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交通事故で賠償責任の有無や過失割合が争いとなるときには、刑事記録(実況見分調書・供述調書など)が有力な証拠となります。
ここでは、刑事記録とは何か、どうやって入手するのか、刑事記録を入手する際の注意点について、見ていきます。
刑事記録(刑事事件記録)とは、警察、検察、刑事裁判所が作成した書類です。
そもそも刑事手続として作成するものですが、刑事記録を入手することにより、事故現場の状況、事故の原因、当事者の供述、関係機関の意見・認定などの情報を得ることができ、民事事件(損害賠償請求)においても有力な証拠資料となります。
刑事記録には、実況見分調書、供述調書、写真撮影報告書、捜査報告書、起訴状、裁判書(判決書・決定書・命令書)などがあります。
特に重要なのは、実況見分調書(写真撮影報告書も含む)と供述調書です。実況見分調書は、事故状況を客観的に証明することができ、供述調書は、当事者や目撃者の供述内容が記録されています。
実況見分調書とは、実況見分の結果を記録したものです。
実況見分の日時、場所、道路状況、事故車両の状況、立会人の説明、事故現場の見取図、写真などからなり、事故現場の状況や事故態様の重要な客観的証拠となります。
警察官が実況見分を行うのは、人身事故の場合です。つまり、実況見分調書が作成されるのは、人身事故の場合です。物件事故(物損事故)の場合は、基本的に刑事事件となりませんから、実況見分調書は作成されません。
注意が必要なのは、事故時には症状がなく、あとから発症したような場合です。物損事故としていた場合は、速やかに物損事故から人身事故への切り替えが必要です。
そうでないと、実況見分調書を取得できないだけでなく、軽い怪我と判断されるため、賠償額が低く算定され、不利益を被るおそれがあります。
人身事故として扱われているかどうかは、交通事故証明書を見れば分かります。交通事故証明書の入手方法はこちらをご覧ください。
実況見分調書は、事故状況を証明する有力な証拠ですが、加害者の側に有利な内容となっていることがありますから、過信は禁物です。
特に、被害者が死亡・意識不明の重体の場合は、被害者の言い分が反映されず、加害者の一方的な主張にもとづいて作成されます。その結果、被害者の側にとって、不利な内容になりがちです。
実況見分調書は、立会人の指示説明を記載した書面です。誰が立会人として指示説明したものか、実況見分した日時(事故発生からどれくらい経ってされたのか、事故発生と同じ時間帯で行われたか等)に注意が必要です。
また、実況見分調書は、常に完璧に作成されているとは限りません。例えば、必要な証拠写真が撮られていないこともあり、実況見分調書を取得できたとしても、事故の真実を解明するのに苦労するケースがあるのです。
なので、事故直後、被害者の側で独自に、事故現場の写真を撮っておいたり、証拠や目撃証言を集めておくことが大事です。
供述調書とは、事故の当事者や目撃者が、事故当時の状況等を述べた内容が記載された書面です。事故直後に警察官等へ供述した内容が記載されており、証拠として大きな価値を持ちます。
加害者の供述調書は、必ず作成されますが、被害者や目撃者の供述調書は作成されないこともあります。被害者が、死亡・意識不明の重体の場合には作成できません。目撃者の供述調書は、警察が目撃者を把握していれば作成されますが、把握していなければ作成されません。
目撃者の証言は重要な証拠となりますから、被害者の側で目撃者探しが必要な場合もあります。
さて、刑事記録の入手方法についてです。
刑事記録は、被疑者(加害者)の起訴・不起訴が決まった後でないと、コピーを入手できません。しかも、不起訴処分となった場合は、開示される記録が制限されます。
交通事故が発生した場合の刑事手続は、次のような流れになります。
刑事手続の進行段階に応じて、取得できる記録や入手方法(請求の根拠法)が異なります。各段階ごとに、具体的に見ていきましょう。
刑事裁判終結後(判決確定後)は、検察庁で所定の期間保管されます。保管期間は法令で定められているので、保管期限内に取得する必要があります。
捜査段階は、原則として、刑事記録を取得することはできません(刑事訴訟法47条)。
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
ただし、自己の身分と利害関係を明らかにして、担当捜査官のもとに事情を聞きに行けば、捜査に支障のない範囲で説明してくれる場合もあります。
起訴後(公判請求後)から公判開始までの間は、被害者等から要望があれば、公判や関係者のプライバシーなどに特段の支障がない限り、公判提出予定の書面を交付する運用になっています。
特に、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33)の対象事件の場合は、被害者参加の判断や被害者参加人としての準備のために必要であることから、被害者等から検察官手持ちの証拠の開示を求められたときは閲覧・謄写を認めるなど、弾力的な運用に務めることとされています。
ただし、あくまでも運用であって、法律に基づく開示ではありません。
【参考】
・最高検企第436号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」
・最高検企第437号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について(通知)
刑事事件として裁判所に係属している段階、すなわち第1回公判期日後から訴訟終結までの間は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(犯罪被害者保護法)第3条にもとづき、刑事事件が係属する裁判所に対して被害者等から申出を行うことで、法廷に提出されている訴訟記録の閲覧・謄写が可能です。
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
なお、刑事裁判に被害者参加(刑事訴訟法316条の33)する場合は、第1回公判期日前でも上記のように、要望すれば、検察官から検察官請求証拠(検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠)等が開示されます。
刑事裁判の終結後は、誰でも刑事確定記録(刑事確定訴訟記録)を閲覧できる建前です(刑事訴訟法53条1項)。謄写には制限がありますが、交通事故の場合は、被害者等からの請求であれば、通常、謄写も認められます。
