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  • LAC基準とは?弁護士保険・弁護士費用特約の保険金支払基準
    LAC基準とは、弁護士保険の保険金(=弁護士費用)支払基準です。LAC基準を上回る弁護士費用は、弁護士保険から支払われず、依頼者の負担となるので、弁護士保険を利用する場合は、弁護士費用が LAC基準に対応した弁護士事務所を選ぶことが大切です。LAC基準について、詳しく見ていきましょう。LAC基準とは? 弁護士保険を利用するときはココに注意!LAC基準(ラック基準)とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(通称:LAC)が定めた「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」のことです。日弁連LACが定めた基準なので、LAC基準といいます。保険金の支払基準のほかにも、契約書や請求書の統一書式も定めているので、それを含めてLAC基準という場合もあり、保険金の支払基準を特にLAC報酬基準と呼ぶこともあります。弁護士報酬は、弁護士が依頼者と協議の上で決めるのが原則ですが、弁護士保険の運用では、日弁連LACが、協定保険会社(日弁連と協定している保険会社)と協議の上で、保険金(=弁護士費用)の支払基準を定めています。これは、保険会社が、保険事務処理(保険金=弁護士報酬の支払い)を円滑に行えるようにするためです。日弁連は、協定保険会社の扱う弁護士保険を「権利保護保険」と位置づけています。権利保護保険と一般的な弁護士保険の違いについてはこちらをご覧ください。協定保険会社と弁護士は、LAC基準を尊重する弁護士保険(権利保護保険)の運用において、協定保険会社と弁護士は、LAC基準を尊重することになっています。(東京弁護士会「活用してみませんか?権利保護保険」LIBRA2014年6月号 5ページ)つまり、協定保険会社は、LAC基準を尊重して弁護士保険の保険金(=弁護士費用)を支払い、弁護士も、協定保険会社の弁護士保険を利用する事案(LAC事案といいます)を受任する場合は、LAC基準を尊重して弁護士費用を請求する、ということです。LAC基準を超える弁護士費用は依頼者の負担にただし、LAC基準の尊重は、義務づけではありません。そればかりか、LAC基準において、依頼者の同意があれば、LAC基準を超える報酬契約をしても差し支えないとされています。もちろん、この場合、LAC基準を超える部分は弁護士保険から支払われず、依頼者の負担となります。そのため、LAC基準を上回る弁護士費用の請求がされ、保険会社とトラブルになることがあるのです。特に、協定保険会社以外の保険会社(日弁連と協定していない保険会社)は、LAC基準に拘束されませんから、弁護士保険の保険金(弁護士費用)の請求をめぐり、トラブルが起きやすいようです。日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)に、こんな記載があります。この基準は弁護士報酬そのものを算定するための基準というわけではなく、あくまでも保険金支払に関して問題がない範囲の基準を示しているにすぎない。したがって、個々の弁護士または弁護士法人が定める報酬基準に従い、この基準を超える報酬契約をすることは差し支えないが、この基準により算定される保険金を超える報酬に関しては、保険金としてではなく事件依頼者の個人的な負担となることが原則となるために、その点を依頼者個人に対して契約書等において確認をすることが必要である。(日弁連LAC「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」前文より)LAC基準に対応した弁護士事務所か、事前の確認が大切依頼者が弁護士保険を利用する場合は、LAC基準に合わせて弁護士費用を請求するのが一般的ですが、そうしない弁護士事務所もあります。LAC基準を上回る弁護士費用は、依頼者の負担となります。弁護士保険を利用して弁護士に依頼するときは、その弁護士事務所が LAC基準にもとづいて報酬を算定するかどうか、事前に確認することが大切です。弁護士保険を利用する予定なら、こちらの弁護士事務所がおすすめ!LAC基準に完全対応なので安心。弁護士保険を利用した解決実績多数。しかも、弁護士費用の請求・支払いは弁護士事務所と保険会社との間で行いますから、依頼者が、いったん弁護士費用を立て替えて、あとで保険会社へ請求する負担もありません!弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)について、具体的に見ていきましょう。金額は、すべて消費税別の額です。弁護士報酬には、次のものがあります。法律相談料着手金報酬金時間制報酬(タイムチャージ)手数料日当以上の弁護士報酬と別に、実費等が支払われます。実費等とは、「収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用」です。LAC基準の具体的な内容説明は、日弁連リーガル・アクセス・センターが出している次の文書を参考にしています。「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(2014年3月12日)「時間制報酬に関する留意事項」(2014年3月12日)「弁護士保険(権利保護保険)制度における日当支払基準」(2014年3月12日)なお、LAC基準は、おおむね日弁連の旧「報酬基準」に準じる内容です。①法律相談料法律相談料は、1時間あたり 1万円。超過15分ごとに 2,500円を請求できます。出張相談出張相談については、「相談者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合に、出張相談を実施することができる」とし、支払い基準を次にように定めています。法律相談に要する時間が1時間以内のとき、日当(移動に要する対価)を別に要求しないこととして 3万円。