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自賠責保険・自賠責共済は、被害者に過失割合7割以上の重大な過失(重過失)があったときに限り、賠償額が減額されます。しかも、重過失により減額されるときでも、減額割合は被害者の過失割合よりも低く抑えられます。
自賠責保険は、被害者の保護と救済を目的とする保険なので、過失相殺(被害者の過失割合に応じて賠償額を減額すること)が制限されています。
任意保険では厳格に過失割合が適用されるのに対して、自賠責保険では被害者に「重大な過失」があった場合に限り、損害額から一定割合が減額されます。
過失相殺されるのは、被害者に7割以上の過失が認められる場合です。逆にいえば、被害者の過失割合が7割未満の場合は、減額されません。
被害者側に7割以上の過失(重過失)が認められるケースとしては、次のような例があります。ただし、あくまで目安で、個別事情や修正要素により変わることがあります。
・信号を無視して横断した
・道路標識などで横断禁止となっている場所を横断した
・泥酔して道路上で寝ていた
・無免許運転、飲酒運転、居眠り運転
・速度違反(一般道路で時速30㎞以上、高速道路で時速40㎞以上)
・信号無視で交差点に進入し衝突
・自優先道路から優先道路との交差点に進入して衝突
・センターラインを越えて衝突
・飲酒運転
・制動装置不良(ブレーキのないトラックレーサー)
重過失であったとしても、減額割合は過失割合より低く抑えられています。例えば、被害者の過失割合が7~8割あったとしても、減額割合は2割といった具合です。
なお、傷害による損害額(後遺障害・死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合(小損害事案)は、「重大な過失による減額」はありません。また、「重大な過失による減額」を行った結果、20万円以下となる場合は20万円が支払われます。
被害者に過失がある場合の具体的な減額割合は次の通りです。
被害者の過失割合 | 保険金の減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害・死亡 | 傷害 | |
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上 8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上 9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
9割以上 10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」7ページより抜粋)
損害額の算定基準は、任意保険基準の方が自賠責保険基準よりも高いのですが、被害者の過失割合が大きいときは、任意保険よりも自賠責保険の認定金額の方が高くなることがあります。
これは、過失相殺が厳格に適用されるからです。
例えば、傷害事故での損害額が、任意保険基準で100万円、自賠責保険基準で80万円と算定された場合の支払金額を考えてみましょう。
被害者の過失割合が 6割のとき
⇒ 任意保険は 6割減額され 40万円、自賠責保険は減額されないので 80万円
被害者の過失割合が 9割のとき
⇒ 任意保険は 9割減額され 10万円、自賠責保険は 5割減額され 40万円
このように、被害者の過失割合が大きい場合、自賠責保険の方が任意保険よりも高額になります。
自賠責保険が被害者救済を目的とした制度とはいえ、被害者側に100%の過失がある事故の場合は、保険金が支払われません。100%被害者の過失で発生し、加害者にまったく責任のない事故を「無責事故」といいます。
ただし、加害者側に事故の責任がなかったことを、加害者自身が立証しなければなりません。自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「加害者が被害者の損害を賠償することが原則」だからです。
民法の損害賠償においては、賠償請求する被害者側が相手の賠償責任(過失があったこと)を立証しなければいけませんが、自賠法では、加害者側が無過失を立証できない限り損害賠償の義務を負う仕組みです。
加害者が、次の3項目すべてを立証すれば「無責」となり、賠償責任を免れることができます(自賠法第3条ただし書)。
無責事故は、「被害者の損害に加害者は責任がない」ということなので、当然、賠償責任もありません。そのため、自賠責保険から保険金は支払われません。
「加害者の責任はない」ということは「加害者がいない」とうことですから、被害者の自損事故となります。被害者が任意保険の自損事故保険を契約していれば、それがを適用できます。
無責事故となる例としては、被害車両が赤信号無視で交差点に進入し衝突したとか、わき見運転や居眠り運転によって停車中の車に衝突した、などがあります。
通常、車同士の事故の場合、少なからず双方に過失があるものです。ところが、死亡事故の中には「無責事故」として自賠責保険が適用されなかったケースも多いといわれています。
「無責事故」とされた中には、被害者が死亡したり意識が回復しないなど、加害者側の言い分だけで、事故が被害者の一方的な過失として処理されてしまうケースがあるようです。
交通事故現場での被害者側の初期対応が重要です。
自賠責保険は、被害者救済が目的であるため、過失相殺は被害者に重大な過失があった場合に限定されています。そういう点では、任意保険より被害者保護が手厚い保険といえます。
ただし、事故後に警察によって作成される実況見分調書の内容によっては、過失割合が正しく判定されないことがあります。実況見分で、被害者側がきちんと主張を反映させることが重要です。
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