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交通事故が発生したときは、直ちに保険会社に連絡することが、保険契約者や被保険者に義務づけられています。
詳しく見ていきましょう。
道路交通法(第72条1項)では、交通事故が発生したとき、直ちに負傷者の救護と危険防止措置を行い、警察へ連絡することが、自動車の運転者に義務づけられています。
自動車保険約款(普通保険約款第20条)では、事故の日時、場所、概要を直ちに保険会社に連絡することが、保険契約者・被保険者・保険金請求者に義務づけられています。
どちらも同じく「直ちに」です。保険会社への連絡は、いつ、どのタイミングで行えばよいのでしょうか?
基本的には、次のように考えるとよいでしょう。
交通事故が起きたとき、最優先は、負傷者の救護と被害の拡大防止です。
したがって、負傷者の救護や危険防止など緊急措置の「直ちに」は、まさに「事故発生後すぐ」の意味です。緊急措置を行ったら、警察へ事故の発生を報告します。
なお、警察への報告は、速やかに交通事故の発生を警察に知らせ、警察官が被害者の救護や交通秩序の回復に適切な措置をとれるようにするためです。ですから、近くに人がいれば、事故発生後すぐ110番通報を頼んで、被害者の救護や危険防止の措置にあたってもよいでしょう。
保険会社への事故発生の連絡は、警察による実況見分が終わったら速やかに行うと考えればよいでしょう。
実際、保険会社への事故通知のタイミングは、状況により異なり、幅があります。
加害者も含め当事者が救急搬送されたような場合は、保険会社への連絡が後日になることもあるでしょう。あるいは、警察が到着するまでの間に保険会社に連絡して、対応を相談するケースもあるでしょう。
最近は、ドライブレコーダーが強い衝撃を検知すると、保険会社と提携した事故受付センターに自動で事故映像が送信され、ドライブレコーダーを通じて通話できるサービスもあります。事故が発生したら、瞬時に保険会社へ連絡が行く仕組みになっています。
つまり、保険会社への事故の連絡は、「直ちに」しなければいけませんが、ある程度の幅が認められ、そのタイミングは状況によって判断することになります。いずれにせよ、保険会社へ連絡できる状況になったら、速やかに連絡することが大切です。
自動車保険の普通保険約款では、交通事故が発生したときの保険契約者や被保険者の義務について、次のように規定しています。
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知ったときは、次のことを履行しなければなりません。
1.損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
2.事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
3.次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称。
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称。
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容。
(以下略)
※『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社より
普通保険約款では、交通事故が発生したとき、まず「損害の発生および拡大の防止に努めること」が、保険契約者・被保険者・保険金請求者に義務づけられています。
正当な理由なく、この義務に違反した場合は、「発生または拡大を防止できたと認められる損害の額」を差し引いて保険金を支払うことも明記されています(普通保険約款21条1項1号)。
つまり、保険会社としても、事故が発生したときには「まずは、損害が拡大しないような措置をとってください」「その後すぐに、事故が発生したことを連絡してください」ということなのです。
保険会社の「契約のしおり」などに、図入りで説明している場合もあります。まずは、事故現場での緊急措置と警察への報告。その後、保険会社へ事故通知をするように図解されています。確認しておくとよいでしょう。
保険会社への事故通知する内容は、事故発生の日時、場所、事故の概要です。
いまは、24時間フリーダイヤルで事故相談を受け付けている保険会社が多くなっています。これは電話連絡でよいので、直ちに保険会社に報告することが大切です。
その後、書面で次の内容を通知しなければなりません。後日、保険会社から書類が送られてきますから、記入して返送することになります。
| 契約内容 | 保険証券番号、契約者・被保険者の氏名・住所・電話番号など |
|---|---|
| 事故の状況 |
事故発生の日時・場所 |
| 負傷・損害 | 負傷者の有無と傷害の程度、車両損害の程度 |
| 事故後の措置 | 届出警察署、相手側との交渉状況など |
保険契約者や被保険者が、保険会社へ直ちに事故通知しなかったら、どんなペナルティーがあるのでしょうか?