超過15分ごとに 2,500円。移動に要する経費は、別に請求できる。上記基準によらず、通常の法律相談料(1時間以内、1万円)と共に、日当を請求することもできる。②着手金着手金とは、「委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価」です。着手金は、原則として、依頼時の資料により計算される「賠償されるべき経済的利益の額」を基準とし、以下のように算定します。経済的利益の額着手金125万円以下の場合10万円300万円以下の場合8%300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円3億円を超える場合2%+369万円事件受任時において、事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、受任弁護士と依頼者が協議の上、30%の範囲内で増額できます。なお、経済的利益の額の算定にあたり、次のものは控除します。既払金保険会社からの事前支払提示額簡易な自賠責保険の請求(損害賠償請求権の存否、その額に争いがない場合の請求)により支払が予定される額着手金算定の基礎となる経済的利益の範囲についてはこちらをご覧ください。支払基準では経済的利益の額に対して「経済的利益の5%+9万円」などの表記になっていますが、経済的利益の額を区分し、次のように表すこともできます。別表①経済的利益の額着手金300万円以下の部分(125万円以下は一律10万円)8%最低額10万円300万円を超え3,000万円以下の部分5%3,000万円を超え3億円以下の部分3%3億円を超える部分2%例えば、経済的利益の額が5,000万円の場合で着手金を計算してみましょう。支払基準にもとづき計算すると、経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下の場合」に該当しますから、5,000万円×3%+69万円=219万円別表①にもとづき計算すると、300万円×8%=24万円2,700万円×5%=135万円2,000万円×3%=60万円合計 219万円「+9万円」「+69万円」「+369万円」とは?経済的利益の額に応じて、着手金は「5%+9万円」「3%+69万円」「2%+369万円」となっています。この「+9万円」「+69万円」「+369万円」は何かというと、こういうことです。経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下」の場合で考えてみましょう。着手金は「3%+69万円」です。「3,000万円以下の部分」については、300万円×8%=300万円×(3+5)%=300万円×3%+300万円×5%=300万円×3%+15万円2,700万円×5%=2,700万円×(3+2)%=2,700万円×3%+2,700万円×2%=2,700万円×3%+54万円2つを合わせると、3,000万円×3%+69万円「3,000万円を超え3億円以下の部分」は 3%をかけて計算しますから、経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下」の場合、着手金は3%+69万円となるのです。他の場合も同様です。③報酬金報酬金とは、「委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価」です。報酬金は、弁護士の委任事務処理により「依頼者が得られることとなった経済的利益の額」を基準とし、以下のように算定します。経済的利益の額報酬金300万円以下の場合16%300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円3,000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円3億円を超える場合4%+738万円委任事務の終了時において、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、受任弁護士と依頼者が協議の上、30%の範囲内で増額できます。また、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受けます。なお、経済的利益の額の算定にあたり、次のものは控除します。既払金保険会社からの事前支払提示額簡易な自賠責保険の請求により支払が予定される額報酬金算定の基礎となる経済的利益の範囲についてはこちらをご覧ください。支払基準では経済的利益の額に対して「経済的利益の10%+18万円」などの表記になっていますが、経済的利益の額を区分し、次のように表すこともできます。別の書き方をすれば、次のようにも表せます。別表②経済的利益の額報酬金300万円以下の部分16%300万円を超え3,000万円以下の部分10%3,000万円を超え3億円以下の部分6%3億円を超える部分4%例えば、経済的利益の額が5,000万円の場合で報酬金を計算してみましょう。支払基準にもとづき計算すると、経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下の場合」に該当しますから、5,000万円×6%+138万円=438万円別表②にもとづき計算すると、300万円×16%=48万円2,700万円×10%=270万円2,000万円×6%=120万円合計 438万円「+18万円」「+138万円」「+738万円」とは?経済的利益の額に応じて、報酬金は「10%+18万円」「6%+138万円」「4%+738万円」となっています。この「+18万円」「+138万円」「+738万円」は何かというと、着手金のところで計算したのと同様で、こういうことです。経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下」の場合で考えてみましょう。報酬金は「6%+138万円」です。