示談後に「後悔する人」と「満足する人」の少しの違いとは?
    交通事故被害者の多くが、残念ながら、正当な金額の損害賠償を保険会社から受けられていません。その事実すら、あまり知られていません。そんな中でも、一部には、保険会社から正当な損害賠償金額をキッチリ勝ち取っている交通事故被害者もいます。その違いは、たった1つのことを実行したかどうかです。正当な損害賠償金額を獲得している被害者が「共通して行っていること」とは?ほとんどの人が知らない! 保険会社の提示額で示談して損している!まず、交通事故の損害賠償を示談で解決する一般的なケースを見ておきましょう。保険会社が損害を算定し、賠償金額を提示するのが一般的治療が終了して損害額を計算できる段階になると、加害者が加入している保険会社から、賠償金額の提示があります。加害者が自分で損害賠償すべき金額を算定することは難しいので、保険会社が代わって、被害者の損害を算定し、被害者と直接交渉して損害賠償額を確定する仕組みになっています。被害者も、自分で損害額を算定し、賠償請求することは簡単ではありません。治療費は領収証等から損害賠償請求する金額が分かるとしても、そのほか何を損害賠償請求できるのか、どのように計算するのか、慰謝料はどれくらいが妥当なのか等、わからないことばかりです。保険会社から賠償金額の提示があるのは、被害者も助かるのです。比較的スムーズに損害賠償金を受領できますが、保険会社が損害賠償額を提示して示談を代行することは、被害者にとって重大な問題点があります。保険会社の提示額で示談する問題点とは?保険会社が示談代行を行うのは、迅速・公平に保険金(賠償金)を支払い、被害者の救済を図るため、とされています。しかし、これは表向きの理由であって、真のねらいは、自社の保険金支払基準で算定した賠償額で示談に応じさせ、保険金の支払額を減らすことです。保険会社の保険金支払基準は、被害者が本来受け取ることができる正当な賠償額(裁判で認められる損害賠償額)より、かなり低い金額です。しかも、保険会社の担当者は「加害者の代理」であって、「中立の立場」でも「被害者の味方」でもありません。さらに損害保険のプロです。交渉にも長けています。対して、被害者は、交通事故の損害賠償など初めてです。保険会社の提示額が妥当な金額なのか、どれくらい増額できそうか、判断する基準がなく見当もつきません。そのため、被害者は、保険会社の説明に納得させられ、おおむね保険会社の提示額で示談することになるのです。それは「正当な損害賠償額を取得できていない」ことを意味します。ほとんどの人が、この事実を知りません。被害者は、損していることを知らずに、保険会社に言われるまま、示談してしまっているのです。この事実を知ったあなたは、もはや保険会社の提示額で示談しようとは思わないでしょう。とはいえ、正当な損害賠償額が分かりません。では、どうすればよいのか?正当な賠償金額を獲得している人に共通することとは?正当な賠償金額を獲得している被害者に共通することとは、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼している、ということです。「弁護士に頼んだら、賠償額が増えるのは当たり前」と思うかもしれませんが、ほとんどの人が、「弁護士に頼むと、なぜ大幅に賠償額が増えるのか?」、その本当の理由を知りません。弁護士に相談・依頼することが大切なのは、単に弁護士が「法律の専門家だから」とか「交渉力が優れているから」という理由ではありません。交通事故の損害賠償請求においては、弁護士に相談・依頼すべき特別の事情があるのです。それは、交通事故の損害賠償は、迅速・公平に解決するため、定型化・基準化が進んでいるからです。どの基準で損害算定するかが、決定的に重要なのです。先に、保険会社の低い基準で算定した賠償金額で示談して、多くの被害者が損をしているという話をしました。裁判においても、裁判所の損害算定の基準があります。裁判所の損害算定基準は、保険会社の支払い基準よりもはるかに高く、2~3倍の金額である損害項目も少なくありません。この裁判所の基準で損害を算定してこそ、被害者は適正な賠償金を取得できるのです。弁護士に頼むと、裁判所と同じ基準で、被害者の損害を算定し、保険会社に対して賠償請求します。なので、示談による解決であっても、裁判による解決に近い「正当な損害賠償額」を取得することが可能となるのです。これこそが、弁護士に頼むと損害賠償金額を大幅に増額できる理由なのです。ほとんどの人が、このことを知りません。このことを知っている人だけが、弁護士に頼んで、正当な損害賠償額を受け取ることができているのです。ただし、弁護士なら誰でもよい、というわけではりません。弁護士には得意分野があり、すべての法律分野をカバーできるわけではありません。特に、交通事故の損害賠償は、弁護士にとって特殊な法律分野となりますから、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することが大切です。正当な損害賠償金額を獲得している被害者は、弁護士選びで成功しているのです。交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント弁護士費用は、弁護士保険の利用をおすすめします。あなたの任意自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士保険を使えます。まとめ示談後に「後悔する人」と「満足する人」のちょっとした違いとは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談・依頼したかどうかです。保険会社の算定した賠償額で示談してしまうと、本来の正当な損害賠償額を取得できません。保険会社の損害算定基準が低いからです。弁護士に頼むと、裁判所と同じ基準で損害額を算定し、交渉してもらえるので、正当な金額を取得することが可能となります。あなたの適正な損害賠償額を知りたいときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。このサイトでは、相談無料の交通事故に詳しい弁護士事務所をご紹介しています。弁護士に依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫ですから、まずは無料相談をしてみてはいかがでしょうか?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらも読まれています交渉力だけではない!弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット
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  • 示談交渉テクニック
    交通事故示談交渉で保険会社に負けない交渉術7つのテクニック
    交通事故の示談交渉で「保険会社に負けない交渉術・交渉テクニック」をご紹介します。単なる小手先の交渉テクニックではありません。実際の交通事故の示談交渉における弁護士の交渉術をまとめた、いわば「プロの交渉術」です。示談交渉で主導権を握り、正当な損害賠償金額を取得するための「7つのテクニック」として整理しましたので、参考にしてみてください。7つの示談交渉テクニック事故状況を正確に把握し、情報の優位性で相手を圧倒する。保険会社まかせでなく、自身で損害額を計算し、最大限の額を賠償請求する。冷静に法と証拠で勝負する。示談交渉は書面で行う。2~3割減くらいは譲歩する心づもりで交渉に臨む。裁判を恐れない強気の姿勢を相手に示す。最終局面では内訳を気にせず総額で判断する。「7つの示談交渉テクニック」について、これから詳しく説明していきますが、その前に、このことは知っておいてください。交通事故に遭って心身とも疲弊している中、苦労して交渉テクニックや交渉力を高めたとしても、保険会社との示談交渉において、その労力に見合う成果は少ないのが現実です。もちろん、ここで紹介する交渉テクニックや交渉術を駆使すれば、自力で示談交渉する場合でも、多少の示談金アップは見込めます。しかし、大幅アップを望むのであれば、限界があります。弁護士を立てない限り、保険会社が損害賠償金の大幅な増額に応じることは、まずあり得ないからです。決して無理をせず、弁護士に相談し、保険会社との示談交渉を任せてしまうことも考えてみてください。もっとも、被害者が自力で保険会社と示談交渉をしなければならない場合もあります。軽傷だった場合や物損の場合など損害が比較的軽微だった場合です。こういうケースでは、受領できる損害賠償額より弁護士費用が上回って「費用倒れ」となることがあり、弁護士に頼むメリットがないのです。このサイトに掲載している弁護士事務所は、費用倒れになりそうな場合には弁護士が受任せず、別の解決方法を教えてくれますから、安心して相談できます。弁護士に相談することで、あなたの正しい損害賠償額が具体的に分かりますから、自力で保険会社と示談交渉することにした場合でも、強気で臨めます。もちろん、弁護士に相談をして、弁護士に任せるのがよさそうだと思えば、弁護士にすべて任せればよいのです。あなたは示談交渉について何の心配もなく治療に専念でき、しかも損害賠償額の大幅アップも期待できます。【相談無料】交通事故被害者におすすめの弁護士事務所はこちら保険会社から賠償金額が提示されているのでしたら、こちらの弁護士事務所に相談すれば、その提示額が妥当かどうか、無料で診断してもらえます。それでは、交通事故の示談交渉で「保険会社に負けない交渉術」「7つ示談交渉テクニック」について、詳しく説明しましょう。① 事故状況を正確に把握し、情報の優位性で相手を圧倒する事故の状況を正確に把握し、そのことを相手に認識させること、すなわち、情報の優位性で相手を圧倒することが、示談交渉で主導権を握るための大前提です。そのためには、事故の状況について記録し、証拠や証言を集めておくことが大事です。特に、ドライブレコーダーの映像があれば、どういう状況で事故が起きたか、有力な決定的証拠となり得ます。事故の状況を可能な限り記録しておく事故が発生したときの状況を一番知っているのは、いうまでもなく当事者です。被害者は、事故の当事者です。対する保険会社の担当者は、当事者である加害者の主張にもとづいて交渉する第三者です。つまり、事故が発生したときの情報量については、被害者の方が、保険会社の担当者より勝っているのです。とはいえ、人の記憶は、時間の経過とともに曖昧になるものですから、事故の状況について可能な限り記録を残しておくことが大切です。正確な事故状況の把握は、賠償責任の有無や過失割合の判断に大きく影響します。保険会社との「たたかい」は、事故直後から始まっているのです。証拠集め・目撃者探し被害者と加害者で主張が対立する場合は、客観的な証拠や目撃者の証言が不可欠です。日が経つと事故の痕跡は消えてしまいます。事故後、速やかに事故状況を記録し、証拠を集め、目撃者がいれば、目撃者の連絡先や証言内容を記録しておきましょう。ドライブレコーダーを搭載している場合は、事故時の映像が上書きされないよう保存しておくことが大切です。救急搬送され、事故の状況を記録できなかった場合は、できるだけ早く事故現場に行き、事故状況を記録し証拠を集めておきましょう。あとから事故現場に行くと、事故直後には気が動転していて気づかなかったことを発見できる場合もあります。「いまさら事故現場を見に行ってもしかたない」と諦めてはいけません。ただし、自分で証拠を集め、目撃者を探すのは簡単ではありません。困ったときは弁護士に相談してみましょう。プロの目で、有利な証拠や証言を見つけられる可能性があります。