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    交通事故証明書とは?根拠法令、取得方法、取れないときの対処法
    交通事故の損害賠償請求には、交通事故の発生を公的に証明する「交通事故証明書」が必要です。任意保険会社による一括払いを利用する場合は、保険会社が交通事故証明書を取得しますから、被害者が取得する必要はないのですが、自賠責保険に被害者請求(直接請求)をする場合には、被害者の側で交通事故証明書を取得する必要があります。ここでは、交通事故証明書交付の根拠法令、交通事故証明書の取得方法、また、自賠責保険に被害者請求する場合に、人身事故扱いの交通事故証明書を取れないときはどうすればいいのか、について説明します。交通事故証明書交付の根拠法令交通事故証明書は、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、交通事故の事実を公的に証明する書面です。自動車安全運転センター法の定めにより、各都道府県の自動車安全運転センターが、警察から提供された証明資料にもとづき発行します。交通事故証明書の交付は、自動車安全運転センター法に規定交通事故証明書の交付については、自動車安全運転センター法において、同センターの業務の1つとして、次のように定めています。自動車安全運転センター法29条1項(業務)第5号 交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。交通事故の当事者(加害者・被害者)や、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある人(損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人等)が申請すれば交付されます。ただし、「交通事故でない場合」や「警察に事故を届けていない場合」は交付されないので、ご注意ください。。交通事故でない場合は交付されない条文には「交通事故に関し」とあります。この「交通事故」とは、道路交通法67条2項に規定する交通事故を指します(自動車安全運転センター法2条2号)。すなわち、道路交通法の定める交通事故に関して交通事故証明書を交付するのであって、道路交通法上の交通事故に当たらない事故については、交通事故証明書が交付されません。例えば、駐車場(私有地)での自動車事故は、その駐車場の状態によっては交通事故に当たらない場合があります。警察に事故を報告していないと交付されない交通事故証明書は、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面です。したがって、交通事故の発生を警察に報告していなければ、交通事故証明書は交付されません。警察へ報告されている交通事故であれば、自転車事故の場合や、駐車場(私有地)内の事故であってもその駐車場が道路交通法の規定する道路に当たる限り、交通事故証明書は作成されます。交通事故証明書で確認できる内容条文中の「その他内閣府令で定める事項」とは、「交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項」(自動車安全運転センター法施行規則10条)です。すなわち、交通事故証明書に記載される内容は、自動車安全運転センター法29条1項5号及び同法施行規則10条により、「交通事故に関し、その発生した日時、場所、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項」です。具体的には、交通事故証明書には、交通事故が発生した日時、場所、当事者の住所・氏名、事故類型のほか、事故照会番号、当事者の生年月日、当事者車両の車種・車両番号、自賠責保険関係(有無や契約先・証明書番号)、事故時の状態(運転・同乗・歩行・その他)、事故の種別(物件事故か人身事故か)などが記載されます。書面の様式は、同施行規則「別記様式第五」で定めています。※ 自動車安全運転センター法施行規則 別記様式第五(第10条関係)交通事故証明書によって、交通事故が発生した事実や当事者を確認することができますが、注意書きにあるように、損害の種別・程度、事故の原因や過失割合等を明らかにするものではありません。自動車安全運転センターのWebサイトに公開されている「交通事故証明書の見本」を掲載しておきます。(自動車安全運転センターのWebサイトより)当事者欄の記載については、加害者・被害者を区別するものではありませんが、通常、甲欄には責任の大きい者、乙欄には責任の小さい者を記載するとされています。事故態様を考える上で参考になるでしょう。ただし、あくまでも、そのときの警察の判断であり、責任の大きさは、後の捜査や裁判により明らかになるものです。一番下に「照合記録簿の種別」欄があり、見本では「人身事故」となっています。これは、その交通事故が人身事故扱いとなっているということです。物損事故として処理された場合は、ここが「物件事故」となります。もし、人身事故だったのに物件事故となっている場合は、人身事故に切り替える必要があります。物損事故から人身事故への切り替える方法交通事故証明書が損害賠償請求において果たす重要な役割とは?交通事故証明書は、人身事故の場合に、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条にもとづく損害賠償請求において、特に重要な立証資料となります。一般的な民法709条(不法行為責任)にもとづく損害賠償請求は、損害賠償を請求する被害者の側が、相手に損害賠償責任があることを立証しなければなりませんが、自賠法では立証責任が転換され、加害者の側が、自分に責任がないことを立証しない限り、損害賠償責任を免れることができない仕組みです。そのため、自賠法にもとづき損害賠償請求する場合、被害者は、相手の自動車の運行によって損害が発生したという事実を主張・立証すればよいのです。交通事故証明書は、事故発生の日時・場所、事故当事者の住所・氏名、自賠責保険番号、事故類型等が記載され、しかも、それを公的に証明するものです。したがって、被害者は、交通事故証明書のみで、事故発生の立証とすることができるのです。