保険契約者等に、保険会社への事故通知を義務づけているのは、保険会社が、事故原因の調査や事故による損害調査を迅速に行えるようにするためです。
事故から日が経つと、保険会社が、事故に関する事実関係や妥当な損害額の調査をできなくなる恐れがあります。
したがって、正当な理由なく事故発生の通知を怠った場合、それにより保険会社が被った損害が保険金から差し引かれます(普通保険約款20条・21条)。
現行の約款にはもう存在しませんが、かつては、いわゆる「60日条項」というものがありました。人身事故については、事故発生の翌日から起算して60日以内に保険会社に事故通知をしなければ、保険金を支払わないという規定です。保険法改正(2010年4月1日施行)後の約款には見られません。
例えば、損保ジャパンの保険期間が2009年3月31日以前に開始する契約の保険約款には、次のような規定があります。
対人事故の場合において、当会社が保険契約者または被保険者から前条③(事故内容通知義務)の規定に定める通知を受けることなく、事故の発生の日の翌日から起算して60日を経過したときは、当会社は、その事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、保険契約者または被保険者が、過失がなくて事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、上記の期間内に通知できなかった場合は、この限りではありません。
この規定に素直に従えば、人身事故を起こした加害者(対人賠償責任保険の被保険者)が、やむを得ない事由もないのに事故発生通知を怠ったまま60日を経過すると、保険金の支払いを一切受けられないことになってしまいます。
これは、被害者からすれば、加害者側の通知義務違反によって賠償義務が履行されない恐れがあるということで、たいへん深刻な問題です。
この規定をめぐっては、重要な最高裁判例があります。
60日以内とした事故通知期間の規定について、最高裁は、60日以内に事故通知がないときには保険会社が損害の填補責任を免れるというものでなく、保険会社が被った損害の賠償請求権の限度で免責されることを定めた規定と解するのが相当、と判示しています(最高裁判決・昭和62年2月20日)。
被害者の遺族が、無資力である加害者に代位して(債権者代位権〔民法423条〕)対人賠償責任保険の保険会社に保険金の支払いを求めたところ、保険会社が、保険契約者が事故発生後1年8ヵ月後に事故通知を行ったということで、保険金の支払いを拒否した事案です。
右事故通知義務は保険契約上の債務と解すべきであるから、保険契約者又は被保険者が保険金を詐取し又は保険者の事故発生の事情の調査、損害てん補責任の有無の調査若しくはてん補額の確定を妨げる目的等保険契約における信義誠実の原則上許されない目的のもとに事故通知をしなかった場合においては保険者は損害のてん補責任を免れうるものというべきであるが、そうでない場合においては、保険者が前記の期間内に事故通知を受けなかったことにより損害のてん補責任を免れるのは、事故通知を受けなかったことにより損害を被ったときにおいて、これにより取得する損害賠償請求権の限度においてであるというべきであり、前記14条(60日条項=引用者)もかかる趣旨を定めた規定にとどまるものと解するのが相当である。
最高裁は、約款で定められた通知義務を単に保険契約上の債務と捉えているにすぎず、したがって、これに違反したからといって直ちに全額免責という効果が生じるとは解していません。ただし、信義則上許されない目的で、この義務に違反した場合には、全額免除となり得ます。
すなわち、保険契約者・被保険者が事故通知義務を怠ることは債務不履行であり、保険会社が、そのような債務不履行による損害賠償(民法415条)を求め得る範囲で保険金の支払いを免れ得るということです。
とはいえ、現実問題として、事故通知義務違反によって保険者が具体的に損害を被ったことを立証するのは困難でしょう。
上記の最高裁判決においても、「本件事故についての通知義務が懈怠されたことによって損害を被ったことについても主張・立証していなかったところであるから、上告人は、右事故通知義務が懈怠されたことを理由として、本件事故による損害についてのてん補責任を免れないものというべき」と指摘しています。
なお、この規定は、その後も長きにわたり存置されてきましたが、保険法改正時に、上記最高裁判決の趣旨を踏まえて約款の改定が行われ、「60日条項」は廃止されたようです。
現行の約款は、上で説明したように、事故通知を怠った場合には、通知義務違反によって保険会社が被った損害の額を控除して保険金を支払うと規定しています(普通保険約款基本条項20条・21条)。
普通は、加害者が、自分の加入する保険会社に事故の発生を連絡して、対人・対物賠償保険金が支払われるよう手続します。
対人・対物賠償責任保険には、たいてい示談代行サービスが付いていますから、加害者が自分の任意保険会社に事故を連絡し、示談代行を頼むことで、任意保険会社が自賠責保険分を含めて一括対応することになります。
