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    交通事故が原因の障害年金・遺族年金の損益相殺的調整と支給調整
    交通事故で、労災保険から障害補償給付・遺族補償給付を年金方式で受ける場合や、国民年金や厚生年金など公的年金から障害年金・遺族年金を受ける場合には、年金給付と損害賠償金との調整(損益相殺的調整・支給調整)が行われますここでは、労災保険や公的年金から給付される障害年金・遺族年金と損害賠償金との調整の仕方について、見ていきましょう。大きく分けて、2つのケースがあります。1つは、損害賠償よりも先に年金給付を受け、損益相殺的調整により損害額から年金給付額を控除する場合。もう1つは、損害賠償金が支払われ、年金の支給調整をする場合です。損益相殺的調整により控除される障害年金・遺族年金の範囲交通事故で、損害賠償よりも先に、労災保険や国民年金・厚生年金から障害年金や遺族年金の給付を受けたときは、損益相殺的な調整により、損害賠償額から年金給付額が控除されます。その際に、将来給付される年金を損害賠償金から控除するかどうかをめぐって争いになることがありましたが、いまは最高裁の判決(平成5年3月24日)により一応決着しています。最高裁判決によれば、障害年金や遺族年金のうち、すでに受給した分は、損害賠償額から控除されます。将来支給される年金(未支給の年金)については、支給が確定した分に限り、控除されます。「支給が確定した分」とは?「支給が確定した分」というのは、具体的に支給額が決定され、支払手続が行われる場合を指します。年金の受給権を取得していれば、将来分も支給が確定しているという考え方ではありません。現行制度では2ヵ月分ずつ支給されますから、支給が確定した分とは、その2ヵ月分です。口頭弁論終結時に支給が確定している金額とされています。なお、障害年金や遺族年金と損益相殺的調整がなされるのは、年金給付により填補される損害と同性質の損害に対する賠償額に限られます。つまり、損益相殺的調整の対象になるのは、損害賠償額のうち逸失利益や休業損害に相当する賠償額です。年金の将来給付分との損益相殺的調整についての最高裁判決最高裁判決(平成5年3月24日)について、詳しく見てみましょう。障害年金や遺族年金との損益相殺的調整について、最高裁は、次のような判断を示しています。最高裁大法廷判決(平成5年3月24日)不法行為と同一の原因によって、被害者またはその相続人が、第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得した場合は、当該債権が現実に履行されたとき、または、これと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限り、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。退職年金の受給者が不法行為によって死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。この最高裁判決には、2つの重要なポイントがあります。利益が債権の場合の損益相殺的調整の一般的な基準1つは、損益相殺的調整の対象となる利益が、債権の場合の損益相殺的調整の仕方について、一般的な基準を示したことです。債権の場合は、「債権を取得した」というだけで、損益相殺的な調整をすることはできません。履行されない場合があり得るからです。最高裁は、被害者や相続人が取得した債権について損益相殺的調整ができるのは、「当該債権が現実に履行された場合、または、これと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に限られる」との基準を示しました。最高裁は、次のように指摘しています。要旨をまとめておきます。損益相殺的調整は、被害者またはその相続人の受ける利益によって被害者に生じた損害が現実に補填されたということができる範囲に限られる。債権は、履行の不確実性を伴い、現実に履行されることが常に確実とはいえない。特に債権が将来にわたって継続的に履行されることを内容とし、その存続自体についても不確実性を伴う場合には、債権を取得しただけでは、被害者に生じた損害が現実に補填されたといえない。したがって、被害者またはその相続人が取得した債権につき、損益相殺的な調整が許されるのは、当該債権が現実に履行された場合、または、これと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に限られる。控除される年金は、既支給分と支給確定分もう1つのポイントは、それまで2つに分かれていた判例を統一したことです。この判決が出るまでは、既支給分控除説を採る判例と、将来分控除説を採る判例に分かれていました。既支給分控除説既に支給を受けた分だけを控除すれば足り、将来分の控除は要しない。将来分控除説将来分も、現在の価額に換算して控除することを要する。※現在の価額に換算するとは、中間利息を控除することです。本判決は、すでに受領した分に加え、支給が確定している分までを控除する(確定分控除説)という第三の道が採られ、本判決と異なる従前の判例は変更となりました。