【相談無料】交通事故の被害者におすすめの弁護士事務所はこちら事故直後の初期対応について、さらに詳しく被害者が事故現場でやっておくべき3つのこと被害者がやりがちな3つの間違い② 被害者の側で損害額を算定し、最大限の額を賠償請求する相手方の任意保険会社が一括対応している場合、被害者の損害額が確定する段階で、相手方保険会社から賠償金額の提示があるのが一般的です。多くの場合、この保険会社の提示額をベースに示談交渉をします。しかし、これでは、保険会社に主導権を握られてしまいます。被害者の側が、示談交渉で主導権を握るためには、被害者の側で損害額を計算し、賠償請求することが重要です。なぜ、被害者が損害額を算定して賠償請求すべきなのか?「加害者の側から、誠意ある金額を提示するのが筋だ!」という方もいるでしょうが、その手法では、示談交渉で主導権を握ることはできません。自身では損害額を計算せず、保険会社の提示額に対して異論を唱えて増額を要求する方法は、しょせん相手の土俵でのたたかいです。そもそも、正確な損害額の計算は、被害者の側でなければできません。損害の立証責任は、賠償請求する被害者の側にあります。保険会社の提示額で示談するのなら、何も面倒なことをする必要ありません。しかし、適正な損害賠償金額を取得するのであれば、被害者の側で損害額を計算し、その根拠を示して、保険会社に請求する必要があるのです。そもそも示談とは、双方が譲歩しあって和解することです。被害者が、被った損害の全額を最初に賠償請求し、そこから「いくら負けるか」の交渉こそが、被害者が主導権を握る示談交渉なのです。相手も、損害賠償額の上限が明確になるため譲歩しやすく、示談がまとまりやすいのです。これが「プロの交渉術」です。損害額は裁判所基準で算定する損害賠償額の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準の3つの基準があります。どの基準で損害算定するかによって損害額が異なります。裁判所基準とは、裁判で認められる金額を基準化したものであり、裁判所基準で損害額を計算することにより、被害者にとって適正な損害賠償額を算定することができます。これに対し、自賠責保険基準や任意保険基準は、保険金の支払基準にすぎず、適正な損害賠償額には及びません。任意保険会社の提示額は、任意保険基準や自賠責保険基準で計算した金額ですから、被害者が本来受け取れる正当な賠償金額に比べて低い水準にとどまります。裁判所基準で算定すると、自賠責保険基準で算定した場合に比べて、3~4倍高い金額となることも珍しくありません。だからこそ、被害者は、裁判所基準で損害額を算定し、賠償請求すべきであり、保険会社と示談交渉をする意味があるのです。なお、裁判所基準での損害算定と保険会社との示談交渉は、交通事故に詳しい弁護士に頼むのが一番です。【相談無料】交通事故の被害者におすすめの弁護士事務所はこちらすでに保険会社から損害賠償金額が提示されているのでしたら、こちらの弁護士事務所に相談すれば、その提示額が妥当な金額かどうか、無料で診断してもらえます。③ 冷静に法と証拠で勝負する示談交渉は、「法と証拠にもとづき冷静に」が鉄則です。感情的になったら負けです。請求の根拠を示して冷静に交渉すれば、相手から譲歩を引き出せる可能性があります。法と証拠にもとづく示談交渉とは「法と証拠にもとづく」とは、損害賠償請求に法的根拠があり、請求額の正当性を証明する証拠もある、ということ。裁判になった場合でも、裁判所が認める根拠や証拠があることです。保険会社は、自社の支払基準が、裁判所基準に比べて低いことは百も承知しています。その一方で、裁判になったらどのような結果になるか、も考えながら交渉します。ですから、保険会社は、法外な要求には応じませんが、法と証拠にもとづく請求であれば、譲歩する場合があるのです。感情的になると、相手から裁判に持ち込まれることもある冷静に交渉することも大切です。保険会社の対応に怒りを感じることもあるでしょう。しかし、感情的になっては、良い結果を生みません。示談交渉で、感情的になって激しい口調で抗議を続けると、保険会社は弁護士に委任します。交渉相手が、保険会社の示談担当者から、保険会社の顧問弁護士に移ります。「弁護士に任せたので、文句があるなら弁護士に言ってください」というわけです。弁護士に抗議を続けると、弁護士は、すぐに債務不存在確認訴訟を提起します。「言いたいことがあれば、法廷で言ってください」と。債務不存在確認訴訟とは、被害者に対して支払う損害賠償債務は、保険会社の提示額を超えて存在しないことを確認する裁判です。こうなると、示談交渉でなく、裁判で争うことになってしまい、解決まで時間も費用もかかってしまいます。保険会社の対応に冷静でいられない気持ちは理解できますが、感情的になると、相手から裁判に持ち込まれてしまうこともあり、決して良い結果にはならないのです。④ 示談交渉は書面で行う保険会社の担当者は、知識も経験も豊富なプロです。直接会って交渉すると、相手のペースに引き込まれ、主導権を握られてしまいます。ですから、示談交渉は、基本的に書面で行うことをおすすめします。書面やメールで交渉すると、交渉の経過が残り、「言った、言わない」の争いを防止できるメリットもあります。直接会って交渉すると、その場の雰囲気に流されて承諾してしまい、「あとで考えると失敗だった」と後悔することがありますが、書面ならじっくり考えて返答できます。だれかに相談した上で返答することもできます。直接会って交渉するときは即答を避けるもちろん、直接会って交渉することが必要となる場合もあります。その際、記憶が曖昧な部分を聞かれたり、想定していなかった質問をされることもあります。そんなときは、その場で即答せず、確認してから回答することを伝え、あとで回答するようにします。相手が示談を急かすときは要注意被害者が生活費にも困っているような状況なら、保険会社は、そこに付け込んで、早急に示談するよう迫ってくる場合があります。そういう場合は、往々にして提示額が低いのです。いったん示談すると、やり直しや追加請求ができません。生活費にも困っているような状況なら、先に自賠責保険に仮渡金請求をすることもできます。示談するかどうかは、慎重に判断してください。保険会社との対応で困ったときや、どう対応したら良いか分からないときは、自分だけで判断せず、弁護士に相談してみましょう。保険会社との交渉を、弁護士に全て任せることもできます。【相談無料】交通事故の被害者におすすめの弁護士事務所はこちら⑤ 2~3割減くらいは譲歩する心づもりで交渉に臨む示談は、双方が譲歩しあって和解する解決方法です。どちらかが一方的に譲歩する解決方法ではありません。ですから、被害者の側も、ある程度は譲歩しなければなりません。どれくらい譲歩すればよいかは、個別事情により異なりますが、一般的には、裁判所基準で算定した額の7~8割程度で示談できればよいといわれています。もちろん、これは、弁護士が裁判所基準で損害算定して交渉する場合です。「請求額から2~3割程度は譲歩することもやむを得ない」と、気持ちにゆとりをもって示談交渉に臨むと、早期解決が見込め、良い結果につながることが多いようです。事前に弁護士と「落としどころ」を話し合っておくとよいでしょう。もし、「絶対に譲歩する気はない」というのなら、示談交渉は成り立ちません。すぐにでも訴訟に切り替え、裁判で決着を付けることを考える方がよいでしょう。ただし、裁判となると、解決までに時間も費用もかかります。裁判のメリット・デメリットを考えて、慎重に判断することが大切です。⑥ 裁判を恐れない強気の姿勢を相手に示すどうしても譲歩できないこともあるでしょう。そういう場合は、いざとなったら「出るところへ出る」と、裁判も恐れない強気な姿勢を示すことで、示談交渉が有利に進むこともあります。保険会社の担当者から、「これでダメなら裁判で解決するしかありません」と言ってくることがありますが、こちらが裁判を恐れていると足元を見られます。相手は、こちらの反応を見ているのです。裁判をして困るのは、本当は保険会社の側無用な裁判をしたくないのは、保険会社も同じです。むしろ、一般的には、保険会社の方が、裁判をすることによるデメリットが大きいのです。示談なら被害者側から譲歩を引き出せますが、裁判で被害者側の主張が認められると、満額支払いとなります。さらに、示談の場合には支払う必要がない弁護士費用や遅延損害金についても、判決では支払いを言い渡されます。被害者の側が正当な損害賠償を請求しているなら、裁判をして困るのは、実は保険会社なのです。ただし、実際に裁判を起こすかどうかは、諸事情を考慮する必要があります。裁判をして勝てるのか、どれくらいの期間や費用がかかりそうか、裁判の見通しについて弁護士とよく相談することが大切です。交通事故民事裁判の審理期間と費用の目安はこちらでまとめています。ADR機関(裁判外紛争解決機関)に申し立てる「出るところへ出る」というのは、裁判だけではありません。ADR機関(裁判外紛争解決機関)に申立てをする方法もあります。交通事故のADRでよく利用されるのは、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」です。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、無料で利用できるほか、裁判所基準で損害額を算定し、示談を斡旋してくれます。保険会社や共済組合は、裁定に従う義務もあります。「ADRに申し立てる」と言えば、それだけで保険会社が示談金の引き上げに応じることもあります。被害者側が「出るところへ出る」と強い姿勢を見せることは、示談交渉において重要なポイントなのです。⑦ 最終局面では内訳を気にせず総額で判断損害額は、個々の損害を積み上げて算定します。そうやって算出した総損害額から、被害者に過失がある場合は過失相殺をして、加害者が被害者に支払う賠償額(示談金の額)が決まります。示談交渉の過程では、1つ1つの損害額について吟味することが必要ですが、最終局面では、賠償金(示談金)の総額で判断することが大切です。例えば、「示談金の額は満足できるけれど、過失割合が納得できない」として示談せず、裁判で決着をつけようとするのは得策ではありません。保険会社としては、「過失割合については譲れないけれども、その分、慰謝料を増額しましょう」というような場合があるからです。また、裁判をすれば、必ず被害者の主張が認められるとは限りません。場合によっては、示談交渉で保険会社から示されていた示談金より少ない金額しか認められないことがあるのです。示談金の総額が納得できる金額にまで交渉が進んだのなら、内訳を問題にする必要は全くありません。示談交渉の最終局面で、示談するか否かを判断するときは、示談金の総額で判断することが大切です。まとめ保険会社に負けない交渉術・交渉テクニックについて、7点にわたって見てきました。正当な損害賠償を受けるには、事故状況の正確な把握と、裁判所基準にもとづく損害額の算定など、交渉前の準備が重要です。そのうえで、請求可能な正当な損害額を最大限、最初に賠償請求し、いくら減額に応じるか、という交渉スタイルに持ち込むことで、主導権を握って示談交渉することができます。とはいえ、被害者がこれを行うのは、かなりハードルが高いことです。まず、裁判所基準での損害算定が、素人には困難です。仮にその計算ができたとしても、弁護士が介入しない限り、保険会社がその金額での交渉に応じることはありません。被害者が無理をして損害額を算定し、賠償請求したとしても、たいていは、保険会社の提示額をベースに、いくら増額できるかの交渉となってしまい、賠償額の大幅アップは望めないのです。ですから、無理をせず、弁護士に頼むことも考えてみましょう。弁護士に任せれば、示談交渉のことで心配することなく治療に専念でき、しかも、自分で示談交渉するより、示談金額の大幅アップが望めるのです。とりあえず、裁判所基準で損害額を計算すると、どれくらいの金額になるか、弁護士に相談してみて、大幅にアップできそうなら、弁護士に示談交渉を依頼することを考えてみてはいかがでしょうか?このサイトに掲載している弁護士事務所なら、交通事故被害者からの相談は何度でも無料です。弁護士に依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。自力で保険会社と示談交渉して示談がまとまらないとき最初に説明したように、損害が比較的軽微な場合は、弁護士に頼むと費用倒れとなることがあり、そういう場合は、自力で保険会社と示談交渉せざるを得ません。そんなとき、保険会社の提示額に納得できず、示談がまとまらないようなら、交通事故ADRに示談の斡旋を申し立てるのも1つの方法です。ただし、ADRに馴染まないケースもありますから、ご注意ください。交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)のメリット・デメリット、ADRの限界【参考文献】・『交通事故の損害計算と示談交渉のテクニック』(日本法令)・『交通事故と示談のしかた』(自由国民社)