しかし、加害者が、自分の加入する保険会社に事故の連絡をしない場合は、相手方保険会社による一括対応がなされません。この場合は、被害者が、相手方の自賠責保険や任意自動車保険に被害者請求することになります。
自賠責保険や任意自動車保険は、加害者が損害賠償金の支払をしない場合などに備え、被害者保護の観点から、被害者が、加害者の加入する自賠責保険や任意保険に損害賠償金額の支払いを請求することができるようになっています。
例えば、自賠責保険には、被害者が直接請求や仮渡金請求をできる法定の制度があります。
そのためにも、事故に遭ったときには、相手の加入している自動車保険(自賠責保険と任意保険)を確認しておくことが大切なのです。交通事故の初期対応で被害者がやっておくべき3つのこともご覧ください。
事故の相手方が保険会社に連絡せず、お困りの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故が起きたときは、加害者が、自分の加入する自動車保険を使って損害賠償するのが原則ですが、被害者も、自分の加入する任意自動車保険会社に、事故発生の連絡を必ずしておきましょう。
それは、3つの理由があります。
1つ目は、相手が全面的に悪いと思っていても、あなたも過失が認定され、損害賠償責任を負う場合があるからです。自動車同士の事故の場合には、双方が不法行為責任(損害賠償責任)を負うことは、よくあります。
こういう場合は、あなたの加入する自動車保険(自賠責保険と任意自動車保険)を使うことになります。任意保険の示談代行サービスを利用することもできます。
そうすると、あなたが相手と示談交渉しなくても、保険会社の担当者が、あなたの代わりに示談交渉してくれます。
相手も保険会社の示談代行でしょうから、保険会社同士で双方の支払額を確定し、それぞれの保険会社が相互に保険金を支払うことで解決できます。
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2つ目は、自分の加入する任意保険を使って、事故で発生した損害を填補できる場合があるからです。
任意自動車保険に自身の損害を補償する保険をセットにしていると思います。その保険金を請求するために、被害者も自分の加入する保険会社に事故の連絡をすることが必要なのです。この連絡も、事故後、ただちに行わなければなりません。
自身の損害を補償する保険には、いくつかありますが、その中でも特に被害者にとってメリットの大きいのが、人身傷害保険です。
被害者にも過失がある場合、相手の対人・対物賠償保険では過失相殺により賠償金が減額されますが、人身傷害保険は、過失相殺されることなく損害を全額補償されます。
しかも、示談成立前でも保険金を請求し、受け取ることができます。
相手が任意保険に加入していない場合や、被害者の過失が大きい場合、示談交渉が難航する場合など、特に有効な保険です。
3つ目は、弁護士保険(弁護士費用特約)を利用できるからです。
任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、弁護士費用が保険から支払われるので、弁護士費用を気にすることなく、相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼することができます。
自分で保険会社と交渉するより、ずっと多くの賠償金額を手にすることができます。弁護士費用特約を付帯しているのであれば、使わない手はありません。
ぜひ、弁護士費用特約を付帯しているかどうか、確認してみてください。そして、弁護士費用特約があれば、ぜひ活用してみてください。
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※ 交通事故の損害賠償請求に強い弁護士事務所です。チェックしておいて損はありません。
交通事故発生後、事故現場での対応が終わったら、加害者も被害者も、直ちに自身の加入する保険会社へ事故の発生を連絡します。
正当な理由なく、事故発生の連絡を怠った場合は、支払われる保険金が減額される場合があります。
保険会社への事故の連絡というと、加害者の話と思うかもしれませんが、被害者にとっても正当な賠償金を受け取れるかどうかに関わる大事な問題です。
被害者も、自分の加入する任意保険会社に、事故発生の連絡を忘れないようにしましょう。
なお、ここでご紹介しているのは、普通保険約款にもとづく一般的なルールです。個別の保険契約によっては異なることがありますから、ご自身の加入する保険の約款等をご確認ください。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

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※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会編集『改定版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 4ページ
・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 224~228ページ
・『概説交通事故賠償法第3版』日本評論社487~489ページ