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    交通事故で賠償請求できる損害は積極損害・消極損害・慰謝料
    交通事故による被害で賠償請求できる損害には、大きく「財産的損害」と「精神的損害」があります。財産的損害には「積極損害」と「消極損害」があり、精神的損害は「慰謝料」です。賠償請求する損害額は、これらをすべて積算した額です。詳しく見ていきましょう。交通事故による被害で、賠償請求できる損害とは?交通事故で賠償請求できる損害は、大きく「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類に分類されます。財産的損害積極損害事故に遭ったことで余儀なくされた支出(財産がマイナスになった損害)積極損害事故に遭ったことで得られなくなった収入(財産がプラスにならなかった損害)精神的損害慰謝料事故に遭ったことで受けた精神的な苦痛積極損害、消極損害、慰謝料について、それぞれ詳しく見ていきましょう。積極損害とは?積極損害は、交通事故の被害に遭ったことにより支払いを余儀なくされた費用です。事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用であり、事故と相当因果関係のある損害ですから、加害者には賠償する責任が生じます。人身事故の積極損害人身事故の積極損害の費目には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、義肢等の装具費用、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費、死亡した場合の葬儀費用などがあります。これらは、あらかじめ一定の基準が設けられています。主な積極損害について簡単に説明しておきます。損害内容治療費その事故による傷害の治療に必要かつ相当な範囲で実費全額が損害として認められます。付添看護費原則として医師の指示がある場合、または受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に認められます。職業付添人は実費全額、近親者付添人は入院付添1日につき5,500円から7,000円程度です。入院雑費入院にともなう日用雑貨費(寝具・衣類・洗面具等の購入費)、電話代、新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ賃借料などの費用は、多品目にわたるため定額化しています(入院日額1,500円程度)。通院交通費原則として、バス・電車等公共交通機関の利用料金が基準となります。自家用車による通院は、ガソリン代等の実費相当額です。葬儀関係費定額化が図られ、原則として150万円。これを下回る場合は、実際に支出した額が認められます。さらに詳しくは、次の記事をご覧ください。傷害事故の積極損害(治療費など)の計算方法死亡事故の積極損害(葬儀費用など)の計算方法物損事故の積極損害物損事故の積極損害は、車両の損害と車両以外の損害があります。損害内容車両損害車両の積極損害の主な費目には、修理費用、評価損(格落ち損)、代車使用料などがあります。車両に損害を受けた場合は、買換えでなく、修理費用の賠償が原則です。車両以外の物損車両以外の積極損害の費目には、建物の修理費、物品の修理・交換、後片付け費用などがあり、そのほか積荷や農作物などの損害賠償も認められます。車両損害について詳しくはこちら車両以外の物損について詳しくはこちら消極損害とは?消極損害は、事故に遭わなければ得られたであろう経済的利益を、事故によって得られなくなったことによる損害です。「得べかりし利益」とも呼ばれます。財産的損害には、積極損害と消極損害があります。積極損害との関係で消極損害を規定すれば、積極損害が、相手の不法行為により「財産がマイナスになった損害」をいうのに対し、消極損害は、相手の不法行為により「財産がプラスにならなかった損害」といえます。人身事故の消極損害人身事故の消極損害には、休業損害と逸失利益があります。逸失利益とは、加害行為がなければ、被害者が将来得られるであろう経済的利益を逸失したことによる損害です。休業損害も広い意味では逸失利益に含まれますが、通常、休業損害と逸失利益は分けて考えます。事故発生から症状固定まで(あるいは死亡まで)が休業損害、症状固定(あるいは死亡)以降が逸失利益です。治療により怪我が治癒した場合は、休業損害のみで、逸失利益は請求できません。休業損害休業損害は、治療・療養のために、休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより生じた収入減(経済的利益の喪失)のことです。休業のほか労働能力の低下による減収も、休業損害として認められます。事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するものです。