「3,000万円以下の部分」については、300万円×16%=300万円×(6+10)%=300万円×6%+300万円×10%=300万円×6%+30万円2,700万円×10%=2,700万円×(6+4)%=2,700万円×6%+2,700万円×4%=2,700万円×6%+108万円2つを合わせると、3,000万円×6%+138万円「3,000万円を超え3億円以下の部分」は 6%をかけて計算しますから、経済的利益の額が「3,000万円を超え3億円以下」の場合、報酬金は6%+138万円となるのです。他の場合も同様です。④時間制報酬(タイムチャージ)時間制報酬とは、「1時間当たりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額により計算される弁護士報酬」です。1時間2万円1事件所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)が上限所要時間が30時間を超過する場合は、依頼者・保険会社と別途協議します。1事件30時間の上限は、多少複雑な事案で交渉から訴訟に移行したとしても、30時間あれば解決に至るだろうという判断です(参考:東京弁護士会「活用してみませんか?権利保護保険」)。同一事故で、時間制報酬(タイムチャージ)方式と着手金・報酬金方式は、併用できません。委任契約の段階で、いずれかを選択することになります。時間制報酬(タイムチャージ)方式が導入されたのは、少額事件でも弁護士が受任しやすくするためです。例えば、訴額が10万円で、解決まで10時間を要した場合を考えてみましょう。着手金・報酬金方式では、経済的利益の額が10万円ですから、着手金10万円と報酬金1万6,000円で、報酬は11万6,000円です。タイムチャージ方式では、1時間2万円で解決まで10時間ですから、報酬は20万円となります。⑤手数料手数料とは、「原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価」です。手数料には、次の4つがあります。簡易な自賠責保険の請求手数料損害賠償請求権の存否、その額に争いがない場合の自賠責保険への請求です。経済的利益の額手数料150万円以下の場合3万円150万円超の場合2%証拠保全の手数料20万円+着手金の10%相当額※着手金とは別に受けることができます。法律関係の調査の手数料1件5万円(特に調査に労力を要する場合は、10万円以下の範囲で増額)内容証明郵便作成の手数料弁護士名を表示しない場合2万円弁護士名を表示する場合(作成内容の難易により決定)3~5万円⑥日当日当とは、「弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価」です。日当に対して給付される保険金の基準は、移動による合理的拘束時間(乗継等の拘束時間を含む)の区分に応じ、次の額です。合理的拘束時間日当往復2時間を超え 4時間まで3万円往復4時間を超え 7時間まで5万円往復7時間を超得る場合10万円まとめ弁護士保険の保険金(=弁護士費用)支払基準をLAC基準(ラック基準)といいます。LAC基準は、日弁連LAC(リーガル・アクセス・センター)が、協定保険会社と協議の上で定めたものです。ただし、LAC基準は、弁護士報酬の算定基準ではなく、弁護士保険の保険金支払いに関して問題がない範囲の基準を示したものに過ぎないため、弁護士が独自の報酬基準で契約することもできます。その場合、LAC基準を上回る報酬部分は、依頼者の負担となります。弁護士保険を使って弁護士に依頼するときには、弁護士費用がLAC基準かどうか、事前に確認が必要です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・日弁連「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(2014年3月12日)・日弁連「時間制報酬に関する留意事項」(2014年3月12日)・日弁連「弁護士保険(権利保護保険)制度における日当支払基準」(2014年3月12日)・東京弁護士会「活用してみませんか?権利保護保険」LIBRA 2014年6月号あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するタイミングはいつがよいか示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント
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  • 経済的利益の額と範囲
    LAC基準で着手金・報酬金の算定基礎となる経済的利益とは?
    弁護士保険の保険金支払基準(LAC基準)では、着手金・報酬金は、経済的利益の額を基準として算定することになっています。この経済的利益の考え方によって、弁護士費用に大きな差が生じます。LAC基準にもとづいて請求しないと、弁護士保険から保険金(=弁護士費用)が支払われないことがありますから、注意が必要です。経済的利益の考え方について、詳しく見ていきましょう。経済的利益の考え方で、トラブルになりやすいケースLAC基準において、経済的利益とは、弁護士の介入によって増額される部分を原則としています。経済的利益の範囲をめぐり、トラブルになりやすいのが、次の2つのケースです。「賠償金額の全体」vs「弁護士の介入で増額できた部分」賠償額の全体を経済的利益とするか、弁護士の介入で増額できた部分を経済的利益とするかで、弁護士費用が大きく違います。LAC基準では、弁護士が介入したことで増額できた部分を経済的利益とし、着手金・報酬金を計算します。相手方の保険会社が事前に提示していた金額を含めた賠償額全体を経済的利益として、弁護士費用を算定し、請求することはできません。「請求額」vs「取得額」示談交渉において、賠償請求した金額を満額受け取れることは、ほとんどありません。示談交渉は双方が譲歩しあって解決するものですから、請求額より取得額が少ないのが普通です。