交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

検索結果

「 裁判所基準 」の検索結果
  • 間違い
    自力で示談交渉する被害者が陥りがちな2つの間違い
    あなたは、保険会社との示談交渉について、こんなふうに思っていませんか?交渉力を高めれば、賠償金額をアップできる。裁判所基準で損害賠償請求すれば、賠償金額を大幅アップできる。これは、交通事故の被害者が、自力で保険会社と示談交渉して賠償金を増額させようと躍起になるほど、陥りがちな「落とし穴」です。被害者が自分で、裁判所基準にもとづいて損害額を計算し、保険会社と交渉しようとするのは、現実的ではありません。かなりの労力を要するにもかかわらず、期待するような成果を得られないのです。交通事故被害の示談交渉において大事な点ですから、あらためて考えてみましょう。示談交渉で求められる交渉力とは?交渉力が高いに越したことはありません。しかし、示談交渉は、相手を論破して、自分の主張を通すことではありません。では、交通事故被害の示談交渉で求められる交渉力とは?被害者の「本来の交渉スタイル」とは?そもそも示談とは、裁判によらず、双方が譲歩しあって和解すること。被害者の立場からいうと、自分が被った損害の全てを賠償請求した上で、どれだけ請求額を負けるかの交渉です。こういう交渉スタイルに持ち込むことで、示談交渉の主導権を握ることができます。とはいえ、被害者には損害算定の知識も経験もありませんから、実際に被害者が自分で損害を計算することなどできません。そのため、通常は、保険会社が、被害者の損害額を算定して賠償額を提示します。被害者は、その金額に不服なら増額交渉をするというのが、一般的なスタイルです。ただ、これだと、自身で損害額を算定していないため、どれだけ増額を要求するか基準がありません。逆にいえば、保険会社の提示額では、どれだけ不足しているかの根拠がないのです。そのため、交渉ではなく、お願いベースとなってしまうのです。このとき、保険会社に増額を認めさせることを「交渉力」と一般には考えられていますが、示談交渉で求められる本来の交渉力とは、そう単純なものではないのです。示談交渉における「本来の交渉力」とは?交通事故の示談交渉における「本来の交渉力」とは、被害者が、正当な損害賠償金額を適正に取得するために必要な能力の全てです。つまり、相手との直接の交渉の場面に加え、事故態様の分析、賠償責任の有無・過失割合の判断、民事上認められる損害額の算定など、これら全てを行えるだけの能力が必要なのです。一般的にいわれているような「交渉力を高める方法」を参考にしたところで、ほとんど役に立ちません。裁判所基準での交渉は、弁護士が介入しないと困難ところで、あなたは、自分で裁判所基準で損害額を計算して保険会社と交渉しよう、と考えていませんか?厳しいことを言うようですが、仮に裁判所基準で損害を計算できたとしても、保険会社との交渉が、そう上手くいくものではありません。弁護士でも難しい実は、弁護士でも、交通事故の損害賠償事件を解決することは、「経験を積んでいないと容易ではない」といわれます。弁護士にとっても、専門性の高い分野だからです。ましてや、事故で負傷した被害者が、全く初めてのことを調べながら損害額を計算し、保険会社の担当者と対等に交渉するのは大変なことです。精神的にも肉体的にも大きな負担となります。しかも、いざ交渉段階で、超えられないハードルがあります!そもそも弁護士が介入しないと裁判所基準での交渉にならないそもそも、保険会社は、弁護士が介入していないのに、裁判所基準での交渉に応じることはありません!弁護士が介入すると、保険会社も訴訟を見越しての対応をせざるを得なくなりますが、弁護士が介入していなければ、たとえ被害者が裁判所基準を持ち出してきても、それに応じる必要がないからです。保険会社の損害算定基準が裁判所基準より低いとしても、保険金の支払基準には違いありません。保険会社としては、その基準で損害算定し、支払うのがルール。保険会社にしてみれば、正当な金額なのです。正当な金額か、そうでないかは、見解の相違。これ以上の支払いを要求するなら、弁護士を立てればどうですか? そうすれば、考えますよ。ありていに言えば、こういうことです。つまり、苦労して自分で損害額を計算し、保険会社と交渉しても、賠償金額が大幅に増える見込みは、ほとんどないのです。全く効果がないとは言いません。ですが、労力に見合う成果を得ることは難しいでしょう。保険会社の内部事情をいうと、担当者も、弁護士が介入すれば弁護士介入事案として支払金額を引き上げやすいのですが、弁護士が介入していないのに、裁判所基準レベルまで譲歩することはできないのです。結局、弁護士に頼むことになる双方とも譲らず、折り合いがつかなければ、保険会社としても「裁判で解決するしかありません」となるのです。裁判となると、双方が弁護士を立てることになります。結局、裁判所基準レベルでの交渉に持ち込もうと思ったら、弁護士に頼むことになるのです。ですから、裁判所基準での損害賠償額へ大幅アップを望むなら、最初から弁護士に相談するのが一番なのです。事故の怪我で大変なときに苦労し、保険会社との交渉でストレスを抱え込むことはありません。まずは弁護士に相談してから考える!「保険会社の提示する賠償金額をアップさせたい」と考えている時点で、賠償金額の大幅アップは見込めません。示談交渉の主導権を相手が握るからです。そもそも「交渉により、賠償金額を増額してもらう」でなく、「これだけの損害を被ったから、賠償請求する権利がある」と最大限請求した上で、請求額をどこまで負けるかの交渉をするのが、本来の示談交渉です。ただ、これは、弁護士に損害算定と示談交渉を依頼しないと難しいのが現実です。なので、まずは、詳しい弁護士に、あなたの損害額が裁判所基準でどれくらいになるのか、相談してみましょう。弁護士が介入してもあまり変わらないのなら、あえて弁護士に頼む必要はありません。もし弁護士が介入することで大幅な増額が見込めそうなら、弁護士に示談交渉を依頼すればよいのです。こちらの弁護士法人・響なら、無料で相談できます。すでに保険会社から提示額があったのでしたら、それが妥当な金額かどうか、無料で診断してもらうこともできます。試してみてはいかがでしょうか?交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 損害額算定基準
    自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)の違い
    ほとんどの被害者が、保険会社の提示する損害賠償額で示談して、損しています。保険会社の提示額は、自社の保険金の支払基準で算定した金額にすぎず、裁判で認められる損害賠償額にくらべると、かなり低い金額だからです。実は、保険会社が損害算定に用いる基準のほかに、裁判所や弁護士が損害算定に用いる別の高い基準があるのです。ほとんどの人が、この事実を知らず、本来取得できる賠償額の半分以下程度の金額しか得られていないケースが多いのです。保険会社から適正な賠償金額を取得できるよう、損害算定基準について知っておくことが大切です。損害賠償額の3つの算定基準交通事故の損害賠償は、迅速・公平な解決を図るため、基準化が進んでいます。損害項目ごとに、基準となる金額や計算方法が決まっているのです。損害算定基準は、3つの基準があります。自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3つです。その違いは、おおむね次の通りです。自賠責保険基準国が法令により定めた自賠責保険の保険金支払い基準です。被害者救済を目的に、最低限の補償をするものです。任意保険基準任意保険会社が独自に定める保険金支払い基準です。自賠責保険より少し高い程度です。裁判所基準裁判で認められる損害賠償額を基準化したものです。被害者が本来受け取ることのできる正当な損害賠償額を算定できます。裁判所基準が最も高く、次いで任意保険基準、自賠責保険基準となります。[自賠責保険基準]<[任意保険基準]<[裁判所基準]保険会社から提示される損害賠償額は、任意保険基準で算定した金額です。これは、裁判所基準で算定した損害賠償額より、かなり低い金額となります。対して、裁判所や弁護士は、裁判所基準で損害賠償額を算定します。こちらが、本来の正当な金額です。つまり、保険会社の提示額で示談すると、適正な金額の損害賠償を受けられず、損することになるのです。残念ながら、ほとんどの人が、この事実を知らずに、保険会社の提示する金額で示談し、結果として損しています。