給与所得者や個人事業主の収入減のほか、主婦・主夫が家事労働に従事できなかった場合や、学生のアルバイト収入減も休業損害として認められます。休業損害の計算方法逸失利益逸失利益には、後遺症(後遺障害)による逸失利益と、死亡による逸失利益があります。後遺障害逸失利益は、後遺障害が残り労働能力が喪失・低下することにより逸失する経済的利益のことです。事故前と同じように働けなくなることによる収入減のことです。死亡逸失利益は、被害者が死亡したことにより逸失する経済的利益のことです。死亡した被害者が、生きていたら働いて得られたであろう収入のことです。後遺障害が残った場合は、症状固定日までが休業損害、その後は逸失利益として計算します。被害者が治療の甲斐なく死亡した場合は、死亡するまでが休業損害、死亡後は逸失利益として計算します。後遺障害逸失利益の計算方法死亡逸失利益の計算方法物損事故の消極損害物損事故の消極損害として認められるのは、休業損害です。休車損害と営業損害があります。損害内容休車損害タクシーや運送会社のトラックのような営業車両が事故で破損し、修理や買換え期間中に見込まれる収入の損失です。営業損害店舗などに車が突っ込んで破損し、営業できなかった期間中の損害です。休車損害について詳しくはこちら営業損害について詳しくはこちら慰謝料とは?慰謝料は、交通事故による精神的損害(精神的な苦痛)に対する賠償です。精神的苦痛には個人差があり、被害者の心理的状態を第三者が客観的に判断することは難しいため、慰謝料は一定の基準を設け、定額化されています。入院・通院したことに対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が生じたことに対する後遺傷害慰謝料、被害者が死亡したことに対する死亡慰謝料があります。慰謝料を請求できるのは、原則的に人身損害が発生した場合のみです。物損については、「財産上の損害は、その損害が賠償されることによって精神的な苦痛も回復される」とみなされ、慰謝料は原則認められません。ただし、特別の事情がある場合は、物損でも慰謝料が認められることがあります。加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視の繰り返し、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合など)または著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額事由となります。傷害慰謝料(入通院慰謝料)傷害慰謝料は、入院・通院の期間や怪我の状態により、一定の基準が決まっています。傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、ある程度定額化されています。後遺障害慰謝料の計算方法重度の後遺障害の場合は家族にも慰謝料が認められる死亡慰謝料死亡慰謝料は、死亡した本人と遺族に対して支払われます。請求権があるのは、父母・配偶者・子です。死亡した本人の年齢や家庭内の地位(一家の支柱・支柱に準じる)などにより、定額化されています。死亡慰謝料の計算方法事故の種類別に賠償請求できる損害費目を分類交通事故の損害賠償は、どんな事故かによって、すなわち、人身事故か物損事故か、人身事故の中でも傷害事故・後遺障害事故・死亡事故によって、賠償請求できる損害の項目・費目が異なります。事故の種類ごとに、賠償請求できる積極損害・消極損害・慰謝料の費目をまとめておきます。傷害事故積極損害治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢等の装具費用、診断書の発行費用など消極損害休業損害慰謝料入通院慰謝料傷害事故の損害賠償額の算定方法後遺傷害事故積極損害将来の治療費、付添看護費、介護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用消極損害後遺障害による逸失利益慰謝料後遺障害慰謝料※後遺障害認定までの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。後遺障害事故の損害賠償額の算定方法死亡事故積極損害葬儀費消極損害死亡による逸失利益慰謝料死亡慰謝料※死亡に至るまでの治療期間中の損害については、傷害事故の場合の各損害費目を賠償請求できます。死亡事故の損害賠償額の算定方法物損事故積極損害修理費、評価損、代車使用料、買換え諸経費、建物の修理費など消極損害休業損害(休車損害・営業損害)車両損害の賠償額の算定方法まとめ交通事故の被害者が賠償請求できる損害項目には、積極損害、消極損害、慰謝料があります。治療費や慰謝料は、ほぼ定型化・定額化されていますが、休業損害や逸失利益は、被害者の収入に応じて決まります。被害者の収入の証明は、被害者側でしなければなりません。特に逸失利益は将来の収入に対する賠償なので、被害者が若年者の場合ほど高額になります。