なお、加害者側の任意保険会社が一括対応する場合は、たいてい保険会社が交通事故証明書を取得します。加害者側の保険会社としても、交通事故証明書があれば、事故の発生そのものを争うことはありません。交通事故証明書の取得方法次に、交通事故証明書の入手方法についてです。申請できる人事故の当事者(被害者・加害者)交付を受けることについて正当な利益のある人(損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人など)申請方法自動車安全運転センターに交付申請します。申請用紙は、センター事務所、警察署・交番・駐在所で受け取れます。申請方法は次の3つ。各都道府県のセンター事務所の窓口で申請ゆうちょ銀行・郵便局で申請Webサイトから申請手数料1通 800円(消費税非課税)交付までの期間【センター窓口申請の場合】原則として即日交付されます。交通事故資料が警察からセンターに届いていなければ、後日郵送されます。交付するセンター事務所が異なる場合、後日郵送となります。【郵送の場合】申請から手元に届くまで、通常10日程度かかります。※手数料は、2024年2月現在の情報です。センター事務所窓口での申込み窓口申請用紙(センター事務所に備え付け)に必要事項を記入し、手数料を添えて、事務所窓口で申し込みます。申請用紙には、交通事故を特定する事項として、事故の種類、発生日時、発生場所、取扱警察署(隊)と届出日時、当事者の氏名を記載します。交付申請は全国どこのセンター事務所でもできますが、交付は交通事故が起きた都道府県に所在するセンター事務所に限られます。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として、交通事故証明書は、即日交付されます。交通事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所または郵送希望先へ郵送されます。ゆうちょ銀行・郵便局での払込み交通事故証明書申込用紙、払込取扱票及び振替払込請求書兼受領証に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行・郵便局に手数料を添えて申し込みます。用紙は、センター事務所、警察署・交番・駐在所に備え付けられています。交通事故証明書申込用紙は、都道府県によって異なります。交付手数料のほかに、ゆうちょ銀行・郵便局の払込料金が必要です。自動車安全運転センターWebサイトから申込み自動車安全運転センターのWebサイト(https://www.jsdc.or.jp/)から、申込みできます。交通事故の当事者本人でなければ申請することができません。交通事故発生時に警察へ届け出た住所に、現在もお住まいの方に限ります。申請者ご本人の確認のため、交通事故証明書に記載のご住所以外への郵送はできません。交付期限に注意交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年と、交付期限が決められています。期限を経過すると交付されませんから、ご注意ください。※詳しくは、自動車安全運転センターのWebサイト「交通事故に関する証明書」のページをご覧ください。人身事故扱いの交通事故証明書を取れないとき自賠責保険に被害者請求をする際、人身事故扱いの交通事故証明書が必要です。しかし、物損事故として処理された事故は、交通事故証明書の記載は物件事故となります。また、交通事故が発生したときに警察に届出をしていない場合や、交通事故に当たらない事故の場合は、そもそも交通事故証明書を発行してもらえません。怪我が軽微だったなどの理由から、人身事故扱いでなく物件事故扱いとなっている場合には、まず、人身事故扱いに切り替えることを検討します。人身事故扱いへの切り替えは、事故により傷病が生じたことを示す診断書を入手し、取扱い警察へ申し出ることにより行います。物損事故を人身事故に切り替える方法とメリット・デメリットただし、事故発生から日数が経過している場合など、取扱い警察が切り替えの申出に応じてくれないときがあります。そうなると、人身事故扱いの交通事故証明書を入手することができません。人身事故扱いの交通事故証明書を取得できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することにより、自賠責保険に被害者請求することができます。※見本は、協会けんぽの「人身事故証明書入手不能理由書」の一部です。「人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由」を記載する欄に、理由が列記されていますから、該当する理由を選択します。人身事故証明書入手不能理由書には、加害者側当事者(または目撃者等)の記名押印が必要です。なお、人身事故証明書入手不能理由書は、公的に人身事故の発生を証明するものではありません。また、人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない事故は、どうしても「たいした事故ではなかった」と判断されがちです。そのため、十分な損害賠償を受けられない場合があります。まとめ交通事故証明書は、自動車安全運転センター法の定めにもとづき、各都道府県の自動車安全運転センターが、警察から提供された証明資料にもとづき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付するものです。事故が発生したときは、後日、交通事故証明書の交付を受けられるよう、必ず警察に届出をすることが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」・『交通事故実務入門』司法協会 8~9ページ・『自賠責保険のすべて 13訂版』保険毎日新聞社 123~124ページ・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 36ページ・『実例と経験談から学ぶ資料・証拠の調査と収集ー交通事故編ー』第一法規 12~23ページ
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  • 駐車場
    駐車場での事故も自動車保険から支払われる?交通事故証明書は?
