自賠責保険は家族間の事故であっても保険金請求できる

自賠責保険は、「家族間の事故」や「同乗家族の死傷」についても保険金の支払いを請求できる

自賠責保険・自賠責共済は、運行供用者以外の者は他人となり、夫婦・親子といった家族間の事故や同乗家族の死傷も、保険金支払いの対象です。

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自賠責保険や自賠責共済は、事故の相手が家族の場合や、自動車に同乗していた家族が負傷した場合でも、保険金・共済金の支払いを請求できます。

 

以下、自賠責保険について説明しますが、自賠責共済も同じ仕組みです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。

 

自賠責保健は、被害者が家族であっても保険金の支払いを請求できる

自損事故や家族間の事故は、保険金が支払われない、と思っていませんか?

 

自賠責保険は、事故の相手が家族だった場合でも、事故を起こした車に家族が同乗していて怪我をした場合でも、保険金の支払いを請求できます。

 

任意自動車保険(対人賠償保険)では、家族間の事故は免責事由に該当し保険金が支払われないのに、自賠責保険は、なぜ被害者が家族の場合でも支払われるのか、その理由を法律上の規定から見てみましょう。

 

任意保険では「他人」の範囲が異なり、家族は「他人」に該当しません。経済的に同一と見なされ、損害賠償の支払いが適切でないと考えられているからです。ですから、例えば事故を起こした相手が配偶者の車だった場合などは、任意保険の対人・対物賠償責任保険の保険金は支払われません。

 

自賠責保険は、車両の保有者が他人を死傷させたときに支払われる

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、運行供用者責任を定めています。「運行供用者は、他人を死傷させたとき損害賠償責任が生じる」というものです。

 

自賠法3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。ここで「他人」とは、運行供用者以外の者のことで、家族でない第三者を指す他人とは違います。

 

さらに、自賠法は、自賠責保険を契約した車両の保有者に運行供用者責任(自動車の運行によって他人を死傷させたことに対する損害賠償の責任)が発生した場合に、自賠責保険金を支払うことを定めています。

 

自賠法11条1項

責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。

 

「保有者」と「運転者」については、自賠法で次のように定義されています。

  • 「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう(自賠法2条3項)
  • 「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう」(自賠法2条4項)

 

自賠法における運転者とは、雇われて自動車の運転をする者のことで、マイカーの運転者は、自賠法のいう運転者ではなく、保有者に当たります。

 

ですから、マイカーを運転中に事故を起こしたケースで考えると、運転者が運行供用者で、同乗者は家族であっても他人ですから、同乗者が事故により負傷したときは、自賠責保険金の支払いを請求できます。

 

もちろん、事故の相手が家族の場合でも「他人」ですから、自賠責保険金の支払いを請求できます。

 

自損事故の場合

運転を誤って電柱に衝突した場合を考えてみましょう。こういう場合、一般に自損事故といわれます。

 

自損事故は、厳密にいえば「加害者がいない事故」です。このとき運転者だけが乗っていたのなら、まぎれもない自損事故です。この場合は、運転者が死傷したとしても自賠責保険から保険金は支払われません。

 

しかし、いわゆる自損事故でも、同乗者がいて死傷した場合は、自賠責保険の保険金支払いの対象となります。それが運転者の家族であっても、自賠責保険は支払われます。

 

夫が運転する車に妻が同乗していて事故を起こしたとき

具体例で考えてみましょう。例えば、夫が運転する車に妻が同乗していて、電柱に衝突する事故を起こし妻が負傷した場合、妻が被害者となり、夫が加害者となります。

 

したがって、夫(加害者)は妻(被害者)に対して、損害を賠償する責任が生じます。その賠償金を填補するために、夫の加入している自賠責保険から保険金が支払われます。

 

「妻は他人」最高裁判決(昭和47年5月30日)

自賠法3条の「他人」規定をめぐっては、妻や子が「他人」にあたるかどうかが問題となり、保険会社は家族間の事故については保険金の支払いを拒否し、下級審の判断も分かれていました。

 

これに決着をつけたのが、1972年(昭和47年)5月30日の最高裁判決でした。

 

最高裁は「自賠法3条は、運行供用者および運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者であるからといって、そのことだけで他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである」と判示しました。

 

自動車が夫婦共有とか、夫婦が共に運行供用者(共同運行供用者)と認められるような特別な場合には、他人性がなくなり、賠償請求が否定されることがあります。また、治療費は認められても、慰謝料などは認められないことがありますから注意が必要です。

賠償責任を負う運行供用者、自賠責保険金が支払われる保有者とは?

運行供用者についての定義規定は自賠法の中にもないのですが、判例・通説は「事故を起こした車(加害車両)について運行支配と運行利益が帰属する者」とされています(逐条解説 自動車損害賠償保障法より)。

 

交通事故の賠償責任を負う運行供用者は、次のように大きく3つのタイプに分類できます。

 

自動車の所有者

自動車を所有する個人・法人。
自動車の所有者は、たとえ自分で事故を起こしていなくても賠償責任を負います。雇い主は、運行供用者責任のほか使用者責任(民法第715条)も負います。

次のような所有者は、運行供用者にあたりません。

  • 名義変更していない旧所有者
  • 事故を起こした盗難車の所有者(管理責任を果たしている場合に限る)
  • ディーラーローンのような所有権留保を付けて販売している販売店
正式に使用する権利のある者

自動車を正式に使用する権利のある運転者、運転助手など。
自賠法の定義する運転者(他人のために自動車の運転に従事する者)は含みません。

正式な使用権を持たない運転者 無断借用運転者、盗難車両の運転者など。

 

このうち、「自動車の所有者」と「正式に使用する権利のある者」が、自賠法のいう「保有者」にあたり、保有者に運行供用者責任(自動車の運行によって他人を死傷させたことに対する損害賠償の責任)が発生したとき、自賠責保険金が支払われます。

 

「正式な使用権を持たない運転者」が起こした事故については、自賠責保険金は支払われません。この場合の被害者は、政府保障事業に請求することになります。

 

まとめ

自賠法第3条に定める「他人」とは、運行供用者(自動車の所有者・運転者)以外の人です。ですから、事故を起こした車両に同乗していたのが運転者の家族であっても、自賠責保険に保険金の支払いを請求できます。

 

共同運行供用者にあたるとか、慰謝料を支払わないなど、保険金の支払いで保険会社と揉めているときは、保険会社との交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

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公開日 2017-01-12 更新日 2024/04/17 12:57:18