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非接触事故であっても、「接触していない」というだけで、相手車両の運行と被害者の受傷・損害との相当因果関係が否定されるわけではありません。相当因果関係が認められれば、損害賠償を請求できます。
非接触事故の場合、どんなときに相当因果関係が認められるのか、あわせて、非接触事故の過失割合の考え方について見ていきましょう。
非接触事故で、相手車両の運行と被害者の受傷・損害との間に相当因果関係が認められるのは、どんな場合でしょうか?
非接触事故について、次のような最高裁判例があります。
歩行者Aら数名が幅員3メートルの道路を歩行中、前方から軽二輪車、後方から原付が接近してきたため、前方右側の道路端にある仮橋のたもとに避難したところ、軽二輪車(車両B)が運転を誤り、まさに避けた仮橋に向かって突進して来て停車。その際、歩行者Aが転倒して受傷。
歩行者Aが、軽二輪車(車両B)が衝突したことによって傷害を受けたとして損害賠償請求訴訟を起こしました。
原審(仙台高裁)は、車両Bが歩行者Aに衝突したものとは認め難いとして、被害者Aの請求を棄却しました。
最高裁は、「車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされるのは、車両が被害者に直接接触したような場合に限られるものではない」と指摘し、次のように判示しました。
接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。
その上で最高裁は、
被害者の予測に反し、軽二輪車が突進して来たため、被害者は驚きのあまり危難を避けるべき方法を見失い、もし、現場の足場が悪かったとすれば、これも加わつて、その場に転倒したとみる余地もないわけではない。
そうだとすれば、被害者の受傷は、軽二輪車の運行によって生じたものというべきである。
軽二輪車が直接衝突した事実が認められないとの理由のみから、軽二輪車の運転者に何らの責任もないとした原審の判断は、民法709条の解釈適用を誤り、ひいて審理不尽の違法を犯したものというべきである。
と述べ、軽二輪車の運転者の責任について審理を尽くす必要があるとして、請求を棄却した原判決を破棄し、差し戻しを言い渡しました。
「車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したもの」「衝突にも比すべき事態」という表現が出てきますが、要するに、非接触の一事をもって車両の運行と被害者の受傷との間の相当因果関係を否定することはできない、という趣旨の判示であると指摘されています。
(『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂12ページ)
下級審の裁判例の中には、非接触事故で「衝突にも比すべき事態が存在しているものとはいえない」として、相当因果関係を否定した事例もあります。
例えば、次のような事故における東京地裁の判決(平成3年5月17日)です。
降雨のため時速80㎞に速度制限中の高速道路において、時速約100㎞で走行していたB車が、前方約150mの地点にスリップで蛇行しているA車を認めたにもかかわらず、減速等せずに、あいている追越車線に進路変更してA車を避けようとしました。
ところが、前方約106mの道路中央付近にA車が出て来たため、驚いて進路変更しながら急ブレーキを掛けたことからB車が横転。横転しているB車にC車が追突し、C車の運転者が死亡しました。
C車の運転者の相続人らが、A車、B車の運転者らに対して損害賠償請求をした事案です。
東京地裁は、次のような判断を示しました。
B車の運転者は、前方約150mの地点でA車の蛇行を既に認識していたのだから、A車の蛇行が、B車の急ブレーキを誘発助長し、B車の横転をもたらす蓋然性が高いものとすることはできない。
B車の横転は、時速約100㎞で進路変更中に不必要に急ブレーキを掛けたというブレーキ操作の不適切等にもとづくものであって、A車の蛇行との結び付きは偶然であり、両車の間に衝突にも比すべき事態が存在しているものとはいえない。
したがって、A車の蛇行とB車の横転との間に不法行為成立要件としての因果関係はないものとするのが相当である。
(判例タイムズ №767号195~201ページ)
非接触事故で因果関係が争われることはよくあります。そのとき、相当因果関係が否定されることは少なく、相当因果関係が存在するとの前提のもとに過失相殺の問題として処理されることの方が多いようです。
(参考:『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 301ページ)
非接触事故は、相手車両が運行している場合とは限りません。駐停車している車両を回避した際に、事故に遭うこともあります。
例えば、駐車している車両を避けて、ガードレールに衝突した、対向車と衝突した、あるいは、交差点付近に駐車車両があったため見通しが悪く通行車両と衝突した、といったケースです。
駐車車両の存在が関係して交通事故が起きた場合、そのような場所に駐停車させると事故を誘発することが予見でき、現実に駐停車車両の存在と事故発生との間に相当因果関係が認められるのであれば、駐車車両の運転者に対して民法709条による損害賠償請求が可能です。
また、駐停車中であっても「運行」に該当すれば、自賠法3条に基づく損害賠償責任を問うこともできます。
