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「 重大な過失 」の検索結果
  • 重過失減額
    自賠責保険は被害者に7割以上の重大な過失があると過失相殺
    自賠責保険・自賠責共済は、被害者に過失割合7割以上の重大な過失(重過失)があったときに限り、賠償額が減額されます。しかも、重過失により減額されるときでも、減額割合は被害者の過失割合よりも低く抑えられます。被害者に重大な過失がある場合に限り、賠償額を減額自賠責保険は、被害者の保護と救済を目的とする保険なので、過失相殺(被害者の過失割合に応じて賠償額を減額すること)が制限されています。任意保険では厳格に過失割合が適用されるのに対して、自賠責保険では被害者に「重大な過失」があった場合に限り、損害額から一定割合が減額されます。被害者の過失割合7割まで過失相殺されない過失相殺されるのは、被害者に7割以上の過失が認められる場合です。逆にいえば、被害者の過失割合が7割未満の場合は、減額されません。重過失として賠償額が減額される事故の例被害者側に7割以上の過失(重過失)が認められるケースとしては、次のような例があります。ただし、あくまで目安で、個別事情や修正要素により変わることがあります。歩行者の重過失の例・信号を無視して横断した・道路標識などで横断禁止となっている場所を横断した・泥酔して道路上で寝ていた車両の重過失の例・無免許運転、飲酒運転、居眠り運転・速度違反(一般道路で時速30㎞以上、高速道路で時速40㎞以上)・信号無視で交差点に進入し衝突・自優先道路から優先道路との交差点に進入して衝突・センターラインを越えて衝突自転車の重過失の例・飲酒運転・制動装置不良(ブレーキのないトラックレーサー)重過失でも減額割合は過失割合より小さい重過失であったとしても、減額割合は過失割合より低く抑えられています。例えば、被害者の過失割合が7~8割あったとしても、減額割合は2割といった具合です。なお、傷害による損害額(後遺障害・死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合(小損害事案)は、「重大な過失による減額」はありません。また、「重大な過失による減額」を行った結果、20万円以下となる場合は20万円が支払われます。重過失による減額の割合被害者に過失がある場合の具体的な減額割合は次の通りです。被害者の過失割合保険金の減額割合後遺障害・死亡傷害7割未満減額なし減額なし7割以上 8割未満2割減額2割減額8割以上 9割未満3割減額2割減額9割以上 10割未満5割減額2割減額(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」7ページより抜粋)自賠責保険が任意保険より賠償額が高くなることがある損害額の算定基準は、任意保険基準の方が自賠責保険基準よりも高いのですが、被害者の過失割合が大きいときは、任意保険よりも自賠責保険の認定金額の方が高くなることがあります。これは、過失相殺が厳格に適用されるからです。例えば、傷害事故での損害額が、任意保険基準で100万円、自賠責保険基準で80万円と算定された場合の支払金額を考えてみましょう。被害者の過失割合が 6割のとき⇒ 任意保険は 6割減額され 40万円、自賠責保険は減額されないので 80万円被害者の過失割合が 9割のとき⇒ 任意保険は 9割減額され 10万円、自賠責保険は 5割減額され 40万円このように、被害者の過失割合が大きい場合、自賠責保険の方が任意保険よりも高額になります。被害者に100%の過失があったときは保険金が支払われない自賠責保険が被害者救済を目的とした制度とはいえ、被害者側に100%の過失がある事故の場合は、保険金が支払われません。100%被害者の過失で発生し、加害者にまったく責任のない事故を「無責事故」といいます。ただし、加害者側に事故の責任がなかったことを、加害者自身が立証しなければなりません。自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「加害者が被害者の損害を賠償することが原則」だからです。加害者側に無過失の立証責任がある民法の損害賠償においては、賠償請求する被害者側が相手の賠償責任(過失があったこと)を立証しなければいけませんが、自賠法では、加害者側が無過失を立証できない限り損害賠償の義務を負う仕組みです。加害者が、次の3項目すべてを立証すれば「無責」となり、賠償責任を免れることができます(自賠法第3条ただし書)。加害者が無責となるために立証しなければならない3項目自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと(例)赤信号で停車中のA車にB車が追突し、B車のドライバーが負傷した場合、被害者に100%の過失があるとみなされ、A車は無責。被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと(例1)被害者の自殺行為や当たり屋行為(例2)赤信号で停車中のA車にB車が追突。はずみでA車が前方のC車に追突し、C車のドライバーが負傷した場合、B車の過失が100%認められ、A車は無責。自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと(例)車検や定期点検、運行前点検をクリアしていれば、ほぼ証明可能。無責事故は、「被害者の損害に加害者は責任がない」ということなので、当然、賠償責任もありません。そのため、自賠責保険から保険金は支払われません。「加害者の責任はない」ということは「加害者がいない」とうことですから、被害者の自損事故となります。被害者が任意保険の自損事故保険を契約していれば、それがを適用できます。死亡事故で多い「無責事故」無責事故となる例としては、被害車両が赤信号無視で交差点に進入し衝突したとか、わき見運転や居眠り運転によって停車中の車に衝突した、などがあります。通常、車同士の事故の場合、少なからず双方に過失があるものです。ところが、死亡事故の中には「無責事故」として自賠責保険が適用されなかったケースも多いといわれています。「無責事故」とされた中には、被害者が死亡したり意識が回復しないなど、加害者側の言い分だけで、事故が被害者の一方的な過失として処理されてしまうケースがあるようです。交通事故現場での被害者側の初期対応が重要です。まとめ自賠責保険は、被害者救済が目的であるため、過失相殺は被害者に重大な過失があった場合に限定されています。そういう点では、任意保険より被害者保護が手厚い保険といえます。ただし、事故後に警察によって作成される実況見分調書の内容によっては、過失割合が正しく判定されないことがあります。実況見分で、被害者側がきちんと主張を反映させることが重要です。お困りのことがあったら、今すぐ「保険会社との交渉に強い弁護士」に相談することをおすすめします。早く弁護士に相談するほど、メリットが大きいのです!交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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