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交通事故を起こした当事者である自動車の運転者が、事故直後ただちに行わなければいけないことは、法律で定められています。
交通事故が発生したとき、当時者(加害者・被害者)が初期対応としてしなければならないことは、怪我人の救護や道路の危険防止、警察への通報などです。これを怠ると損害賠償を受けられない場合があり、あとで困るのは被害者の側ですから、気をつけてください。
交通事故が起きたとき、自動車の運転者が直ちに行わなければならないのは、次の4つです。これらは、道路交通法で義務づけられています(道路交通法第72条1項)。
緊急措置義務 |
①運転停止義務 |
---|---|
報告義務 | ④警察への事故報告義務 |
これは、軽車両(自転車など)にも適用されます。
車同士の事故なら、加害車両・被害車両を問わず、いずれの運転者にも緊急措置義務・事故報告義務があります。
これを怠ると、あとで困るのは被害者の側です。相手方の自動車保険から支払われる保険金が減額されたり、場合によっては支払われないことがあるからです。
それでは、4つの義務について、詳しく見ていきましょう。
交通事故を起こしたとき、あるいは自動車が何かに衝突したと感じたときは、ただちに停車し、死傷者の有無、車両や物の損壊の有無を確認し、負傷者の救護や道路の危険防止など必要な措置をとらなければいけません。
まず停車する義務を課しているのは、車の中から見ただけでは、被害者の救護が必要か、道路の危険防止措置が必要か、といったことを十分に確認できないからです。
直ちに停車し、必要な緊急措置をとることが法律で義務付けられています。「直ちに」とは、まさに「事故発生後すぐに」という意味です。「急用があるから」と先に用事を済ませ、引き返して被害者の救護や危険防止を行うことは許されません。
負傷者がいる場合は、ただちに救護しなければいけません。これを怠った運転者は、ひき逃げ(救護義務違反)となり、厳しく罰せられます。
運転者は、被害者の負傷の有無や程度を十分確かめ、全く負傷していないことが明らかであるとか、軽い負傷で被害者自身が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き、被害者を医師の診察を受けられる状態に置くか、救急車を要請し、救急車到着まで応急措置することが求められます。
次のようなケースは、救護措置義務違反となることがあります。
負傷者を救護せず放置したり、負傷者を他の場所に運んで放置するなどの行為は、道路交通法の救護措置義務違反のほか、保護責任者遺棄罪(刑法218条)や殺人罪(刑法199条)にも該当することがあります。
続く第二・第三の事故を防ぐため、危険防止措置をとらなければなりません。
事故車両や積荷などが道路上に放置されて交通に危険を及ぼす場合には、速やかに安全な場所に移動させる必要があります。
ただし、事故車両の移動は、後日、争いの原因になることが多いので、あとで事故現場の状況が分かるようにしておくことが大切です。できれば、スマホや携帯のカメラで写真を撮っておくとよいでしょう。
そのほか、後続車に事故発生を知らせる、通行車両を誘導する、油が流れていたらスリップしないように付近の砂をまく、などの措置が必要です。
以上の3つの緊急措置を速やかに済ませ、110番通報します。周りに目撃者や通行人がいて通報を頼めるときは、事故発生直後すぐに通報を頼みましょう。
警察への報告も、直ちにしなければいけません。この場合の「直ちに」とは、「事故発生後すぐに」または「緊急措置を行った後すぐに」という意味です。一度自宅へ帰ったり、他の用事を先に済ませた後では、「直ちに」報告したことにはなりません。
警察へ報告する内容は、次の5つです。
報告する内容は、法律(道路交通法第72条1項)に明記されている5項目だけです。これ以外のことまで報告する義務はありません。
例えば、報告者が、自分の氏名・住所、事故の原因などを報告する義務はないし、警察も報告を強制することはできません。
警察への事故報告を運転者に義務づけているのは、速やかに交通事故の発生を警察に知らせ、警察官が被害者の救護や交通秩序の回復に適切な措置をとれるようにするためです。違反行為の捜査や事故原因の調査とは別です。
なお、報告した運転者が、警察官から「警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない」と命じられた場合は、これに従わなければなりません(道路交通法第72条2項)。
緊急措置義務と警察への報告義務は、道路交通法第72条1項で定められています。同条第2項と第3項は、警察官の権限についての規定です。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
前段で救護措置義務など緊急措置義務、後段で警察への報告義務を定めています。
緊急措置義務は、原則的に運転者等(運転者その他の乗務員)が等しく責任を負います。警察への報告義務は、一次的に運転者に責任があり、運転者が死傷してやむを得ない場合に、その他の乗務員に報告義務が生じます。
「当該車両等の運転者」とは、当該交通事故の発生に関与した運転者という意味であって、その事故の発生に故意・過失のある運転者を意味するものではありません。加害車両の運転者だけでなく、被害車両の運転者も含みます。
「その他の乗務員」とは、人や物を特定の場所へ運ぶという自動車の運行目的において責任を有している者です。乗合自動車の車掌、ハイヤーやタクシーの助手、トラックの貨物の看視者などが該当し、単なる乗客や同乗者は含まれません。
警察官への報告は、警察官が事故現場にいるときはその警察官に、そうでなければ最寄りの警察署の警察官に報告することとされています。交番(派出所)や駐在所でもかまいません。
警察官が事故現場に居合わせることは稀です。近くに交番や駐在所があれば、そこに駆け込むこともあるでしょうが、ほとんどの場合、110番通報することになるでしょう。
前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
警察官は、運転者に対し「不退去命令」をすることができます。これは、必要に応じ運転者を現場にとどめておくことができるというものです。
ただし、負傷者の救護、道路の危険防止、その他交通の安全と円滑を図る必要があるときに限られ、無用にとどめておくことは公務員職権乱用(刑法193条)に当たります。
交通事故を起こした当事者には、負傷者の救護、道路の危険防止、警察への通報が、法律で義務づけられています。これは、加害車両の運転者だけでなく、被害車両の運転者も同じです。運転者が負傷しているときは、その他の乗務員が義務を負います。
警察へ交通事故の届けをしていないと交通事故証明を取れないので、自動車保険から保険金が支払われません。また、救護措置義務や危険防止措置義務を怠ると任意自動車保険の免責事由に該当し、保険金が減額されることがあります。
あとで困るのは被害者の側ですから、事故直後の対応が大切です。
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【参考文献】
・『16-2訂版 執務資料 道路交通法解説』東京法令出版