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保険会社から提示された金額そのままで示談すると、きっと後悔します。本当は、その2~3倍の金額を受け取れるかもしれないからです。
詳しく説明しましょう。
交通人身事故の損害賠償は、損害算定の定型化・基準化が進んでいます。その基準にもとづいて被害者の損害を算定すれば、妥当な金額が算出でき、迅速に解決できるので、被害者救済に資するというわけです。
ただし、損害の算定基準は1つではなく、どの基準で損害を算定するかによって、受け取れる損害賠償額が大きく異なるので、注意が必要です。
自動車による人身事故で、被害者の損害を算定する基準は、大きくわけて、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
自賠責基準と任意保険基準は、お分かりでしょう。自賠責保険と、その上積み保険である任意保険(対人賠償責任保険)における損害算定基準です。保険金の支払額を算定するための基準です。
これに対し、裁判基準は、判例にもとづく損害算定基準です。裁判において認められる水準の損害賠償額、すなわち、被害者が本来受け取れる正当な損害賠償額を計算することができます。
| 自賠責基準 |
自賠責保険(強制保険)の保険金支払基準です。自賠責保険は、自動車人身事故による被害者に対する基本補償的な役割があり、保険金の支払基準は国が定めています。 国が考える「基本補償として妥当な水準」
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|---|---|
| 任意保険基準 |
対人賠償責任保険(任意保険)の保険金支払基準です。自賠責保険の上積み保険としての役割があり、保険金の支払基準は、各損害保険会社が独自に定めます。保険会社が提示する賠償額は、この基準にもとづいて算定した額です。 保険会社が考える「保険金の支払額として妥当な水準」
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| 裁判基準 |
裁判例をもとに、裁判における賠償水準を基準化したものです。被害者が本来受け取ることができる正当な損害賠償額を算定することができます。裁判所や弁護士が被害者の損害を算定するときに用います。 裁判所や弁護士が考える「被害者に賠償すべき損害額として妥当な水準」
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自賠責基準が最も低く、任意保険基準はそれに少々上積みした程度、最も高いのが裁判基準です。

では、3つの損害算定基準には、具体的にどれくらい差があるのか?
例えば、後遺症が残ったときの慰謝料を比べてみましょう。後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)は、後遺障害等級ごとに基準額が定められています。
| 等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準 |
裁判基準 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1,150 | 1,900 | 2,800 |
| 第2級 | 998 | 1,600 | 2,370 |
| 第3級 | 861 | 1,300 | 1,990 |
| 第4級 | 737 | 1,100 | 1,670 |
| 第5級 | 618 | 850 | 1,400 |
| 第6級 | 512 | 650 | 1,180 |
| 第7級 | 419 | 550 | 1,000 |
| 第8級 | 331 | 450 | 830 |
| 第9級 | 249 | 350 | 690 |
| 第10級 | 190 | 250 | 550 |
| 第11級 | 136 | 180 | 420 |
| 第12級 | 94 | 120 | 290 |
| 第13級 | 57 | 70 | 180 |
| 第14級 | 32 | 50 | 110 |

後遺症慰謝料の基準額だけでも、これだけの差があります。損害賠償額全体では結構大きな乖離となり、「保険金の支払基準で算定した額」と「裁判基準で算定した額」とでは、数百万円あるいは千万単位の差が生じることもあるのです。
つまり、保険会社の提示額で示談すると、本来受け取れる賠償額より、数百万円あるいは数千万円も少ない金額しか受け取れない、という場合もあるのです。
裁判基準による損害算定は、訴訟の場に限られるものではありません。保険会社との示談交渉においても使うことができます。
むしろ、裁判基準で算定した損害額を保険会社に賠償請求することで、本当の意味で示談交渉となります。すなわち、こちらが主導権を握り、請求額から「いくら負けてやるか」の交渉となるのです。
では、裁判基準で損害額を算定するには、どうすればよいのか?
自分で裁判基準について調べて損害額を計算し、保険会社と交渉しようと考える方もいるかもしれませんが、労力のわりに良い結果は得られませんから、おすすめできません。
交通事故の損害賠償は、これを専門的に扱っている弁護士でないと困難といわれています。素人が裁判基準を使いこなすことは無理でしょう。そもそも、弁護士が介入していないのに、保険会社が裁判基準での交渉に応じることはありません。
なので、交通事故の損害賠償に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が被害者の代理人になると、保険会社は「弁護士介入事案」として対応を変えます。弁護士が裁判基準で算定して保険会社に請求した損害額が示談交渉のベースとなり、裁判における賠償水準に近い金額を獲得できるのです。
弁護士が介入することで賠償金額がどれぐらいアップするのか、具体的な解決事例はこちらをご覧ください。
あなたが正当な損害賠償を受けるために大切なことは、次の2つです。
1つは、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談・依頼することです。弁護士なら誰でもよいわけではありません。交通事故の損害賠償は、弁護士にとって特殊な法律分野となるため、交通事故の被害者救済に注力し、経験と実績のある弁護士に頼むことが大切です。
その際、まずは無料相談を利用して、保険会社の提示額が妥当な金額なのか、それとも大幅アップの余地があるのか、弁護士に診断してもらうとよいでしょう。弁護士に依頼するかどうかは、相談してから判断しても大丈夫です。
保険会社の提示額より大幅アップが見込めそうで、その弁護士に「保険会社との交渉を頼みたい」と思ったら、正式に依頼すればよいのです。
もう1つは、あなた(もしくはご家族)の任意自動車保険に弁護士費用特約が付いていないかを確認することです。自分の任意保険に弁護士費用特約があったかどうか、ほとんどの人が覚えていないでしょうから、ぜひ確認してみてください。あなた自身の任意保険に付帯していなくても、ご家族の任意保険に付帯していれば、それを使うことができます。
弁護士保険を利用すれば、弁護士費用は弁護士保険から支払われますから、たいていの事故は、弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼できるのです。
契約している弁護士保険によっては、希望すれば、保険会社から弁護士を紹介してもらえる場合があります。ただし、弁護士会が、登録弁護士を順番に割り振るので、交通事故に詳しい弁護士に当たるとは限りません。
この2つのことをすれば、きっと納得のいく賠償額を保険会社から獲得することができるでしょう。相談する弁護士事務所を探すときには、このサイトに掲載している弁護士事務所も選択肢の1つに入れてみてください。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

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※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。