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過失割合・過失相殺率に争いがあり、当事者間で示談できないときは、弁護士に示談交渉を任せるか、民事訴訟を提起して裁判で争うことになります。いずれにしても、弁護士に相談しないと解決できません。
交通事故の損害賠償をめぐる紛争解決の方法としては、ADR機関(裁判外紛争解決機関)に示談の斡旋を申し込む方法や、裁判所に民事調停・交通調停を申立てる方法がありますが、ADRや調停は、過失割合の紛争解決には馴染みません。
交通事故の紛争解決で広く利用されるADR機関として、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」があります。
これらのADR機関は、基本的に交通事故の民事紛争に強い弁護士が担当するうえ、比較的短期間で解決に至ります。
何より、審査を申し立てれば、審査結果は損保や共済を拘束するので(片面的拘束力)、被害者が審査結果に同意すれば、損保や共済に有無を言わさず示談が成立します。
しかも、無料で利用できますから、交通事故の被害者にとって有利です。
しかし、ADRは扱える紛争に制限があります。事実関係に争いがなく、あとは「示談金額をいくらにするか」という段階の争いでないと、ADRに持ち込んでも解決は望めないのです。
これは、ADRが、数回程度の示談斡旋で解決に導くのを原則としていること、間に入って示談斡旋する弁護士は中立の立場であることが、おもな理由です。
担当する弁護士は、被害者の代理人として保険会社や共済組合と交渉するのでなく、第三者の中立の立場から、妥当な示談金額を提示し、示談を斡旋します。
ですから、相手の損害賠償責任や過失割合、後遺障害等級などに争いがあり、最終的な示談金額の提示に至っていない場合は、ADRでは解決できないのです。
交通調停・民事調停は、裁判のように時間も費用もかからず、弁護士を頼まなくても、被害者本人や家族でも申し立てることができます。
調停が成立すれば、確定判決と同じ効果を持ち、調停内容が履行されないときは、強制執行も可能です。
しかし、調停では、裁判のような厳格な証拠調べをしません。当事者が持参した資料を調べたり、参考人から意見を聴取する方法が採られます。
また、調停委員は、必ずしも交通事故の損害賠償問題に精通した委員が選任されるわけではありません。むしろ、交通事故の問題にあまり詳しくない弁護士が選任されるのが実情です。損保会社OBが調停委員に選任されることも少なくありません。
そのため、過失割合で揉めている場合のように、双方の主張に大きな開きがある場合は、調停は馴染みません。
過失割合で揉めている場合は、ADR機関(裁判外紛争解決機関)や交通調停・民事調停に持ち込んでも、納得のいく解決は期待できません。
過失割合をめぐり当事者間の示談交渉が難航する場合は、弁護士に示談交渉を依頼するか、民事訴訟を提起して裁判で争うしか解決の方法はありません。
いずれにしても、弁護士に相談するのがベストです。
保険会社の主張する過失割合に納得がいかない場合は、交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士に今すぐ相談することをおすすめします。
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