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  • 間違い
    自力で示談交渉する被害者が陥りがちな2つの間違い
    あなたは、保険会社との示談交渉について、こんなふうに思っていませんか?交渉力を高めれば、賠償金額をアップできる。裁判所基準で損害賠償請求すれば、賠償金額を大幅アップできる。これは、交通事故の被害者が、自力で保険会社と示談交渉して賠償金を増額させようと躍起になるほど、陥りがちな「落とし穴」です。被害者が自分で、裁判所基準にもとづいて損害額を計算し、保険会社と交渉しようとするのは、現実的ではありません。かなりの労力を要するにもかかわらず、期待するような成果を得られないのです。交通事故被害の示談交渉において大事な点ですから、あらためて考えてみましょう。示談交渉で求められる交渉力とは?交渉力が高いに越したことはありません。しかし、示談交渉は、相手を論破して、自分の主張を通すことではありません。では、交通事故被害の示談交渉で求められる交渉力とは?被害者の「本来の交渉スタイル」とは?そもそも示談とは、裁判によらず、双方が譲歩しあって和解すること。被害者の立場からいうと、自分が被った損害の全てを賠償請求した上で、どれだけ請求額を負けるかの交渉です。こういう交渉スタイルに持ち込むことで、示談交渉の主導権を握ることができます。とはいえ、被害者には損害算定の知識も経験もありませんから、実際に被害者が自分で損害を計算することなどできません。そのため、通常は、保険会社が、被害者の損害額を算定して賠償額を提示します。被害者は、その金額に不服なら増額交渉をするというのが、一般的なスタイルです。ただ、これだと、自身で損害額を算定していないため、どれだけ増額を要求するか基準がありません。逆にいえば、保険会社の提示額では、どれだけ不足しているかの根拠がないのです。そのため、交渉ではなく、お願いベースとなってしまうのです。このとき、保険会社に増額を認めさせることを「交渉力」と一般には考えられていますが、示談交渉で求められる本来の交渉力とは、そう単純なものではないのです。示談交渉における「本来の交渉力」とは?交通事故の示談交渉における「本来の交渉力」とは、被害者が、正当な損害賠償金額を適正に取得するために必要な能力の全てです。つまり、相手との直接の交渉の場面に加え、事故態様の分析、賠償責任の有無・過失割合の判断、民事上認められる損害額の算定など、これら全てを行えるだけの能力が必要なのです。一般的にいわれているような「交渉力を高める方法」を参考にしたところで、ほとんど役に立ちません。裁判所基準での交渉は、弁護士が介入しないと困難ところで、あなたは、自分で裁判所基準で損害額を計算して保険会社と交渉しよう、と考えていませんか?厳しいことを言うようですが、仮に裁判所基準で損害を計算できたとしても、保険会社との交渉が、そう上手くいくものではありません。弁護士でも難しい実は、弁護士でも、交通事故の損害賠償事件を解決することは、「経験を積んでいないと容易ではない」といわれます。弁護士にとっても、専門性の高い分野だからです。ましてや、事故で負傷した被害者が、全く初めてのことを調べながら損害額を計算し、保険会社の担当者と対等に交渉するのは大変なことです。精神的にも肉体的にも大きな負担となります。しかも、いざ交渉段階で、超えられないハードルがあります!そもそも弁護士が介入しないと裁判所基準での交渉にならないそもそも、保険会社は、弁護士が介入していないのに、裁判所基準での交渉に応じることはありません!弁護士が介入すると、保険会社も訴訟を見越しての対応をせざるを得なくなりますが、弁護士が介入していなければ、たとえ被害者が裁判所基準を持ち出してきても、それに応じる必要がないからです。保険会社の損害算定基準が裁判所基準より低いとしても、保険金の支払基準には違いありません。保険会社としては、その基準で損害算定し、支払うのがルール。保険会社にしてみれば、正当な金額なのです。正当な金額か、そうでないかは、見解の相違。これ以上の支払いを要求するなら、弁護士を立てればどうですか? そうすれば、考えますよ。ありていに言えば、こういうことです。つまり、苦労して自分で損害額を計算し、保険会社と交渉しても、賠償金額が大幅に増える見込みは、ほとんどないのです。全く効果がないとは言いません。ですが、労力に見合う成果を得ることは難しいでしょう。保険会社の内部事情をいうと、担当者も、弁護士が介入すれば弁護士介入事案として支払金額を引き上げやすいのですが、弁護士が介入していないのに、裁判所基準レベルまで譲歩することはできないのです。結局、弁護士に頼むことになる双方とも譲らず、折り合いがつかなければ、保険会社としても「裁判で解決するしかありません」となるのです。裁判となると、双方が弁護士を立てることになります。結局、裁判所基準レベルでの交渉に持ち込もうと思ったら、弁護士に頼むことになるのです。ですから、裁判所基準での損害賠償額へ大幅アップを望むなら、最初から弁護士に相談するのが一番なのです。事故の怪我で大変なときに苦労し、保険会社との交渉でストレスを抱え込むことはありません。まずは弁護士に相談してから考える!「保険会社の提示する賠償金額をアップさせたい」と考えている時点で、賠償金額の大幅アップは見込めません。示談交渉の主導権を相手が握るからです。そもそも「交渉により、賠償金額を増額してもらう」でなく、「これだけの損害を被ったから、賠償請求する権利がある」と最大限請求した上で、請求額をどこまで負けるかの交渉をするのが、本来の示談交渉です。ただ、これは、弁護士に損害算定と示談交渉を依頼しないと難しいのが現実です。なので、まずは、詳しい弁護士に、あなたの損害額が裁判所基準でどれくらいになるのか、相談してみましょう。弁護士が介入してもあまり変わらないのなら、あえて弁護士に頼む必要はありません。もし弁護士が介入することで大幅な増額が見込めそうなら、弁護士に示談交渉を依頼すればよいのです。こちらの弁護士法人・響なら、無料で相談できます。すでに保険会社から提示額があったのでしたら、それが妥当な金額かどうか、無料で診断してもらうこともできます。試してみてはいかがでしょうか?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 示談の法的性格と効力
    示談とは?示談交渉とは?示談の法的性格と効力は和解契約と同じ
    示談とは、交通事故により発生する損害賠償を解決する手法の1つです。交通事故民事事件(損害賠償請求事案)を解決する方法には、大きく分けると、裁判所を介して解決する方法(訴訟・調停)と、裁判所を介さずに解決する方法(ADR・示談)があり、8割程度が示談で解決しているといわれます。ここでは、示談とは何か? 示談の法的性格と効力について見ていきます。これを知らないと、示談で失敗することがありますから、ご注意ください。なお、示談以外の解決方法についてはこちらをご覧ください。示談とは当事者の話し合いで損害賠償額を確定すること示談とは、交通事故により発生した損害について、当事者間で話し合い、賠償額を確定することです。合意した金額について、加害者は被害者に支払うことを約束し、被害者は加害者にそれ以上の損害賠償を請求しないことを約束します。別の言い方をすれば、被害者に発生した損害を回復させるために、それぞれが負担する金額を決めること、ともいえます。それぞれの負担額を決めるということには、2つの意味があります。1つは、被害者の過失分は被害者の自己負担となり、相手方に賠償請求することはできないということ。もう1つは、お互いに譲歩しあって、落としどころを探るということです。当事者同士の話し合いでまとまらなかったら、裁判で争うことになります。示談とは民法上の和解契約さて、示談についての法律上の規定についてです。示談については、実は民法に直接的な規定はありません。示談の法的性格は、民法上の和解契約(民法695条、696条)と解されています。和解について、民法は次のように規定しています。民法695条(和解)和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。民法696条(和解の効力)当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、または相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証または相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、または消滅したものとする。特に「和解の効力」に注目してください。条文は分かりにくい表現ですが、簡単にいえば、「いったん和解をした以上、たとえ後から和解したことと違った確証が出てきても、もはや和解の内容を変更することはできない」(参考:『口語民法』自由国民社)ということです。示談についても同じことがいえます。「いったん示談した以上、たとえ後から新たな事実が判明しても、示談の内容を変更することはできない」のです。被害者が知っておきたい示談の3つの注意点民法が規定する和解契約の意味や効力をふまえ、示談について、被害者が知っておくべき注意点をまとめておきます。示談の3つの注意点示談では、当事者(被害者・加害者)双方が互いに譲歩しあう示談すると、被害者はそれ以上の損害賠償請求ができなくなる示談は、一度成立すると原則として「やり直し」ができない示談では、当事者双方が互いに譲歩する民法695条(和解)が規定しているように、示談は、当事者が互いに譲歩しあって合意することです。「一方の主張が全面的に通り、もう一方が全面的に譲歩する」ものではありません。示談で解決しようとする場合には、「被害者の側も、ある程度の譲歩が求められる」ということを知っておいてください。もしも「絶対に譲歩したくない」というのであれば、損害賠償請求訴訟を提起して裁判で争うしかありません。示談交渉で譲歩することを見越して、最大限請求する示談交渉で譲歩することを見越して、賠償請求が認められる損害について、適正に損害額を算定し、最大限請求することが大切です。被害者にとって示談交渉は、賠償請求した金額から「いくら負けるか」の交渉です。詳しくは保険会社に負けない交渉術をご覧ください。