人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリット

人身傷害保険(人身傷害補償保険)のメリット・デメリット

人身傷害保険(人身傷害補償保険)は、被害者に過失があっても過失相殺せず損害を補償します。約款所定の損害額算定基準(人傷基準)で損害額を算定するため、示談成立前でも保険金を受け取ることができます。ただ、人傷基準は裁判基準より低いため、人傷基準損害額は裁判基準損害額より低額です。

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人身傷害保険(人身傷害補償保険)は、被保険者が事故の被害者となった場合に、被保険者自身に生じる人身損害を補償する保険です。

 

ここでは、人身傷害保険のメリット・デメリット、人身傷害保険金を請求するときの注意点をご紹介します。

 

人身傷害保険と人身傷害補償保険の違いは、名称が違うだけです。最初は人身傷害補償保険として発売されましたが、代位の範囲をめぐる問題もあり、今は「補償」を外し、人身傷害保険としているものが多いようです。

 

人身傷害保険のメリット

人身傷害保険は、被保険者が事故で負傷し損害を被った場合に、被保険者の過失の有無・割合に関わらず、約款所定の基準(人傷基準)によって算定される損害額の全額につき、保険金を支払う保険です。

 

そのような性格の保険であることから、人身傷害保険には、次のようなメリットがあります。

 

人身傷害保険のメリット
  • 被保険者に過失があっても、過失相殺せず保険金が支払われます。
  • 相手方と示談が成立していなくても、迅速に保険金が支払われます。
  • 自損事故や加害者不明の事故も、保険金が支払われます。

 

被保険者の過失が大きい場合、事故の責任や過失割合について争いがあり損害賠償金の受領までに時間がかかる場合、相手が任意自動車保険に加入していないため賠償資力がない場合に、特に有効です。

人身傷害保険のデメリット

人身傷害保険は、人傷基準(約款所定の損害額基準)で損害額を算定し、被害者の過失分も含めて迅速に保険金が支払われるのがメリットですが、実は、この人傷基準で損害額を算定することがデメリットにもなります。人傷基準が、裁判所基準よりも低いからです。

 

そのため、人傷基準で算定した損害額(人傷基準損害額)は、裁判所基準で算定する損害額(裁判基準損害額)よりも低い金額となるのです。

 

さらに、契約した保険金額が支払限度額となります。例えば、人傷基準損害額が8,000万円であったとしても、保険金額が5,000万円であれば、支払われる保険金額は5,000万円です。

 

人傷基準と裁判所基準は、どれくらい差があるのか、例えば、慰謝料(人傷基準では精神的損害といいます)を比べると、

 

裁判所基準 人傷基準
死亡慰謝料 2,800万円 2,000万円
後遺障害14級の慰謝料 110万円 40万円

※裁判所基準は「赤い本」、人傷基準は「東京海上日動社の約款」を参考。

 

ただし、逸失利益については、被保険者の現実収入が少なくても、年齢別平均賃金によって休業損害や将来の逸失利益を算定することが認められている場合があるので、人傷基準損害額が裁判基準損害額を上回るケースがあります。

 

人身傷害保険金が、民事上認められるべき損害額より低額に抑えられていることについて、「高額化してきた対人賠償保険金の支払いに代えて、人身傷害保険の支払基準にもとづく、より低額な保険金の支払いで解決できる状況を実現したいという保険会社側の意図が背景にあるのではないか」という指摘があります。
(東京弁護士会法友全期会・交通事故実務研究会『改定版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 48~49ページ)

損害賠償請求と人傷保険金請求は両方できる

加害者(相手方保険会社を含む)に対する損害賠償請求と、自分の加入する人身傷害保険に対する保険金の支払い請求は、両方請求することができます。もちろん、損害が二重に填補されないように調整されます。

 

両方に請求することで損害を100%回復できる可能性がある

両方に請求することで、それぞれのデメリットをカバーすることができ、損害を100%回復できる可能性があります。損害賠償請求は、裁判所基準で損害賠償額を算定できますが過失相殺があります。人身傷害保険は、過失相殺されませんが、人傷基準で損害額を算定します。双方が互いに、デメリットをメリットでカバーしあえるのです。