3つの損害算定基準について、さらに詳しく見ていきましょう。自賠責保険基準自賠責保険は、法律(自動車損害賠償保障法)にもとづき整備された自動車保険制度です。自賠責保険金の支払い基準は、国が定めています。自賠責保険は、人身事故による被害者の保護・救済を目的としていますが、最低限度の補償という位置づけであるため、支払われる保険金は十分なものではなく、3つの損害額算定基準の中で最も低い金額です。ただし、自賠責保険には「被害者に有利なところ」もあります。被害者に過失があった場合でも、通常の過失相殺は行われず、被害者に重大な過失がある場合のみに過失相殺される仕組みになっています。自賠責保険の支払基準について、詳しくは次のページをご覧ください。自賠責保険の保険金支払基準と支払限度額自賠責保険は、被害者に7割以上の重大な過失があると過失相殺される任意保険基準任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に定める「保険金の支払い基準」です。かつては、保険会社に統一の支払基準がありましたが、保険の自由化により撤廃され、現在は、各社が独自の基準を設けています。とはいえ、現在も多くの保険会社が、旧基準を踏襲しているようです。任意保険基準は、自賠責保険基準より多少は高く設定されていますが、裁判で認められる金額に比べると、はるかに低い水準です。なぜ、保険会社の損害算定基準は、裁判で認められる金額より低いのか?「なぜ、保険会社の損害算定基準は、裁判で認められる金額より低いのか?」というと、保険会社が営利企業だからです。保険会社としては、できるだけ保険金(賠償金)を支払いたくないのです。任意保険は、自賠責保険で不足する額を補填する上乗せ保険ですから、損害賠償額が、自賠責保険の支払い額の範囲で済めば、任意保険会社の支払いはゼロとなります。任意保険会社は、自社の持ち出し分(任意保険からの実質的な支払額)を極力減らしたいのです。なぜ、その低い基準で通用するのか?では、「なぜ、その低い基準で通用するのか?」というと、交通事故の損害賠償は、その多くが、示談により解決するからです。示談は、当事者が合意すれば成立します。被害者は、保険会社の提示額が妥当かどうか判断しようがないので、保険会社の説明に納得させられ、示談に応じてしまうのです。被害者に情報が不足している現状では、保険会社の低い支払い基準であっても、示談で解決する以上、通用してしまうのです。旧基準の存在も、保険会社の支払基準を低い水準にとどめる口実となっているようです。「我々には、かつて定めていた統一基準がるので、この基準で計算させてもらいます」というわけです。保険会社が示談代行サービスを導入するにあたって、保険会社と日弁連との間で、保険会社は「保険金の支払基準を作成し、裁判における賠償水準等の動向を勘案して適宜見直す」ということが確認されました。詳しくは、保険会社の示談代行は、なぜ非弁行為にならないのか? をご覧ください。任意保険基準が裁判所基準に比べて低いということは、保険会社が「裁判における賠償水準等の動向を勘案して適宜見直す」とした約束を果たしていない、と言わざるを得ないのではないでしょうか?裁判所基準裁判所基準は、裁判において認められる損害賠償額を基準化したもので、実際に過去の裁判例により妥当性が認められた基準です。被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額を算定することができます。裁判所基準は、裁判官だけでなく、弁護士もこれを用いて損害賠償額を算定します。そのため、裁判基準とか弁護士基準とも呼ばれます。裁判所基準は示談交渉の場でも使える裁判所基準は、裁判のときだけ適用されるものではなく、示談交渉の場でも、弁護士に頼めば、裁判所基準で損害賠償額を算定し、保険会社と交渉してもらえます。保険会社との示談交渉を弁護士に頼むと損害賠償額が大幅にアップするのは、そもそも損害賠償額の算定基準が高いからなのです。裁判所基準と保険会社の基準にどれくらい差があるかというと、裁判所基準は、旧任意保険基準の2倍以上の金額である項目も少なくないのです。逆にいえば、保険会社の算定する損害賠償額は、本来の正当な損害賠償額の半分以下でしかない、ということなのです。裁判所基準は何を見れば分かるか?裁判所が「裁判所基準」として公表しているわけではなく、日弁連交通事故相談センター等によって編集・発行される書籍『損害賠償額算定基準』によってまとめられ、毎年更新されています。裁判所基準として、主に利用されるのは次のものです。日弁連交通事故相談センター編『交通事故損害賠償額算定基準』(通称:青本)全国版のため、地域の実情に合うように基準金額に幅があります。日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)東京地方裁判所民事交通部をはじめ、多くの裁判所が参考にしているといわれています。これらは、裁判所の考え方を踏襲したもので、裁判官や弁護士など交通事故に関わる法律の専門家が参考にしています。一般の書店では販売されていませんが、弁護士会で誰でも購入することができます。かつては、東京地方裁判所民事交通部をはじめ、いくつかの裁判所で損害額算定基準を作成・公表していましたが、「司法が立法行為を行っているようで好ましくない」との配慮から、現在は、どの裁判所も損害額の算定基準を作成していません。(参考:『新版 交通事故の法律相談』学陽書房)裁判所基準を利用する上での3つの注意点裁判所基準を用いると、被害者にとって適正な損害賠償額を算定することができます。交通事故の被害者は、本来、裁判所基準で損害賠償額を算定し、保険会社に請求すべきなのです。その際、注意すべき点が3つあります。個別事情を考慮することが大切裁判所基準は、裁判例を基準化したもので、あくまでも目安です。交通事故は、それぞれ状況が異なります。事故の状況や被害の実態によっては、裁判所基準を上回る賠償額を請求できる場合もあります。個別事情を考慮して、損害額を算定することが大切なのです。示談交渉では請求額が全額認められるわけではない示談で解決しようとする場合は、裁判所基準で正当な損害賠償額を算定したとしても、その全額の賠償を受けられるとは限りません。むしろ、それよりも少し低い金額で示談するのが一般的です。示談は、裁判に訴えることなく、双方が譲歩しあって解決する手法だからです。示談交渉においては、被害者の側もある程度は譲歩することが必要です。もしも「1円たりとも負けられない」というのであれば、裁判で争うしかありません。示談交渉を始める前に、しっかりと損害額を算定することが大切なのです。請求額の根拠が明確であれば、保険会社も認めざるを得ず、主張が通りやすくなります。交通事故に詳しい弁護士に頼むのがベスト日弁連交通事故相談センターの発行している書籍「赤い本」や「青本」を参考にすれば、自分でも、裁判所基準で損害賠償額を計算できるように思うかもしれませんが、現実は、そう簡単ではありません。実は、弁護士ですら、交通事故の損害賠償請求に慣れていなければ、これを使いこなすのは容易なことではないのです。ましてや素人では、相当な困難を伴います。交通事故の被害に遭って、心身ともに大変な状態のときに、無理をしてもよいことはありません。交通事故に詳しい弁護士に相談するのがベストです。まとめ交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの基準があります。保険会社が提示する損害賠償額は、任意保険基準や自賠責保険基準で算定した金額です。裁判所基準に比べ、かなり低い金額ですから、保険会社の提示額で示談すると、正当な損害賠償を受けられないことになります。適正な損害額を賠償請求するには、裁判所基準で算定する必要があります。ただし、被害者が自分で裁判所基準を用いて損害額を算定し、保険会社と交渉することは難しいので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 治療費の計算
    傷害事故の積極損害(治療費など)の裁判所基準での計算方法
