自賠責の後遺障害等級・非該当に不服のときの異議申立て

自賠責の後遺障害等級・非該当に不服のときの異議申立て

自賠責の損害調査や後遺障害等級、後遺障害非該当に不服のときは、異議申立てができます。

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後遺障害「非該当」とされた場合や、認定された等級に納得がいかない場合は、不服を申し立てることができます。

 

不服申立ての方法は2つあります。

  • 自賠責への異議申立て
  • 損害保険・共済紛争処理機構への調停申立て

 

ここでは、自賠責への異議申立てについて見ていきます。
損害保険・共済紛争処理機構への調停申立てはこちらをご覧ください。

 

自賠責への異議申立て

後遺障害の認定結果に不服がある場合は、自賠責に対して異議申立てができます。

 

自賠責への異議申立ては、最初の申請が事前認定か被害者請求かによって、申立て先が異なります。

 

被害者請求だった場合は、自賠責に対して異議申立書を提出します。

 

事前認定だった場合は、相手方任意保険会社に対して異議申立書を提出します。被害者請求に切り替えて異議申立てをすることもできます。

 

どちらにしても、実際に審査するのは、自賠責保険審査会です。同じ自賠責(損害保険料率算出機構)への申立てなので、再調査という形になります。

 

異議申立書は、保険会社に定型書式も備えられていますが、書式が決まっているわけではありません。

 

申立書に必要なのは、申立ての趣旨(どのように見直せと申し立てるのか)、申立ての理由(申立てが正当であることを基礎づける具体的な理由)、申立て理由を基礎づける証拠資料です。

 

異議申し立ては何度でも可能ですが…

異議申立ては、回数に制限はありません。被害者に不利益に変更されることもないとされています。

 

だからといって、同じような理由で何度も申し立てをしても意味はありません。新たな根拠(例えば診断書や医師の意見など)を提出するか、自賠責の事実認定についての誤りを具体的に指摘しなければ、結論が変更されることはありません。

 

異議申立てが多いのは非該当とされたケース

異議申立てで多いのは、後遺障害非該当の結果に対して、適切な等級(多くは14級9号)に該当することを求めて申し立てるケースです。

 

ただ、新たな資料の提出ができないと、結果を変えることは難しいようです。

 

弁護士に相談すれば、後遺障害等級の認定理由をふまえ、刑事記録や経過診断書、診療報酬明細書などを吟味し、必要なら主治医とも面談し、適切な等級認定を受けられるよう動いてくれます。

 

自賠責の認定した後遺障害等級が裁判でも尊重される

後遺障害等級は、自賠責の認定が裁判でも尊重されますから注意が必要です。

 

後遺障害等級が1級違うだけで損害賠償金額に大きく影響します。等級認定に納得がいかないときは、異議申立てを弁護士に相談してみましょう。

 

その他の注意点

異議申立ては、加害者に対する請求ではないため、時効の更新(中断)とはなりませんから注意してください。

 

この異議申立ての方法は、損害保険料率算出機構に加盟していない共済組合などの認定には利用できません。

まとめ

後遺障害等級の認定に納得できないときは、異議申立てができます。

 

ただし、新たな根拠が示せなければ、結果が変わることはありません。交通事故の後遺障害に詳しい弁護士とよく相談することが大切です。

 

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「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

 

【参考文献】
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 130~131ページ
・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 30~31ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 51~52ページ
・『交通事故案件対応のベストプラクティス』中央経済社 106~107ページ

公開日 2021-04-28 更新日 2023/03/16 11:45:59