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事故を起こした責任(損害賠償責任)を問われる「加害者の過失」と、過失相殺における「被害者の過失」は異なります。加害者の過失を問うには、加害者に「不法行為責任能力」が必要ですが、過失相殺するには、被害者に「事理弁識能力」があれば足りるとされています。
ここでは、「加害者の過失」と「被害者の過失」の違い、「不法行為責任能力」と「事理弁識能力」の違いについて、見ていきましょう。
交通事故を起こした加害者に過失があると、被害者に対して損害を賠償する責任を負います。一般的に過失と呼ばれるものは、この過失(加害者の過失)です。
過失とは、民法に定める不法行為(民法709条)の1つで、注意義務を怠ったために、事故を起こし、損害を発生させることをいいます。
民法は、過失について次のように定めています。
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
これは「不法行為責任」と呼ばれ、故意の場合はもちろん、過失で他人に損害を与えたとしても、その損害を賠償する責任を負います。
いわゆる過失には、損害を賠償する法的責任がともなうことがポイントです。
加害者の過失を追及して損害賠償請求するには、加害者に不法行為責任能力があるかどうかが問題となります。加害者に責任能力がない場合は、過失を問えません。
刑事事件でも「心神喪失者の行為は罰しない」(刑法39条)と定められ、刑事責任能力がない者は罪に問われませんね。それと同じです。
責任能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力(知能)です。もう少し平たく言えば、その行為によって何らかの法的責任が生じることを認識する能力のことです。
交通事故の場合でいうと、事故を起こして相手に損害を与えれば、その損害を賠償する法律上の責任が発生することを理解できる能力を責任能力といいます。
責任能力について、民法は次のように定めています。
このことから、未成年や精神上の障害により責任能力のない者に対しては、過失責任(不法行為責任)を問えません。つまり、交通事故で加害者の過失責任を問うには、相手に責任能力があることが必要となります。
過失相殺における「被害者の過失」は、いわゆる過失(=加害者の過失)とは、概念が異なります。
「加害者の過失」と「過失相殺における被害者の過失」の違いについて見てみましょう。
加害者の過失は、法律上の義務違反や社会生活における信義則上の義務違反です。不法行為者に対し、法律(民法709条)に基づいて損害賠償責任を負わせるものです。
そのため、民法では、不法行為責任を問うには、加害者に責任能力(自己の行為の責任を弁識するに足る知能・能力)があることが必要としています(民法712条・713条)。
民法709条の過失は、「真正の過失」ともいわれます。
一方、過失相殺は、被害者の被った損害を当事者間で公平に負担させる制度です。
したがって、過失相殺における「被害者の過失」は、過失相殺の公平の理念にもとづいて、賠償額を減額することを相当とするような被害者の不注意・落ち度であれば足りる、とされています。
加害者の過失(不法行為)のように法的強制力をもって賠償責任を負わせるものと違い、「損害を当事者間で公平に分担する上で、被害者の落ち度をどう斟酌するか」という趣旨のものですから、民法には「被害者の過失」について、別段の規定がありません。
民法は、被害者の過失を考慮して過失相殺できる(民法722条2項)と定めているだけで、被害者の過失を考慮する際に「被害者にいかなる能力が備わっていることを要するか」については規定がないのです。
民法722条2項の過失は、「自己過失」ともいわれます。
「過失相殺するには、被害者にどのような能力(過失相殺能力)が備わっていることを要するか」については、法律に明記されていないため、解釈による具体化が必要となります。
これについては、最高裁の判例も変更が行われています。
昔は、過失相殺するには「被害者に責任能力が必要」と考えられていましたが、いまは「責任能力までは必要でなく、事理弁識能力が備わっていれば足りる」とされています。
事理弁識能力とは、物事の良し悪しを判断できる能力のことです。例えば「道路に飛び出すのは危険な行為」だということを理解する能力、危険を回避するのに必要な注意をする能力のことです。
昔の判例は、「被害者の過失」と「加害者の過失」は、厳密には同じでないものの、被害者の過失相殺能力と加害者の責任能力とを同質と解し、過失相殺の適用には、被害者が責任能力を備えている必要があるというものでした。
被害者に責任能力があり、責任能力を有する被害者に不注意があるときに、はじめて被害者にも過失があるということになり、過失相殺できると解されていたのです。
ですから、被害者に過失があったとしても、「責任能力のない幼児等には、過失相殺を適用できない」というのが従来の考え方でした。
民法722条2項にいう「被害者ニ過失アリタルトキ」に当るものと解すべき余地があるとしても、死亡者が幼少者その他行為の責任を弁識するに足るべき知能を具えない者であるときは、その不注意を直ちに被害者の過失となし民法722条2項を適用すべきではないと解するのが相当である。
⇒最高裁判決(昭和31年7月20日)
しかし、そもそも過失相殺は、被害者の損害を当事者間で公平に負担させる制度です。
そういった過失相殺の理念から、最高裁は昭和39年に判例を変更し、過失相殺には、被害者に責任能力がそなわっていることは必要なく、事理弁識能力がそなわっていれば足りるとする判断を示しました。
民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかに斟酌するかの問題に過ぎないのであるから、被害者たる未成年者の過失を斟酌する場合においても、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足り、未成年者に対し不法行為責任を負わせる場合のごとく、行為の責任を弁識するに足る知能が具わっていることを要しないものと解するのが相当である。
現在は、この最高裁判例の立場で、過失相殺の実務が動いています。
なお、この最高裁の判例以降、損害の公平な分担を実現するための過失相殺の調整機能を強調して、被害者の事理弁識能力すら不要とする下級審の判例も出ています。
「責任能力」と「事理弁識能力」はどう違うのか、具体的な例を含めて見てみましょう。
責任能力とは、自己の行為の責任について弁識しうる能力、自己の行為の結果として責任が生じることを認識する能力のことをいいます。
交差点で赤信号を見落として進入し、衝突したとしましょう。当然、赤信号では停止しなければいけません。信号無視で交差点に進入し事故を起こしたのだから、損害賠償の責任が発生する、といった事情を理解する能力が、責任能力です。
裁判例によると、11~12歳で責任能力がそなわると解されています。
事理弁識能力とは、自己の行為の結果について弁識しうる能力、損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力のことをいいます。
道路は危険だから飛び出してはいけない、といったことを理解できる能力が、事理弁識能力です。飛び出した結果、どのような法的責任が発生するのかまでは理解する必要はありません。
事理弁識能力を有するか否かの判断は、個々人の具体的事情によるので一概に年齢だけで判定することはできませんが、裁判例によると、5~6歳で事理弁識能力がそなわると判示するものが多いようです。
東京地裁(昭和45年7月6日)が5歳3ヵ月の幼児に、福岡地裁(昭和52年11月15日)が5歳9ヵ月の幼児に、事理弁識能力を認めた判例があります。
過失相殺における被害者の過失は、交通事故の責任原因である過失とは異なり、被害者に責任能力がなくても事理弁識能力がある場合は過失相殺が行われます。過失相殺に必要な事理弁識能力は、一概には言えませんが、5~6歳くらいになると備わると考えられています。
また、被害者に事理弁識能力がない場合は、監督責任のある両親など「被害者側の過失」として、過失相殺されることもあります。
お子さんの事故で、相手の保険会社から過失相殺を迫られ、納得できない場合は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談してみましょう。
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【参考文献】
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 289ページ