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ここでは、交通事故の被害に遭ったとき、「絶対にしてはいけないこと」と「直ちにしなくてはいけないこと」について、お伝えします。
交通事故の被害に遭ったとき、絶対にしてはいけないことは、次の3つです。
なぜダメなのか、どんな問題があるのか、詳しくはこちらをご覧ください。
交通事故が発生したとき、当事者が、直ちに行わなければならないことは、法律(道路交通法)で義務づけられています。
詳しくは、次をご覧ください。
警察への通報以降の流れは、こうです。
警察を呼ばないと、交通事故が発生したことを公的に証明できないので、保険会社に損害賠償を請求できません。
警察が来るまでの間、加害者の氏名・住所・連絡先、加入している自賠責保険と任意自動車保険を確認し、メモするか、スマホで撮っておきます。相手の名刺があれば、もらっておきましょう。
事故直後の現場の写真、車両の写真を撮影しておきます。相手の車のナンバープレートも含めて撮影します。
事故の目撃者がいれば、連絡先を聞いておきましょう。最近はスマートフォンで撮影している人もいるので、その動画や画像が有力な証拠となることがあります。
警察が到着したら、実況見分に立ち会います。人身事故の場合には、実況見分に基づいて、実況見分調書が作成されます。
実況見分調書は、加害者の刑事責任を問うために、警察が刑事手続として作成するものですが、民事でも有力な証拠として使うことができます。被害者側の主張が正しく反映されるように、実況見分においてしっかり説明することが大切です。
事故現場での対応が一通り終わったら、自動車保険を契約している保険会社または保険代理店に、交通事故の発生を連絡します。
自分は被害者だと思っていても、あなたにも過失が認められ、損害賠償責任を負うことがあります。そういう場合は、あなたも自分の自動車保険(対人・対物賠償責任保険)を使うことになります。
また、人身傷害保険や弁護士費用特約(弁護士保険)をセットで保険契約していれば、これらの保険を使うこともできます。
なので、交通事故の被害者となったときも、自分の加入する保険会社に事故の連絡をする必要があります。
怪我をしていれば、ただちに病院へ行きます。外傷がなくても、体にいつもと違う感覚を覚えたら、その日のうち(遅くとも翌日)に病院へ行きます。
事故から日が経ってしまうと、事故との因果関係の証明が難しくなります。事故後、すみやかに医師の診断を受けることが大切です。
交通事故診療は自由診療が原則ですが、健康保険も使えます。業務中や通勤途中に交通事故に遭った場合は、労災保険を使えます。
健康保険や労災保険を使って治療した場合、治療費や損害賠償額がどうなるかについては、次をご覧ください。
保険会社から賠償金額の提示があってから弁護士に相談する人が多いのですが、実は、事故直後の段階で弁護士に相談すると有利な結果になりますから、早めの相談をおすすめします。
もちろん、示談交渉は、治療が終わって損害が確定してからとなりますが、早めに相談することで、解決への見通しが持てるとともに、保険会社の対応を全て弁護士に任せられるので、治療に専念できるのです。
しかも、適正な損害賠償を最大限受けられるよう、早くから準備を進められます。
弁護士の中には、保険会社から賠償額の提示があってからでないと受任しないところもあるようですが、このサイトに掲載している弁護士事務所は、事故直後からトータルサポートを実施しています。
また、早く相談したからといって、弁護士費用が高くなることはありません。完全成功報酬制ですから、ご安心ください。