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民事調停事件の申立ては、管轄の裁判所に対して行う必要があります。人身事故の場合は、交通調停事件として、管轄裁判所の特例が認められています。
民事上の紛争解決のため、裁判所に調停の申立てをすることができます(民事調停法2条)。調停の申立ては、管轄の裁判所へ申立てする必要があります。調停事件を管轄するのは、原則として相手方所在地の簡易裁判所、または、当事者が合意で定める地方裁判所・簡易裁判所です(民事調停法3条1項)。
つまり、交通事故の民事上の紛争を解決するための調停申立ては、基本的に、相手方の住所・居所を管轄する簡易裁判所に対して行います。例外として、当事者間で合意があれば、合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申立てができます。
民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。
調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
民事調停法は、一般の民事調停と区別し、独立した調停事件を特則として規定しています。その一つが交通調停です。
特則には、①宅地建物調停、②農事調停、③商事調停、④鉱害調停、⑤交通調停、⑥公害等調停があります。
交通調停について、民事調停法は次のように規定しています。
自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件」を交通調停事件といいます。
人身事故における損害賠償の紛争については、交通調停事件として管轄裁判所に特例があります。その特例とは、民事一般調停の申立ては原則として相手方所在地の簡易裁判所ですが、交通調停事件の場合は、このほか、損害賠償を請求する者の住所・居所の所在地を管轄する簡易裁判所も、管轄裁判所となることです。
民事一般調停と交通調停の違いは、管轄裁判所の違いです。交通調停事件(人身事故の民事紛争)の場合は、管轄裁判所に特例が設けられています。まとめると、次の通りです。
調停の種類 | 法定の管轄裁判所 | 合意による管轄裁判所 |
---|---|---|
民事一般調停 |
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交通調停 |
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民事調停事件の申立ては、管轄のある裁判所に対して行います。民事調停事件の管轄裁判所は、基本的には「法定の管轄裁判所」欄記載の裁判所です。例外として、当事者間で「合意による管轄裁判所」欄記載の裁判所を管轄裁判所とすることを合意した場合には、その裁判所にも管轄があります。
交通調停事件の場合は、相手方の住所・居所の所在地を管轄する簡易裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所・居所の所在地を管轄する簡易裁判所も法定の管轄裁判所です。
交通調停は管轄裁判所の特例があるだけで、それ以外、交通調停として特別の扱いがされるわけではありません。調停の進め方は、一般の民事調停と同じです。調停委員の人選も、特に交通事故の損害賠償に精通した調停委員が任命されるわけではありません。
人身事故の場合、民事調停を申し立てるときは、交通調停として、相手方の住所・居所を管轄する簡易裁判所のほか、申立人の住所・居所を管轄する簡易裁判所に、調停申立てが可能です。
物損事故の場合は、一般の民事調停となりますから、相手方の住所・居所を管轄する簡易裁判所に、調停の申立てをすることになります。
いずれの場合も、当事者の合意があれば、合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に、調停の申立てが可能です。
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