被害者の職種別・年齢別の収入額の計算と証明の方法について詳しくはこちらで紹介しています。また、東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の民事交通部が、交通事故による逸失利益の算定方式について「共同提言」を発表しています。参考にしてみてください。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。こちらも読まれています「示談後に失敗を後悔する人」と「満足できる損害賠償額を得る人」の違いとは?交渉力だけではない! 弁護士の介入で賠償額が増える本当の理由とは?交通事故の被害者が本来取得できる適正な損害賠償金額の調べ方弁護士に相談するタイミングはいつ?【参考文献】・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 169~175ページ・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 96~105ページ
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  • 治療費の計算
    傷害事故の積極損害(治療費など)の裁判所基準での計算方法
    傷害事故の積極損害には、治療関係費、通院交通費、雑費などがあります。実費もしくは1日あたりの定額とされています。治療関係費治療関係費とは、治癒または症状固定までの、病院の治療費、整骨院の施術費、薬局の調剤費などのことです。治療関係費は、「必要かつ相当な範囲」で、実費を全額請求できます。請求には、次のものが必要です。請求に必要なもの入通院先が病院自賠責診断書交通事故の場合の診断書。事故日、傷病名、治療経過、入通院期間等が記載されています。自賠責診療報酬明細書交通事故の場合の診療報酬明細書。診療内容内訳や治療関係費が記載されています。通院が整骨院等自賠責施術証明書・施術費明細書交通事故の場合の施術証明書。事故日、傷病名、施術経過、施術期間、施術内容、施術関係費が記載されています。病院は、診断書と診療報酬明細書が別ですが、整骨院等では、一体として作成されます。薬局調剤報酬明細書が添付された請求書、または、領収書相手方任意保険が一括対応している場合は、薬局から相手方任意保険へ、調剤報酬明細書を添付し、請求書が発行されます。注意点自由診療で必要以上の治療が行われた場合は、過剰診療と判断される場合があります。特別室料や差額ベッド料は、救急車で搬送されたときに一般病室に空きがなかった場合や医師から指示があった場合など、特別な理由がない限り認められません。整骨院等の施術証明書に、病院の診断書に記載されていない傷病名が記載されている場合、その施術費の回収が困難となるので、注意が必要です。鍼灸、マッサージ、温泉療養費なども、医師の指示がある場合は認められます。揉めることが多いので、「マッサージの必要あり」「湯治の必要あり」という医師の診断書を取っておくことが大切です。付添看護費付添看護を必要とする場合には、付添人費用を損害額として賠償請求できます。職業的付添人を雇った場合は、支払った金額の実費を請求できます。家族や近親者が付き添った場合も、実際に金銭の支払いはありませんが、提供した労務を金銭に換算して請求できます。付添看護費は、医師が付添人の必要性を判断した場合に請求できます。なお、被害者が小学生以下の場合は、医師の指示は必要なく無条件で認められます。職業的付添人実費近親者付添人入院付添 1日5,500円~7,000円(自賠責基準は4,200円)通院付添 1日3,000円~4,000円(自賠責基準は2,100円)※幼児・老人・身体障害者などの場合(自賠責は歩行困難者・幼児)通院交通費被害者本人が治療を受けるために通院する場合の交通費は、原則実費を請求できます。電車やバスを利用した場合は、費用を請求するのに領収書は必要ありませんが、通院日と運賃を書き留めておきましょう。自家用車で通院した場合は、ガソリン代、駐車場代などの実費が認められます。請求には領収書が必要です。有料道路代・高速道路代は、有料道路を通らないと病院に行けない、専門医がいる病院が遠くて高速道路を利用したなど、必要性があれば認められます。タクシーの利用は、重症で緊急を要する場合、足の怪我の治療で歩けない場合、体が衰弱している、タクシー以外に交通手段がないなど、相当性がある場合に限られます。請求には領収書が必要です。通院日、通院方法、金額、医療機関名を記録しておくことが大切です。公共交通機関片道運賃 × 2(往復分)× 通院日数(入退院日を含む)自家用車距離(㎞)× 2(往復分)× 通院日数 × 15円ガソリン代は、1㎞あたり15円程度の単価を前提に計算します。タクシー実費(領収書の金額を合計する)被害者が救急搬送され、家族に自家用車で迎えに来てもらって病院から帰宅した場合、往復のガソリン代を請求できます。