    傷害事故の積極損害には、治療関係費、通院交通費、雑費などがあります。実費もしくは1日あたりの定額とされています。治療関係費治療関係費とは、治癒または症状固定までの、病院の治療費、整骨院の施術費、薬局の調剤費などのことです。治療関係費は、「必要かつ相当な範囲」で、実費を全額請求できます。請求には、次のものが必要です。請求に必要なもの入通院先が病院自賠責診断書交通事故の場合の診断書。事故日、傷病名、治療経過、入通院期間等が記載されています。自賠責診療報酬明細書交通事故の場合の診療報酬明細書。診療内容内訳や治療関係費が記載されています。通院が整骨院等自賠責施術証明書・施術費明細書交通事故の場合の施術証明書。事故日、傷病名、施術経過、施術期間、施術内容、施術関係費が記載されています。病院は、診断書と診療報酬明細書が別ですが、整骨院等では、一体として作成されます。薬局調剤報酬明細書が添付された請求書、または、領収書相手方任意保険が一括対応している場合は、薬局から相手方任意保険へ、調剤報酬明細書を添付し、請求書が発行されます。注意点自由診療で必要以上の治療が行われた場合は、過剰診療と判断される場合があります。特別室料や差額ベッド料は、救急車で搬送されたときに一般病室に空きがなかった場合や医師から指示があった場合など、特別な理由がない限り認められません。整骨院等の施術証明書に、病院の診断書に記載されていない傷病名が記載されている場合、その施術費の回収が困難となるので、注意が必要です。鍼灸、マッサージ、温泉療養費なども、医師の指示がある場合は認められます。揉めることが多いので、「マッサージの必要あり」「湯治の必要あり」という医師の診断書を取っておくことが大切です。付添看護費付添看護を必要とする場合には、付添人費用を損害額として賠償請求できます。職業的付添人を雇った場合は、支払った金額の実費を請求できます。家族や近親者が付き添った場合も、実際に金銭の支払いはありませんが、提供した労務を金銭に換算して請求できます。付添看護費は、医師が付添人の必要性を判断した場合に請求できます。なお、被害者が小学生以下の場合は、医師の指示は必要なく無条件で認められます。職業的付添人実費近親者付添人入院付添 1日5,500円~7,000円(自賠責基準は4,200円)通院付添 1日3,000円~4,000円(自賠責基準は2,100円)※幼児・老人・身体障害者などの場合(自賠責は歩行困難者・幼児)通院交通費被害者本人が治療を受けるために通院する場合の交通費は、原則実費を請求できます。電車やバスを利用した場合は、費用を請求するのに領収書は必要ありませんが、通院日と運賃を書き留めておきましょう。自家用車で通院した場合は、ガソリン代、駐車場代などの実費が認められます。請求には領収書が必要です。有料道路代・高速道路代は、有料道路を通らないと病院に行けない、専門医がいる病院が遠くて高速道路を利用したなど、必要性があれば認められます。タクシーの利用は、重症で緊急を要する場合、足の怪我の治療で歩けない場合、体が衰弱している、タクシー以外に交通手段がないなど、相当性がある場合に限られます。請求には領収書が必要です。通院日、通院方法、金額、医療機関名を記録しておくことが大切です。公共交通機関片道運賃 × 2(往復分)× 通院日数(入退院日を含む)自家用車距離(㎞)× 2(往復分)× 通院日数 × 15円ガソリン代は、1㎞あたり15円程度の単価を前提に計算します。タクシー実費(領収書の金額を合計する)被害者が救急搬送され、家族に自家用車で迎えに来てもらって病院から帰宅した場合、往復のガソリン代を請求できます。被害者自身は退院時の片道乗車でも、迎えに行った家族は往復しているので、往復分のガソリン代が認められます。入院時に家族が送迎した場合も、往復のガソリン代を請求できます。雑費交通事故に遭わなければ必要とならなかった次のような諸費用について、必要かつ相当な範囲で損害と認められます。入院雑費病衣代、タオル代など、入院中の生活消耗品や通信費、テレビの貸借料などを請求できます。金額は日額で定額化されているので、領収書は必要ありません。逆に、それ以上の出費があり、領収書を添付して請求しても、特別に必要があったもの以外は認められません。入院1日につき、1,400円~1,600円(自賠責基準は、1日1,100円)次のようなものが、入院雑費で賄えます。日常雑貨品寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュペーパー、文房具、食器などの購入費栄養補給費牛乳、お茶、茶菓子などの購入費通信費電話、電報、郵便代文化費新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ貸借料などよく問題になるのが、電気ポットや電気毛布、テレビなどですが、これらの購入費は認められません。レンタル料は請求できます。損害賠償請求関係費用損害額を算定するために必要となった費用です。文書料(医療機関関係)後遺障害診断書、後遺障害等級申請に必要な検査画像のコピー等を発行してもらうためにかかる費用です。自賠責診断書、自賠責診療報酬明細書の文書料は、通常は治療関係費に含んで計算します。文書料(その他)後遺障害等級申請に必要な印鑑証明書代、交通事故証明書代、過失割合の検討に必要な刑事事件記録の取り付けにかかる費用、謄写代等。その他医学鑑定料、事故状況の鑑定料など、損害額の算定に必要で支出した費用。損害賠償請求関係費用は、どこまで認められるか?相手方任意保険会社が、示談交渉段階で、刑事記録の取得費用や鑑定書の作成費用の支払いに応じることはありません。裁判では、刑事記録を用いて過失の有無や過失割合を認定するのが一般的なので、刑事記録の取得費は、被害者に通常生じる損害として認定される傾向にあります。工学鑑定や医学鑑定は、それにもとづいて過失の有無や過失割合、被害者の後遺障害を認定するのが裁判で一般的とは言えず、鑑定書の作成費用は、損害認定されない傾向にあります。(参考:『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社63ページ)被害者が、自身の傷害保険の保険金を請求するために、診断書を取った場合、診断書を取得するのに要した費用は、損害賠償請求のためではなく、保険金請求のためにかかった費用なので、加害者から賠償を受けることはできません。その他その他、こんな費用も損害として認められます。装具費用義肢、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子、かつら、身障者用パソコンなど医師が必要と認めた装具費用は、実費相当額を請求できます。義肢、義足、義歯、義眼などの身体的補助器具は、一度作れば一生もつものではないので、数年おきに作り直す必要があります。その費用も請求できます。ただし、その費用を一度に請求するとなると、医師の診断書が必要なことは言うまでもありませんが、中間利息を控除して請求することになります。その他の費用学生が治療のため、留年・入学延期した場合の授業料、受傷した子どもの学習の遅れを取り戻すための補習の費用、子どもを預けなければならなくなった費用(保育費)などの実費相当額を請求できます。そのほか、自賠責保険の支払基準には明記されていませんが、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費も、裁判所基準では実費相当額を請求できます。まとめ傷害事故の積極損害の賠償額の算定は、これらの損害額を積み上げる作業です。定型化・定額化されているとはいえ、事故ごとの個別事情を考慮する必要があります。被害者自身が行うには大変な作業になりますから、漏れなく算定するには、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連自賠責保険の支払い基準と支払限度額
    Read More
  • 休業損害
    傷害事故の消極損害(休業損害)の裁判所基準での計算方法
