※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
交通事故に遭ったときは何ともなくても、日が経ってから、痛みやしびれなどを発症する場合があります。
そんなときは、事故時に物件事故(物損事故)として届出していたのなら、人身事故扱いに切り替える必要があります。物損事故から人身事故に変更しないと、困るのは被害者の側です。
詳しく見ていきましょう。
まず、物件事故(物損事故)と人身事故の違いを押さえておきましょう。
物件事故は、車両の損傷や構造物の破損など、物の損害(物損)だけの事故です。
人身事故は、人の生命や身体に損害(人損)が発生する事故です。物の損害も同時に発生することがあり、物損も含みます。
物件事故と人身事故の違いは、おもに次のような点です。
人身事故 | 物件事故 | |
---|---|---|
損害 | 人損+物損 | 物損 |
賠償請求できる損害費目 |
治療費・逸失利益・慰謝料など |
修理費・代車使用料など |
自賠責の適用 | あり | なし |
加害者の行政処分 | あり | なし |
加害者の刑事罰 | あり | なし |
実況見分調書の作成 | あり | なし |
人身事故だと、加害者は、行政処分や刑事罰を受ける可能性があるので、できるだけ物損で処理しようとします。
ですが、被害者にとっては、人身事故と物件事故では受けられる損害賠償額に大きな差があります。本当は人身事故なのに物件事故として処理すると、被害者は多大な不利益を被ることになるのです。
怪我をしているのに物件事故のままにしておくと、被害者にどんな不利益があるのか、人身事故に切り替えると、どんなメリットがあるのか、見てみましょう。
物件事故では、相手の自賠責保険から支払いを受けられません。自賠責保険は、自動車事故によって人の生命・身体が害された場合の損害賠償を補償する保険だからです。
任意保険も同じです。物件事故だと、相手の任意自動車保険から、対物賠償保険は支払われても、対人賠償保険は支払われません。
つまり、物件事故のままだと、怪我をしていても、相手の保険会社からは、車の修理代程度しか支払われず、治療費や慰謝料などの支払いを受けられないのです。
人身事故に切り替えると、相手の自賠責保険と任意保険に対して、治療費や慰謝料なども請求できるようになります。
自賠責保険と任意保険の違いはこちらをご覧ください。
人身事故となると、実況見分調書などの刑事事件記録が作成されます。
実況見分調書は、刑事事件の手続きとして作成されるものですが、民事事件(損害賠償請求)においても、相手の賠償責任や過失割合を判断する上で有力な証拠となります。
物件事故の場合も、物件事故報告書が作成されますが、簡易な事故報告書に過ぎないため、当事者の過失割合を判断する証拠資料としては十分ではありません。
実況見分調書が作成されていれば、過失割合が争いになるような場合に、実況見分調書を取得して、立証資料として活用することができます。
刑事事件記録について詳しくはこちらをご覧ください。
物件事故から人身事故に切り替えるデメリットとしてよく言われるのが、被害者にも過失が認定され、被害者も行政処分(運転免許の点数など)を受ける、ということです。
確かに、被害者にもそれなりの過失がある場合は、運転免許の点数などで行政処分を受けることはあり得ます。
それぞれの事故により事情が異なるため一概には言えませんが、人身事故として届け出なければ、実況見分調書が作成されなかったり、軽い怪我と認定されたり、不利益を被ります。怪我をしているのに物件事故としておくことの方が、問題は大きいのです。
「人身扱いにすると被害者にも行政処分がある」という話は、実は、人身事故に切り替えようとしたときに警察官から言われます。人身事故となると、刑事事件として調書を作成し、検察へ送致しなければならないので、面倒というのが本音でしょう。
さて、物件事故を人身事故に切り替える方法です。
人身事故に切り替えるには、病院を受診して診断書を取得し、警察署に届け出ます。順を追って説明します。
人身事故としたか物件事故としたか、はっきりしないときは、交通事故証明書を取得すれば分かります。
痛みなどがあるのですから、まずは速やかに病院を受診します。そして、医師に診断書を書いてもらいます。
診断書を書いてもらうときに大事なのは、交通事故による怪我であることを明記してもらうことです。そのためには、事故日、事故の内容、いつからどんな症状があるのか、できるだけ正確に説明する必要があります。
事故から日が経つと、医師も、事故との因果関係を判断できなくなります。痛みやしびれなどの症状があったら、すぐに病院を受診しましょう。
病院にかかる前に、自分の保険会社と相手方保険会社に、病院を受診する旨を連絡しておきましょう。あとで保険会社とトラブルになるのを避けられます。
