代車料の損害賠償請求が認められる車種・グレード・使用期間

代車料の損害賠償請求が認められる車種・グレード・使用期間

交通事故により車両が損傷し、修理や買替えのため車両を使用できず、レンタカー等の代車を使用した場合は、代車費用(代車料・代車使用料)を損害賠償請求できます。

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被害車両の修理や買替えの間、代車を使用する必要性・相当性が認められれば、代車費用(代車料、代車使用料)が損害として認められ、賠償請求できます。

 

代車費用が事故と相当因果関係のある損害と認められる要件、代車費用の支払いが認められる代車の車種・グレード、使用期間について見ていきましょう。

 

代車費用が損害と認められる要件とは?

代車費用が、事故と相当因果関係のある損害と認められるためには、

  1. 現実に代車を使用し、代車料を支出したこと
  2. 代車を使用する必要性があったこと

が要件となります。

 

代車使用の事実

代車費用は、現実に代車を使用し、代車料を支出した場合に損害として認められます。

 

代車を使用しなかった場合や、自己所有の他の自動車や家族の自動車を使用した場合など、代車料を支出しなかった場合には、代車料は認められません。

 

また、未修理のまま将来の修理実施時に要する可能性があるとして代車費用を請求したり、修理期間中に有償代車使用実績がないにもかかわらず代車費用相当額を請求するなど、いわゆる「仮定的代車料」の請求は認められません。

 

代車使用料の領収書が書証として提出されている場合は、基本的に損害として認められますが、代車使用料の見積書のみの場合は、現実に代車を利用した事実や代車使用料を支出した事実の立証が必要となります。

 

なお、友人や懇意の業者から代車を借りた場合は、領収書だけ証拠提出しても、信用性に乏しいとされることがあります。請求書を発行してもらい、銀行送金とすることなども検討するとよいでしょう。

 

代車使用の必要性

代車を使用し、費用を支出していれば、その事実だけで損害として認められるわけではなく、代車を使用する必要性が要件となります。代車使用の必要性については、①使用目的や使用状況、②代替車両の有無、③代替交通機関の利用可能性から判断されます。

 

事故車両の使用目的・使用状況から判断

代車の必要性の判断は、事故車両の使用目的が、営業用か自家用かによって、扱いが異なります。

 

営業用車両の場合

営業用車両については、原則として代車の必要性が認められます。営業の範囲も広く解され、業務に直接車両を利用していた場合に限らず、顧客の接待や会社役員等の専用車として用いる場合も認められます。

 

自家用車両の場合

自家用車(マイカー)については、通勤や通学に利用されている場合は、代車の必要性が認められることが多く、通院や要介護者の送迎、買物など日常生活利用も、代車の必要性が認められる場合があります。

 

趣味やレジャーの利用しかない場合は、代車の必要性は低いと考えられるため、利用の頻度、修理期間中の利用予定の存否、代替交通機関の利用可能性・容易性を考慮し、代車の必要性が判断されます。

 

代替車両の有無から判断

営業用、自家用を問わず、代車になり得る代替車両が存在し、その使用が可能である場合には、代車の必要性は認められません。営業用であれば遊休車、自家用であれば複数台所有している場合や同居家族の自動車などが、代替車両となり得ます。

 

代車になり得る車両を保有している場合は、それが代車になり得ないことを主張・立証する必要があります。

 

代車になり得るかどうかは実質的に判断されるので、被害車両の使用目的に当該他車両の性質が適合するかどうかについても具体的に主張すべきです。

 

例えば、保有している別の車両について、「使用目的に照らして代車になり得ない」とした、次のような裁判例があります。

 

京都地裁判決・平成14年8月29日

顧客送迎用に使用していた被害車両(ロールス・ロイス)の他にメルセデス・ベンツを所有していたとしても、当該ベンツは、いわゆるスポーツ車であり、使用目的に照らして代車になり得るものとはいえないとして、代車の必要性を認めました。

 