    駐車場(私有地)における事故は、交通事故になる場合と、交通事故にならない場合があります。交通事故でない場合には、自賠責保険の被害者請求に必要な交通事故証明書が交付されません。駐車場における事故は、どんな場合に交通事故となるのか、駐車場事故が交通事故に当たらず交通事故証明書を取得できない場合、どうやって自動車保険に請求すればよいのか、詳しく見ていきましょう。駐車場での事故が、交通事故となるか否かの判断基準交通事故については、道路交通法で定義しています。まず、交通事故の定義から見ておきましょう。交通事故とは? 交通事故の定義道路交通法は、道路上における「車両等の交通による人の死傷・物の損壊」を交通事故と定義しています(道路交通法67条2項)。交通事故の定義について詳しくはこちらをご覧ください。駐車場(私有地)における自動車事故が交通事故であるかどうかは、その駐車場が、道路交通法の定める「道路」といえるかどうかによります。道路の形態を備えていなくても、道路に該当する場合があります。その駐車場が、道路に該当すれば交通事故ですが、道路に該当しなければ交通事故とはなりません。道路交通法の定める道路とは?道路交通法は、道路について次のように定義しています。道路交通法2条1項1号道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。すなわち、道路交通法の定める道路は、①道路法に規定する道路、②道路運送法に規定する自動車道、③一般交通の用に供するその他の場所、の3つに大別されます。道路法に規定する道路高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道道路運送法に規定する自動車道専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの一般交通の用に供するその他の場所道路法による道路・道路運送法による自動車道を除き、一般交通の用に供されている場所駐車場が道路に当たるかどうかを考える場合には、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかが問題となります。道路法に定める「道路」及び道路運送法に定める「自動車道」以外で、一般交通の用に供されている場所という要件に該当すれば、その駐車場は道路に当たります。「一般交通の用に供するその他の場所」とは?「一般交通の用に供するその他の場所」とは、必ずしも道路としての形態を備えている必要はなく、不特定多数の人や車両の通行が許されている場所をいいます。例えば、契約者だけが利用できる月極駐車場や民家の駐車場などは、通常、道路とは見なされませんが、、商業施設の駐車場など不特定多数の人や車両が通行する場所は、道路と見なされる可能性があります。公道以外の場所で事故が発生した場合、その場所が道路といえるかどうか、すなわち、交通事故に当たるかどうかは、その場所における人や車両の通行状態により、個別に判断することになります。駐車場での事故が交通事故だった場合駐車場(私有地)での事故が、交通事故だった場合は、公道における交通事故と同じ扱いです。交通事故の当事者には、道路交通法上の義務(負傷者の救護や警察への事故報告など)が生じ(道路交通法72条1項)、義務を履行しなければ罰則もあります。交通事故により被った損害は、相手の自賠責保険や任意自動車保険(対人・対物賠償責任保険)に対し、損害賠償を請求できます。自身の加入する人身傷害保険等にも保険金の支払を請求できます。なお、駐車場(私有地)での事故は、交通事故となるかどうか、簡単には判断できないでしょう。ですから、交通事故かどうかに関係なく、たとえ私有地での事故であっても、警察に事故を通報することが大切です。そうでないと、自賠責保険や任意自動車保険に請求できなくなってしまいます。駐車場での事故が交通事故でなかった場合事故のあった駐車場(私有地)が道路交通法の道路に当たらず、その事故が交通事故でない場合は、道路交通法上の義務は生じません。仮に、事故の発生を警察に届出をしなくても、違反とはなりません。ただし、民事上の責任(損害賠償責任)は負います。特に、事故で人を死傷させた場合は、刑事責任も負います。損害賠償責任の有無は、交通事故であるか否かに関係ありません。