自損事故傷害保険は単独事故・無責事故での運転者の負傷を補償

自損事故傷害保険は単独事故・無責事故での運転者の負傷を補償

自損事故傷害保険(自損事故保険)は、単独事故や無責事故により運転者や同乗者が死傷した場合に備える保険です。自賠責保険から補償を受けられないときに保険金が支払われます。

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自損事故傷害保険は、相手のいない「単独事故」や相手に過失がない「無責事故」を補償する保険です。人身傷害補償保険を付帯していない場合に適用されます。

 

単独事故や無責事故を補償する保険

自損事故傷害保険が対象とする事故は、電柱に衝突した場合のような「単独事故」だけでなく、居眠り運転でセンターラインをオーバーして対向車と衝突した場合のような相手自動車が完全無過失の「無責事故」も含みます。

 

このことを約款では「自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合」と定義づけています。

 

自賠法第3条(自動車損害賠償責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

 

単独事故は、そもそも事故の相手(加害者)がいませんから、損害賠償請求権は発生しようがありません。

 

無責事故は、自賠法第3条ただし書の「無責3条件」を相手が立証できる場合です。この3つの要件をすべて立証できる場合は加害者無責(責任なし)となるので、損害賠償請求権は発生しません。

 

つまり、単独事故と無責事故が「自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合」に該当することになります。

 

ただし、これらの事故の場合でも、同乗者は運転者に対して損害賠償請求権が発生することがあります。

 

 

「自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合」ということを別の言い方をすれば、「自賠責保険の保険金も政府保障事業の損害填補金も支払われない事故」ということになります。

 

このように、自損事故傷害保険は、自賠責保険制度(自賠責共済や政府保障事業を含む)で救済されない人を保護する目的の保険です。

自損事故の具体例

具体的には、次のような場合が、保険金支払いの対象となる自損事故に該当します。

 

単独事故

運転を誤って「電柱に衝突した」「崖から転落した」など単純な自爆事故が該当します。

 

無責事故

「赤信号を無視して交差点に進入して衝突した」「止まっている車に追突した」「センターラインをはみ出して衝突した」などの事故が該当します。

 

相手に過失がなく、自分に100%の過失がある事故です。この場合、相手に対して賠償責任があります。

 

被保険自動車の車外にいても補償される事故

「車外で誘導中の運転助手が、被保険自動車に轢かれた」「坂道に止めて車外に出た運転手が、動き出した被保険自動車に轢かれた」などの事故が該当します。

自損事故傷害保険の被保険者

自損事故傷害保険の被保険者は、次のいずれかに該当する者です。

 

  1. 被保険自動車の保有者
  2. 被保険自動車の運転者
  3. 上記以外で被保険自動車に搭乗中の者

 

保有者・運転者は、自賠法第2条の規定によります。

 

保有者 自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの
運転者 他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者

 

自損事故傷害保険の被保険者は、原則として搭乗者傷害保険の被保険者と同様、被保険自動車に「搭乗中の者」ですが、被保険自動車の保有者と運転者を別に規定しています。

 

これは、「搭乗中の者」に限定すると、もともと被保険自動車の保有者・運転者は自賠責保険の救済対象でないので、車外にいるときに被保険自動車に轢かれた場合など何の補償もないからです。そのため、保有者・運転者が車外にいるときでも補償されるように、特別に明記しています。

 

保険金の支払いは被保険者ごと個別適用

保険金の支払いは、被保険者ごと個別に決定されます。搭乗者全員に保険金が支払われるわけではありません。「自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生する場合」という条件があるからです。

 

具体例をあげておきましょう。

 

運転を誤って電柱に衝突した場合、運転者も同乗者も被保険者ですが、同乗者は自賠法第3条に基づき、運転者に対して侵害賠償請求権が発生します。自賠責保険から支払いを受けられるので、自損事故傷害保険からの支払いはありません。一方、運転者は自賠責保険による救済がありませんから、この保険から保険金が支払われます。

 

ただし、同乗者が、保有者や運転補助者と認定されたときは、自賠責保険からの支払いを受けられないので、自損事故傷害保険から保険金が支払われます。

 

また、人が車の前に飛び出してきて急停車したことで同乗者が負傷した場合、運転者に過失がないと認められると、同乗者は運転者に賠償請求できません。このようなケースでは、同乗者も自賠責保険の救済を受けられないので、自損事故傷害保険から保険金が支払われます。

支払われる保険金

自損事故傷害保険により支払われる保険金は、被保険者が死亡した場合の「死亡保険金」、後遺障害が生じた場合の「後遺障害保険金」、医師の治療を受けた場合の「医療保険金」があります。

 

さらに、重度の後遺障害を被り、介護が必要と認められた場合は「介護費用保険金」がプラスして支払われます。

 

なお、自損事故傷害保険で支払われる保険金は、社会保障の給付や生命保険金等と関係なく、定額払いされます。また、搭乗者傷害保険金と重ねて支払われます。

 

契約金額1,500万円の場合の保険金支払額
死亡保険金 1,500万円
後遺障害保険金 後遺障害等級により50~1,500万円
医療保険金

(限度額100万円)
入院日額:6,000円
通院日額:4,000円

介護費用保険金 後遺障害等級により200~350万円

※死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金の支払限度額は1,500万円。介護費用保険金は、この限度額とは別に支払われます。つまり、自損事故傷害保険の最高支払限度額は、1,850万円(1,500万円+350万円)となります。

保険金が支払われない主なケース(免責事由)

保険金が支払われない主な免責事由には、次のようなものがあります。

 

  • 故意または重大な過失、無免許・酒気帯び・麻薬等運転により、被保険自動車の運転者自身が死傷した場合
  • 被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車に搭乗中の被保険者が死傷した場合(泥棒運転で搭乗者が死傷した場合)
  • 闘争行為、自殺、犯罪行為により、被保険自動車の運転者自身が死傷した場合
  • 核燃料物質による事故
  • 地震、噴火、またはこれらによる津波
  • 戦争、暴動など
  • 被保険自動車を競技、曲技、試験のために使用すること
  • 被保険自動車に危険物を業務として積載すること

 

【関連】⇒ 任意保険の免責事由

まとめ

自損事故傷害保険は、単独事故や相手の過失が問えない無責事故により、被保険者(保有者、運転者、同乗者)が死傷したとき、自賠責保険の補償を受けられない場合に保険金が支払われます。

 

通常、対人賠償責任保険を契約すると自損事故傷害保険も自動的に付帯されます。

 

かつては意味のあった保険ですが、人身傷害保険が開発されて以降は、それでカバーされるので、自損事故傷害保険が適用されるのは、人身傷害保険を付帯していない場合に限られるようになっています。

 

ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。

 

 

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公開日 2017-01-27 更新日 2023/03/13 13:17:41