一見すると、既支給分控除説より控除される額が多くなるので、被害者側にとって不利に見えますが、確定分というのは、せいぜい2ヵ月分です。本判決は、むしろ、将来支給される分まで控除できるとした将来分控除説を明確に否定した点で、大きな意義があります。判決は、遺族年金について、「支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で控除すべきものであるが、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しない」としました。実務における取扱い本判決は、地方公務員等共済組合法による遺族年金についてですが、他の公的年金でも、この考え方が踏襲されています。実務上は、国民年金・厚生年金や労災保険の遺族年金はもちろん、障害年金も、未確定の将来分については損害額から控除しない取扱いとなっています。損害賠償を受けると支給調整により一定期間は年金が支給されない損害賠償金が支払われたときは、その価額の限度で年金が控除(支給停止)されます。損害が二重に填補されるのを防ぐためです。逸失利益に相当する額の年金は支給されない年金給付の控除対象となるのは、取得した損害賠償金の全体でなく、逸失利益に相当する額だけです。医療費や葬儀費用など積極損害に対する賠償額、精神的損害に対する慰謝料額は、年金給付の控除対象ではありません。年金給付が填補する損害と同性質の損害は、逸失利益だからです。年金の支給停止期間には上限がある支給停止の期間には上限があります。支給停止期間の上限は、労災保険が7年、国民年金・厚生年金が3年です。取得した損害賠償額(逸失利益)の控除が完了したとき、または支給停止の上限期間を過ぎたときは、年金の支給が開始・再開されます。控除(支給停止)は、二重の填補を防ぐという趣旨からすると、支給停止限度期限を設けずに、二重の填補となる額の全額を控除するのが本来です。しかし、そもそも、労災保険は被災労働者の保護を目的とし、公的年金給付は被保険者等の生活保障を目的としています。二重の填補の全額が調整されるまで多年にわたり控除を行うことは、それぞれの制度趣旨に反することになるため、支給停止限度期限を設けているのです。支給停止期間は、従来、労災保険が3年(平成25年3月31日以前に発生した事故)、国民年金・厚生年金が2年(平成27年9月30日以前に発生した事故)を限度としていました。人身事故に対する民事損害賠償額が高額化しているため、年金支給停止解除後の二重補填額が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう、会計検査院から指摘を受け、支給停止限度期間の見直しが行われました。労災保険給付と損害賠償金との調整被害者が、加害者側から損害賠償を受けたときは、その価額の限度で労災保険給付が控除されます(労災保険法12条の4第2項)。支給調整の具体的な方法は、「第三者行為災害事務取扱手引」で定められています。控除は、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべきものを限度として行う、とされています。つまり、年金給付の控除(支給停止)は、災害発生後7年以内に支給事由の生じた年金給付が対象で、支給停止期間は、災害発生後7年が限度です。支給停止開始の時期年金の支給決定前に損害賠償金を受領した場合は、年金の支給事由発生日の属する月の翌月から支給停止となります。年金の支給開始後に損害賠償金を受領した場合は、損害賠償金を受領した日の属する支払期に支給すべき年金から停止となります。例えば、11月に損害賠償金を受領したとすると、12月支払期、すなわち10月分年金から支給停止となります。支給停止解除の時期支給停止が解除される月は、支給すべき年金額が受領した損害賠償金に達した日の属する月です。その期間は、災害発生後、満7年経過の日が限度です。障害補償年金(傷害年金)の支給調整障害等級が第1級から第7級に該当する場合には、後遺障害に係る損害賠償金額(逸失利益相当額)に達するまでの間、障害補償年金・障害年金の支給が停止されます。遺族補償年金(遺族年金)の支給調整遺族補償年金(遺族年金)の場合には、被害者の死亡に係る損害賠償金等の額(逸失利益相当額)に達するまでの間、遺族補償年金・遺族年金の支給が停止されます。国民年金・厚生年金による給付と損害賠償額との調整交通事故により国民年金法・厚生年金保険法にもとづく給付の受給権が発生した被害者やその遺族が、加害者側から損害賠償を受けたときは、その価額の限度で年金給付が控除されます(国民年金法22条2項、厚生年金保険法40条2項)。支給調整の具体的な方法は、「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いに関する事務処理要領」で定められています。損害賠償金の全額が支給調整の対象となるのでなく、受け取った損害賠償金のうち、年金と同性質の生活補償費相当額(逸失利益・休業損害)だけです。慰謝料、葬祭料、医療費、緊急経費、雑損失は除きます。