ちなみに、当事者の一方のみが譲歩する示談は、和解類似の無名契約と解されていますが、交通事故では、そのような示談はまず見当たらず、そのような示談にも民法696条の類推適用があると解されています。(参考:『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 380ページ)示談すると、それ以上の請求ができなくなるいったん示談すると、それ以上の損害賠償請求はできなくなります。示談とは、一方では加害者が、被害者に一定額の損害賠償金額(示談金)を支払う約束であり、他方では被害者が、示談した金額以外の請求権を放棄する(示談した金額以外に加害者に対して損害賠償を請求しない)という約束でもあります。例えば、100万円で示談したとします。これにより加害者は、被害者に100万円支払わなければなりませんが、100万円以上支払う義務はなくなります。逆に被害者は、加害者に100万円を請求する権利を有しますが、100万円以上を加害者に請求することはできなくなります。100万円で示談したということは、その事故の損害賠償額が100万円であったことを被害者と加害者の双方が確認・合意し、被害者は、示談した金額以外の請求権を放棄したことになるのです。示談は原則として「やり直し」ができない示談は、民事上の責任(=損害賠償責任)の解決を意味するため、いったん成立すると、原則として「やり直し」ができません。民法696条(和解の効力)の規定により、たとえ後から、示談したことと違った確証が出てきても、示談の内容を変更することはできないのです。示談書には清算条項が盛り込まれる示談書には、清算条項(権利放棄条項)が盛り込まれます。例えば「今後本件に関しては、双方とも、裁判上または裁判外において、一切異議、請求の申し立てをしないことを誓約いたします」というものです。示談した後で、他にも賠償請求できる損害があったことが分かっても、示談のやり直し・追加の賠償請求はできません。示談交渉を始める前までに、もれのないように損害額を算定することが大切なのです。それには、示談交渉を開始するタイミングも重要です。例外として、示談した当時に、誰も予想できなかったような後遺症が発生した場合には、示談のやり直しが認められる場合があります。まとめ示談の法的性格は、民法の和解契約と同じと解されています。したがって、いったん示談すると、示談した以外の損害賠償請求権を放棄することになり、原則として、やり直しができません。また、示談は、当事者が互いに譲歩しあって解決する方法ですから、被害者の側は、示談交渉に先立ち、適正な損害額を算定し、最大限、賠償請求することが大切です。なお、損害賠償額には、3つの基準(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準)があります。裁判所基準が最も高く、裁判例に基づく正当な損害賠償額です。本来の示談交渉は、この金額をめざして交渉するものですが、それには弁護士の介入が不可欠です。適正な金額の損害賠償を受けるためには、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通関係訴訟の実務』商事法務 465ページ・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 380ページ・『交通事故事件の実務』新日本法規 127~128ページ・『口語民法』自由国民社あなたにおすすめのページ「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」との違いとは?交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方自力で示談交渉する被害者が陥りがちな2つの間違いとは?示談交渉で保険会社に負けない交渉術=7つのテクニック
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  • 示談交渉開始のタイミング
    示談交渉開始のタイミングで交通事故の損害賠償金額が変わる?
    示談交渉を開始するタイミングによっては、適正な賠償金額を受け取ることができなくなる場合があります。示談交渉を開始するベストなタイミングはいつか、示談交渉を始めるタイミングが賠償金額(示談金)にどう影響するのか、見ていきましょう。示談交渉を始めるタイミングは、全ての損害が確定したとき示談とは、当事者同士の話し合いで損害賠償額を確定すること。双方が互いに譲歩しあわなければ、示談は成立しません。示談交渉とは、お互いにどれだけ譲歩するか、落としどころを探ることです。請求する側は、いくら請求するかが決まらないと示談交渉を始めることができないし、支払う側は、いくら支払うのが妥当かが決まらないと交渉に応じられません。つまり、示談交渉を開始するタイミングは、全ての損害額が確定したときです。人損と物損の両方が発生している場合には、人損が確定していない段階で、物損のみを先に示談交渉して解決することがあります。人損と物損は、損害賠償請求権が異なるうえ、物損の賠償請求権の消滅時効が短いからです。物損の賠償請求権や時効についてはこちらをご覧ください。それでは、全ての損害額が確定するタイミングとは、どの段階なのでしょうか?全ての損害が確定し、損害額の算定が可能となるタイミングとは?全ての損害が確定し、損害額の算定が可能となるタイミングは、傷害事故と死亡事故とで異なります。傷害事故については、さらに、怪我が治癒した場合と後遺症が残った場合とで異なります。次の通りです。損害が確定する段階とは?傷害事故で治癒した場合治療が終了したとき傷害事故で後遺症が残った場合後遺障害等級の認定を受けたとき死亡事故葬儀が終了したとき傷害事故で治癒した場合傷害事故で、怪我が治癒した場合は、治療が終了した時点で損害が確定します。治療を続けている間は、最終的な損害額を計算できません。傷害事故で後遺症が残った場合傷害事故で、後遺症が残った場合(症状固定と医師が判断した場合)は、後遺障害の等級認定を受けたら損害額を確定できます。後遺障害についての損害は、基本的に後遺障害等級に応じて決まるからです。死亡事故の場合死亡事故の場合は、葬儀が終了したら損害が確定します。とはいえ、葬儀終了後すぐに損害賠償の話をすることはなく、被害者の四十九日の法要が済んだころに、相手方の保険会社から示談の話があるようです。賠償請求できる損害とは?交通事故の損害賠償については、適切・迅速に処理するために、定型化・基準化が進んでいますから、その基準に基づいて損害額を算定する必要があります。傷害事故の場合傷害事故の場合は、治療費や入通院費のほか、治療のため仕事を休んだことによる収入の減少分(休業損害)、慰謝料があります。⇒ 傷害事故の場合に賠償請求できる損害と算定方法後遺障害事故の場合後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けたときは、将来の収入が減少することによる経済的損失(逸失利益)、慰謝料があります。治療期間中の損害も加算されます。⇒ 後遺症が残った場合に賠償請求できる損害と算定方法死亡事故の場合死亡事故の場合は、葬儀費用のほか、将来の収入がなくなることによる経済的損失(逸失利益)、死亡した本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料があります。治療の甲斐なく亡くなった場合は、治療費なども損害額に加算されます。⇒ 死亡事故の場合に賠償請求できる損害と算定方法通常は相手方保険会社から賠償額の提示がある通常は、すべての損害が確定するタイミングで、相手方保険会社から賠償金額の提示があります。加害者に代わって、保険会社が示談代行することにより、迅速に解決し、被害者を救済するためです。その金額でよければ、被害者の側が、無理をして損害額を計算する必要はありません。保険会社に任せておけば、損害賠償金額を受領できます。ただし、保険会社の提示する金額は、被害者が本来受け取ることができる正当な金額よりも少ない額です。損害額が確定しないタイミングで示談を急ぐと後悔する!早く賠償金を受け取りたいからと、損害額が確定しないタイミングで示談交渉を開始しても、良いことは何もありません。むしろ間違いです。その理由は、2つあります。いったん示談すると、それ以上の賠償請求ができない1つは、いったん示談すると、それ以上の損害賠償請求が、できなくなるからです。示談とは、加害者が被害者に「示談した損害賠償金を支払う」という約束であると同時に、被害者が加害者に「示談した以外の損害賠償請求権を放棄する」という約束でもあります。例えば、治療が終了していないのに「見込み」で示談してしまうと、治療費が嵩んだり、後遺症が残ったとしても、あとで追加請求することはできません。本来受け取れるはずの賠償金額を、請求できないことになってしまうのです。例外として、示談したときに予想できなかった後遺症が発生したときは、あらためて損害賠償請求が認められることがあります。示談交渉の途中で追加請求すると、かえって示談交渉が長引くもう1つは、全ての損害が確定していないタイミングで示談交渉を開始し、途中で請求を追加する手法を採ると、かえって示談交渉が長引くからです。場合によっては、示談で解決きず、訴訟で解決せざるを得なくなります。逆に、相手から債務不存在確認訴訟を提起されることすらあり得ます。示談は、被害者に発生した損害を回復させるのに、当事者がそれぞれどれだけ負担するかを話し合いで確定させることです。最初に損害額の全体がはっきりしていれば、双方とも、どこまで譲歩するかの判断がしやすいのですが、話し合いの途中で請求額が増えると、示談交渉は、振り出しに戻ってしまいます。示談を急ぐあまり、損害額が全て確定する前のタイミングで示談交渉を始めると、かえって示談交渉が長引き、示談がまとまりにくいのです。示談交渉開始のタイミングが遅いと、損害賠償請求権が時効消滅するリスクがあります。示談交渉開始のタイミングは、遅くてもダメです。急いで賠償金を受け取りたい場合の請求方法「示談を急いではいけない」といっても、生活費にも困るようなら、一刻も早く示談金を受け取りたいという場合もあるでしょう。そういう場合には、次の3つの方法があります。これらは、示談が成立していなくても請求できますから、決して示談成立を急がず、これらの方法を検討してみてください。示談成立前に請求できるもの相手の自賠責保険に直接請求(被害者請求)する。相手の自賠責保険に仮渡金請求する。自身の任意保険の人身傷害保険に保険金の支払いを請求する。※ それぞれの詳しい内容については、リンク先ページをご覧ください。※ これらは示談する際に既払金として控除されます。※ 相手方の任意保険に対する被害者請求は、基本的に示談が成立していなければ支払われません。まとめ示談交渉を開始するのは、全ての損害が確定し、損害額の算定ができるようになるタイミングです。損害が確定しないタイミングで、見込みの金額で示談交渉を開始すると、正当な賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。急いで支払いを受けたいときは、示談が成立していなくても、相手の自賠責保険への請求や、自身の人身傷害保険への請求はできますから、そういった方法も検討してみてください。お困りのこと、ご心配なことがありましたら、交通事故の損害賠償の問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 示談交渉までに準備すること
    交通事故被害者が示談交渉までにやっておくべき事前準備とは?