    休業損害とは、交通事故により受けた怪我が治癒または症状が固定するまでの間に、休業や不十分な就業を余儀なくされたことから生じる収入の喪失のことです。症状固定以降は、後遺障害逸失利益となります。休業損害は、事故当時の収入と休業日数から計算しますが、給与所得者、事業所得者、主婦・家事従事者など、職業により計算方法が異なります。休業損害の具体的な計算方法基礎収入は、給与所得者、事業所得者、家事従事者など、職業により計算方法が異なります。収入の証明は、被害者自身がしなければなりません。給与所得者給与所得者の休業損害は、次のように計算します。[基礎日額]×[休業日数]基礎日額は、事故前3ヵ月の支給金額を平均して、1日あたりの平均賃金を出します。支給金額は、手取り額でなく額面給与です。[基礎日額]=[事故前3ヵ月の収入]÷ 90日事故前3ヵ月の支給金額には、本給だけでなく付加給も含みます。収入は、休業損害証明書と源泉徴収票により証明します。休業損害証明書とは、被害者の勤務先が、被害者の事故直近の給与額、事故後の被害者の休業日等を記載する書類です。休業損害証明書のほかに、なぜ源泉徴収票が必要なのかというと、自賠責の実務において、被害者が本当に就労しているかの確認のために使うからです。休業損害証明書だけでは、信用できないということですね。有給休暇を利用した場合も休業損害を請求できる有給休暇を使った場合も、その期間を休業期間とできます。有給休暇を使うと収入の減少はありませんが、判例では休業損害を認めています。保険会社も同様の扱いをしています。有給休暇は労働者の権利として財産的価値を有するので、他人の不法行為の結果、有給休暇を使わざるを得なくなった場合は、それを財産的損害として賠償請求できるという考え方です。休業による降格や休業期間中に昇給昇格があった場合事故による欠勤がなければ昇給するはずだった場合や、事故による欠勤のため降格・配置転換になった場合は、本来得られるはずだった賃金と実際の支給額との差額が、休業損害として認められます。日雇労働者や非常雇用日給者の休業損害日雇労働者や非常雇用日給者の場合、収入や雇用期間が一定しないため、原則として、事故前3ヵ月間の収入総額を90日で除して収入日額を算出し、事故時の契約期間、季節的要因を考慮して算定します。会社役員の休業損害会社役員の報酬については、労務対価部分のみが休業損害として認められ、利益配当部分は認められません。入院・通院しても収入減がなければ請求できない治療のために入院・通院しても、実際に収入の減少がなかった場合は、休業損害を請求できません。仮に、会社員が入院や通院で会社を休んでも、その間の給料が全額支給されていれば、休業損害は請求できません。会社から給料の支給がなくても、労災から給料の6割の給付を受けていれば、差額の4割分を休業損害として請求することになります。事業所得者被害者が、個人事業主、自営業者(商業・工業・農業・サービス業等)、自由業者(弁護士・司法書士・税理士・開業医・著述家・プロスポーツ選手等)など、事業所得者の場合です。休業損害の算定方法は2つあります。①事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法、②事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法、です。事故前後の所得の比較により休業損害を算出する方法事故前年の所得と事故当年の所得との差額を直接把握し、それを休業損害ととらえる方法です。単純な方法ですが、休業期間と確定申告の対象期間がずれたり、減少額と事故との因果関係が不明確など、いろいろ難点があります。事故前の所得をもとに休業損害を算出する方法収入の減少額を直接把握するのでなく、事故前年の収入を基礎として、間接的に収入の減少額を把握する方法です。[前年度の実収入÷365日]× 休業日数前年度の実収入は、(事故前年の所得金額+固定経費)× 寄与率休業日数は、入通院実日数や入通院期間の日数とすることが多いようです。休業期間中の固定経費(従業員の給与、家賃、利子、減価償却費など)も休業損害として認められます。寄与率は、事故前後の営業状況、事業者本人の職務内容、業種、家族の関与の程度などにより判断されます。事業者が怪我により就労できなくなった場合に、事業を休止せざるを得ないような零細事業であれば、事業者本人の寄与率は100%に近くなります。業績に相当な変動がある場合は、事故前数年分(3年分)の実績を平均して計算することもできます。確定申告していなかった場合でも、賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害を算定することもできます。確定申告は、書面で申告する方法と、インターネットで申請する方法(電子申告)の2通りの方法があります。書面申告の場合は、税務署の収受印が押された確定申告書等控えを証拠として使用し、電子申告の場合は、税務署の受付日時、受付番号が印字された確定申告書等のデータをプリントアウトしたものを証拠として使用します。確定申告額を上回る収入があるときの休業損害の算定方法家事従事者主婦などの家事従事者には収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能なので、家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求できます。専業主婦の場合の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の平均賃金(全年齢平均賃金)により計算します。パートなどに出ている兼業主婦の場合は、「実際の収入額」と「賃金センサスの女性労働者平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入として計算します。男性が専業主夫として家事に従事している場合も、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金を基礎収入として算定します。家事従事者の休業損害の計算例はこちら無職者事故に遭った時点で仕事をしていない失業者や学生でも、休業損害が認められることがあります。失業者が休業損害を認められる場合失業者は、原則、休業損害は認められませんが、就職が内定している場合や治療期間中に就職の可能性があれば、休業損害が認められます。この場合の基礎収入は、就職が内定している場合は、就職したときに得られる見込みであった給与額を使用します。それ以外の場合は、失業前の収入や賃金センサスにより算出します。学生が休業損害を認められる場合学生は、アルバイトをしていた場合は、失った収入が休業損害となります。治療が長期に及び、卒業後就職が内定していたにもかかわらず、卒業や就職が遅れた場合は、就職すれば得られたはずの給与額と賃金センサスの高い方を基礎収入として計算します。労務の対価としての収入を得ていない無職者は休業損害を認められない労働の対価としての収入を得ていない無職者(地主・家主、年金生活者、生活保護受給者など)は、休業損害を請求できません。アパート経営(アパート賃貸)が本業で、休んでも収入に影響しない場合などは、休業による損害を受けないので、休業損害は認められません。休業期間の決め方休業期間は、医師の診断書により決められます。入院期間中は全体が休業期間となりますが、通院期間中は全体が認められる場合と一部しか認められない場合があります。具体的な症状により判断することになります。通院期間中であっても、医師の診断書により「休業を要する」という場合は、通院期間中の全体が休業期間とされます。後遺症が残るような場合は、後遺障害等級が認定されるまでは、休業期間とできます。むち打ち症の休業期間の決め方よく問題になるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)で長期間にわたって治療を続けなければならない場合です。この場合、例えば、最初の4ヵ月は全休、あとの4ヵ月は半休にするとか、最初の4ヵ月は全休、次の4ヵ月は7割休、あとの4ヵ月は3割休といったように、段階を付ける方法があります。自賠責保険の休業損害自賠責保険基準では、原則1日6,100円です。ただし、立証資料などにより損害額が6,100円を超えることが明らかな場合は、19,000円を上限に実費が支払われます。また、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、傷害の態様、被害者の職種などを勘案して治療期間の範囲内とされます。例えば、全治2週間の診断でも、この間に5日しか通院していなかった場合には、5日分の休業損害しか認められません。通院した5日以外の日でも、医師の勧めにより自宅で静養していたことが明らかな場合は、自宅静養のため休業した分は認められます。被害者自身の判断で休んだ場合は認められません。自賠責保険の支払基準・支払限度額についてはこちらまとめ休業損害の計算で大事なのは、収入の証明です。これは、被害者自身が証明できる書類を用意しなければいけません。保険会社が提示する休業損害の額に納得できないときは、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 傷害慰謝料
    傷害事故の傷害慰謝料・入通院慰謝料の裁判所基準での計算方法
    傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、交通事故で怪我をしたことや、入通院しなければならず苦痛を受けたことによる精神的損害を賠償するものです。精神的苦痛は各人で異なりますが、自動車事故の大量発生と損害賠償をめぐる紛争の公平・迅速な解決の必要から、入通院慰謝料は、入通院期間に応じて基準化・定額化されています。現在、裁判所基準として参考にされている主なものは、次の2つです。日弁連交通事故相談センター編『交通事故損害額算定基準』(通称:青本)日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)この中の「入通院慰謝料表」を参考にして、慰謝料を算定します。あくまでも「基準」であって、個別事情が考慮されます。それぞれの入通院慰謝料基準と算定の仕方を見てみましょう。日弁連交通事故相談センター(青本)基準「青本」は、日本全国向けに作成された基準なので幅をもたせています。上限額と下限額との範囲内で妥当な慰謝料額を決定します。「青本」入通院慰謝料表(抜粋)入院期間1月2月3月4月通院期間60~32117~63171~92214~1151月29~1688~47144~78192~103232~1252月57~31115~62165~89210~113248~1343月84~46136~73183~99226~122262~1424月105~57154~83199~108240~130274~1485月123~67170~92213~116252~136283~1536月139~76184~100225~122261~141291~158※単位:万円※特に症状が重い場合は、上限額を2割増した金額まで増額を考慮する。「青本25訂版」の入通院慰謝料表より一部を抜粋しています。実際の入通院慰謝料表は、入院期間・通院期間とも、15ヵ月まであります。横軸が入院期間(入院の月数)、縦軸が通院期間(通院の月数)です。症状が重い場合は上限額の2割程度加算特に症状が重い場合は、上限の2割程度まで加算することにしています。軽度のムチ打ち症や軽い打撲などは、下限を適用することになります。通常の傷害の場合は、上限の7~8割程度を目安としています。通院の頻度通院は、週2回程度を標準としています。実際の通院日数がそれよりも多い場合や少ない場合は、適宜増減します。通院が長期化した場合通院が長期化(1年以上)し、通院頻度が月2~3回程度と低い場合や、通院していても治療というより検査や治癒経過の観察的色彩が強い場合などは、修正通院期間(通院実日数の3.5倍)を求め、妥当な金額を定めるとされています。「青本」入通院慰謝料表の使い方この表を用いた入通院慰謝料の算定の仕方を紹介しておきます。[例1]通院 1ヵ月だけの場合通院1ヵ月間だけの怪我の場合、縦軸(通院期間)の「1月」の入院なしの欄を見ると「29~16」となっています。16万円~29万円の範囲で慰謝料額を求めます。[例2]入院 2か月、通院 4ヵ月の場合2ヵ月間入院して、その後4か月間通院したとすると、横軸(入院期間)の「2月」の欄と縦軸(通院期間)の「4月」の欄の交差した欄の数値が「199~108」ですから、108万円~199万円の範囲内で慰謝料額を求めます。日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)基準「赤い本」は、おもに東京を中心とする首都圏向けに作成された基準です。東京地方裁判所民事第27部(交通事故専門部)では、「赤い本」を主に参照しているようです。「赤い本」の入通院慰謝料表は「別表1」と「別表2」の2種類あります。原則として「別表1」を使い、ムチ打ち症で他覚症状がない場合は「別表2」を使います。「別表2」は、各欄の金額が少し低めに設定されています。ここでは「別表1」より一部を抜粋して掲載しておきます。「赤い本」入通院慰謝料表(抜粋)入院1月2月3月4月通院531011451841月28771221621992月52981391772103月731151541882184月901301651962265月1051411732042336月116149181211239※単位:万円※傷害の部位・程度によっては、20~30%程度増額する。「赤い本2016年版」より抜粋しています。実際の入通院慰謝料表は、入院期間・通院期間とも、15ヵ月まであります。横軸が入院期間(入院の月数)、縦軸が通院期間(通院の月数)です。傷害の部位や程度によっては20~30%程度増額傷害の部位や程度によっては、表の金額を20~30%程度増額します。通院の頻度通院は、隔日を標準としています。実際の通院日数が隔日通院よりも多い場合や少ない場合は、適宜増減します。入通院期間に端数が出た場合入通院慰謝料表では1ヵ月単位の慰謝料額を記載していますが、実際に1ヵ月単位でちょうど納まることは稀です。入通院期間に端数が出たときは、端数の出た月の金額から前月の金額を引いて、残った金額を1ヵ月を30日として日割りで計算します。入院・通院が月単位の場合は、表の交差する欄を見れば分かるのですが、入通院日数に端数が出る場合は複雑な計算が必要になります。通院が長期化した場合通院が長期(おおむね1年以上)にわたり、かつ不規則な場合は、実日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることができます。「別表2」についても、通院が長期にわたる場合は、症状や治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定の通院期間の目安とすることができます。「赤い本」入通院慰謝料表の使い方この表を用いた入通院慰謝料の算定の仕方を紹介しておきます。[例1]入院 3ヵ月、通院 3ヵ月の場合3ヵ月入院し、その後3ヵ月通院した場合、それぞれの欄が交差する188万円が入通院慰謝料の基準額となります。[例2]入院 70日で完治し、通院しなかった場合70日は、2ヵ月と10日です。まず、入院2ヵ月分の慰謝料は101万円です。残り10日分については、入院3か月(145万円)と入院2ヵ月(101万円)の差が44万円ですから、これを1ヵ月を30日として日割り計算します。44万円÷30日×10日=14万6,666円よって、この場合の入院慰謝料は、101万円+14万6,666円=115万6,666円[例3]入院 40日、通院 110日の場合入院40日は、1ヵ月と10日です。入院1ヵ月の慰謝料は53万円です。残り10日分は、入院2ヵ月(101万円)と入院1ヵ月(53万円)の差が48万円ですから、これを日割り計算します。48万円÷30日×10日=16万円ですから、入院40日の慰謝料は、入院1ヵ月の慰謝料(53万円)と入院10日分の慰謝料(16万円)の合計で、53万円+16万円=69万円次に通院慰謝料ですが、ここから複雑な計算が必要になります。この例の場合、全治150日(40+110)つまり全治5ヵ月です。うち40日は通院でなく入院ですから、通院110日の慰謝料は、5か月分の通院慰謝料(105万円)から40日分の通院慰謝料を引いて計算します。通院40日は、1ヵ月と10日ですから、通院1ヵ月の慰謝料は28万円です。残り10日分の通院慰謝料は、通院2ヵ月(52万円)と通院1ヵ月28万円との差が24万円ですから、これを日割り計算して24万円÷30日×10日=8万円通院40日の慰謝料は、通院1ヵ月の慰謝料(28万円)と通院10日の慰謝料(8万円)の合計で、28万円+8万円=36万円通院110日の通院慰謝料は、全治150日(5ヵ月)の通院慰謝料(105万円)から通院40日の通院慰謝料(36万円)を引いて、105万円-36万円=69万円したがって、この例の場合の入通院の合計慰謝料は、69万円+69万円=138万円[例4]通院期間が 12ヵ月、通院実日数が 60日の場合入院はなく、通院期間が12ヵ月だったけれども、実際の通院日数が60日だった場合、通院期間の修正計算が必要になります。実日数の3.5倍を通院日数とします。この場合の通院日数は、60日×3.5=210日通院210日は、通院7ヵ月に相当します。したがって、入院なし・通院7ヵ月の通院慰謝料は表より124万円です。自賠責保険基準の入通院慰謝料自賠責保険基準の入通院慰謝料は、1日につき4,300円の定額です。対象となる日数は、治療期間の範囲内で、傷害の態様、実治療日数その他を勘案し、特殊な場合を除き、入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、総治療期間の範囲)が対象日数となります(『自賠責保険のすべて 12訂版』保険毎日新聞社)。実治療日数は、入院日数と通院日数の合計です。総治療日数は、初診から治療を終了した日までの総日数です。つまり、自賠責保険基準の入通院慰謝料は、次の計算式になります。4,300円 × 実治療日数 × 2ただし、実治療日数×2の数値が総治療日数を上回る場合は、4,300円 × 総治療日数なお、自賠責保険基準における入通院慰謝料の限度額は、他の損害額(積極損害、消極損害)も含めて120万円です。自賠責保険の支払い基準・支払限度額はこちらまとめ傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、裁判所基準においても基準化されていますが、あくまで基準であって、個別事情を考慮して算定されるものです。適正な慰謝料額を算定するには、「青本」や「赤い本」の基準だけでなく、判例なども考慮する必要があり、被害者自身で算定するのは難しいでしょう。交通事故事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 後遺障害慰謝料の算定基準
