※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
交通事故による怪我の治療で通院するときや、途中で病院を変えるときには、注意すべき点があります。場合によっては、保険会社から、治療費の支払いを途中で打ち切られる恐れがあります。
交通事故で怪我をして病院にかかるときには、3つの点に注意が必要です。
交通事故に遭って怪我をしたときは、その日のうち(遅くとも翌日)に病院に行き、医師の診断を受けることが大切です。
外傷がなくても、身体にいつもと違う感覚を覚えたときには、速やかに病院に行きましょう。
むち打ちの場合は、レントゲンでは診断しづらいので、どこが痛いのかしっかり説明し、診断書を取る必要があります。
事故から日が経って病院に行くと、事故との因果関係を証明できず、損害賠償を受けられなくなります。
痛みがあるのに我慢して通院せず、通院の間隔を空けてしまうと、保険会社から治癒したと判断され、治療費の支払いを打ち切られることがあります。
後遺障害の認定には、治療の期間も判断要素となりますから、一定期間、通院することも重要です。
もちろん、何ともないのに「アリバイ作り」に通院する必要はありませんが、痛みがあるのに「病院に行く時間が取れないから」と我慢して治療を後回しにしていると、後悔することになってしまいます。
交通事故に遭って怪我をしたときは、すぐに病院に行き、通院の間隔を空けずに一定期間は通院するのが鉄則です。
適正な損害賠償を受けるためには、治療の頻度や期間、検査内容も重要です。早めに交通事故に詳しい弁護士に相談すると、的確なアドバイスを受けられます。
被害者が、どの病院にかかるか、選ぶのは被害者の自由です。途中で病院を変えることもできます。
交通事故で負傷した場合は、まず事故現場近くの病院で応急手当をすることが多いでしょう。もちろん、その病院で治療を継続してもよいのですが、診療時間や場所の関係から、自宅近くの病院とか、仕事帰りに寄れる病院とかに変更する方が都合がよい場合もあります。
病院の変更を保険会社に連絡しなければならない、という決まりはありません。
ですが、任意保険会社が一括払い対応をしている場合は、事務処理上、事前に保険会社に連絡しておいた方がよいでしょう。
また、病院を変更する場合は、早い段階で変更しましょう。
なお、途中で病院を変えることには、リスクもあります。
例えば、事故当時から継続して通った病院でないと、後遺障害診断書の作成が困難となる可能性があります。
あるいは、整形外科から接骨院・整骨院に変更する場合、接骨院・整骨院の施術は、医師の指示の下で行われないと、施術費が治療費として認められないことがあります。
こうしたリスクがあることを知った上で、病院を変更するかどうか、判断してください。保険会社とのトラブルを避けるためには、事前に保険会社に連絡した上で変更する方がよいでしょう。
判断を迷う場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に遭ったときは、すぐに病院へ行くことが大切です。早く適切に治療を開始することで、早期の回復が見込めます。事故から日が経ってしまうと、事故との因果関係の証明が難しくなります。
また、通院するときには、間隔を空けずに、一定期間通院することが大切です。通院の回数が少ないと、治療費の支払い打ち切りの理由とされたり、休業補償や慰謝料などの賠償問題、後遺障害の認定にも影響します。
痛みがあるときには我慢せず、通院して治療を継続することが、適正な損害賠償を受領することにもつながります。
途中で病院を変更することは認められますが、トラブルを避けるため、事前に保険会社に知らせておくとよいでしょう。
なお、ご心配のこと、お困りのことがあれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通事故の法律知識 第4版』自由国民社 217ページ
・『交通事故に遭った時、あなたを救うたった1冊の本』丸善プラネット株式会社 31ページ
・『交通事故の被害者になったら読む本』合同フォレスト 13ページ