    示談交渉の開始までに被害者の側で準備しておくことは、①損害賠償請求に必要な書類や証拠をそろえることに加え、②賠償請求する損害額の算定、③過失割合の把握です。相手が任意保険に未加入の場合は、さらに④加害者の賠償資力の調査が必要になることがあります。なお、ここに挙げているのは、あくまで一般的なことであって、あなたの被った損害につき、賠償請求する上で何が必要かは、個別に判断が必要です。それでは、示談交渉までに被害者がやっておくべきことについて、具体的に見ていきましょう。必要書類や証拠をそろえておく保険会社との示談交渉を始めるまでに準備しておくとよい書類や証拠としては、次のようなものを挙げられます。これらの書類は、自賠責保険に被害者請求する場合に必要です。任意保険会社による一括払いとしている場合は、任意保険会社が治療費を病院に直接支払うため、診断書や診療報酬明細書等は任意保険会社が入手します。任意一括払いとしていない場合は、被害者の側で取得する必要があります。準備しておくとよいもの交通事故の発生と事故態様を証明するもの身体に受けた損害を証明する書類損害額を証明する書類身分を証明する書類交通事故の発生と事故態様を証明するもの交通事故の発生および状況を証明する書類としては、交通事故証明書と事故発生状況報告書があります。それぞれ役割が異なり、自賠責保険に被害者請求する際には両方とも必要です。交通事故証明書交通事故証明書は、交通事故の発生を公的に証明するものです。各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。これがないと、自賠責保険に請求ができません。交通事故証明書には、事故発生の日時・場所、当事者の住所・氏名・自賠責保険関係、事故類型、人身事故か物件事故か、が記載されています。交通事故証明書の取得方法など詳しくはこちら人身損害を被ったにもかかわらず、物件事故として処理されていることが判明した場合は、人身事故へ切り替えが必要です。事故発生状況報告書事故発生状況報告書は、事故現場の状況や事故態様を図示し、説明する書類です。事故の当事者が作成し、保険会社に提出します。交通事故証明書は、交通事故が発生した事実を公的に証明するものですが、事故がどのように発生したのかまでは分かりません。事故発生状況報告書は、交通事故証明書を補うものです。自賠責保険会社は、事故発生状況報告書に基づき、過失割合を判断し、支払う損害賠償額を決めますから、正確に記載することが大切です。なお、実際に損害調査を行うのは、自賠責保険会社から委託された損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所です。双方の車両の速度や、信号、道路幅など、過失割合の認定に直接影響するような事項もありますから、書き方に不安がある場合は、保険会社に提出する前に、弁護士に相談して見てもらうことをおすすめします。事故発生状況報告書は分かる範囲で記載すればよい事故発生状況報告書は、分かる範囲での記載で構いません。分からないことは、空白のままでよいのです。相手自動車の速度など分からないのが普通ですから、書かなくて構いません。また、制限速度や道路幅は、必要なら自賠責損害調査事務所で調べれば分かることですから、書かなくても構いません。もっとも、自分に有利なことは、自賠責調査事務所への注意喚起の意味で記載しておくのも1つの方法です。例えば、交通整理の行われていない交差点における事故で、自分の方が明らかに道幅が広い場合は、自分が「広路」で相手が「狭路」であるという程度のことは記入しておいてもよいでしょう。一方、事故の発生状況は当事者でなければ分かりません。信号機の信号の色、一時停止の標識や停止線、車両は止まっていたのか動いていたのか、直進しようとしていたのか右折・左折しようとしていたのか、そういったことをしっかりと記入しておくことが大切です。なぜ、相手自動車の速度を記入しなくてもよいのか?自賠法(自動車損害賠償保障法)では、損害賠償請求する被害者の側が加害者の賠償責任を立証する必要はなく、加害者の側が「自分に過失がなかった」ことを立証しない限り、損害賠償の責任を免れることができない仕組みです(⇒ 詳しくはこちら)。つまり、被害者は、加害車両の運行によって人身損害が発生した事実と、それによって被った損害の額を主張・立証すればよく、加害者が制限速度を超過していた等の過失を立証する必要はないのです。とはいえ、事故発生状況報告書は、過失割合判定の基礎となりますから、書き方が分からない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。その他、有力な証拠となるものその他に、有力な証拠となり得るものとして、ドライブレコーダーの映像や刑事記録があります。ドライブレコーダーの映像最近は、ドライブレコーダーを搭載した車両が多くなっています。ドライブレコーダーに、事故発生の責任の有無、過失割合が判断できる事故の瞬間が映っていたら、その映像データを保管しておきましょう。決定的な証拠となります。刑事記録人身事故で、事故態様や過失割合で争いがある場合、実況見分調書や供述調書などの刑事記録を入手するとよい場合があります。被害者自身で入手することも可能ですが、専門的な手続きが必要ですし、弁護士の方が入手しやすいので、弁護士に相談することをおすすめします。刑事記録の入手について詳しくはこちらをご覧ください。身体に受けた損害を証明する書類診断書、後遺障害診断書、死亡診断書(死体検案書)があります。内容申請方法診断書受傷した日、治療日数、症状の経過や治療の内容など。担当医もしくは病院の窓口。後遺障害診断書受傷日、症状固定日、医師の所見、部位別の症状や検査結果など。症状固定と診断されたら、担当医と相談し作成を依頼します。死亡診断書死体検案書死亡日時、死因など。遺族もしくは相続権のある親族などが申請できます。申請先は、死亡を確認した病院など。任意保険会社に一括払いの同意書を提出していれば、保険会社が、診断書や後遺障害診断書を病院から取得しますから、被害者が改めて取得する必要はありません。任意一括払いにしていなければ、被害者において取得する必要があります。また、治療費については任意一括払いとしていても、後遺障害等級の認定を被害者請求する場合は、任意一括払いを解除しますから、後遺障害診断書や検査画像等を被害者が取得する必要があります。損害額を証明する書類損害額を証明する書類には次のようなものがあります。診療報酬明細書治療を受けた病院で申請します。発行までに時間がかかることもあるので、いつ受け取ることができるか確認しておきましょう。領収書付き添い費用や交通費、入院雑費などを支払った場合、必ず取っておきましょう。源泉徴収票給与明細書被害者が会社員や公務員など給与所得者の場合、収入を証明するために必要です。市区町村役場で発行する納税証明書でも収入を証明することができます。確定申告書納税証明書被害者が個人事業主や事業所得者の場合、収入を証明するために必要です。休業損害証明書給与所得者が仕事を休み、収入や勤務評価が下がった場合の休業損害を証明するのに必要です。勤務先に申請して発行してもらいます。診療報酬明細書は、診断書と同様、任意保険会社に一括払いの同意書を提出していれば、保険会社が病院から取得しますが、その他のものは、被害者でなければ用意できません。収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書など)は、休業損害や逸失利益の証明に不可欠です。万が一、公的書類を用意できないときは、それに代わるものを準備する必要があります。休業損害や逸失利益の算定のための収入の証明方法についてはこちら身分を証明する書類交通事故により被害者が死亡したときは、その相続人が損害賠償請求権を相続します。被害者との相続関係を証明するために、戸籍謄本が必要となります。相手方に賠償請求する損害額を算定する証拠書類を用意することのほか、示談交渉開始までに被害者がすべきことは、損害の算定です。もっとも、加害者が任意自動車保険に加入していれば、通常は示談代行制度により、相手方任意保険会社が、損害額を計算して賠償金額を提示してきます。なので、保険会社の提示額でよければ、わざわざ自分で損害額を算定する必要はありません。では、なぜ被害者の側で損害額を算定する必要があるのか? というと、保険会社の提示額では、被害者が本来受け取ることができる損害賠償金額よりも少ないからです。ほとんどの方が、保険会社から提示される金額で示談しています。被害者の側は、その金額が妥当な金額かどうか判断しようがありませんから、やむを得ないのですが、本当はもっと多くの賠償金額を受領できるのに、みすみす逃してしまっているのです。損害額は裁判所基準で算定するのが鉄則損害額を算定するとき大事なのは、裁判所基準で計算することです。裁判所基準は、過去の裁判例をもとに基準化したものなので、被害者が本来受け取れる正当な損害賠償額を算定することができます。それに対し、保険会社が提示する金額は、保険金の支払い基準で算定した額です。平たく言えば、保険会社が、これくらいに抑えたいとする金額です。例えば、むち打ち症で後遺障害14級が認定された場合の後遺障害慰謝料の基準は、裁判所基準が110万円であるのに対して、自賠責保険基準は32万円です。任意保険の支払基準は、自賠責基準より少し高い程度で、裁判所基準には遠く及びません。損害賠償額は、1つ1つの損害を積み重ねて算定しますから、算定基準が違えば、損害の総額は大きく違ってきます。正当な損害賠償を受けるためには、裁判所基準で計算することが大切なのです。裁判所基準で算定した額を請求すれば示談金アップそもそも、賠償請求する側が損害額を計算していないと、保険会社の提示額に対し、具体的な請求額も、増額を求める根拠も示すことができないので、交渉になりません。被害者の側が、裁判所基準に基づいて損害額を算定できていれば、それが被害者が本来取得できる適正な賠償金額ですから、保険会社に増額をもとめて交渉ができるのです。関連保険会社との示談交渉で被害者にありがちな2つの間違い交通事故被害者が本来取得できる適正な損害賠償額の調べ方交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?過失割合を正しく把握し、過失相殺の影響を減らす被害者にも過失があり、しかも過失割合が大きい場合は、たとえ裁判所基準で正しく損害額を算定しても、過失相殺により大幅に賠償額が減額してしまいます。