被害者自身は退院時の片道乗車でも、迎えに行った家族は往復しているので、往復分のガソリン代が認められます。入院時に家族が送迎した場合も、往復のガソリン代を請求できます。雑費交通事故に遭わなければ必要とならなかった次のような諸費用について、必要かつ相当な範囲で損害と認められます。入院雑費病衣代、タオル代など、入院中の生活消耗品や通信費、テレビの貸借料などを請求できます。金額は日額で定額化されているので、領収書は必要ありません。逆に、それ以上の出費があり、領収書を添付して請求しても、特別に必要があったもの以外は認められません。入院1日につき、1,400円~1,600円(自賠責基準は、1日1,100円)次のようなものが、入院雑費で賄えます。日常雑貨品寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュペーパー、文房具、食器などの購入費栄養補給費牛乳、お茶、茶菓子などの購入費通信費電話、電報、郵便代文化費新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ貸借料などよく問題になるのが、電気ポットや電気毛布、テレビなどですが、これらの購入費は認められません。レンタル料は請求できます。損害賠償請求関係費用損害額を算定するために必要となった費用です。文書料(医療機関関係)後遺障害診断書、後遺障害等級申請に必要な検査画像のコピー等を発行してもらうためにかかる費用です。自賠責診断書、自賠責診療報酬明細書の文書料は、通常は治療関係費に含んで計算します。文書料(その他)後遺障害等級申請に必要な印鑑証明書代、交通事故証明書代、過失割合の検討に必要な刑事事件記録の取り付けにかかる費用、謄写代等。その他医学鑑定料、事故状況の鑑定料など、損害額の算定に必要で支出した費用。損害賠償請求関係費用は、どこまで認められるか?相手方任意保険会社が、示談交渉段階で、刑事記録の取得費用や鑑定書の作成費用の支払いに応じることはありません。裁判では、刑事記録を用いて過失の有無や過失割合を認定するのが一般的なので、刑事記録の取得費は、被害者に通常生じる損害として認定される傾向にあります。工学鑑定や医学鑑定は、それにもとづいて過失の有無や過失割合、被害者の後遺障害を認定するのが裁判で一般的とは言えず、鑑定書の作成費用は、損害認定されない傾向にあります。(参考:『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社63ページ)被害者が、自身の傷害保険の保険金を請求するために、診断書を取った場合、診断書を取得するのに要した費用は、損害賠償請求のためではなく、保険金請求のためにかかった費用なので、加害者から賠償を受けることはできません。その他その他、こんな費用も損害として認められます。装具費用義肢、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子、かつら、身障者用パソコンなど医師が必要と認めた装具費用は、実費相当額を請求できます。義肢、義足、義歯、義眼などの身体的補助器具は、一度作れば一生もつものではないので、数年おきに作り直す必要があります。その費用も請求できます。ただし、その費用を一度に請求するとなると、医師の診断書が必要なことは言うまでもありませんが、中間利息を控除して請求することになります。その他の費用学生が治療のため、留年・入学延期した場合の授業料、受傷した子どもの学習の遅れを取り戻すための補習の費用、子どもを預けなければならなくなった費用(保育費)などの実費相当額を請求できます。そのほか、自賠責保険の支払基準には明記されていませんが、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費も、裁判所基準では実費相当額を請求できます。まとめ傷害事故の積極損害の賠償額の算定は、これらの損害額を積み上げる作業です。定型化・定額化されているとはいえ、事故ごとの個別事情を考慮する必要があります。被害者自身が行うには大変な作業になりますから、漏れなく算定するには、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。関連自賠責保険の支払い基準と支払限度額
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  • 葬儀費
    死亡事故の積極損害(葬儀関係費)の裁判所基準での計算方法
