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非接触事故でも、相手自動車の運行と被害者の怪我との間に相当因果関係が認められれば、相手自動車の運転者に対し、治療費等の損害賠償を請求できます。
ですから、非接触事故でも、警察を呼び、人身事故として届出ることが大切です。
歩行中や自転車で走行中に、車両が幅寄せしてきたことによって、あるいは自動車との衝突を回避しようとして、接触は避けられたものの転倒し、負傷することがあります。
良識のあるドライバーであれば、自分の車が接近して歩行者や自転車が転倒したら、たとえ車が当たった感覚がなくても止まって救助し、警察を呼び、事故として処理するものです。
中には「車は当たっていないから、自分は関係ない」と責任逃れの主張をする運転者もいます。被害者の側も、相手自動車と接触していないから、警察を呼んでも事故と判断されないのではないか、と考える人もいます。
もし、事故を警察に通報しなかったら、どうなるでしょうか?
そのときは何ともなかったとしても、時間が経つと、転倒して打ったところに痛みが出たり、内出血し腫れてくることもあります。頭を打っていたら、あとで深刻な事態を招くこともあります。
そうなったときに、相手を特定できませんから、損害賠償の請求ができません。
これは、ひき逃げ事故に近い状況です。加害者・加害車両を特定できず、加害者側の自賠責保険や対人賠償責任保険に治療費等の損害賠償を請求できません。
ただ、ひき逃げ事故の場合は、警察が人身事故として処理しますから、最低でも政府保障事業による保障金は請求できますが、警察に事故を通報していないと、それすら受け取れない最悪の事態となってしまうのです。
車両が被害者に接触していないからといって、車両の接近と被害者の受傷に因果関係がないことにはなりません。
車両と被害者の直接の接触がない場合でも、車両の運行と被害者の受傷との間に相当因果関係が認められ、損害賠償を請求できる場合があります。どのような場合に、相当因果関係が認められるのか、次のような最高裁判例があります。
単車が運転を誤り、対向する歩行者が避難した方向に突進したため、歩行者が驚いて転倒し負傷した事案です。
不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。
最高裁判決には「常軌を逸したもの」「衝突にも比すべき事態」という表現が出てきますが、要するに、非接触の一事をもって車両の運行と被害者の受傷との間の相当因果関係を否定することはできないという趣旨の判示であると解されています(『交通事故損害賠償法 第3版』弘文堂 13ページ)。
相手自動車と接触していなくても、相手自動車の運行と被害者の受傷との間に相当因果関係が認められれば、治療費等の損害賠償を請求できます。
転倒した場合、そのときは大丈夫でも、時間が経つと痛み等の症状が現れることもあります。特に、頭を打った場合などは、あとで深刻な事態を招きかねません。
非接触事故でも、転倒した場合には、必ず警察に事故を連絡し、人身事故として届出することが大切です。
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【参考文献】
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 300~304ページ
・『交通事故損害賠償法 第3版』弘文堂 12~13ページ