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
刑事確定記録は、第1審の裁判をした裁判所に対応する検察庁で、所定の期間保管されます(刑事確定訴訟記録法2条)。保管期間を過ぎると入手できなくなりますから、保管期限内に保管している検察庁へ、閲覧・謄写を請求する必要があります。
保管期間は、言い渡された刑の重さによって異なります。例えば、5年以上10年未満の懲役・禁固刑の場合は、保管期間10年、5年未満の懲役・禁錮刑の場合は5年、罰金刑の場合は3年です(刑事確定訴訟記録法 別表)。
なお、刑事確定記録は、その刑事事件が終結した後3年が経過すると、原則として閲覧・謄写できませんが(刑事確定訴訟記録法4条2項2号)、交通事故の被害者等からの請求については、保管期限内であれば、たいていは閲覧・謄写が可能です。
不起訴処分となった場合、刑事記録(不起訴記録)は、原則として非公開(刑事訴訟法47条)ですが、同条ただし書にもとづき、交通事故の被害者等から請求があった場合には、相当と認められる範囲で弾力的な運用を行っています。
ただし、開示されるのは、通常、客観的証拠(実況見分調書や写真撮影報告書)に限られ、供述調書の開示は特定の場合に限定されます。
具体的には、こうです。
閲覧目的が、民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に加え、事件の内容を知ること等を目的とする場合であっても、原則として閲覧が認められます。
閲覧の対象となる不起訴記録は、実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠です。原則として、代替性の有無にかかわらず、相当でないと認められる場合を除き、閲覧が認められます。
閲覧目的が、民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に閲覧が認められます。
閲覧・謄写の対象となる不起訴記録は、客観的証拠であって、代替性に乏しく、その証拠なくしては立証が困難であるものです。代替性がないとまではいえない客観的証拠についても、必要性が認められ、弊害が少ないときは、閲覧・謄写が認められます。
供述調書については、例外的に、民事裁判所を通じた文書送付嘱託がなされ、次の要件をすべて満たす場合に限り、開示されます。
※法務省のWebサイトにリンクしています。
相手の運転者が未成年の場合には、少年保護事件として家庭裁判所で処理されます。
少年保護事件の場合は、事件が確定していても、原則として、少年保護事件記録は公開されません(最高裁判所規則・少年審判規則7条1項)。
ただし、事故にもとづく損害賠償請求に必要な場合は、審判開始決定から保護事件終局決定が確定した後3年を経過するまでは、被害者等の申出により、保護事件記録を閲覧・謄写できます(少年法5条の2)。
少年保護事件記録は、第1審の家庭裁判所で保管されます(最高裁判所規程第8号・事件記録等保存規程3条1項)。
物件事故(物損事故)の場合は、刑事事件でなく、民事の話ですから、実況見分は行われず、警察官によって物件事故報告書が作成されるだけです。
物件事故報告書は、事故の概要や簡単な事故状況図が記載されたものですが、警察官が事故直後に作成しており、有益な情報を得られることもあります。
物件事故報告書の開示請求は、警察署に対して行います。検察庁ではありません。
弁護士に頼めば、弁護士会照会(弁護士法23条の2)により、入手できます。民事訴訟係属中の場合には、文書送付嘱託(民事訴訟法226条)により取得することもできます。
物損事故であっても、他人の建造物を損壊した場合は、刑事責任を問われる場合があります(道路交通法116条)。
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮こ又は十万円以下の罰金に処する。
刑事手続の各段階ごとに、刑事記録の入手方法をご紹介しました。
刑事記録は、被害者が自分で入手することも可能ですが、刑事記録が必要となるほど加害者側と揉めているのであれば、弁護士に相談して、必要があれば刑事記録を弁護士に取得してもらい、示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は、各法律の規定に基づき、あなたの代わりに刑事記録の開示を請求できます。
また、運用により閲覧・謄写が認められている場合(不起訴記録など)でも、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)を使って、スムーズに刑事記録を取得できます。
そして、取得した刑事記録の内容をプロの目で検証し、相手方保険会社と交渉してくれます。
第1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
第2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「弁護士会照会」は、弁護士法23条の2で定められていることから「23条照会」とも呼ばれます。
刑事記録(刑事事件記録)は、刑事手続のために作成されるものですが、民事事件においても、相手の賠償責任や過失割合を判断する上で、有力な証拠となります。
ただし、保管期限がありますから、過失割合に争いがある場合などは、早めに弁護士に相談して、取得することが大切です。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通事故損害賠償保障法 第2版』弘文堂 390ページ
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 272ページ
・『交通事故損害賠償の手引』企業開発センター 117~120ページ
・『交通損害関係訴訟・捕訂版』青林書院 17~18ページ
・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 322~326ページ
・『改訂版 交通事故事件の実務ー裁判官の視点』新日本法規 262~263ページ
・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集』第一法規 42~47ページ
・最高検企第436号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」
・最高検企第437号 平成26年10月21日「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について(通知)