通常、人身事故の場合、相手方保険会社が治療費を支払いますが、事故から日が経って病院にかかる場合は、いったん被害者が治療費を立て替え払いすることになります。このとき、健康保険を使えます。
診断書が発行されたら、診断書を持って、事故現場を管轄する警察署に、人身事故への切り替えを届け出ます。
いきなり行っても、警察も対応できませんから、事前に電話連絡し、人身事故へ切り替えたい旨を伝え、警察へ行く日時を予約します。その際、必要な物や担当窓口・担当者を確認しておきましょう。
人身事故であることを届け出れば、必ず切り替えができるわけではありません。判断するのは警察です。事故から相当な日数が経過し、診断書があっても事故との因果関係が明確でない場合は、人身事故への切り替えに応じてくれないこともあります。
事故後、痛みやしびれなどの症状が出たときは、速やかに病院を受診して、警察に人身事故への切り替えを届け出ることが大切なのです。
物件事故から人身事故への切り替えが認められると、当事者立会いのもとで実況見分が行われ、実況見分調書が作成されます。
実況見分調書は、あとで事故態様を証明する有力な証拠となるので、できるだけ詳細まで思い出し、正確に説明することが大事です。
物件事故から人身事故への切り替えは、特に期限はありません。交通事故の発生後いつまでに届け出なければならない、と決まっているわけではありません。
そうはいっても、時間が経つほど切り替えは難しくなります。症状と事故との因果関係の証明が困難となり、事故当時の現場の状況が分からなくなるからです。
「事故から1週間程度以内」とよく言われますが、事故から半年経過していても、再度の実況見分を行ってくれたケースもあります。
とにかく、速やかに切り替えの届出をすることが大切です。
警察署のホームページに、物件事故から人身事故へ切り替える場合、「双方の取調べと事故現場の実況見分立会いのため、必ず加害者と被害者の両名が揃って警察署に来てください」と記載されている場合があります。
加害者といっしょに警察署へ行かないと、人身事故に切り替えできないのかというと、決してそんなことはありません。
被害者が人身事故として届出をしたいと思っても、加害者が協力してくれるとは限りません。加害者にとっては、人身事故に切り替えると、行政処分や刑事罰を受ける可能性があり、デメリットしかないからです。
では、加害者が協力的でない場合、どうすればいいのでしょうか?
考えてみてください。交通事故が発生して、当時者のどちらかが救急搬送された場合、現場に残った人だけが立ち会って、実況見分を行いますよね。当事者双方がそろっていなければ、実況見分ができないわけではないのです。
なので、加害者に協力を断られたとしても、警察に事情を説明し、診断書を提示して、人身事故であることを主張すれば、受け付けてもらうことは可能です。
警察で人身事故への切り替えができない場合は、保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を入手し、記入して保険会社に提出します。
人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故であることの証明書を提出できない理由を説明するための書類です。
これを保険会社に提出すれば、保険金の支払においては人身事故扱いとなり、保険会社から、治療費や慰謝料などの支払いを受けられるようになります。
ただし、人身事故証明書入手不能理由書の提出では、軽微な怪我だったと判断され、賠償額が少なくなるリスクがあります。
また、警察への届けは物件事故のままですから、実況見分調書は作成されません。そのため、過失割合で争いになったとき、実況見分調書を取得して事故態様を証明することはできません。
人身事故証明書入手不能理由書の提出では、限界があることも知っておいてください。
弁護士に相談するなどして、可能な限り、警察に人身事故として届け出て、切り替えることをおすすめします。
交通事故に遭ったときには何ともなくて、あとから痛みやしびれなどを発症する場合がります。
そんなときは、もし交通事故発生の届出をしていなかったのなら、速やかに病院を受診し、診断書を書いてもらって、警察に人身事故として届け出る必要があります。事故時に物件事故として届けていたのなら、人身事故に切り替える必要があります。
怪我をしているのに物件事故のままでは、治療費や慰謝料などを相手の保険会社に請求できません。
「人身扱いにすると、被害者も行政処分を受ける」と言われますが、人身扱いにしないことにより被る損害と、どちらが大きいか、慎重に判断することが大切です。交通事故を人身事故扱いにしないメリットがあるのは、加害者と保険会社と警察官です。
人身事故への切り替えの仕方がよく分からないとか、警察に切り替えを頼んでも応じてくれないとか、お困りのことがあれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社 173~174ページ