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無保険車傷害保険は、事故の相手が任意保険の対人賠償保険に加入していない場合や、加入していても保険金額が低い場合に、損害賠償額に不足する額が、保険金額を限度に支払われます。
当て逃げのように加害者が不明なため相手の自賠責保険や任意保険に賠償請求できない場合にも支払われます。
無保険車傷害保険の保険金の支払いは、事故の相手に対する損害賠償請求権が発生していることが前提です。相手に損害賠償責任がない場合は、保険金は支払われません。
さらに、保険金の支払いは、被害者が死亡した場合または後遺障害が認定された場合に限られます。後遺障害をともなわない傷害の場合は、無保険車傷害保険の保険金は支払われません。
無保険車傷害保険は、通常、加入している任意保険の対人賠償保険に自動で付帯されますが、人身傷害保険を付けている場合は、そちらが優先します。人身傷害保険を契約していない場合に、無保険車傷害保険の保険金を請求できます。
支払われる保険金額の上限は、任意保険の対人賠償保険で契約している金額と同額となっています。ただし、2億円を限度としている保険会社が多いようです。契約している保険金額を限度に、保険金が支払われます。
例えば、対人賠償保険を無制限で契約し、無保険車傷害保険の保険金額が2億円の場合、無保険車傷害保険から支払われる保険金の上限額は、1名につき2億円となります。
無保険車傷害保険の被保険者は、次のいずれかに該当する者です。
事故の相手の任意自動車保険(対人賠償責任保険)との関係で、無保険車傷害保険がいくら支払われるのか、具体例を含めて見てみましょう。
損害額が1億円、後遺障害1級の認定を受け、相手の自賠責保険から3,000万円が支払われる場合を考えます。
相手からは自賠責保険分だけしか支払われないので、損害額に不足する額が無保険車傷害保険から支払われます。
設例では、相手から支払われるのは、自賠責保険の3,000万円だけです。この場合、被害者の無保険車傷害保険から、不足額の7,000万円の支払いを受けることができます。ただし、契約している保険金の限度額が5,000万円なら、支払われる保険金は5,000万円となります。
相手から自賠責保険分だけしか支払われないので、損害額に不足する額が無保険車傷害保険から支払われます。
設例では、上の任意保険未加入の場合と計算は同じです。
相手の任意保険(対人賠償保険)の支払額が、自分の無保険車傷害保険の保険金額より低い場合は、相手の自賠責保険と任意保険から支払われる合計額と、自分の無保険車傷害保険の保険金額との差額が支払われます。
設例では、相手の任意保険(対人賠償保険)が5,000万円の契約だっとすると、相手からの賠償額は、自賠責保険の3,000万円を加えて8,000万円です。不足する2,000万円は、被害者の無保険車傷害保険から支払いを受けることができます。
当て逃げの場合は、加害車両が不明なので、加害者の自賠責保険から支払いを受けることができません。この場合は、政府の保障事業に填補金を請求します。政府保障事業の填補基準は自賠責保険の支払基準と同じです。
政府保障事業からの支払いで不足する額が、無保険車傷害保険から支払われます。
設例では、1億円の損害に対して、自賠責保険と同じく3,000万円が政府保障事業から填補され、不足する7,000万円について被害者の無保険車傷害保険から支払いを受けられます。
保険金が支払われない主な免責事由には、次のようなものがあります。
【関連】⇒ 任意保険に共通する免責事由
加害者側が任意保険に加入していなかったり、加入していても保険金額が低く、十分な賠償を受けられない場合や、当て逃げで加害者が不明で賠償請求できない場合に、自分の加入している任意保険の無保険車傷害保険から補償を受けられます。
対人賠償保険に自動で付帯される保険で、支払われる保険金は対人賠償保険で契約している額と同じですが、2億円を限度としている場合が多く、その限度内で支払われます。
ただし、被害者が死亡または後遺障害が残った場合で、後遺障害をともなわない傷害は補償対象となりません。
人身傷害補償保険を付帯していれば、そちらが優先して支払われ、現在では、人身傷害保険を付帯していない場合に、無保険車傷害保険が支払われるようになっています。
ここで紹介しているのは一般的な内容です。保険会社や個々の保険によって異なることがありますから、必ず、ご自身の保険契約・保険約款をご確認ください。
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