例えば、損害額が5,000万円だとしても、被害者の過失割合を6割とされたら、受領できる損害賠償金額は2,000万円となってしまいます。ですから、被害者にも過失がある場合は、過失割合を正しく把握し、①いかに適正な過失割合で示談できるか、②過失相殺の影響をいかに少なくできるか、がポイントです。正しい過失割合の判断に必要なこと過失割合の判断には、「過失相殺率認定基準」を参考にするのが一般的です。保険会社も、この基準を用います。「過失相殺率認定基準」は、交通事故を類型化し、それぞれについて基本の過失相殺率とともに修正要素・修正率を示していますが、実際の事故態様は千差万別ですから、全てを網羅するものではありません。「過失相殺率認定基準」を参考にするとしても、機械的に当てはめるのでなく、その基準や修正率とされた背景や最新の判例をふまえて、過失割合を判断する必要があります。正しい過失割合の判断には、専門知識と経験が必要です。過失割合で揉めそうなときは、詳しい弁護士に早めに相談することが大事です。損害賠償以外で過失相殺の影響を補填する被害者の過失割合が大きい場合は、相手方からの損害賠償だけで解決するよりも、先に自賠責保険に被害者請求したり、自分の人身傷害保険に請求したりする方が、結果的に有利になることがあります。過失相殺により、相手から補填されない損害を、別の方法で回復させることができます。また、業務中や通勤中の事故であれば労災保険を使ったり、労災でない場合は健康保険を使って治療することにより、過失相殺による大幅な減額をカバーできます。そういった手法を、示談交渉よりも前に、あるいは事故直後に治療を開始する前から検討する必要があります。そういう点からも、早めに弁護士に相談することが大切なのです。【相談無料】交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士事務所はこちら過失割合が大きい被害者は要チェック!被害者の過失割合が大きい時は健康保険を使って治療しないと損!人身傷害保険は過失相殺されずに全額支払われる自賠責保険は被害者に重大な過失があるときに減額される相手方の支払い能力を調査する交通事故の損害賠償では、加害者の側に損害賠償金の支払い能力(賠償資力)があるかどうか、が重要です。たとえ裁判で損害賠償請求が満額認められたとしても、加害者に賠償資力がなければ、強制執行しても回収できません。ポイントは、まず、加害者が任意保険に加入しているか、契約している保険金額はいくらか、という点です。任意保険に加入していない場合には、加害者側に賠償資力があるかどうか問題となります。相手が任意保険に加入している場合任意保険に加入していれば、近年の損害賠償金額の高額化に備え、無制限で契約している場合が多いと思います。無制限の対人賠償責任保険であれば、賠償資力に問題はありません。裁判所基準で損害額を算定して賠償請求し、保険会社の担当者と示談交渉して、正当な賠償金額をキッチリ取ることができます。ただし、保険金額に上限がある場合には、その金額を超えて回収することは難しくなります。相手が任意保険に未加入の場合加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者に賠償資力があるのか、加害者以外に損害賠償請求できる相手がいるか、が問題となります。この場合、保険会社の担当者が示談交渉に出てくることはありません。自賠責保険には、示談代行制度がありませんから、加害者あるいは損害賠償請求する相手と直接交渉することになります。加害者側に賠償資力があるとき加害者が仕事中に会社の車で事故を起こしたのなら、会社や雇用主に損害賠償請求することができます。この場合、会社や雇用主の賠償資力の調査も必要となります。損害賠償請求できる相手は、運転者だけとは限りません。だれを相手に損害賠償請求するかが重要です。損害賠償請求には、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく賠償請求と、民法にもとづく賠償請求があります。自賠法・民法それぞれの損害賠償請求の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。加害者側に賠償資力がないとき一番困るのは、加害者が任意保険に未加入で、しかも、加害者の側に賠償資力がないときです。このケースでは、ほとんどの場合、自賠責保険以上の賠償金額を取得することは困難です。この場合、健康保険または労災保険を使って治療したうえで、相手方の自賠責保険から支払われる賠償額を最大限受領するとともに、自分の任意保険(人身傷害保険など)を使うのが賢明です。自賠責保険の支払い限度額は、傷害事故で120万円、後遺障害は等級に応じて75万円~4,000万円、死亡事故は最高3,000万円です。加害者が任意保険に入っていないときは、自賠責保険から支払われる金額の上にいくら支払えるか、が示談交渉のポイントです。賠償請求額を引き下げても、確実に取れる賠償金で示談した方がよい場合もありますから、慎重な判断が必要です。なお、加害者に賠償資力が乏しい場合は、履行確保のための手続きが必要です。示談した事項が履行されない場合に備えて、連帯保証人を求めたり、強制執行できるように示談書を強制執行認諾文言付公正証書にしておくことです。中には、賠償資力があるのに隠して、「支払いたいが、払えない」などという加害者もいますから、注意が必要です。いずれにしても、加害者側の賠償資力(賠償金の支払い能力)を調査することが必用です。まとめ示談交渉までに、被害者の側で準備しておくことを見てきました。いまは、対人・対物賠償責任保険の示談代行制度や一括払い制度により、任意保険会社が、病院への治療費の支払いから最終的な損害額の算定・支払いまで、手続を進めてくれます。加害者が任意保険に加入していれば、被害者の側で取り立てて面倒なことをしなくても、損害賠償金を受領することができます。しかし、その場合、保険会社の低い基準で計算した損害賠償額となります。被害者が、正当な賠償金額を取得するには、裁判所基準で損害を算定し、保険会社と示談交渉することが必要です。ただ、それを被害者やその家族だけで行うのは簡単ではありません。無理をせず、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント交通事故の示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリットもらい事故は、なぜ保険会社が示談代行できないのか?保険会社同士が示談代行により示談交渉するメリット・デメリット
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  • 示談書に書くこと
    交通事故の示談交渉で決めること、示談書に書くべき示談条項
    示談交渉は、示談金額(損害賠償額)とその支払方法を決めることが中心です。示談がまとまったら、示談書を作成します。示談書は、契約書の一種です。示談書がなくても、口約束だけで示談は成立しますが、もしも後日、約束不履行などで争いになった場合に、書面が作成されていないと、合意内容を立証することは困難です。無用な争いを防ぐため、示談書を作成しておくことが大切です。ここでは、示談交渉で決めること、示談書に記載すべきことをまとめています。示談書の様式と内容示談書には、特に決まった様式・書式はありません。標題も、示談書が一般的ですが、念書、合意書、支払約束書など様々です。示談書の内容示談書には、事故の事実とその解決内容(示談内容)を記載します。最低限、次の7項目が記載されます。示談書に記載される 7項目当事者当事者の住所・氏名事故の特定事故発生の日時・場所、何と何の事故だったか(自動車・バイク・歩行者など)関係車両の特定加害車両や関係車両の登録番号、保険契約番号被害の状況死亡・傷害の別、傷害の部位・程度、治療に要した日数など示談内容賠償金額・支払方法など清算条項示談の成立により紛争の一切が解決したことを明記示談書作成年月日示談が成立した年月日このほか、違約条項、留保条項、履行確保条項なども記載されます。被害者が気をつけたいのは、あとから後遺症が発症したり、後遺障害が悪化したときに備え、留保条項を盛り込むことです。また、相手が任意保険に加入していないなど、賠償資力に不安がある場合は、履行確保条項を定め、履行されない場合に強制執行ができるようにする手続きも必要です。示談書の種類示談書には、私製示談書と公正証書の2種類があり、次のような特徴と違いがあります。私製示談書公正証書当事者間だけで作成強制執行の効力まではなく、支払い遅延時には裁判を起こす必要あり公証役場で作成強制執行認諾文言を付ければ、支払い遅延時に裁判を経ず強制執行が可能私製示談書にも契約書としての効力はありますが、強制執行の効力まではありません。示談どおりに支払われなかったとしても、ただちに財産の差押えはできず、裁判を経てからとなります。示談どおりに支払われるか不安が残る場合は、示談書を公正証書にしておくとよいでしょう。「強制執行を受けても異議はない」という内容を入れた公正証書にすることで、示談書が強制執行の効力を持ち、裁判を起こさなくても財産の差押えが可能です。示談書に記載する内容と注意すべきポイント示談書に記載する内容と注意すべきポイントについて、詳しく見ていきましょう。示談書は、相手方の保険会社が用意するのが一般的です。示談した内容と間違いないか、漏れがないか、しっかりチェックすることが大切です。当事者の特定当事者の特定とは、「誰が、誰に、賠償金を支払うのか」ということです。直接示談した者の氏名だけでなく、損害賠償に関わる当事者をすべて記載します。被害者が複数いる場合には、全員を表記しないと、示談の効力が及ばない者が出てしまいますから、注意してください。示談金額・支払方法加害者が被害者に支払う損害賠償金額を決めます。治療費や仮渡金などの既払金があるときは、それを控除します。支払方法については、一括払いか、分割払いか、と共に、その支払期限を決めます。加害者が任意保険に加入していれば、通常は一括払いですから、示談金の振込先を記載するだけです。違約条項支払期限までに支払われない場合に備え、違約条項を定めます。合意した内容を履行しなかった場合の残金の支払い方法と遅延損害金を定めます。分割払いの場合は、支払いを2~3回怠った場合に、残金について直ちに一括で支払うことを定めた「期限の利益喪失条項」を記載しておきます。