すなわち、受けた損害賠償額のうち、生活補償費相当額の限度で、障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)や遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金・寡婦年金)の支給が停止されます。支給が停止される期間は、事故が発生した日の属する月の翌月より最大36ヵ月とされています。なお、障害年金は、基本的に事故発生日から1年6ヵ月後が障害認定日になるので、実質的な支給停止期間は、3年から1年6ヵ月を差し引き、最長1年6ヵ月となります。まとめ交通事故で、労災保険や国民年金・厚生年金などから障害年金・遺族年金の給付を受ける場合、損害賠償額との間で損益相殺的調整や支給調整が行われます。損害賠償を受けたときは、その価額を限度に、年金の支給が停止されます。ただし、支給停止期間には上限があり、労災保険は事故発生から7年、国民年金・厚生年金は3年が限度です。期限を過ぎて受給権があれば、年金給付を受けられます。損益相殺的調整の対象となる年金は、すでに給付された分と給付が確定した分です。障害年金や遺族年金の受給権を取得したことで、未確定の将来給付分まで控除されることはありません。具体事案によって、損益相殺的調整や支給調整の方法も金額も異なります。お困りのときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通損害関係訴訟・補訂版』青林書院 104~105ページ、214ページ・『要約 交通事故判例140』学陽書房 91~92ページ・『民事交通事故訴訟の実務』ぎょうせい 239~240ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 285ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 199~200ページ・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 258~259ページ・『交通事故判例解説』第一法規 138~139ページ・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 187ページ・「交通事故における社会保障制度をめぐる諸問題』神奈川県弁護士会 専門実務研究12号 84~91ページ・厚生労働省労働基準局「第三者行為災害事務取扱手引」平成30年4月 70~81ページ・厚生労働省年金局事業管理課長通知「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」平成27年9月30日
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  • 遺族年金の損益相殺
    遺族年金の損益相殺的調整は受給権者の損害賠償額からのみ控除する
    遺族年金など遺族給付の損益相殺的調整は、遺族給付の法律上の受給権者の損害賠償債権額が対象です。ポイントは、遺族給付の法律上の受給権者であるかどうかです。受給権者でない遺族は、たとえ生計を同じくし遺族給付による利益を享受するとしても、相続した損害賠償債権額から遺族給付額を控除されません。最高裁判例をもとに、遺族年金など遺族給付を受けたときの損益相殺的調整について、誰の損害賠償債権額から遺族給付額を控除するのか、詳しく見ていきましょう。遺族年金の損益相殺的調整は、遺族年金の受給権者のみ対象交通事故で死亡した被害者の損害賠償債権を相続する人と、遺族年金の給付を受ける人(法律上の受給権者)が一致しない場合があります。例えば、被害者の損害賠償請求権の相続人が配偶者と子で、遺族年金の給付を受けるのが配偶者である場合です。損害賠償債権の相続人と遺族給付の受給権者が一致しない場合があるのは、「損害賠償債権の相続人の法定順位」と「遺族給付の受給権者の法定順位」が異なるからです。「損害賠償債権の相続人の法定順位」と「遺族給付の受給権者の法定順位」損害賠償債権の相続人の法定順位は、第1順位が子(子がいないときは孫)、第2順位は父母(父母がいないときは祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥・姪)で、配偶者は常に相続人となります。死亡した被害者の損害賠償債権を相続する「相続人の法定順位」の詳細はこちら一方、遺族給付の受給権者の法定順位は、例えば労災保険の遺族補償年金であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序です(労災保険法16条の2第3項)。法定順位をまとめて比較すると、次のようになります。法定順位損害賠償債権の相続人遺族補償年金の受給権者第1順位配偶者と子(子がいないときは孫)配偶者第2順位配偶者と父母(父母がいないときは祖父母)子第3順位配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥・姪)父母第4順位孫第5順位祖父母第6順位兄弟姉妹※上位の順位者がいなければ、次順位者となります。