交通事故で病院にかかったとき治療費の支払い義務は誰にある?

交通事故で病院にかかったとき治療費の支払い義務は誰にある?

交通事故で怪我をして病院にかかったとき、病院に治療費の支払い義務があるのは、加害者? 保険会社? それとも被害者自身?

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治療費の支払い義務

 

交通事故の治療費は、加害者が加入している任意保険会社が、病院に直接支払うのが一般的です。被害者は、実際に治療費を支払うことなく、治療を受けられます。

 

そのため、交通事故の場合の治療費は「病院と保険会社との間の問題」と誤解していることが多いようです。この誤解から、トラブルに発展することも少なくありません。

 

交通事故で病院にかかったとき、その治療費は、本来、誰が支払わなければならないのでしょうか?

 

病院に治療費の支払い義務があるのは?

「交通事故の治療費は、加害者の側が支払うのが当然!」と思いますよね?

 

もちろん、治療にかかった費用は、加害者の側が賠償すべきものです。だからといって、病院への支払い義務が加害者にあるわけではありません。

 

病院への治療費の支払い義務は、患者である被害者自身にあります。病院での治療は、病院と患者の「診療契約」にもとづいて行われるからです。

 

加害者の側に生じるのは、病院に対する治療費の支払い義務でなく、被害者が治療費を支払ったことによって生じた損害の賠償責任です。

本来の治療費の支払いと損害賠償の流れ

交通事故の損害賠償の手続には、被害者の救済と迅速な解決のため、「例外的な取扱い」がいくつかあります。その1つが、加害者側の保険会社による治療費の直接支払いです。例外的な取扱いが、いまでは「標準」となっているのです。

 

本来、交通事故における治療費と損害賠償の請求・支払いは、こういう流れになります。

 

①治療費の請求・支払い
  • 病院が、患者(=被害者)に対して治療費を請求する
  • 患者(=被害者)が、治療費を病院に支払う
②損害賠償額の請求・支払い
  • 被害者が加害者に、治療にかかった費用を請求する
  • 加害者が被害者に、治療費相当額を支払う
③損害保険金の請求・支払い
  • 加害者が、自分の加入する自賠責保険と任意自動車保険に対し保険金の支払いを請求する
  • 保険会社が、加害者(=被保険者)に保険金を支払う

※ 交通事故で損害賠償の対象となるものには、逸失利益や慰謝料などもありますが、ここでは治療費のみを考えます。

 

  1. 被害者は、病院で治療を受けて治療費を支払います。治療が終了し、損害額が確定したら、加害者側に損害の賠償を請求します。
  2. 加害者は、損害賠償額を支払い、自分の加入している自動車保険に保険金の支払いを請求します。
  3. 保険会社は、被保険者である加害者に保険金を支払います。

これが、本来の治療費の支払いと損害賠償の流れです。

 

保険会社が治療費を病院に直接支払うのは、この過程を短縮し、被害者の早期救済と迅速な解決を図るためです。いまでは、保険会社による治療費の直接支払いが一般化していますが、本来の損害賠償の手続からすると、あくまでも「例外的な取扱い」なのです。

治療は、患者と病院との診療契約

そもそも病院での治療は、患者と病院との診療契約にもとづいて行われます。普段、契約などといった難しいことを考えることなく、病院の窓口で健康保険証を提出して診療してもらっているでしょうが、そこには診療契約が成立しているのです。

 

交通事故の場合も同じです。保険診療か自由診療かの違いはありますが、保険診療であれ自由診療であれ、病院で治療を受けるときには、診療契約が成立します。

 

診療契約の法的性質

診療契約の法的性質は、症状の医学的解明とともに、その適切な治療を目的とする準委任契約と解されています。

 

準委任は、民法で次のように規定しています。

民法

(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 

(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

 

診療契約の法的性質については、準委任契約と解するほか、請負契約説、請負と準委任の混合した混合契約説、事務管理説などもあります。

 

しかし、診療は、診断、投薬、手術、そのほかの治療といった総合的な行為全体を含むので、仕事の完成を目的とする請負には馴染みにくいし、事務管理も診療の一場面を示すにすぎません。

 

そのため、「患者の病的症状の医学的解明とともに、その適切な治療を目的とする準委任契約」と解するのが一般的です。
(参考:『交通事故における医療費・施術費問題[第3版]』保険毎日新聞社 4ページ)

 

診療契約の当事者

診療契約の当事者は、病院と患者です。したがって、病院に治療費(診療報酬)の支払い義務があるのは、患者である被害者となります。

 

加害者の加害行為により生じた傷病の治療であっても、加害者は診療契約の当事者ではなく、診療契約の当事者となるのは、患者である被害者なのです。

 

保険会社による治療費の支払いは「サービス」

加害者が任意自動車保険(対人賠償責任保険)に加入していれば、保険会社が治療費を病院に直接支払うのが一般的ですが、これは、保険会社による「サービス」にすぎず、契約にもとづくものではありません。

 

そのため、保険会社が治療費を病院に支払ってくれない場合は、被害者が病院に治療費を支払わざるを得ません。

治療費の支払いが困難なとき

加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれず、被害者が自分で治療費を支払うとなると、たとえ健康保険を使って治療するとしても、治療費の支払いが困難であったり、治療費の支払いが生活費を圧迫することもあるでしょう。

 

そんなときは、いくつか対処方法があります。例えば、相手方の自賠責保険に被害者請求(直接請求)仮渡金請求をする方法です。これまで保険会社が支払っていたのに、突然治療費の支払い打ち切りを言われたような場合は、交渉により引き続き支払いを継続してもらえる場合もあります。

 

自賠責保険への請求は、被害者自身で行うことも可能ですが、交通事故に遭ってお困りのときは、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。

 

まとめ

交通事故の治療費は、たいてい加害者側の保険会社が、病院に直接支払っていますが、そもそも病院への治療費の支払い義務があるのは、患者である被害者自身です。

 

治療は、病院と患者(=被害者)との診療契約だからです。加害者や保険会社は、診療契約の当事者ではありません。もちろん、加害者側には、損害賠償の責任があります。

 

相手方の保険会社が治療費を支払ってくれず、治療費の支払いでお困りのときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

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【参考文献】
・『交通事故における医療費・施術費問題[第3版]』保険毎日新聞社 4~24ページ
・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集―交通事故編―』第一法規 77ページ

公開日 2024-09-26 更新日 2024/10/19 12:28:22