こうしておけば、加害者に対する心理的圧力にもなります。留保条項後日、後遺症が発症したり、後遺障害が悪化した場合に、改めて損害賠償請求できるよう、留保条項を盛り込みます。示談が成立すると、原則として、追加で損害賠償請求はできませんが、示談したときに予測できなかった損害が後日発生した場合は、その損害の賠償を請求できます。これは、最高裁判例があります。示談当時予想できなかった損害が発生した場合、その損害に示談の効力は及ばない示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。(最高裁判決・昭和43年3月15日)判例によれば、示談書に権利放棄条項が入っていても、示談したときに予測できなかった損害が発生した場合、その損害については示談の効力が及ばない、ということですから、追加で損害賠償請求が可能ということになります。ただし、相手が再度の示談交渉に応じるとは限りません。示談の当時に損害の発生を予測できたかどうかが争いになることもあります。なので、示談書に留保条項を入れておくことが大切です。留保条項は、例えば次のような文言となります。示談するときに後遺障害が認定されていない場合将来、乙(被害者)に後遺障害が発生し、自賠責保険において等級認定された場合には、別途協議する。示談するときに後遺障害14級に認定されている場合将来、乙(被害者)の後遺障害が自賠責保険において14級を超える等級に認定された場合には、別途協議する。この留保条項は、公益財団法人・交通事故紛争処理センターの様式です。将来の後遺障害について、示談のときに予想できたかどうかは問題にせず、自賠責保険における等級認定を条件としているので、客観的に明確に判断できます。清算条項(権利放棄条項)清算条項(権利放棄条項ともいいます)は、示談の成立によって、その交通事故に関する民事上の争いが最終的に解決したことを確認するための条項です。保険会社の示談書の様式にも、「今後本件に関しては、双方とも、裁判上または裁判外において、一切異議、請求の申し立てをしないことを誓約いたします。」などという記載があります。この条項により、当事者双方とも示談書に記載された以外の請求権の一切を放棄することになります。つまり、後から、もっと損害があったことが判明しても、逆に実際の損害が少なかったことが判明しても、双方とも示談のやり直しを求めることはできません。履行確保条項加害者が任意保険に加入していない場合は、示談した内容で確実に賠償金を受け取れるよう、履行確保のための条項を定めておく必要があります。加害者が「未成年者の場合」や「賠償資力に問題がある場合」は、未成年者の両親や資力のある人に、加害者の債務を連帯保証してもらいます。不履行があった場合に強制執行できるようにするには?示談は当事者間で締結された契約にすぎないので、不履行があっても、示談書にもとづいて加害者の財産に対して強制執行できません。不履行があった場合に強制執行できるようにするには、債務名義を取得する必要があります。債務名義を取得するには、次の3つ方法があります。示談書を執行承諾文言付公正証書として作成しておく。即決和解や調停手続により、示談内容を和解調書・調停調書の形にしておく。支払督促・訴訟手続により確定判決を取得する。債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。(最高裁Webサイト「裁判手続 民事事件Q&A」より)示談後に労災保険給付の受給を予定している場合の注意点示談した後で労災保険給付を受ける予定の場合は、示談書の書き方に注意が必要です。全損害の填補を目的とする示談が成立すると、労災保険からの給付を受けられなくなるからです。労災保険実務では、①示談が真正に(錯誤や強迫でなく当事者の真意によって)成立し、②示談の内容が、受給権者(被害者)の第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権の全部の填補を目的としている場合には、保険給付を行わないとされています。(参考:労働省昭和38年6月17日基発第687号「第三者行為災害に係る示談により保険給付を行わない場合の要件について」)逆に言えば、示談が形式的に成立していても、①示談が無効・取消の要件に該当する場合、②示談が損害の全部の填補を目的としているとは認められない場合は、労災保険給付が行われます。示談後に労災保険給付の受給を予定している場合は、示談が、損害の一部に関する示談であり、労災保険給付を受給することが前提であることを、示談書に明記しておくことが大切です。例えば、次のような一文を示談書に記載しておくとよいでしょう。【文例①】労災保険給付により填補される損害を除く損害について、以下の通り示談する。【文例②】甲と乙は、甲が乙に支払う賠償金が乙の将来の労災保険からの給付金に何らの影響を及ぼさないことを確認する。示談が成立すると、なぜ労災保険給付されないのか?示談が成立すると、なぜ労災保険給付されないのかというと、示談の性格と労災保険の支給調整の規定に根拠があります。そもそも示談とは、示談した以上の損害賠償請求権を放棄することです。示談した金額を超える賠償請求権が存在していたとしても、示談すれば、それを超える相手方の債務を免除することになります。労災保険は、交通事故のような第三者行為災害の場合には、労災保険給付について支給調整があります(労災保険法12条の4)。第三者とは、労災保険関係にある当事者(政府・事業主・労災保険の受給権者)以外の者です。すなわち、①政府が労災保険給付をしたときは、その給付額の限度で、被災者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、②被災者が第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができます。②は、被災者が、労災保険給付よりも先に第三者から損害賠償を受けた場合の規定です。労災保険制度は被災労働者の被った損害を補償することを目的としていますから、示談によって被災者が第三者の損害賠償債務を免除した部分については、損害の填補が不要とみなされます。したがって、示談が成立すると、労災保険給付が行われなくなるのです。これについては最高裁判例があり、その判例にもとづき、上で紹介した昭和38年の労働省通知が出されています。最高裁判決(昭和38年6月4日)「労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむった損害を補償することを目的とするものであることにかんがみれば、被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除し、その限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、政府は、その限度において保険給付をする義務を免れる」示談した後でも、特別支給金の支給は受けることができます。ただし、特別支給金の請求権にも時効がありますから、ご注意ください。まとめ示談したら、必ず示談書を作成することが大事です。口約束だけでは、あとからトラブルになる可能性があります。示談のときには何ともなくても、あとで後遺障害が発生したり、悪化したりすることがありますから、それに備えて留保条項を記載しておくことが大切です。相手が任意保険に加入していれば特に問題となることはありませんが、任意保険に加入していない場合は、示談金の支払い方法、支払いが履行されなかった場合の違約条項、履行確保のための条項を記載することが必用です。また、示談後に労災保険給付の受給を予定している場合は、それを前提とした示談書を作成しないと、労災保険給付を受け取れなくなることがありますから、注意してください。示談書の内容に疑問のある方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編集『改定版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 291~292ページ・北河隆之『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 380~384ページ・『交通事故が労災だったときに知っておきたい保険の仕組みと対応』日本法令 70~73ページ・高野真人「労災保険給付の実務と交通事故損害賠償」判例タイムズ№943
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  • 示談交渉の回数・期間の目安
    交通事故示談交渉の回数・期間と裁判を起こす判断の目安
    示談交渉は、一般的に何回くらいでまとまるのか?示談交渉開始から示談成立まで、どれくらいの期間がかかるのか?示談交渉が難航する場合、示談交渉を打ち切って裁判を起こすときは、どう判断すればいいのか?こんな疑問のある方に、こちらの記事はおすすめです。こういったことの目安や判断の仕方について、ご紹介します。交通事故示談交渉の回数・期間の目安交通事故の示談交渉の回数・期間は、回数にして10回程度、期間は3ヵ月~6ヵ月程度が目安です。示談交渉は、回数を重ね、期間を長くすれば、進展し、まとまるわけではありません。示談交渉が長期化する場合は、損害賠償請求権の消滅時効や自賠責保険への被害者請求権の消滅時効の問題もありますから、特に注意が必要です。示談交渉の進展状況を見ながら、示談交渉を打ち切り、次のステップに移るかどうか判断することが必要となります。示談交渉の期間は、どんな事故かによって異なる交通事故の示談交渉に要する期間は、人身事故か物損事故か、によって異なります。さらに、人身事故の場合には、傷害事故(治癒した場合)、後遺傷害事故(後遺障害が残った場合)、死亡事故によっても異なります。重傷を負った場合や死亡事故の場合は、長期化する傾向があります。傷害事故、後遺傷害事故、死亡事故、物損事故ごとに、示談交渉の開始時期と示談成立までの期間の目安は、おおむね次の通りです。示談交渉の開始時期と期間傷害事故治療終了後、3ヵ月~半年後遺障害事故後遺障害等級の認定後、半年~1年死亡事故四十九日の法要後、半年~1年物損事故事故発生後、2~3ヵ月これくらいの期間にわたって示談交渉を重ねても折り合いがつかず、示談成立の見通しも立たないような場合には、交通事故ADRに示談斡旋の申立てや、最終的には裁判による解決も選択肢となります。