    後遺障害慰謝料の計算方法と裁判所基準・自賠責保険基準
    後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的損害を賠償するものです。後遺障害等級(後遺障害の程度)に応じて基準額があり、後遺障害等級が決まれば、慰謝料の額が決まります。後遺障害慰謝料の算定基準後遺障害慰謝料には、裁判所基準・任意保険基準・自賠責保険基準の3つの算定基準があり、被害者が賠償請求する損害額を計算するときには、裁判所基準で計算します。裁判所基準として用いられるのは、主に次の2つです。日弁連交通事故相談センター編『交通事故損害額算定基準』(通称:青本)日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)後遺障害等級ごとの慰謝料について、2つの裁判所基準と自賠責保険基準をまとめておきます。後遺障害慰謝料の裁判所基準と自賠責保険基準の比較等級裁判所基準(万円)自賠責保険基準(万円)青本赤い本要介護第1級1,650(1,850)要介護第2級1,203(1,373)第1級2,700~3,1002,8001,150(1,350)第2級2,300~2,7002,370998(1,168)第3級1,800~2,2001,990861(1,005)第4級1,500~1,8001,670737第5級1,300~1,5001,400618第6級1,100~1,3001,180512第7級900~1,1001,000419第8級750~870830331第9級600~700690249第10級480~570550190第11級360~430420136第12級250~30029094第13級160~19018057第14級90~12011032※( )内の金額は、被害者に扶養者がいる場合※『青い本』25訂版、『赤い本』2016年版※自賠責保険基準は、2020年4月1日以降の改正後の額。後遺障害慰謝料は傷害慰謝料と別に請求できる後遺障害慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と別に支払われます。例えば、1ヵ月入院、2ヵ月通院して治療したにもかかわらず、10級の後遺障害が残った場合、「赤い本」基準だと、入通院慰謝料が98万円、後遺障害慰謝料が550万円、合計648万円が慰謝料の目安となります。後遺障害なく完治した場合は、後遺障害慰謝料の請求はできません。後遺障害「非該当」でも後遺症慰謝料が認められることもある後遺障害慰謝料は、基本的に後遺障害等級により決まります。保険会社との示談交渉では、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料は認められません。しかし、裁判では、慰謝料の算定にあたって個別事情が考慮されます。傷害の内容や程度により、後遺障害「非該当」でも後遺症慰謝料を認める場合や、逸失利益が認められないことを考慮して慰謝料を増額する場合があります。例えば、次のような判例があります。後遺障害「非該当」でも、後遺症慰謝料が認められた判例後遺障害等級が認定されなかったものの、後遺症慰謝料が認められたものとして、次のような判例があります。裁判内容東京地裁1995年1月27日20歳女性の顔面醜状について、12級14号(外貌に醜状を残すもの)が認定されなかったが、慰謝料200万円を認めた。京都地裁2011年12月16日8歳男児の下肢醜状について、12級14号(外貌に醜状を残すもの)が認定されなかったが、慰謝料100万円を認めた。「逸失利益」が認められないことを考慮し、慰謝料を増額した判例裁判では、逸失利益など財産的損害が認められない場合、慰謝料を増額して補償することがあります(慰謝料の補完性)。後遺症が残ったものの、逸失利益は否定せざるを得ないが、無視できない不利益が予想される場合などは、慰謝料の増額でバランスを取るのです。裁判内容仙台地裁1995年2月6日30歳女性(主婦)の顔面醜状(第7級)について、家事能力が低下したとは認められないとして逸失利益を否定し、1,200万円の慰謝料を認めた。広島地裁福山支部1986年1月24日46歳女性(スナック経営者)の顔面醜状(第7級)について、逸失利益を認めなかったことを考慮して、慰謝料2,500万円(入通院慰謝料を含む)を認めた。重度の後遺障害の場合は、親族にも慰謝料が認められる場合があります。弁護士に相談してみるとよいでしょう。まとめ後遺障害慰謝料は、基本的に後遺障害等級にもとづいて額が決まります。後遺障害等級の認定を勝ち取ることがポイントです。ただし、後遺障害等級が認定されない場合や逸失利益が認められない場合でも、裁判では慰謝料が認められたり増額されることがあるので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 葬儀費
    死亡事故の積極損害(葬儀関係費)の裁判所基準での計算方法
    交通事故の被害者が死亡した場合、葬儀関係費と遺体搬送料を損害として賠償請求できます。事故後に治療を受けた場合は、死亡するまでの治療費や付添看護費などの積極損害も、損害賠償請求できます。葬儀関係費用葬儀関係費用について、ほぼ一定の金額を損害として認めています。裁判所基準では 150万円程度です。これを下回る場合は、実際に支出した額(実費)となります。葬儀費用について、『青本25訂版』では130万~170万円を基準額とし、『赤い本2016年版』では原則として150万円としています。葬儀費用を損害と認めた最高裁判決かつて、葬儀費は損害と認められるか否か、の争いがあったようです。人は交通事故に遭わなくても、いずれは死ぬ運命にあり、そのときには葬儀費がかかるからです。これについて最高裁が、1968年(昭和43年)10月3日に、葬儀費用を損害と認める判決を出しました。遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によつて生じた必要的出費として、加害者側の賠償すべき損害と解するのが相当であり、人が早晩死亡すべきことをもつて、賠償を免れる理由とすることはできない。なぜ葬儀関係費用の基準額は 150万円なのか?個々の被害者について、社会通念からみて必要かつ相当とされる葬儀費用等を客観的に算出することは容易ではないこと、実際の葬儀等においては、香典収入等があるため、遺族が負担する金額は基準額に近くなること、などが理由とされています。なお、香典は、損害を補填するものではないので、損害賠償額から控除されません。(最高裁判決 1968年10月3日)150万円未満の領収書しか手元にない場合突然の事故で被害者がなくなり、遺族がその対応に追われる中、領収書がなければ賠償しないという運用は適切ではありません。例えば、お布施などは、たいてい領収書をもらいません。150万円未満の領収書しか手元にない場合でも、示談交渉では、実際に支出したお布施等の葬儀関係費を主張し、基準額を認めさせることが大切です。150万円を超えて葬儀費用が認定される例特段の事情(例えば、被害者が一定の社会的地位にあったような場合など)があれば、基準額を超える葬儀関係費用が認められる場合もあります。しかし、基準額を超える葬儀関係費用を認める裁判例は、多くはありません。葬儀費用の高額認定例 … 250万円を認めた事例(東京地裁・平成20年8月26日)墓地・墓石・仏壇購入費を別途認めた例 … 墓石代267万円、墓地使用料52万円、仏壇購入費16万円余を認めた事例(横浜地裁・平成元年1月30日) ※参考:『新版 交通事故の法律相談』(学陽書房)葬儀費用として認められるもの葬儀費としては、火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物料、花代、通信費、広告費、葬儀社に支払う費用が認められます。