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交通事故で賠償請求できる損害は、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類に分類されます。
財産的損害 | 積極損害 | 事故に遭ったことで余儀なくされた支出(財産がマイナスになった損害) |
積極損害 | 事故に遭ったことで得られなくなった収入(財産がプラスにならなかった損害) | |
精神的損害 | 慰謝料 | 事故に遭ったことで受けた精神的な苦痛 |
積極損害、消極損害、慰謝料について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
積極損害は、交通事故の被害に遭ったことにより支払いを余儀なくされた費用です。事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用であり、事故と相当因果関係のある損害ですから、加害者には賠償する責任が生じます。
人身事故の積極損害の費目には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、義肢等の装具費用、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費、死亡した場合の葬儀費用などがあります。
これらは、あらかじめ一定の基準が設けられています。主な積極損害について簡単に説明しておきます。
損害 | 内容 |
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治療費 | その事故による傷害の治療に必要かつ相当な範囲で実費全額が損害として認められます。 |
付添看護費 | 原則として医師の指示がある場合、または受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に認められます。職業付添人は実費全額、近親者付添人は入院付添1日につき5,500円から7,000円程度です。 |
入院雑費 | 入院にともなう日用雑貨費(寝具・衣類・洗面具等の購入費)、電話代、新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ賃借料などの費用は、多品目にわたるため定額化しています(入院日額1,500円程度)。 |
通院交通費 | 原則として、バス・電車等公共交通機関の利用料金が基準となります。自家用車による通院は、ガソリン代等の実費相当額です。 |
葬儀関係費 | 定額化が図られ、原則として150万円。これを下回る場合は、実際に支出した額が認められます。 |
さらに詳しくは、次の記事をご覧ください。
物損事故の積極損害は、車両の損害と車両以外の損害があります。
損害 | 内容 |
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車両損害 | 車両の積極損害の主な費目には、修理費用、評価損(格落ち損)、代車使用料などがあります。車両に損害を受けた場合は、買換えでなく、修理費用の賠償が原則です。 |
車両以外の物損 | 車両以外の積極損害の費目には、建物の修理費、物品の修理・交換、後片付け費用などがあり、そのほか積荷や農作物などの損害賠償も認められます。 |
消極損害は、事故に遭わなければ得られたであろう経済的利益を、事故によって得られなくなったことによる損害です。「得べかりし利益」とも呼ばれます。
財産的損害には、積極損害と消極損害があります。積極損害との関係で消極損害を規定すれば、積極損害が、相手の不法行為により「財産がマイナスになった損害」をいうのに対し、消極損害は、相手の不法行為により「財産がプラスにならなかった損害」といえます。
人身事故の消極損害には、休業損害と逸失利益があります。
逸失利益とは、加害行為がなければ、被害者が将来得られるであろう経済的利益を逸失したことによる損害です。休業損害も広い意味では逸失利益に含まれますが、通常、休業損害と逸失利益は分けて考えます。
事故発生から症状固定まで(あるいは死亡まで)が休業損害、症状固定(あるいは死亡)以降が逸失利益です。治療により怪我が治癒した場合は、休業損害のみで、逸失利益は請求できません。
休業損害は、治療・療養のために、休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより生じた収入減(経済的利益の喪失)のことです。休業のほか労働能力の低下による減収も、休業損害として認められます。
事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するものです。給与所得者や個人事業主の収入減のほか、主婦・主夫が家事労働に従事できなかった場合や、学生のアルバイト収入減も休業損害として認められます。
逸失利益には、後遺症(後遺障害)による逸失利益と、死亡による逸失利益があります。
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残り労働能力が喪失・低下することにより逸失する経済的利益のことです。事故前と同じように働けなくなることによる収入減のことです。死亡逸失利益は、被害者が死亡したことにより逸失する経済的利益のことです。死亡した被害者が、生きていたら働いて得られたであろう収入のことです。
後遺障害が残った場合は、症状固定日までが休業損害、その後は逸失利益として計算します。被害者が治療の甲斐なく死亡した場合は、死亡するまでが休業損害、死亡後は逸失利益として計算します。
物損事故の消極損害として認められるのは、休業損害です。休車損害と営業損害があります。
損害 | 内容 |
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休車損害 | タクシーや運送会社のトラックのような営業車両が事故で破損し、修理や買換え期間中に見込まれる収入の損失です。 |
営業損害 | 店舗などに車が突っ込んで破損し、営業できなかった期間中の損害です。 |
慰謝料は、交通事故による精神的損害(精神的な苦痛)に対する賠償です。精神的苦痛には個人差があり、被害者の心理的状態を第三者が客観的に判断することは難しいため、慰謝料は一定の基準を設け、定額化されています。
入院・通院したことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が生じたことに対する後遺傷害慰謝料、被害者が死亡したことに対する死亡慰謝料があります。
慰謝料を請求できるのは、原則的に人身損害が発生した場合のみです。物損については、「財産上の損害は、その損害が賠償されることによって精神的な苦痛も回復される」とみなされ、慰謝料は原則認められません。ただし、特別の事情がある場合は、物損でも慰謝料が認められることがあります。
加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視の繰り返し、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合など)または著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額事由となります。
傷害慰謝料は、入院・通院の期間や怪我の状態により、一定の基準が決まっています。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、ある程度定額化されています。
死亡慰謝料は、死亡した本人と遺族に対して支払われます。請求権があるのは、父母・配偶者・子です。死亡した本人の年齢や家庭内の地位(一家の支柱・支柱に準じる)などにより、定額化されています。
交通事故の損害賠償は、どんな事故かによって、すなわち、人身事故か物損事故か、人身事故の中でも傷害事故・後遺障害事故・死亡事故によって、賠償請求できる損害の項目・費目が異なります。
事故の種類ごとに、賠償請求できる積極損害・消極損害・慰謝料の費目をまとめておきます。
積極損害 | 治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢等の装具費用、診断書の発行費用など |
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消極損害 | 休業損害 |
慰謝料 | 入通院慰謝料 |
積極損害 | 将来の治療費、付添看護費、介護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用 |
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消極損害 | 後遺障害による逸失利益 |
慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
※後遺障害認定までの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。
積極損害 | 葬儀費 |
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消極損害 | 死亡による逸失利益 |
慰謝料 | 死亡慰謝料 |
※死亡に至るまでの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。
積極損害 | 修理費、評価損、代車使用料、買換え諸経費、建物の修理費など |
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消極損害 | 休業損害(休車損害・営業損害) |
交通事故の被害者が賠償請求できる損害項目には、積極損害、消極損害、慰謝料があります。
治療費や慰謝料は、ほぼ定型化・定額化されていますが、休業損害や逸失利益は、被害者の収入に応じて決まります。被害者の収入の証明は、被害者側でしなければなりません。特に逸失利益は将来の収入に対する賠償なので、被害者が若年者の場合ほど高額になります。
被害者の職種別・年齢別の収入額の計算と証明の方法について詳しくはこちらで紹介しています。また、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、交通事故による逸失利益の算定方式について「共同提言」を発表しています。参考にしてみてください。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
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※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 169~175ページ
・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 96~105ページ