違法駐車していた車両を回避して対向車と衝突し、衝突した対向車両の運転者や同乗者が負傷したときは、違法駐車していた車と、それを回避して対向車線にはみ出した車の共同不法行為として、衝突した相手方から損害賠償請求を受けることになります。
非接触事故の場合に過失割合はどう判断されるのか、接触・衝突事故の場合と比べて過失割合に違いが生じるのか、そのあたりを見てみましょう。
非接触(接触していない)という事実自体は、結果論です。ですから、被害者の負傷や被害車両の損壊に双方の過失がどの程度の割合で寄与しているかという原因論である過失相殺の問題には直接関係しません。
したがって、過失相殺率・過失割合の判断にあたっては、非接触事故の場合でも、事故を誘引した車両の運行と被害者の損害との間に相当因果関係が認められるときは、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38)を参考に、過失相殺率・過失割合を判断するのが原則です。
つまり、接触があった場合の事故態様として基本的な過失相殺率・過失割合を検討し、一方の過失を加重または軽減するような事情が認められるときは、それを考慮して修正することになります。
なお、接触・衝突を避けるために取った回避行動が不適切だったとき(通常とりうる回避行動の範囲を逸脱していたとき)は、過失相殺率が不利に修正されます。
非接触事故の場合の過失相殺について、具体的な事例で考えてみましょう。
四輪車が進行方向右側にある店舗の駐車場に入ろうとして右折したところ、対向車線を走行してきた単車が急ブレーキをかけバランスを崩して転倒。運転者が負傷し、単車が損壊し、単車の運転者は、四輪車の運転者を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。
四輪車の運転者は、被害者自身の不適切な運転操作により生じた自損事故であり、四輪車の運行と被害者の受傷・単車の損壊には因果関係はなく、非接触事故なので何ら過失はないと主張して争ったとします。
因果関係については、四輪車の右折がなければ、単車が急ブレーキをかけることはなく、バランスを崩して転倒することもなかったと考えられます。
したがって、四輪車と単車との間に接触の事実はなかったとしても、四輪車の右折行動と単車の転倒による運転者の受傷・単車の損壊との間には、特段の事情がない限り、相当因果関係が認められます。
過失割合は、接触・衝突があった事故と同様に考えます。この事故のケースは、『別冊判例タイムズ38』では「単車と四輪車との事故」の「四輪車が道路外へ出るため右折する場合」の事故類型【220】に該当します。
直進車(単車)の通行を右折車(四輪車)が妨げたことになるため、四輪車の運転者に主たる過失がありますが、単車の運転者にも軽度の前方不注視があり、単車の基本的な過失相殺率は1割となります。
非接触事故の場合も、基本の過失相殺率は、接触・衝突事故の場合と同じです。
基本の過失相殺率を出発点として、「四輪車が右折の際に徐行しなかった」「右折の合図を出さなかった」など、四輪車の過失が加重される事情があれば、単車側に有利に修正されます。
逆に、単車の側に「速度違反があった」「四輪車が右折を完了していた、完了に近い状態だった」場合などは、単車の過失が加重され、単車側に不利に修正されます。
相手から「回避行動が適切でなかった」という主張がなされることがあります。自分に過失はなく、被害者の損害の発生は被害者自身の責任だと言うためです。
「回避行動が不適切だった」ことについての立証責任は相手方にあります。被害者の側に「回避行動が適切だった」ことについて立証責任があるわけではありません。相手が、「回避行動が不適切であった」ことを具体的に主張・立証しなければなりません。
例えば、「単車が急ブレーキをかけた地点と四輪車との間には十分な距離があり、急ブレーキをかけなくても接触・衝突は回避できた」あるいは「単車が速度を調整すれば、右折しようとしていた四輪車の後方を通り抜けることができた」といったようにです。
相手からこういった主張があり、裁判所が過失相殺の判断において検討する必要があると考えたときは、単車が急ブレーキをかけた地点と四輪車との距離関係、事故前の双方の速度、事故現場付近の道路の状況などを認定し、その状況下での単車の運転者の心理も考慮して、単車が急ブレーキをかけなければ衝突を回避できない状況だったかどうかを検討します。
単車の回避行動が、通常とりうる回避行動の範囲を逸脱している(その回避行動をとらなくても安全に回避できた)と考えられる場合には、その不適切性の程度に応じて、過失割合が被害者に不利に修正されます。
単車の回避行動が通常とりうる回避行動の範囲と考えられる場合には、過失割合が修正されることはありません。
相手車両と接触していない事故(非接触事故)の場合でも、相手車両の運行や違法な駐停車と被害者の損害との間に相当因果関係が認められるときは、損害賠償請求が認められます。
非接触事故の場合の過失相殺率・過失割合の決め方は、接触・衝突事故の場合と同じです。「過失相殺率認定基準」を参考にします。接触していないからといって、過失割合が変わるわけではありません。
回避行動が不適切だったときは、過失割合が不利に修正されることがあります。
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