そのほか、弔問客に対する饗応・接待費、遺族の交通費、49日忌までの法要費などは、相当なものに限り認められます。遺族の帰国費用も、必要かつ相当な金額が認められます。葬儀費用として認められないもの遺族以外の葬式参列のための交通費、引出物代、香典返し、49日忌を超える法要費などは認められません。香典返しは損害として認められませんが、香典相当額が損害額から控除されることもありません。葬儀費以外に認められる損害葬儀費とは別に、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費、墓地・墓石購入費も、判例では損害と認めています。これらは、耐久財として将来、遺族のためにも使用される可能性があるものですが、積極損害として認められます。ただし、別途相当額を加算する例と、葬儀費用に含まれるとして加算しない例があります。遺体搬送料被害者の遺体を搬送する費用は、葬儀費用とは別個の損害として認められます。裁判では、遠隔地で死亡した被害者の遺体を住所地まで空路で搬送した費用や、病院から葬儀場までの搬送費用を認めたものがあります。葬儀費について裁判所基準と自賠責保険基準の違い葬儀関係費用について、裁判所基準と自賠責保険基準の違いをまとめておきます。被害者側は裁判所基準で損害額を算定し、賠償請求することで、適正な賠償額を受け取ることができます。裁判所基準自賠責保険基準葬儀費130万~170万円。これを下回る場合は、実際に支出した額。100万円その他墓地・墓石・仏壇購入費も認められる。墓地購入費は認められない。※自賠責の葬儀費は、2020年3月31日までの事故については、60万円(立証資料等により100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)でしたが、2020年4月1日以降の事故については、100万円に改訂されています。自賠責保険の支払基準について詳しくはこちらまとめ交通事故で被害者が死亡した場合は、積極損害として葬儀関係費用を賠償請求できます。事故後に治療を行っていた場合は、治療費も別途請求できます。葬儀費は定額化されています。葬儀にかかった費用だけでなく、墓地・墓石・仏壇購入費なども損害として認められます。保険会社の提示額に納得がいかないときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 死亡逸失利益
    死亡事故の消極損害(死亡逸失利益)の裁判所基準での計算方法
    死亡逸失利益とは、「被害者が存命であったなら、得られたはずの収入」の喪失のことです。死亡逸失利益の計算の仕方死亡逸失利益は、次のように計算します。基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応する中間利息控除係数死亡逸失利益は、将来にわたって得られたはずの収入額ということでは、「労働能力喪失率100%の場合の後遺障害逸失利益」と同じなのですが、死亡した被害者本人の生活費を控除する点が異なります。被害者が死亡すると、将来得られたであろう収入を喪失する反面、本人の生活費の支出がなくなります。そのため、死亡した被害者本人の生活費を控除して、損害額を計算するのです。計算式の各要素について見ていきましょう。死亡逸失利益は、被害者の収入が稼働収入か年金収入かによって、稼働逸失利益と年金逸失利益に大別されます。ここでは、稼働逸失利益について説明します。年金逸失利益はこちらをご覧ください。基礎収入基礎収入(年収)の計算は、後遺障害逸失利益の場合と同じです。職種によって異なり、それぞれ原則として次のものを算定基礎とします。給与所得者事故前の現実の収入額。事業所得者事故前の申告所得額。家事従事者賃金センサスの女性労働者の平均賃金。年少者・学生賃金センサスの平均賃金。項目名ここに説明文を入力)★ -->職種別の基礎収入の算定方法について、詳しくは次のページをご覧ください。給与所得者の基礎収入の算定方法会社役員の基礎収入の算定方法個人事業主の基礎収入の算定方法主婦・主夫の基礎収入の算定方法幼児・小中学生の基礎収入の算定方法高校生・大学生の基礎収入の算定方法生活費控除率生きていれば生活費がかかりますが、死亡すればそれが不要になるので、生活費相当分を損害額から控除します。生活費の控除にあたっては、被害者の生活費を具体的に証明する必要はありません。そもそも、将来の生活費を正確に算出することなどできません。生活費の控除は、被害者の家族構成、性別、年齢などにより、一定割合を控除する方式を採用しています。この割合が「生活費控除率」です。生活費控除率は、一家の支柱の場合30~40%、女性30%、男性単身者50%とされるのが一般的です。一家の支柱の場合とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合です。裁判所基準の生活費控除率一家の支柱の場合40%(被扶養者1人の場合)30%(被扶養者2人以上の場合)女性30%(主婦・独身・幼児を含む)※年少女子で労働者平均賃金を基礎収入とする場合は45%。男性50%(独身・幼児を含む)項目名ここに説明文を入力)★ -->※『赤い本 2016年版』より生活費控除率が、性別、年齢、家族構成などにより異なるのは?生活費控除率が、性別、年齢、家族構成などにより異なるのは、調整機能的な役割があるからです。一家の支柱の生活費控除率を低くしているのは、残された遺族の生活保障の観点を重視しているからです。女性の生活費控除率を低くしているのは、基礎収入額が男性より低いことを考慮しているからです。年少女子で、基礎収入に全労働者平均賃金を採用するときは、生活費控除率を45%程度とします。詳しくはこちら。年金生活者については、生活費控除率を通常より高く、50~60%とします。年金収入に占める生活費の割合が高いと考えられるからです。詳しくはこちら。就労可能年数に対応する中間利息控除係数就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までの期間とされています。労働能力喪失率100%で、就労可能年限までを喪失期間とするのと同じです。中間利息控除係数は、ライプニッツ係数を用いるのが一般的です。後遺障害逸失利益の計算と同じです。18歳以上であれば、67歳から死亡時の年齢を差し引いた年数が就労可能年数となります。この場合、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用います。18歳未満や大学生など未就労者の場合18歳未満の未就労者の場合は、原則として18歳から67歳までの49年が就労可能年数となります。大学生や大学進学が決まっている場合は、大学卒業後の年齢から67歳までの期間が就労可能年数となります。ただし、この場合、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を用いるわけではありません。事故時(死亡時)を起点に、就労可能年限の67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたものが、適用するライプニッツ係数となります。⇒ 被害者が18歳未満や大学生の場合のライプニッツ係数の求め方はこちら高齢者の場合高齢者の場合、死亡時の年齢から67歳までを就労可能期間とすると、就労可能年数が全く認められない場合や、認められても極めて短期間となってしまう場合があります。そのため、死亡時の年齢から67歳までの年数が、平均余命の2分の1を下回る場合は、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。これは、67歳を超えて就労する蓋然性が認められる者は、平均余命の2分の1くらいは働くだろうと考えられるからです。平均余命は、厚生労働省の簡易生命表を用います。給与所得者の場合は、60歳前後で定年退職するのが一般的です。この場合でも、定年後67歳までは就労可能と認められます。ただし、定年後の収入は減少すると見込まれるので、定年前に受け取っていた収入額の60~70%程度に減額する例が多いようです。⇒ 高齢者が後遺障害になったときの労働能力喪失期間についてはこちら「就労可能年数とライプニッツ係数表」(自賠責の支払基準[別表Ⅱ-1])を用いれば、18歳未満の場合や高齢者の場合も含めて、事故時(死亡時)の年齢に対応するライプニッツ係数を簡単に求められます。就労可能年数とライプニッツ係数表 ※国土交通省のWebサイトにリンクしています。死亡逸失利益の計算例給与所得者の場合で、死亡逸失利益の計算を見てみましょう。事例男性会社員Aさん。死亡時の年齢48歳。事故前の年収700万円で、扶養家族は妻と子供2人。Aさんの死亡逸失利益は、次のように計算します。扶養家族3人なので、生活費控除率は30%48歳の就労可能年数は19年ですから、ライプニッツ係数は14.3238。よって、死亡逸失利益は700万円 ×(1-0.3)× 14.3238 = 7,018万6,620円まとめ死亡逸失利益は、被害者本人の生活費控除を行う以外は、労働能力喪失率100%の場合の後遺障害逸失利益と同じです。死亡事故の損害賠償額は、高額となります。逸失利益の計算は、簡単ではありません。保険会社の提示額に納得できないときは、示談する前に、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More