なお、ここに示した示談交渉の回数や期間は、あくまでも目安です。個別事情により異なり、双方の主張にあまり隔たりがなければ、比較的早く示談成立に至りますが、逆に、双方の主張に大きな隔たりがある場合は、示談交渉が難航し、これ以上の期間が示談成立までにかかります。示談交渉は期限を設定すると進展しやすい示談交渉を始めるときには、一応の期限を決めて相手にも伝えておくと、話し合いが進展しやすくなります。示談交渉の期限を設定するということは、期限内に示談が成立しないときは裁判を起こすということですから、1回ごとの話し合いが真剣になるのです。ただし、期限はあくまでも目途として考え、柔軟に対応することが大切です。期限が来たからといって機械的に打ち切る必要はありません。示談が成立しそうな一歩手前まで話が具体的に煮詰まってきているのなら、当然、示談交渉を継続すべきです。示談交渉の開始は損害確定後示談交渉の開始は、損害が確定してからです。人身事故では、それぞれ損害の確定する時点が異なります。傷害事故は、治療が終了した時点で損害が確定します。後遺傷害事故は、症状固定後、後遺障害の申請から等級認定に2ヵ月程度かかります。重度後遺障害になると1年以上かかることもあります。認定された後遺障害等級にもとづき、損害が確定します。死亡事故は、葬儀が終われば損害は確定しますが、四十九日の法要が終わってから示談交渉を開始するのが一般的です。すべての損害額が確定するのは上記の通りですが、任意保険会社による一括払いの場合、治療費は通常、任意保険会社が病院に月々支払います。治療費などすでに支払い済みのものは既払金として処理します。示談交渉開始のタイミングで損害賠償額が変わる?示談成立から示談金が振り込まれるまでに要する期間示談金(損害賠償額)が保険会社から振り込まれるのは、示談成立後、およそ2~3週間程度と考えるとよいでしょう。示談が成立すると、保険会社から示談書が送られてきますから、示談書に署名・捺印をして返送します。そうすると、保険会社が示談金の支払い手続きを行い、示談金が振り込まれます。示談交渉の回数・期間に影響する要素示談交渉の回数や期間に影響する要素としては、交渉により確定すべき損害の費目や金額、誰が示談交渉するか、などがあります。損害の費目や金額が、示談交渉の回数・期間に影響する示談交渉は、最終的には総額での判断となりますが、その交渉過程においては、各損害項目ごとに金額と根拠を吟味します。それを積み上げて損害の総額を算定し、過失割合にもとづき過失相殺を行い、損害賠償額を確定します。そのため、比較的軽傷で損害も軽微なら、交渉によって確定すべき損害費目や損害額が少ないので、早期に示談が成立する可能性があります。他方、後遺障害が残るような重い傷害を受けた場合や死亡事故の場合は、交渉すべき損害の費目も金額も多くなり、しかも、将来の逸失利益のような立証の難しい損害も含まれるため、示談交渉の期間が長期化する傾向があります。このように、損害の費目や金額の多寡が、示談交渉の回数や期間に大きく影響するのです。交通事故被害者が賠償請求できる損害について詳しくはこちら誰が示談交渉するかによって、示談成立までの期間に差が出る誰が示談交渉するかによっても、示談成立までの期間に差が生じます。被害者と保険会社の示談担当者の場合通常、加害者の側は、任意保険会社の担当者が示談代行しますが、被害者は自分で示談交渉します。この場合、加害者側の保険会社から示談金額(賠償額)の提示があり、保険会社が示談交渉の主導権を握ります。被害者には、保険会社の提示額が妥当であるかどうかを判断する基準がありませんから、保険会社にいわれるまま示談してしまうか、根拠を示せず増額を要求して無駄に示談交渉を長引かせてしまうか、どちらかです。保険会社の示談担当者同士の場合被害者の側にも事故発生につき過失があり、相手に対して損害賠償の責任を負う場合は、保険会社による示談代行に同意すれば、お互いに保険会社の示談交渉となります。この場合、交通事故の損害賠償に詳しい者同士の示談交渉となりますから、早期の解決が可能です。ただし、保険会社の損害基準で算定した低い賠償額となるデメリットがあります。保険会社同士が示談代行により示談交渉するメリット・デメリット被害者の代理人である弁護士と保険会社の示談担当者の場合被害者が、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に依頼すれば、弁護士が的確に損害を算定し、保険会社と効率的に交渉することができるので、早期解決が可能となります。しかも、弁護士は、裁判所基準で損害算定し、示談交渉しますから、損害賠償額の大幅アップも期待できます。示談交渉を弁護士に頼むメリット・デメリット弁護士の介入が早いほど、示談交渉の期間は短くできる弁護士に頼むタイミングが早いほど、示談交渉の期間は短くなり、早期解決が期待できます。事故後の早い段階で交通事故に詳しい弁護士に頼むと、解決までの道筋を見据えて、必要な手立てを取りながら示談交渉に向けた準備を進めることができるので、示談交渉の開始後、攻勢的・効率的に示談交渉ができ、早期の示談成立が見込めるのです。示談交渉が長期化し困っている場合示談交渉が長期化し解決までに時間を要すると、経済的負担や精神的負担が重くのしかかります。相手方保険会社は、被害者の窮状に付け込んで、示談を迫ってくることがあります。そんなときは、示談する以外にも方法はあります。それは、加害者の自賠責保険に仮渡金を請求する方法です(自賠法17条)。自賠責保険の仮渡金は、加害者の損害賠償責任が確定する前に、一定額を、交通事故被害者から請求があれば支払うものですから、示談成立の前でも、もっといえば損害額が確定する前でも請求することができます。自賠責保険の仮渡金について詳しくはこちらこんな場合は、早々に裁判を起こすことも選択肢両者の主張が極端に違う場合や、加害者の側が誠実に話し合いに応じない場合は、示談による解決は難しく、早々に訴訟を提起することも選択肢となります。ちなみに、民事訴訟を提起した場合、統計によれば、交通損害賠償事件の平均審理期間は約1年です。両者の主張が極端に違うとき双方の主張に大きな隔たりがある場合は、示談での解決は難しいと考えた方がよいでしょう。2~3回交渉してみて、歩み寄りが全く見られなければ、早々に示談交渉を打ち切り、裁判に持ち込むのがよいでしょう。そうでないと、時間の無駄です。賠償責任の有無や過失割合で対立があるとき特に、過失割合で両者の主張が真っ向から対立するような場合は、示談による解決は困難です。例えば、こういうケースを考えてみてください。被害者が「自分にも過失があった」と、2割の過失を認めているとします。これに対し、加害者が「被害者の過失割合は4割だ」と主張しているような場合は、3割前後で落ち着く余地があります。しかし、加害者が「被害者の過失割合は8割だ」と主張しているような場合は、ほとんど被害者側が全面的に悪いと言っているようなものですから、示談は困難です。双方の主張が真っ向から対立するわけですから、こういう場合は、いくら交渉を重ねても折り合いはつかず、裁判で解決するしかありません。示談交渉が難航する場合には、裁判以外にも、ADR(裁判外紛争解決機関)に示談の斡旋を申立てる方法ありますが、ADRは、事実関係に争いがなく、賠償額に合意できず示談に至らない場合に有効です。過失割合で争いがある場合は、ADRに申立てをしても解決は困難です。客観証拠が不可欠賠償責任や過失割合で争いがある場合は、事故態様を証明する客観的証拠が不可欠です。最近はドライブレコーダーを搭載している車が増えていますから、ドライブレコーダーの映像があれば有力な証拠となります。その他、刑事記録(実況見分調書や供述調書など)を入手して、事故態様を明らかにする方法もあります。ただし、刑事記録は、被疑者(加害者)の起訴・不起訴が決まるまでは、閲覧することができません。不起訴となった場合は、原則として非公開です。実況見分調書や写真撮影報告書など客観証拠は閲覧できる可能性がありますが、供述調書は、民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こさない限り開示されません。刑事記録の閲覧・謄写請求について詳しくはこちら相手が誠実に話し合いに応じないとき相手が誠実に話し合いに応じない場合は、すぐにでも裁判を起こすのが賢明です。例えば、相手方が、示談交渉の席にすら着かない加害者、こちらの話を全く聞かず根拠のない自説を延々と主張する加害者、あるいは「従業員の起こした事故で会社は無関係」と、無責任な態度をとる雇用主などの場合です。こういう相手の場合は、何回か説得を試みて、話し合いは無理だと判断したら、すぐにでも訴訟を提起するのがよいでしょう。相手に賠償資力がない場合は訴訟を提起しても無意味相手に賠償資力がない場合は、裁判所の判決をもらっても「絵に描いた餅」になってしまいます。事実上、自賠責保険の範囲でしか賠償を受けられず、訴訟費用や弁護士費用が、余分な出費になるだけです。こういう場合は、相手の自賠責保険に被害者請求し、そのうえで相手が少しでも賠償金の支払いが可能なら、話を詰めるべきでしょう。あるいは、自分の人身傷害補償保険があるのなら、その保険金の支払いを請求するのが賢明です。まとめ示談交渉は、回数にして10回、期間にして3~6ヵ月が目安です。交渉を重ねれば、効果が高まるわけではありません。最初に期限を設定して交渉すると、話し合いが進展しやすくなります。お互いの主張に極端に大きな隔たりがある場合は、示談交渉で解決するのは困難です。そういう場合は、早めに示談交渉を打ち切り、訴訟を提起して裁判で解決することも選択肢となります。なお、ここに挙げたことは、あくまでも一般論です。個別の事情を考慮して判断する必要がありますから、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらもご覧ください保険会社に負けない交渉術(7つのテクニック)示談交渉で被害者にありがちな 2つの間違いとは?交渉力だけではない!弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント交通事故の示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット弁護士費用特約(弁護士保険)を使えば、弁護士費用が300万円まで補償される!
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