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一般的な弁護士保険と権利保護保険との違いは、権利保護保険は、弁護士会から弁護士の紹介を受けることができることです。
日弁連と協定を結んでいる保険会社(協定保険会社)の取り扱う弁護士保険が、権利保護保険です。
権利保護保険とは、どんな保険制度なのか、弁護士保険と何が違うのか、詳しく見ていきましょう。
権利保護保険とは、事故や事件により生命・身体・財産に被害を被った場合、被害回復のための権利行使(加害者に対する損害賠償請求)を弁護士に委任するのに必要な法律相談料や弁護士費用、訴訟費用を補償する保険です。
(※参考:東京弁護士会「「活用してみませんか? 権利保護保険」より)
このように、保険としては、権利保護保険も弁護士保険と同じで、弁護士費用や訴訟費用を補償する保険です。
権利保護保険と弁護士保険の違いは、権利保護保険を運営しているのが、日弁連の委員会であるリーガル・アクセス・センター(通称:LAC)だということです。
日弁連が運営する保険といっても、もちろん、権利保護保険(弁護士保険)を保険商品として販売しているのは保険会社です。日弁連が保険を販売するわけではありません。
日弁連LACが運営するとはどういうことかというと、日弁連LACが被害者と保険会社の間に入り、被害者の損害賠償請求権の行使(被害回復のための権利行使)が円滑に行われる仕組みを作っているのです。
これこそが、権利保護保険と呼ばれる理由です。被害者の「権利の行使」をサポートする保険が、権利保護保険なのです。
その中核を担うのが、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)です。
権利保護保険は、日弁連が2000年にスタートさせた保険で、権利保護保険という名称は、日弁連が商標登録しています。権利保護保険も、一般的には弁護士費用保険(弁護士保険)と呼ばれます。
日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の主な役割は、次の2つです。
日弁連LACは、日弁連と協定を結んでいる保険会社(協定保険会社)と協議をし、保険金(弁護士費用)の支払基準や請求手続きについて、統一した基準を定めます。保険事務処理の円滑化がねらいです。
この統一基準がLAC基準と呼ばれ、協定保険会社は、LAC基準を尊重することになっています。
日弁連と協定していない保険会社は、LAC基準に縛られませんが、だいたい、LAC基準に準じて、弁護士保険の保険金(弁護士費用)支払基準を定めているようです。
権利保護保険を利用するときには、日弁連LACを通して弁護士の紹介を受けられます。
保険会社に、権利保護保険の利用と弁護士の紹介を希望すれば、保険会社が日弁連LACに連絡し、日弁連LACから地域の単位弁護士会を通じて、あなたが居住する地域の弁護士を紹介するシステムになっています。
権利保護保険は、弁護士費用の補償に加え、弁護士へのアクセスも保障する保険制度なのです。
弁護士会から弁護士の紹介を受けられるのは、自分で弁護士を探す手間がかからないという点ではメリットですが、残念ながら問題点もあります。どんな問題があるのか詳しくはこちらをご覧ください。
弁護士の紹介を受けるときの流れと注意点はこちらをご覧ください。
日弁連は、日弁連と協定を結んだ保険会社(協定保険会社)の販売する弁護士保険を、権利保護保険と位置づけています。
つまり、あなたが加入している任意自動車保険が、協定保険会社の保険であれば、付帯している弁護士費用特約は、権利保護保険です。弁護士の紹介を受けられ、保険金である弁護士費用は、LAC基準にもとづいて支払われます。
日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済協同組合(協定保険会社等)は、次の通りです。ここに挙げた協定保険会社等の販売する弁護士保険が、権利保護保険です。
(2021年3月1日現在、50音順)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
ジェイコム少額短期保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国労働者共済生活共同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
大同火災海上保険株式会社
Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
中小企業福祉共済協同組合連合会
チューリッヒ保険会社
日立キャピタル損害保険株式会社
プリベント少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社
(参考:日弁連のWebサイトより)
東京海上グループ(東京海上日動・日新火災・イーデザイン損保)は、協定保険会社に入っていません。
権利保護保険とは、弁護士費用を補償するとともに、弁護士へのアクセスも保障し、被害者が損害回復のための権利行使をできるようサポートする保険です。
権利保護保険も弁護士保険も、弁護士費用を補償する保険という点では同じです。最大の違いは、権利保護保険は弁護士会から弁護士の紹介を受けられることです。
あなたの契約している任意自動車保険が、日弁連と協定している協定保険会社の保険であれば、付帯している弁護士費用特約は、権利保護保険です。希望すれば、弁護士を紹介してもらえます。
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【参考文献】
・東京弁護士会「活用してみませんか?権利保護保険」LIBRA 2014年6月号