  • 死亡慰謝料
    死亡事故の慰謝料(死亡慰謝料)の裁判所基準での計算方法
    死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡したことによる精神的損害に対する賠償です。死亡慰謝料は、被害者の年齢、家族構成、扶養家族の有無などにより、基準額があります。ただし、基準額はあくまでも目安です。個別事情を考慮して、算定することが大切です。基準額より高額な慰謝料が認められた事例もあります。死亡慰謝料の算定基準交通事故の死亡慰謝料は、日常多発する交通事故を迅速・公平に処理するため、被害者の年齢や家族構成、扶養家族の有無などにより、基準化・定額化されています。死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分があります。自賠責保険の支払基準では、本人分と遺族分を分けていますが、裁判所基準では、本人分と遺族分を合わせた額を基準額としています。「交通事故損害額算定基準」(青本)『青本25訂版』における死亡慰謝料の基準額は、次の通りです。一家の支柱の場合2,700~3,100万円一家の支柱に準ずる場合2,400~2,700万円その他の場合2,000~2,500万円「一家の支柱」とは、被害者の世帯の生計が、主として被害者の収入によって維持されている場合です。「一家の支柱に準ずる場合」とは、家族の中心をなす主婦、養育を必要とする母親、独身であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいは仕送りをする者とされています。「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)『赤い本2016年版』における死亡慰謝料の基準額は、次の通りです。一家の支柱2,800万円母親・配偶者2,500万円その他2,000~2,500万円被害者の地位によって死亡慰謝料が異なるのは?『青本』でも『赤い本』でも、一家の支柱が亡くなった場合の慰謝料額が、他の場合の慰謝料額よりも高くなっています。これは、一家の支柱が死亡した場合、遺族は精神的支柱を失うだけでなく、経済的支柱を失ってしまうことになるからです。家族を守れず他界してしまうことによる本人の悔しさや無念さ、残された遺族の悲しみや将来への不安は、極めて大きなものです。遺族の扶養的要素を死亡慰謝料に取り入れる必要があるとする判断から、一家の支柱の場合は、他の場合に比べて高い慰謝料額となっています。自賠責基準の死亡慰謝料自賠責保険の死亡慰謝料の支払い基準は、次のようになっています。本人の慰謝料死亡本人 ⇒ 400万円遺族の慰謝料(遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母・配偶者・子)請求権者1名 ⇒ 550万円請求権者2名 ⇒ 650万円請求権者3名 ⇒ 750万円※被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算※本人の慰謝料は、2020年4月1日に改訂しています。2020年3月31日以前に発生した事故については、本人分は350万円です。例えば、一家の大黒柱の夫が、妻と子2人を残して死亡したときの慰謝料は、死亡本人分の慰謝料が、400万円遺族の慰謝料は、請求権者は3名(妻と子2人)なので、750万円被害者に被扶養者がいるので、200万円を加算よって、死亡本人分と遺族分を合わせた慰謝料額は、400万円+750万円+200万円=1,350万円なお、死亡事故の場合、自賠責保険の支払限度額は、この慰謝料と葬儀費、逸失利益を合わせて3,000万円です。賠償額が支払限度額を上回ると、その部分は任意保険から支払われます。死亡慰謝料には被害者本人分と遺族分がある死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分があります。裁判所基準は、「死亡した被害者本人の慰謝料」と「遺族の固有の慰謝料」を合わせた額を基準額としています。これは、死亡した被害者本人の慰謝料請求権は、相続人が相続するとともに、民法711条(近親者に対する損害の賠償)の規定により、被害者遺族にも固有の慰謝料請求権が発生することを考慮しているからです。民法711条(近親者に対する損害の賠償)他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。相続人が慰謝料請求権を相続することは、最高裁が「不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる」と判示しています(最高裁判決・昭和42年11月1日)。死亡事故の場合の慰謝料請求は、次の3つの方法があります。被害者本人の慰謝料を相続人が請求する方法民法711条所定の遺族(父母・配偶者・子)及び、これらに準ずる者が固有の慰謝料を請求する方法上記①②を組み合わせて請求する方法①~③のいずれの方法によって慰謝料を請求しても、原則として慰謝料の総額が変わらないように裁判所では判断されます。そのため、裁判所基準における死亡慰謝料の基準額は、「死亡本人の慰謝料」と「遺族固有の慰謝料」を合わせた額になっているのです。死亡慰謝料を増額できるケース死亡慰謝料は、次のような場合に基準額より増額できることがあります。死亡したのが一家の支柱で、被扶養者数が多い場合加害者が酒気帯び運転だったなど悪質な過失の場合加害者の救護義務違反で損害が拡大した場合これら以外にも慰謝料が増額となる理由はあります。基準額にとらわれることなく個別事情を考慮して慰謝料請求額を算定することが大切です。基準額より高額な慰謝料が認められた事例をご紹介します。一家の支柱の場合の慰謝料34歳・男性(監査法人職員)の死亡事故で、本人3,000万円、妻200万円、父母各100万円、合計3,400万円の慰謝料を認めた事例。(東京地裁・平成20年8月26日)一家の支柱に準ずる場合の慰謝料55歳・女性(主婦)の死亡事故で、本人2,400万円、夫・子各200万円、父母各100万円、合計3,000万円の慰謝料を認めた事例。(岡山地裁・平成22年2月25日)その他の場合の慰謝料8歳・男子小学生の死亡事故で、本人2,300万円、父母各200万円、兄100万円、合計2,800万円の慰謝料が認められた事例。(東京地裁八王子支部・平成19年9月19日)加害者酒気帯びの場合の慰謝料加害者が酒気帯びのうえ、制限速度を30キロ以上オーバーで、自動二輪車搭乗の被害者(17歳・男子高校生)に追突し、被害者が死亡した事故で、慰謝料3,000万円を相当とした事例。(大阪地裁・平成12年1月19日)加害者救護義務違反の場合の慰謝料5歳の男子が道路を横断しようとしたところ、ひき逃げに遭い死亡した事故で、本人分2,400万円、父母各300万円、合計3,000万円を相当とした事例。(東京地裁・平成24年7月18日)まとめ死亡慰謝料は、定額化・基準化されています。死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分があり、通常は本人分と遺族分を合算して、死亡慰謝料額を算定します。基準額は目安であって、基準額を上回る慰謝料額を認められることがあります。個別事情を考慮して慰謝料を算定し、請求することが大切です。詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
    Read More