    交通事故の被害者が死亡した場合、葬儀関係費と遺体搬送料を損害として賠償請求できます。事故後に治療を受けた場合は、死亡するまでの治療費や付添看護費などの積極損害も、損害賠償請求できます。葬儀関係費用葬儀関係費用について、ほぼ一定の金額を損害として認めています。裁判所基準では 150万円程度です。これを下回る場合は、実際に支出した額(実費)となります。葬儀費用について、『青本25訂版』では130万~170万円を基準額とし、『赤い本2016年版』では原則として150万円としています。葬儀費用を損害と認めた最高裁判決かつて、葬儀費は損害と認められるか否か、の争いがあったようです。人は交通事故に遭わなくても、いずれは死ぬ運命にあり、そのときには葬儀費がかかるからです。これについて最高裁が、1968年(昭和43年)10月3日に、葬儀費用を損害と認める判決を出しました。遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によつて生じた必要的出費として、加害者側の賠償すべき損害と解するのが相当であり、人が早晩死亡すべきことをもつて、賠償を免れる理由とすることはできない。なぜ葬儀関係費用の基準額は 150万円なのか?個々の被害者について、社会通念からみて必要かつ相当とされる葬儀費用等を客観的に算出することは容易ではないこと、実際の葬儀等においては、香典収入等があるため、遺族が負担する金額は基準額に近くなること、などが理由とされています。なお、香典は、損害を補填するものではないので、損害賠償額から控除されません。(最高裁判決 1968年10月3日)150万円未満の領収書しか手元にない場合突然の事故で被害者がなくなり、遺族がその対応に追われる中、領収書がなければ賠償しないという運用は適切ではありません。例えば、お布施などは、たいてい領収書をもらいません。150万円未満の領収書しか手元にない場合でも、示談交渉では、実際に支出したお布施等の葬儀関係費を主張し、基準額を認めさせることが大切です。150万円を超えて葬儀費用が認定される例特段の事情(例えば、被害者が一定の社会的地位にあったような場合など)があれば、基準額を超える葬儀関係費用が認められる場合もあります。しかし、基準額を超える葬儀関係費用を認める裁判例は、多くはありません。葬儀費用の高額認定例 … 250万円を認めた事例(東京地裁・平成20年8月26日)墓地・墓石・仏壇購入費を別途認めた例 … 墓石代267万円、墓地使用料52万円、仏壇購入費16万円余を認めた事例(横浜地裁・平成元年1月30日) ※参考:『新版 交通事故の法律相談』(学陽書房)葬儀費用として認められるもの葬儀費としては、火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物料、花代、通信費、広告費、葬儀社に支払う費用が認められます。そのほか、弔問客に対する饗応・接待費、遺族の交通費、49日忌までの法要費などは、相当なものに限り認められます。遺族の帰国費用も、必要かつ相当な金額が認められます。葬儀費用として認められないもの遺族以外の葬式参列のための交通費、引出物代、香典返し、49日忌を超える法要費などは認められません。香典返しは損害として認められませんが、香典相当額が損害額から控除されることもありません。葬儀費以外に認められる損害葬儀費とは別に、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費、墓地・墓石購入費も、判例では損害と認めています。これらは、耐久財として将来、遺族のためにも使用される可能性があるものですが、積極損害として認められます。ただし、別途相当額を加算する例と、葬儀費用に含まれるとして加算しない例があります。遺体搬送料被害者の遺体を搬送する費用は、葬儀費用とは別個の損害として認められます。裁判では、遠隔地で死亡した被害者の遺体を住所地まで空路で搬送した費用や、病院から葬儀場までの搬送費用を認めたものがあります。葬儀費について裁判所基準と自賠責保険基準の違い葬儀関係費用について、裁判所基準と自賠責保険基準の違いをまとめておきます。被害者側は裁判所基準で損害額を算定し、賠償請求することで、適正な賠償額を受け取ることができます。裁判所基準自賠責保険基準葬儀費130万~170万円。これを下回る場合は、実際に支出した額。100万円その他墓地・墓石・仏壇購入費も認められる。墓地購入費は認められない。※自賠責の葬儀費は、2020年3月31日までの事故については、60万円(立証資料等により100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)でしたが、2020年4月1日以降の事故については、100万円に改訂されています。自賠責保険の支払基準について詳しくはこちらまとめ交通事故で被害者が死亡した場合は、積極損害として葬儀関係費用を賠償請求できます。事故後に治療を行っていた場合は、治療費も別途請求できます。葬儀費は定額化されています。葬儀にかかった費用だけでなく、墓地・墓石・仏壇購入費なども損害として認められます。保険会社の提示額に納得がいかないときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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