後遺障害等級の事前認定・被害者請求のメリット・デメリット

後遺障害等級の事前認定・被害者請求のメリット・デメリット

後遺障害等級の認定手続きには、事前認定と被害者請求の2つがあります。それぞれメリット・デメリットがありますから、状況によって判断することが大切です。

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後遺障害等級は、通常、自賠責の認定手続きにより決まります。事前認定と被害者請求の2つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

 

後遺障害等級認定の2つの方法

後遺障害の認定手続きは、①任意保険会社による「事前認定」と、②被害者が自賠責保険に対して行う「被害者請求」の2つの方法があります。

 

事前認定は、相手方任意保険会社が、後遺障害による損害賠償を一括払いする際に、事前に自賠責に対し、自賠責が判断する後遺障害等級を確認する手続きです。

 

被害者請求は、被害者から自賠責に対して直接、損害賠償額の支払い請求を行う手続きです。その際に、自賠責が後遺障害の等級認定を行います。自賠法16条1項にもとづく請求のため「16条請求」ともいいます。

 

事前認定と被害者請求には、それぞれメリット・デメリットがありますから、どちらを選択するかは、状況に応じて判断することが大切です。

 

それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。

 

  事前認定 被害者請求
手続者
  • 相手方任意保険会社
  • 被害者自身
メリット
  • 面倒な手間がかからない
  • 1~2ヵ月ほどで認定結果が返ってくる
  • 遅延損害金が多くなる
  • 提出書類を事前にチェックできる
  • 示談成立前にまとまったお金を受け取れる
  • 賠償金額が多くなる場合がある
  • 訴訟費用が安くなる
デメリット
  • 提出書類をチェックできない
  • 書類をそろえて提出する手間がかかる
  • 認定結果まで2~3ヵ月かかる場合がある
  • 遅延損害金が減る

 

事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて、詳しく見てみましょう。

事前認定のメリット・デメリット

事前認定は、相手方任意保険会社が、自賠責に申請します。

 

事前認定のメリット

申請に必要な書類は、任意保険会社がそろえ、手続きを行いますから、被害者の負担が少ないのが一番のメリットです。

 

被害者は、相手方任意保険会社に同意書を提出しておくだけ。この同意書は、保険会社が病院から診療記録などを取り寄せることに同意するものです。

 

その他、これは訴訟になった場合の話ですが、遅延損害金が多くなります。

 

遅延損害金とは、賠償金の支払いが遅れたことによる利息です。

 

被害者請求した場合は、自賠責から被害者に直接支払われた金額を既払金として賠償額から控除しますが、事前認定(つまり、任意保険会社による一括払い)の場合は、それがありません。

 

賠償金の全額に対して遅延損害金が算定されるため、遅延損害金の額が多くなるのです。

 

事前認定のデメリット

事前認定は、被害者の側で、自賠責に対して提出する申請書類をチェックできません。

 

このことは、むち打ち症など後遺障害の認定がされにくい場合には、大きなデメリットとなってしまいます。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求は、自賠責に提出する書類(診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書・画像など)を被害者自身がそろえて、直接、自賠責に損害を賠償請求する方法です。

 

被害者請求のメリット

適正な後遺障害等級の認定を受けられるよう、自賠責への申請書類を被害者の側でチェックできることが一番のメリットです。弁護士に頼めば安心です。

 

その他にも、次のようなメリットがあります。

 

示談前にまとまったお金を受け取れる

被害者請求の場合は、後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から損害賠償金が入ってきます。つまり、示談成立前に、まとまったお金を受け取れるというメリットがあります。

 

受け取れる示談金額が多くなる場合がある

自賠責からの支払額を既払金として控除するため、任意保管会社からの提示額が少なくなります。あまりに提示額が少ないと示談しにくいので、ある程度の金額を提示してきます。つまり、受け取れる賠償金額が多くなる場合があるのです。

 

訴訟費用が安くなる

訴訟を提起するときの費用は、請求額が大きいほど高額になります。被害者請求により受領しておけば、訴訟で請求する額が減り、訴訟費用が節約できます。

 

デメリット

必要な書類をそろえ、自賠責に申請するのは手間がかかります。また、訴訟の場合には遅延損害金が減ります。

 

しかし、弁護士に依頼すれば、面倒な手続きは全て弁護士に任せることができ、受け取れる示談金が大幅に増える可能性があるのです。そう考えると、特にデメリットでもなくなります。

被害者請求による後遺障害等級の認定手続き

後遺障害等級の認定審査は、基本的に、主治医が作成した後遺障害診断書やレントゲン画像などをもとに行われる書面審査です。なので、自賠責に提出する後遺障害診断書の記載内容や添付書類が重要になります。

 

被害者は、おもに次のような書類をそろえて、自賠責に提出します。

  • 自賠責保険後遺障害診断書
  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 自賠責診断書、診療報酬明細書、施術証明書、調剤資料の医証
  • 画像CD-Rまたはフィルム

 

自賠責保険後遺障害診断書は、症状固定時に残存した症状などが記載される、最も重要な書類です。後遺障害診断を受けた上で、主治医に、傷病名、症状固定日、自覚症状、画像所見、検査結果を記載してもらいます。

 

症状固定日の記載がないと、手続きを進めてもらえません。記載された自覚症状のみが認定の対象になります。画像所見や検査結果を含め、漏れなく記載してもらうことが必要です。

事前認定と被害者請求のどちらを選べばよいか

事前認定は、相手方保険会社に後遺障害等級の認定申請手続きを任せる方法です。手続きは滞りなくやってくれますが、積極的に後遺障害等級の認定を取る努力はしません。

 

後遺障害等級の認定でもめるような要素がなければ、事前認定で保険会社に任せてもよいのですが、後遺障害の認定が微妙なケースは、被害者請求をおすすめします。

 

後遺障害の等級認定で揉めやすいケースとは?

後遺障害の等級認定で揉めやすいのは、むち打ち症など局部の神経症状の場合です。

 

こうした後遺症は、14級もしくは12級に該当するか否か、が問題となります。そのとき、後遺障害「非該当」となったり、後遺障害が認定されても14級、といったことが多いのです。

 

後遺障害で最も多いのが14級と12級。この2つで全体の76%を占めます。圧倒的に多いのが14級で約60%です。

 

つまり、最も認定数の多い等級で、最も揉めるのです。

 

後遺障害等級別構成比

※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」(2016年4月)をもとに作成。①②は、介護を要する後遺障害の等級。

 

被害者やその家族が経済的に苦しい場合は、被害者請求して、先に自賠責保険分だけでも賠償金を受け取ることも選択肢となります。

 

まとめ

後遺障害等級の認定手続きには、保険会社に任せる事前認定と被害者自身が行う被害者請求があります。それぞれメリット・デメリットがあり、状況に応じて判断することが大切です。

 

むち打ち症(頸椎捻挫)や高次脳機能障害などは後遺障害等級の認定がされにくいケースが多いので、そういう場合は、弁護士が介入できる被害者請求をおすすめします。

 

お困りのことがあったら、今すぐ交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

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公開日 2021-04-27 更新日 2024/11/10 11:52:35