交通事故トラブル解決ガイド|損害賠償請求・示談交渉の悩みを解決!

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    交通事故の示談のやり直し・追加請求・取り消し・無効化できるケース
    いったん示談してしまうと、原則として示談のやり直しはできませんが、例外として、予想外の後遺症が発生した場合には、示談のやり直しが認められる場合があります。示談の内容が公序良俗に反する場合や、虚偽・錯誤・詐欺・強迫による示談の場合は、示談を無効・取り消しとすることが可能です。示談のやり直しができるケース示談した後で、予想外の後遺障害が発生した場合は、示談のやり直し(追加の損害賠償請求)が認められることがあります。次のような最高裁判決があります。最高裁第二小法廷判決(昭和43年3月15日)交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。この事案は、事故直後には比較的軽微な傷害とみられ、少額の賠償額で示談したものの、あとになって重傷であることが判明して手術し、結果的に機能障害が残ったケースです。示談のやり直しは被害者にとっても負担が大きいいったん示談が成立している以上、示談後に後遺障害が発生したからといっても、簡単に追加の損害賠償請求が認められるわけではありません。そもそも示談とは、当事者の話し合いで損害賠償金額を確定し、被害者の側は示談した以外の損害賠償請求権を放棄することです。「損害賠償は解決した」と思っている相手に対し、再度、損害賠償を求めるのですから、トラブルは避けられません。新たに発生した後遺障害と事故との因果関係の証明も必要となり、被害者の負担は非常に大きくなります。慎重に検討することが必要です。再度の示談交渉を求めるときの主張ポイント再度の示談交渉を実現するには、相手を納得させられる理由が必要です。何を主張すればいいのか、2つの方法をご紹介します。1つは、最高裁判例に基づき、示談した当時に予想できなかった損害が後から発生した場合には、新たな損害に示談の効力(権利放棄条項の効力)が及ばないとして、損害の賠償を請求する方法です。もう1つは、あとで説明するように、重要な事実関係に錯誤があったとして、民法95条に基づき、示談の取消しを求め、あらためて示談をやり直す方法です。いずれにしても、示談のやり直しは簡単ではありません。示談するときには慎重な判断が大事です。なお、加齢にともない後遺障害が悪化する場合がありますが、加齢による悪化は予測できたと判断されます。通常の加齢にともなう症状の悪化を超えるような予想外の悪化でない限り、再交渉は難しいようです。軽傷と思っていても、思わぬ後遺症が発生することはあります。示談書には、後遺障害に関する留保条項を入れておくことが大切です。示談の無効・取り消しができるケース法律を根拠に、示談の無効・取り消しが認められるのは、次の場合です。公序良俗に反する示談は無効心裡留保・虚偽表示の示談は無効錯誤による示談は取消しできる詐欺・強迫による示談は取消しできる詳しく見ていきましょう。公序良俗に反する示談は無効示談の内容が公序良俗に反する場合は無効とされます(民法90条)。公序良俗とは、公の秩序や社会の道徳的観念ということです。民法90条(公序良俗)公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。例えば、被害者の無知や窮状に付け込んで、被害の程度に比べ著しく低い賠償額で示談したような場合です。心裡留保・虚偽表示の示談は無効心裡(心裏)とは、心の中という意味で、意思表示する人の真意のこと。心裡留保(しんりりゅうほ)とは、わざと真意と異なる意思を表明することです。民法では、ウソや冗談を言った場合でも、その意思表示が無効になることはなく、自分の言ったことについて責任を負うのが原則です。ただし、相手がウソだと知っていた場合や知ることができた場合は、その意思表示は無効になります(民法93条1項)。民法93条(心裡留保)第1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。第2項 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。また、相手方と示し合わせて真意と異なる意思を表明した場合も、その意思表示は無効となります(民法94条1項)。虚偽表示あるいは通謀虚偽表示といいます。民法94条(虚偽表示)第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。心裡留保も虚偽表示も、第2項において「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と規定しています。これは、意思表示の無効を知らない第三者(善意の第三者)を保護する規定です。例えば、加害者から、刑事裁判において、被害者側と示談が成立していれば情状酌量されるからと懇願され、そのためだけに示談をしたような場合です。当事者間では、この示談は無効ですが、保険会社との関係では無効とならず、取り返しのつかないことになってしまいます。錯誤による示談は取消しできる旧民法では「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」と定めていましたが、民法改正(2020年4月1日施行)により、意思表示が錯誤に基づくものであるときは「取り消すことができる」となり、その要件も明確化されました。民法95条(錯誤)第1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤第2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。第4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。旧・民法95条(錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。錯誤があったと認められ、取消しできる要件錯誤があったとして、意思表示を取り消すことができる要件は、次の3つです。主観的因果性意思表示が、錯誤に基づくものであること。表意者が、錯誤がなければ、その意思表示をしなかったであろう、と認められることが必要です。客観的重要性錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること。すなわち、誰でも、錯誤がなければ、その意思表示をしなかったであろうと認められることが必要です。動機が表示されていること「表示の錯誤」と「動機の錯誤」とを区別し、動機の錯誤については、上記の2つの要件(主観的因果性・客観的重要性)に加え、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること(その動機が意思表示の内容として表示されていること)が必要です(民法95条2項)。表示の錯誤間違って真意と異なる意思を表明した場合。(民法95条1項1号:意思表示に対応する意思を欠く錯誤)(例)売買代金として¥10,000,000円と記載すべきところ、¥1,000,000万円と記載した契約書を作成してしまった(=売主に錯誤)動機の錯誤真意どおりに意思を表明しているが、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合。