交通事故でなくても駐車場事故で損害が発生すれば賠償請求できる駐車場(私有地)において自動車事故が発生した場合、交通事故かどうかに関わらず、事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。自賠法の運行供用者責任は私有地の事故でも発生する自賠法(自動車損害賠償保障法)3条は、自動車の運行によって他人の生命・身体を害したときは損害賠償の責任を負うと定めています。自賠法の「自動車の運行」は、道路以外の場所も含みます。事故が発生したのが道路上かどうかは関係なく、自動車の運行によって他人を死傷させたら損害賠償責任を負う、ということです。自動車の「運行によって」とは? 運行起因性が認められる要件民法の不法行為責任は、公道か私有地かは関係ない民事上の不法行為責任を追及する場合、公道における事故か私有地における事故かは、そもそも関係ありません。民法709条にもとづき損害賠償を請求するには、①被害者の権利または法律上保護される利益を侵害したこと、②加害者に故意または過失があったこと、③損害が発生したこと、④加害行為と損害との間に因果関係があること、を立証する必要はありますが、不法行為のあった場所は関係ありません。民法709条の不法行為責任について詳しくはこちら交通事故でない駐車場事故も自賠責保険は支払われる自賠責保険は、契約車両の保有者が、自賠法3条の損害賠償責任を負うときに保険金が支払われます(自賠法11条)。自賠法3条にもとづく損害賠償責任は、公道か私有地かは関係ありませんから、駐車場における人身事故は、交通事故に当たらなくても、自賠責保険が支払われます。ただし、自賠責保険に被害者請求をするには、交通事故発生の事実を公的に証明する交通事故証明書が必要ですが、交通事故でない場合には、交通事故証明書が交付されません。交通事故証明書を取得できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、自賠責保険に被害者請求することが可能です。※見本は、協会けんぽの「人身事故証明書入手不能理由書」の一部です。「人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由」が列記されています。その中の「公道以外の場所(駐車場、私有地など)で発生した事故のため」を選択し、あとは必要事項を記入し提出すればよいのです。ただし、人身事故証明書入手不能理由書は、公的に人身事故の発生を証明するものではありません。また、人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない事故の場合、「たいした事故ではなかった」と判断される傾向があります。任意自動車保険は契約内容による任意自動車保険(対人・対物賠償責任保険)は、私有地における事故に保険金が支払われるかどうかは、契約内容によります。契約内容や事故の状況によっては、保険金が支払われない場合があります。対人・対物賠償責任保険から損害賠償の支払いを受けられない場合は、自身の加入する人身傷害保険等への請求も検討してみましょう。任意自動車保険の種類と内容|賠償責任保険と自身の損害に備える保険まとめ駐車場(私有地)での事故は、その場所が道路交通法の定める道路に当たれば、交通事故として、公道における事故と同じ扱いとなりますが、道路に当たらなければ、交通事故とはなりません。ただし、交通事故でなくても、自動車の走行により事故を起こせば、損害賠償責任が発生します。人身事故については、自賠責保険に被害者請求をすることができます。自賠責保険への請求には交通事故証明書が必要ですが、交通事故でない場合は交通事故証明書が交付されません。その場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば請求可能です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版 1~14ページ、798~822ページ・『自賠責保険のすべて13訂版』保険毎日新聞社 123~124ページ関連駐車場内での交通事故の過失割合の判断の仕方と過失相殺率の基準交通事故証明書とは?根拠法令・取得方法・取れないときの対処法交通事故とは?道路交通法における交通事故の定義
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