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自賠責保険(自賠責共済を含む)は、保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、損害の填補が免責されます。これを悪意免責といいます。
悪意免責に該当する場合には、被保険者(損害賠償の責任を負う加害者)が保険金の支払いを請求しても、保険会社は免責を主張できます。
しかし、悪意免責に該当する場合でも、被害者が直接、自賠責保険に賠償金の支払い請求したときは、免責を主張できません。被害者請求した場合には、損害賠償額が支払われます。
免責事由に該当しても、なぜ被害者請求ができ、保険会社は支払いを拒否できないのか?
簡単にいえば、法律に定めがあるからです。自動車損害賠償保障法(自賠法)で、被害者の直接請求権を特別に定めているからです。これが、一般の自動車保険(任意保険)との違いです。
被害者の直接請求権は、保険契約にもとづく保険金請求権とは違い、自賠法によって定められた被害者の特別の権利なのです。
そもそも賠償責任保険契約というのは、保険会社と被保険者との間の契約です。保険契約者が保険料を支払い、保険事故があった場合には保険会社が被保険者の損害を填補するために保険金を支払うものです。
自動車保険も同様です。事故が発生したとき、加害者は被害者に対して賠償金を支払います。支払った賠償額は、加害者にとっては損失(損害)となります。その損害を補填するのが自動車保険です。
自動車保険の中でも自賠責保険は、単に保険契約にとどまらない被害者の保護・救済を目的に、法律(自賠法)にもとづいて創設された強制保険です。被害者救済を保障する制度という位置づけがあります。
そのため、自賠責保険でもカバーしきれない部分については、政府が直接保障する制度(政府保障事業)も設けています。
ですから、通常なら、保険契約の当事者(保険契約者・被保険者)が故意に事故を起こし、保険金を騙し取る行為に対しては保険金は支払われませんが、このような免責事由に該当する場合でも、被害者の直接請求権は否定されず、被害者請求が可能な仕組みになっているのです。
悪意免責に該当する場合に、被害者が直接請求して、保険会社が賠償金を支払ったとき、この賠償金は、保険会社にしてみれば、本来なら免責になり、支払う責任がないものです。
そのため、保険会社は、被害者の直接請求に応じて支払った金額について、あとから政府の保障事業(自動車損害賠償保障事業)に請求できる仕組みになっています。つまり、保険会社は被害者に賠償金を支払いますが、賠償額の支払い義務があるからでなく、立替払いをしているだけなのです。
保険会社から請求があると、政府は保障事業から補償金を支払います(自賠法72条2項)。これにより政府は、その支払金額の限度で、被害者が加害者に有する損害賠償請求権を取得します(自賠法76条2項)。最終的には、政府から加害者に対して求償がなされるという仕組みです。
重複契約は、1台の車に複数の自賠責保険が契約されていることです。重複契約の場合の免責とは、一番最初の契約だけが有効で、あとから契約したものは免責になるということです。
この場合、免責といっても、「1契約分」については支払われます。これは、加害者請求でも被害者請求でも同じです。
被害者が重複契約を知らずに、該当する保険契約(締結時期がもっとも早い保険契約)以外の保険契約に賠償金の支払いを請求し、保険会社も知らずに支払ったときは、どうなるのでしょうか?
この場合、保険会社は本来免責となるものを支払い、被害者が不当利得を得たことになるので、民法703条の規定(不当利得の返還義務)により、保険会社は被害者に対して返還請求できることになります。
しかし、それでは被害者救済になりません。そこで、本来なら免責を主張できた保険会社は、給付した額を限度に、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得し、被害者に対する返還請求権を失う仕組みになっています(自賠法第82条の3第3項・4項)。
こうして、その保険会社は、被害者に支払った額を加害者に請求して回収します。加害者は本来請求すべき保険会社に保険金請求することで、損害が補填されます。
重複契約は、保険会社と被保険者の間の問題です。被害者は、加害者が契約しているどの保険会社から支払いを受けても同じです。このように処理することで、被害者が不利益を被ることのないようになっています。
ただし、スムーズに被害者請求するためには、加害者が複数の自賠責保険を契約していることが分かったなら、最も契約締結時期が早いのはどの契約かを確認し、そこに対して請求するようにしましょう。
自賠責保険・自賠責共済は、「保険契約者・被保険者の悪意によって生じた損害」と「重複契約」に限り、免責事由に該当します。
ただし、たとえ悪意免責に該当する場合でも、被害者請求の場合は、保険会社は免責を主張できません。
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