LAC基準では、着手金は賠償請求額、報酬金は取得できた賠償額を基準とし、弁護士の介入で増額できた部分を経済的利益として、着手金・報酬金を計算します。報酬金は、賠償請求額を基準に算定して請求することはできません。経済的利益の範囲の違いで、弁護士費用はどれくらい変わる?経済的利益の範囲の考え方の違いで、弁護士費用がどれくらい変わるか、具体的に見てみましょう。次のような事例で考えます。保険会社の提示額:500万円賠償請求額:2,000万円取得した損害賠償額:1,600万円保険会社からの提示額が500万円。弁護士に算定してもらった損害額が2,000万円。これを損害賠償請求し、示談交渉の結果、実際に取得できた損害賠償額が1,600万円であったとします。あくまでもイメージとして考えてください。着手金・報酬金の計算式は、経済的利益の額により異なります。計算方法は、LAC基準の着手金・報酬金の基準をご覧ください。この事例の場合、経済的利益の額が「300万円を超え3,000万円以下の場合」に該当し、計算式は次のようになります。着手金経済的利益の5%+9万円報酬金経済的利益の10%+18万円以下、LAC基準にもとづく正しい計算の仕方と、LAC基準にもとづかない間違った計算の仕方をご紹介します。LAC基準にもとづく、正しい計算方法着手金は請求額、報酬金は取得額を基準とし、弁護士が介入したことで増額できた部分を経済的利益とします。着手金増額分が1,500万円(2,000万円-500万円)なので、1,500万円×5%+9万円=84万円報酬金増額分が1,100万円(1,600万円-500万円)なので、1,100万円×10%+18万円=128万円LAC基準にもとづかない、間違った計算方法LAC基準による計算方法でないので、超過分が弁護士保険から支払われず、依頼者の負担となります。着手金の算定において、請求額の2,000万円を経済的利益とする方法。保険会社からの事前提示額を控除しないので間違いです。2,000万円×5%+9万円=109万円報酬金の算定において、取得額の1,600万円を経済的利益とする方法。保険会社からの事前提示額を控除しないので間違いです。1,600万円×10%+18万円=178万円報酬金の算定において、請求額の2,000万円を経済的利益とする方法。報酬金の算定に請求額を用い、保険会社からの事前提示額を控除しないので、二重に間違っています。2,000万円×10%+18万円=218万円経済的利益から除外されるもの依頼者の得られる経済的利益の額は、弁護士の介入により増額される金額とするのが、LAC基準の原則です。したがって、弁護士が介入する前に、すでに支払いを受けている金額(既払金)や支払いが予定されている金額は、経済的利益の額から除きます。そのほか、簡易な自賠責保険の請求により得られる金額も除きます。これらを除いた額が、着手金・報酬金の算定基礎となる経済的利益の額として、LAC基準ではルール化しています。経済的利益の額から除外されるもののうち、特に注意が必要なものについて見ておきましょう。「自賠責保険に対する請求額」と「保険会社の事前提示額」の2つです。簡易な自賠責保険の請求額は除外LAC基準では、簡易な自賠責保険の請求を弁護士が行う場合、手数料方式で弁護士費用を請求することを原則としています。したがって、簡易な自賠責保険の請求で取得した賠償金額は、着手金・報酬金を計算する際の経済的利益の額には含めません。簡易な自賠責保険の請求とは、損害賠償請求権の存否やその額に争いがない場合の請求のことです。これを手数料方式としているのは、特別な法律事務処理は必要なく、弁護士が着手金・報酬金方式で受任するほどの内容ではないからです。自賠責保険の支払額に争いがある場合(賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級などに争いがある場合)は、簡易な自賠責保険請求にはあたりません。なお、被害者自身が自賠責保険に被害者請求し、すでに支払いを受けている場合や支払いが決まっている場合は、弁護士が代わって請求したわけではないので、手数料は発生しません。保険会社の事前提示額は除外経済的利益は、弁護士の介入により増額される部分です。したがって、任意保険会社から賠償金額の事前提示があった場合には、その金額を控除した額を経済的利益として、着手金・報酬金を算定します。なお、通常は任意保険の一括払い制度により、任意保険会社からの提示額は、自賠責部分を含みます。ですから、任意保険会社の事前提示額を差し引けば、自賠責部分も控除されたことになり、任意保険と自賠責保険を分けて考える必要はありません。まとめLAC基準で定める経済的利益は、弁護士の介入により増額できた金額です。そのため、既払金、保険会社の事前提示額、簡易な自賠責請求部分は、経済的利益に含みません。弁護士保険を利用するとき、LAC基準にもとづいて弁護士費用を請求するかどうかは、依頼者にとっても無関心ではいられない問題です。弁護士費用が、弁護士保険から支払われないと、依頼者の負担となってしまいます。弁護士保険を利用して弁護士に依頼するときは、交通事故の問題に強く、弁護士保険の請求に慣れている弁護士を選ぶことが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。参考文献日弁連「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」(2014年3月12日)日弁連「弁護士保険制度における保険金支払いに関するQ&A」(2014年7月)あなたにおすすめのページ交渉力の違いだけでない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?弁護士に相談するタイミングはいつがよいか示談交渉を弁護士に頼む5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイント
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