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弁護士事務所に相談を申し込むとなると、だれだって躊躇してしまうものです。そんな不安を少しでも取り除けるよう、ここでは、
などについて、まとめています。
相談の申込・予約のときには、あなたのお名前や連絡先に加え、事故の概要を弁護士事務所に伝えます。
必要なことは、向こうから聞いてくれますから、答えられる範囲(わかる範囲)で答えれば大丈夫です。
相談の申込・予約のときに、弁護士事務所からは、次のようなことを聞かれます。
これは一例です。こちらが相談したいことや、弁護士事務所から聞いてくることは、事故の状況や被害の程度によっても違うし、事故後すぐか、示談交渉の段階か、によっても異なります。
また、弁護士事務所によっては、ごく簡単に状況を聞くだけの場合もあれば、詳しく聞いてくる場合もあります。
いずれにしても、相談を予約するときには、そんなに構えなくても大丈夫です。事故後すぐなら、まだ損害も確定していないでしょうし、証拠書類等も揃っていないでしょうが、問題ありません。
大事なのは、証拠資料を揃えてから弁護士に相談を申し込むのでなく、まず弁護士事務所に相談を申し込むこと。必要なものは弁護士事務所から説明がありますから、それを揃えればよいのです。
もし、自分で揃えるのが難しくても、たいていのものは弁護士事務所で取得できますから、ご安心ください。
相談の予約をするとき、弁護士事務所が事故の概要を聞くのは、相談・面談のときまでに、弁護士が事前準備をし、ある程度の解決方針を検討するためです。
逆にいえば、相談の日時を設定するだけで、事故の状況や被害の程度を聞かない事務所は、弁護士との相談・面談のときに具体的な解決方針が示されない可能性があります。一概にはいえませんが、そういう弁護士事務所は、避けるのが賢明でしょう。
相談者の氏名・連絡先はもちろんですが、事故の相手方のことも聞かれます。
相談者については、今後連絡を取ることがあるからですが、事前に相手方の氏名・連絡先を聞くのは、利益相反に当たらないかを判断するためです。利益相反に当たる場合には、事件を受任することはもちろん、相談に応じることもできないからです。
交通事故について弁護士に相談するときには、次のようなものを、できる範囲で用意しておくとよいでしょう。
弁護士との相談・面談のときまでに用意するものは、相談の申込み時に弁護士事務所から説明がありますから、事前に気を揉むことはありません。ご安心ください。
自分で作成したメモ | 証拠資料 | |
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事故態様 |
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治療 |
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損害 |
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交渉 |
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ここに挙げたものは、一例です。事故の状況や損害の内容、弁護士に何を依頼するか等により、必要なものは違ってきます。
弁護士事務所で取得できるものもありますから、弁護士に任せられるものは任せ、あなたでなければ用意できないものを、あなたが用意すればいいのです。あなたが用意するものについては、相談する弁護士事務所の指示に従ってください。
弁護士との相談・面談のときには、弁護士から次のようなことを聞かれます。
用意したメモや証拠資料を使って、できるだけ要領よく話ができるよう、整理しておくとよいでしょう。
現場の図面や写真などがあれば、用意しておきましょう。
自分に都合の悪いことを話さない人もいますが、弁護士が正確に事故態様を把握していないと、あとで不利な結果となる恐れがあります。弁護士には、事実を正直に説明することが大切です。
当事者の勤務先・役職の把握が必要なのは、適正な損害賠償請求を行うためです。
例えば、被害者が家族経営の会社の代表者であるような場合、会社に生じた損害の賠償を請求できる場合があります。加害者が社用車で事故を起こした場合には、勤務先の会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
診断書等があれば、被害者がどのような身体的損傷を負い、どこの病院でどんな治療を受けているか、主治医は誰か、などを確認できます。
現在の症状や治療経過を聞くことにより、適正な損害賠償を受けるために、これから必要な検査や、どのような後遺障害が残存するかを判断できます。
被害者が死亡している場合は、死亡診断書があれば、死亡の日時、場所、死因を確認できます。
治療費を誰が支払っているか(相手方保険会社か、被害者の人身傷害保険か、被害者本人か、労災保険か、など)を聞かれます。
一般的には、相手方保険会社が一括払いで治療費を支払いますが、加害者が任意保険に加入していなかったり、無責を主張したり、被害者の過失が大きい場合などは、相手方保険会社が一括払いをしないため、被害者が健康保険等を使って治療しているケースもあります。
勤務中や通勤中の事故なら労災保険を使えるので、そういった点も確認します。
被害者の職業、事故による休業の有無を確認します。休業していれば、休業損害を賠償請求できます。後遺症が残ったときは、後遺障害等級の認定を受けると、将来の逸失利益を請求できます。
休業損害や逸失利益を算定するのに、事故前の収入額を明らかにするものが必要となります。
物損も発生している場合は、事故発生から3年で時効となり、人損の時効の5年より短いので要注意です。物損の示談交渉を先行させる場合もあります。
争いとなっている点を確認し、どう解決していくか、方針を検討します。
被害者の過失割合が大きい場合は、被害者自身の人身傷害保険を活用する方がよい場合があります。
被害者が、弁護士費用特約を任意保険に付帯していれば、弁護士費用が保険から支払われます。
弁護士は、相談者から聞いたことにもとづき、損害賠償請求の可否、予想される争点、事件解決の見通し、解決方法などについて、相談者に説明することになります。このことは、弁護士職務基本規定において定められています。
(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない
解決方法としては、示談交渉、ADR、調停、訴訟等、複数の選択肢があり、どの方法を選択するのがよいか、解決方針については、弁護士が示してくれます。
弁護士との相談を予約するときには、特段、証拠資料等を用意しなくても大丈夫です。必要なことは向こうから聞いてきますから、聞かれたことに、答えられる範囲で答えればよいのです。
大事なのは、証拠資料を揃えてから相談を予約するのでなく、まずは弁護士事務所に相談を予約することです。そうすれば、解決へ向け一歩を踏み出せます。
相談のときまでに用意するものは、弁護士事務所から指示がありますから、それを用意すればいいのです。
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交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 4~18ページ
・『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社 322~325ページ
・「東京地裁書記官に訊く─ 交通部 編 ─」LIBRA Vol.13 No.8 2013/8