 

どちらを先に請求してもかまいません。人身傷害保険を受け取った上で損害賠償請求してもよいし、逆に、損害賠償金を受け取った上で過失相殺された額を人身傷害保険に請求することも可能です。

 

人身傷害保険金を受領した後で損害賠償請求するときは、保険会社は支払った保険金の範囲で被害者の損害賠償請求権を代位取得しますから、保険会社に移転する額を、損害賠償請求額から控除しなければなりません。

 

逆に、損害賠償金を受領した後で人身傷害保険金を請求するときは、受領した賠償額を控除して人身傷害保険金が支払われます。

 

なお、どちらを先行するかによって、トータルで受領できる金額に差が生じることがありますから、注意が必要です。どちらを先に請求するか、個別事情を考慮して判断する必要がありますから、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に頼むメリット

なお、人身傷害保険は、被保険者に保険金として支払われます。約款所定の損害額基準にしたがって損害額を算定し、保険金の支払上限額は保険契約により決まっています。つまり、人身傷害保険は、裁判所基準で算定した損害賠償額を請求できるわけではありません。

 

そのため、人身傷害保険金の支払い請求を弁護士に頼んでも、損害賠償請求のように金額が増えるわけではありません。

 

もっとも、加害者(相手方保険会社を含む)に対する損害賠償請求に関しては、弁護士に頼むことで増額が期待できます。損害賠償と人身傷害保険の両方を請求することで、被害者に過失があっても損害の全額を回収できる可能性がありますから、弁護士に頼む意義は大きいのです。

 

人身傷害保険金が支払われる事故・支払われない事故

人身傷害保険の保険金支払いの要件・対象、保険金の算定方法について、見てみましょう。東京海上日動社の約款(2022年1月時点)を参考にしています。

 

人身傷害保険金が支払われる事故(保険事故)

人身傷害保険金が支払われるのは、人身傷害事故が生じ、被保険者またはその父母・配偶者・子に損害が生じた場合(約款第1条1項)です。

 

人身傷害事故とは?

人身傷害事故については、次のように定義しています(約款1条2項)

 

人身傷害事故とは、日本国内において、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることをいいます。

 

①自動車または原動機付自転車の運行に起因する事故
②被保険自動車の運行中の、次のいずれかに該当する事故

ア.飛来中または落下中の他物との衝突
イ.火災または爆発
ウ.被保険自動車のの落下

 

加害者の損害賠償責任の有無は関係ないので、自損事故や無保険車との事故も補償されます。

 

被保険者のほか、その父母・配偶者・子に生じた損害も支払い対象

人身傷害保険は、被保険者本人に生じた損害のほか、その被保険者が損害を被ったことにより、その被保険者の近親者である父母・配偶者・子に生じた損害も、保険金支払いの対象となります。

 

被保険者の父母・配偶者・子に生じた損害とは、近親者の固有の精神的損害を指します。近親者が負担した治療費などは、運用上、被保険者本人の損害となります。

 

被害者が死亡した場合、民法711条の規定により、被害者の父母・配偶者・子は、固有の権利として、加害者に対して精神的な損害の賠償を請求することが可能です。被害者に重度の後遺障害が残った場合も同様です。

 

近親者に固有の慰謝料請求権について詳しくはこちらをご覧ください。

 

人身傷害保険では、被保険者を次のように定義しています(約款2条1項)

 

 被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者
 ①以外の者で被保険自動車の保有者
 ①②以外の者で被保険自動車の運転者
ただし、②③とも被保険自動車の運行に基因する事故の場合に限る。

 

保険法は、損害保険契約における被保険者を「損害保険契約により填補することとされる損害を受ける者」(保険法2条4号イ)と定めていますが、人身傷害保険における被保険者は、それよりも狭く、保険事故の客体のみを指している、と解されています。
(参考:『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 376ページ)

 

特約により、保険事故・被保険者の範囲が拡張

他車搭乗中や車外自動車事故の補償特約を付けることにより、保険事故と被保険者を拡張することができます。

 