例えば、第1順位の者がいなければ、第2順位の者となります。※配偶者は相続人の順位に関係なく、常に相続人となります。遺族給付額は、誰の損害賠償額から控除するのか遺族給付の損益相殺では、法定受給権者の損害賠償債権額の範囲で控除するのか、それとも、遺族給付により利益を受ける遺族各人について、それぞれ損害賠償債権額から享受する利益に応じて控除するのか、が問題になります。すなわち、損害賠償債権額から遺族給付を控除するのは、法律上の受給権者だけなのか、遺族給付により利益を受ける遺族全員か、ということです。これについて最高裁判決は、遺族給付の受給権を有する遺族の損害賠償債権額からだけ控除すべきであり、他の遺族の損害賠償債権額から控除することはできないとする判断を示しています(昭和50年10月24日)。和解の場合は異なることもある判決の場合は、最高裁判例にもとづき、遺族給付は受給権者の損害からだけ控除することで実務上は決着済みです。ただし、和解の場合は、総損害額から遺族給付額を控除した額を加害者側が遺族側に支払うことで和解を成立させ、遺族側の配分は遺族内部で処理してもらうとするケースもあるようです。(『実務精選100 交通事故判例解説』第一法規 137ページ)遺族給付控除の人的範囲についての最高裁判決控除の人的範囲(主観的範囲ともいわれます)について判示した最高裁判決(昭和50年10月24日)について、詳しく見てみましょう。国家公務員が、職務中に交通事故で死亡した事案です。死亡した被害者の損害賠償債権を相続したのは妻と子で、遺族には遺族給付(退職手当、遺族年金、遺族補償金)が支給されました。遺族給付の受給権者は妻です。裁判では、死亡した公務員の損害賠償債権を相続した妻や子の賠償請求額から遺族給付金を控除すべきか否か、遺族給付の受給権のない者の損害賠償債権額から給付相当額を控除できるか否か、が争われました。最高裁は、次のような判断を示しました。遺族給付は、死亡した被害者の逸失利益と同一同質といえるので、損害賠償債権額の算定にあたり、遺族給付相当額を控除すべきである。控除は、法定順位による受給権者の分からのみ行い、他の遺族からは控除できない。理由を含めて、判決内容を見ていきましょう。遺族給付は死亡逸失利益と同一同質なので損益相殺により控除する遺族に支給される各給付金は、公務員の生存中に給与等の収入によって生計を維持していた遺族が、公務員が死亡したことによって、受けることができた利益を失うに至ったことに対する損失補償・生活保障を目的とし、その機能を果たしています。つまり、遺族給付を受けることによる利益は、公務員の生存中に給与等の収入によって受ける利益(死亡した被害者の逸失利益)と「実質的に同一同質のもの」です。したがって、損害賠償債権額の算定にあたり、遺族給付金相当額を控除しなければならないというわけです。受給権者でない遺族の受ける利益は法律で保障された利益でない各遺族給付金の受給権者は、それぞれの法律で、受給資格がある遺族のうちの所定の順位にある者と定められています。本事案では、死亡した国家公務員の妻と子が遺族なので、各給付の受給権者は、法律上、妻のみです。したがって、損害賠償債権額の算定をするにあたって、遺族給付相当額は、妻の損害賠償債権からだけ控除すべきであり、子の損害賠償債権額から控除することはできない、との判断を示しました。受給権者でない遺族(子)は、受給権者(妻)から各給付の利益を享受するとしても、それは法律上保障された利益ではないため、受給権者でない遺族の損害賠償債権額から享受する利益を控除することはできない、というのが最高裁の判断です。(最高裁判決・昭和50年10月24日)まとめ遺族年金など遺族給付の損益相殺的調整は、支給が確定している金額の範囲で、現実に支給を受ける人(法律上の受給権者)との関係でのみ、損益相殺的調整がなされます。遺族給付の受給権者以外は、給付による利益を享受しているとしても、法律により保障された利益ではないので、受給権者でない遺族の損害賠償請求権の金額から遺族給付額を控除することはできません。具体的には、個別事情を考慮して対応が必要ですから、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『実務精選100 交通事故判例解説』第一法規 136~137ページ・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 206ページ・『交通事故の法律知識 第3版』自由国民社 341~342ページ・『要約 交通事故判例140』学陽書房 89~90ページ・『民事交通事故訴訟の実務』ぎょうせい 239ページ・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 285ページ・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 105ページ・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 261ページ
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