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交通事故の初期対応で、被害者が絶対にやってはいけないこと、でも、やりがちな3つのことがあります。正当な損害賠償を受けられなくなってしまうので、注意が必要です。
それぞれ、どんな問題があるのか、詳しく見ていきましょう。
「怪我はないから」「大したことないから」と、相手の名前も住所も聞かずに事故現場を離れたり、「急いでいるから」「何かあったら後で電話するから」と、相手の名前と連絡先だけ聞いて事故現場を立ち去ったり、というのは絶対にダメです。
交通事故被害に遭ったときには、必ず警察に事故の発生を通報しなければなりません。
警察への通報は、交通事故を起こした当事者の義務です。警察への通報は、法律で義務づけられています。法律上、警察への通報の義務づけは、加害者・被害者の区別はなく、加害者はもちろん、被害者にも警察への報告義務があります。
警察へ事故の発生を報告しなかった場合、あとで困るのは被害者の方です。必ず警察へ通報することが大切です。
もちろん、軽く接触しただけで本当に何も問題ないのなら良いのですが、接触して転倒したとか、追突されたなど、何らかの衝撃を受け場合は、その時は大丈夫でも、あとで痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。
そのときになって、相手に治療費を請求しようと思っても手遅れです。
相手が「どこの誰か」が分からなければ、手の打ちようがありません。連絡先のみを聞いていて相手に連絡がついても、事故の発生を証明できなければ、相手が治療費の支払いに応じる保証はありません。善人ばかりではないのです。
そもそも、警察に交通事故の発生を報告していないと、交通事故証明書を発行できないので、自動車保険(自賠責保険・任意保険)から保険金が出ません。
相手の自動車保険から損害賠償を受けられないし、自分の人身傷害保険に保険金の支払いを請求することもできません。
どんなに急いでいても、怪我が大したことないように見えても、交通事故に遭ったときは必ず警察を呼び、人身事故として調書を作成しておくことが大切です。
さもないと、あとで、どこからも補償を受けることができないのです。
事故直後にその場で、相手から「○○万円で示談にして」と持ちかけられても、決して示談に応じてはいけません。
まとまった金額を提示されると、つい示談に応じてしまうことがありますが、その場で示談してしまうと、あとから正当な損害賠償金額を請求できなくなってしまいます。
いったん示談してしまうと、示談した金額以外の請求権を放棄することになります。示談は、やり直しできません。示談は、慎重に判断してください。
本来、示談交渉は、損害額が全て確定してから開始するものです。
治療が終わらないと、治療費や入通院費など治療に要した費用が確定しません。もしも後遺症が残れば、後遺障害による逸失利益も請求することになります。その分、慰謝料も増額します。
事故直後にその場で「○○円で示談にして」と申し出る相手というのは、警察沙汰にしたくないからです。あるいは、早期に示談することで刑事罰を軽くしたいからです。
どんな理由にしろ、損害が確定していないのに示談しようとするのは、加害者の側の都合でしかありません。そんなことに被害者が付き合う必要は全くありません。
事故直後にその場で示談することは、被害者にとってマイナスしかなく、何重にも誤りです。
損害が確定していないのですから、相手の提示額には何の根拠もありません。つまり、相手の言いなりの金額で示談することになります。
示談した金額以上の損害が発生することが分かっても、あとから示談のやり直しも追加の損害賠償請求もすることはできません。
相手が自動車保険から支払われる保険金をあてにして示談金の額を提示した場合は、さらに厄介な問題があります。
相手が支払いを約束したとおりの金額を、保険会社が支払うとは限りません。警察に事故を報告せずに示談してしまうと、自動車保険の保険金は支払われません。相手が約束した示談金額を受け取れる保証すらないのです。
被害者の側にも、スピードが法定速度を超過していたり、運転中にスマホを使用していた、という場合があります。
警察の事情聴取のときに、こうした事実を隠していて、あとから発覚すると、示談交渉で不利になることがあります。警察の事情聴取には、正直に話しておくのが賢明です。
交通事故に遭ったとき、被害者によくある初期対応の間違いとして、3つ挙げました。
この3つは、そのまま、交通事故被害者が初期対応でやってはいけない注意点となります。すなわち、
これをやってしまうと、あとで正当な損害賠償金額を請求できなくなってしまうので、注意が必要です。
交通事故の被害に遭ってお困りの場合は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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