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症状固定は、交通事故の損害賠償において重要な概念です。症状固定の前と後で、損害賠償の内容が大きく変わるからです。
症状固定と判断されると、治療費の支払いは打ち切られます。その後は、後遺障害の認定を受け、後遺障害に対する損害賠償へ移行します。
この症状固定について、詳しく見ていきましょう。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が望めない状態(症状が良くも悪くもならない状態)に達したことです。
そもそも症状固定は、医学の世界の言葉ではなく、もっぱら賠償上の概念です。
少し専門的な言い方をすれば、こうです。
傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待されない状態で、かつ、残存する状態が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時をいう。
(『労災補償障害認定必携』)
治療しても、これ以上良くならない状態になった時点が症状固定であって、治っているかどうかは関係ありません。というか、前提として、症状は残っています。
なぜ、症状固定が判断されるかというと、治療関係費として認められるのは、原則として「治癒または症状固定までのもの」だからです。
症状固定後の治療費は、症状改善の効果をもたらさず、相当因果関係のある損害とは認められないから、もはや治療費の支払いは必要ない、治療費の賠償はここまで、というわけです。
後遺症が残っているのなら、治療費とは別に損害賠償しましょう、そのために後遺障害の等級認定を受けてくださいね、ということです。
交通事故で怪我をさせたのだから、完治するまで治療費を支払ってくれてもよさそうなものですが、そうではありません。
例外として、重度後遺障害で、生命維持や症状悪化防止などに必要な場合、症状固定後の治療費も、損害と認められることがあります。
症状固定の前と後で、損害賠償の内容が変わります。症状固定は、損害の範囲を区分する法的概念です。
治療関係費の時期的範囲以外にも、その前後で、休業損害と後遺障害逸失利益、障害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料を区分する概念となります。
事故発生日から症状固定日まで | 症状固定日以降 |
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症状固定は医学の概念ではないとはいえ、治療効果に対する判断ですから、主治医が判断することになります。
しかし、医師の判断にかかわらず、相手方保険会社が症状固定と独自に判断し、治療費の支払いを打ち切る例が多くあります。
相手方保険会社から、結果的に症状に変化がなかったことをもって、その時点で症状は固定していた、と主張されることがあります。
しかし、「症状に変化がなかった」という結果論のみで、症状固定を判断してはいけません。大切なのは、その時点で「治療による改善が見込めなかったのか」も考慮の上で、症状固定を判断する必要があるということです。
上で示した「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待されない状態」という部分に注目してください。
例えば、症状の改善が顕著に認められなくても、医師が新たな治療方法を選択して治療を継続している場合は、まだ回復の可能性があるということですから、その時点で、まだ症状は固定していなかった、ということになります。
症状固定時期をめぐる争いはよく起こるので、注意が必要です。
症状固定日は、医師の作成した、後遺障害診断書の症状固定日欄に記載された日とするのが原則です。
しかし、それとは異なる日を症状固定日と認定する裁判例も相当数あります。
症状固定は、医学上の概念でなく、損害の範囲を区切る法的概念です。その時期が争いになったときは、最終的に裁判所が判断します。
症状固定の時期は、適正な損害賠償を受ける上で重要です。症状固定日は、
症状固定は、治療効果にかかわることですから、基本的に主治医が判断しますが、相手方保険会社が独自の判断で症状固定とし、治療を打ち切る場合もあります。
その場合、治療費の支払いはもちろん、後遺障害の認定にも影響しますから、注意してください。
症状固定時期で相手方保険会社ともめているのでしたら、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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【参考】
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 179~180ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 67~68ページ
・『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社 70ページ
・『交通事故案件対応のベストプラクティス』中央経済社 9ページ