この特約により、被保険自動車以外の自動車に搭乗中の事故、歩行中に自動車に衝突された事故なども補償対象となります。

 

主な被保険者は、次の通りです(人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約3条)

 

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 上記以外で被保険自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内に搭乗中の者

 

契約車両に乗車中以外の事故を補償する特約は、各社によって名称も内容も異なります。

 

「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」「人身傷害車外事故特約」「自動車事故特約」などがあります。

 

なお、こうした契約車両に乗車中以外の事故に対する補償は、人身傷害保険が発売された当初は、特約でなく普通保険約款に含まれていたものです。普通保険約款において、保険事故・被保険者の範囲を限定する方向で改定が行われています。

 

人身傷害保険金が支払われない事故とは?

免責事由に該当すると、人身傷害保険金は支払われません。例えば、次のような場合が免責事由に該当します。

 

免責事由の例
  • 戦争、核燃料物質、放射能汚染等によって生じた損害
  • 地震、噴火、これらによる津波によって生じた損害
  • 被保険自動車を競技、曲技または試験のために使用すること
  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響を受けた運転によって、その本人に生じた損害

 

対人・対物賠償責任保険と異なり、台風・洪水・高潮は免責事由となりません。

 

また、対人・対物賠償責任保険と異なり、故意以外に重大な過失が免責事由となっている場合があります。重大な過失を免責事由とするかどうかは、保険会社によって異なります。

 

どの程度の過失で「重大な過失」となるかについては、故意に準じるものに限定すべきという見解と、一般人を基準として甚だしい不注意であれば足りるとの見解の対立があります。

 

酒気帯びは、社会通念上、酒気帯びといわれる状態をいい、外観上(顔色、呼気等)認知できる状態であることをいうものと解されています。酒に酔った状態であることや、運転への影響が外観上認知できることは必要ないと解されています。

 

人身傷害条項の規定は、被保険者ごとに個別に適用されます(約款第2条3項)。そのため、仮に、運転者本人が、無免許運転で免責になったり、酒気帯び運転で免責になったとしても、運転者以外の被保険者の損害については免責になりません。

 

 

人身傷害保険金の算定方法

人身傷害保険は、人傷基準にもとづき算出した損害額につき、契約保険金額(支払限度額)の範囲で支払われます。

 

例えば、人傷基準により算定される損害額が8,000万円だったとすると、契約保険金額が5,000万円の場合は、5,000万円の保険金が支払われ、契約保険金額が1億円の場合は、8,000万円が支払われます。

 

なお、保険約款には支払限度額に関する特則があり、被害者に重度の後遺障害が残った場合は、支払限度額が保険証券記載の保険金額の2倍になります。

 

先に損害賠償金や自賠責保険金などを受領していれば、控除して人身傷害保険金を請求することになります。その場合の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

人身傷害保険は、加害者の過失の有無や割合に関係なく、契約した保険金額を限度に、約款所定の損害額基準(人傷基準)で算定して支払われる保険です。

 

人身傷害保険は、被害者に過失があっても過失相殺されることなく、全損害に対して保険金が支払われることが最大のメリットです。ただし、人傷基準は裁判所基準より低いため、人身傷害保険金の額は、裁判所基準で算定した損害額よりも低額になるのが通例です。この点が、人身傷害保険のデメリットです。

 

被害者の過失が大きい場合は、過失相殺により損害賠償額が大きく減額されます。そんなとき、人身傷害保険金を併せて請求すれば、過失相殺された部分を含め全損害が補償される可能性があります。

 

人身傷害保険は、保険会社によっても、保険商品の発売時期によっても異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。

 

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【参考文献】
・『自動車保険の解説2017』保険毎日新聞社 364~421ページ
・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 45~49ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 329~331ページ
・『Q&A 新・自動車保険相談』ぎょうせい 357~369ページ
・『Q&Aハンドブック交通事故診療 全訂新版』創耕舎 48~51ページ

公開日 2022-01-08 更新日 2023/03/19 14:31:48