(民法95条1項2号:表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)(例)土地の譲渡に伴って自らが納税義務を負うのに、相手方が納税義務を負うと誤解し、土地を譲渡した(=売主に錯誤)錯誤が問題となるのは、多くの場合、意思表示の錯誤よりも、意思表示の動機に錯誤があった場合の法律行為の有効性です。裁判例では、契約の相手方に動機が表示され、その動機が契約の前提であることを契約の当事者双方が知っており、契約の内容に取り込まれていると評価できる場合には、要素の錯誤に該当するという判断が一般化していました。最高裁判所第一小法廷(平成元年9月14日)意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効をきたすためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要するところ、右動機が黙示的に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではない。協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に2億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。旧民法では動機の錯誤の取扱いが不明確でしたが、改正民法では、こうした判例の流れに沿って、動機の錯誤も法律行為の要素の錯誤の対象となるとともに、その動機が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときとの要件の下に、動機の錯誤も取り消すことができることを明文化したのです。取消しできない場合錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、意思表示の取り消しをすることはできません(民法95条3項)。なお、相手方が、表意者に錯誤があることを知っていたり、または重大な過失によって知らなかった場合(第3項1号)、あるいは、相手方が表意者と同じ錯誤に陥っていた場合(第3項2号)には、取り消すことができます。例えば、双方が「被害者の傷害は軽いので全治する」との認識で示談した後で、重い後遺障害が発生した場合は、その示談(意思表示)は錯誤があったとして、取り消すことができることがあります。詐欺・強迫による示談は取消しできる相手に騙されて示談したとか、脅されて示談に応じたという場合は、示談を取り消すことができます。(民法96条1項)。民法96条(詐欺または強迫)第1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。第2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。第3項 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。「無効」と「取消し」の違い「無効とする」と「取り消すことができる」は、全然違います。行使権者期間制限無効制限なしなし取消し瑕疵ある行為をした者(相手方は不可)5年民法120条2項(取消権者)錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。民法121条(取消しの効果)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。民法123条(取消し及び追認の方法)取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。民法126条(取消権の期間の制限)取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。「無効とする」とは?意思表示が無効ということは、そもそも契約(示談)が成立していないということです。「無効とする」とは、当事者が何もしなくても、当然に無効ということです。なお、契約が無効だとしても、黙っていたのでは相手は契約が有効という前提で物事を進めますから、相手方に通知する必要はあります。無効は、どちらからでも主張できます。無効を主張できる期間に制限はありません。「取り消すことができる」とは?それに対して「取り消すことができる」とは、意思表示は有効で、契約(示談)は成立したとみなされますが、取消し権限を持っている者が、その意思表示を効果のないものとすることができる、ということです。無効ではないので、取り消さない限り、有効なものとして扱われます。つまり、取消権限を持っている者が、このまま有効とするか、取り消して無効とするかを選択できるのです。相手方に取消しの通知を出し(民法123条)、その通知が相手方に届いたときに初めて取り消されることになり、契約は最初に遡って無効となります(民法121条)。取消しの通知をしなければ、契約は有効に成立したままです。取消しは、取り消すことができる権限を持っている者だけが取消しできます(民法120条2項)。相手方から取り消すことはできません。さらに、取消権を行使できる期間が制限されています(民法126条)。取消しができる期間を経過してしまうと、その契約は有効なものとして確定してしまいます。錯誤は、なぜ「無効」でなく「取消し」とされたのか?錯誤による意思表示は、旧民法では「無効とする」でしたが、改正後の民法では「取り消すことができる」としました。その理由は 2つあります。1つは、錯誤を理由とする意思表示の無効は、誤解をしていた表意者のみが主張でき、相手方は主張できないとされ、通常の無効とは異なる扱いがなされてきたからです。無効とは、初めから法的効果がないということです。したがって、最初から無効であり、誰から見ても無効です。これを絶対的無効といいます。錯誤無効は、錯誤に陥った表意者を保護するのが趣旨ですから、「錯誤があった者からは無効を主張できるが、相手方からは無効を主張できない」というように解釈運用されてきたのです。これを相対的無効といいます。例えば、錯誤はあったが、契約は有効なものとして履行してほしいと、表意者が希望している場合であっても、絶対的無効の考え方であれば、相手方からも契約を無効とできるため、表意者の意向に反する結果となり、錯誤に陥った表意者を保護する制度として機能しないからです。もう1つは、意思表示の効力を否定できる期間制限の問題です。例えば、売買契約において詐欺があった場合、取消しができますが、5年間とする期間制限があります。ところが、錯誤の場合は、無効ですから5年を経過した後も、売買契約の効力を否定できることになり、バランスを欠きます。こうした事情から、無効ではなく、取消し制度がふさわしいと改正されたのです。まとめいったん示談すると、原則として示談のやり直しや追加請求はできません。示談する際には十分注意が必要です。ただし例外的に、示談のやり直し、追加請求が認められる場合があります。公序良俗に反する示談や心裡留保・虚偽による示談は無効となり、錯誤、詐欺・強迫による示談は取り消しできます。また、予期せぬ後遺障害が発生したときは、別途、損害賠償請求を認められることがあります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 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