代替交通機関の利用可能性から判断

代替交通機関(電車、バスなど)が存在するとしても、ただちに代車の必要性が否定されるものではありません。

 

しかし、代車の使用目的・使用状況に照らし、代替交通機関の利便性(本数、目的地到着時刻との兼ね合い等)も考慮して、代替交通機関の利用が十分可能であり、利用するのが相当と認められる場合には、代車の必要性が否定されます。

 

代替交通機関が存在する場合には、公共交通機関では十分でないことについて、具体的に主張・立証する必要があります。例えば、自動車を利用しないと時間がかかり大変不便であるとか、早朝・深夜の通勤が必要である等です。

 

代車の必要性が否定されたとしても、代替公共交通機関の利用料金相当額が損害となり得ます。タクシーの利用については、必要性・相当性が肯定される場合(受傷のため公共交通機関の利用が困難など)には、その料金が損害として認められます。

代車として認められる車種・グレード

代車の車種・グレードについては、代車が比較的短期間の利用権の侵害に対する代替手段であることから、「被害車両と同一の車種である必要はなく、被害車両と相応する車種の代車料で足りる」とされています(別冊判タ38号18ページ)

 

そのため、被害車両が高級外車で、同一車種の代車を使用した場合でも、同等の高級外車を代車として使用する合理的必要性が認められる特別の事情がない限り、国産高級車の代車料を基準とする裁判例がほとんどです。

 

被害車両が国産高級車の場合は、その車種の通常グレードの車両を借りるのに要する費用の限度で、代車料が認められます。なお、修理工場が代車を提供してくれる場合は、レンタカーを借りるよりも割安となることが多く、実際にかかった料金が代車使用料となります。

代車費用が認められる代車使用期間

代車費用が認められる代車の使用期間は、現実に修理・買替えに要した全期間ではなく、修理・買替えに要する相当期間とされています。

 

修理・買替えに要する相当期間とは?

修理・買替えに要する相当期間は、損傷の部位・程度や事故車両の車種などにより異なりますが、一般的な目安としては、修理の場合はおおむね2週間程度、買替の場合はおおむね1ヵ月程度といわれています。

 

なお、修理・買替えに要する相当期間は、修理それ自体の期間や、買替えにおける契約締結から納車までの期間に限定されるものではなく、見積もり・交渉・検討の期間や部品調達期間なども含みます。

 

交渉期間・検討期間

修理であれ買替えであれ、見積もり、交渉、検討などの期間を経た上で、契約締結に至るのが普通ですから、こうした期間も、修理・買替えに要する相当期間として考慮されます。修理するか買い替えるかを検討する期間も認められます。

 

加害者が対物保険を利用する場合は、修理業者と保険会社のアジャスターとの間で修理内容、修理方法について協議がなされ、修理費用について協定をした後に修理に着工するのが通常であるため、修理内容や修理費などの交渉期間中の代車使用も、相当な範囲で認められます。

 

部品調達期間

被害車両が外国車で、部品の調達に時間がかかるなどの理由により、修理期間が長期化した場合は、個別・具体的事情をふまえ、代車使用期間の延長が認められる場合があります。

 

代車使用が長期化した場合

過失割合や買替えの要否などについて被害者と加害者側保険会社の見解が対立するなどして、修理や買替えに着手しないまま時間が経過し、代車使用期間が長期化することがあります。

 

代車使用の相当な期間を超える代車料については、長期化した原因が被害者側にあるのか加害者側にあるのかを判断して、原因を有する側の負担とされます。

 

被害者側の原因で代車使用期間が長期化した場合

修理や買替えは、本来、加害者側の意向にかかわらず、被害車両の所有者が自らの判断で実施できるものです。とはいえ、被害者にも信義則上、損害の拡大を防止する義務があり、速やかに修理や買替えに着手することが求められます。

 

合理的理由を欠く被害者側の主張が原因で長期間の代車使用に至った場合は、一定期間以降の代車使用につき相当性が否定され、その間の代車料は被害者の負担となります。

 

次のような裁判例があります。

 

浦和地裁判決・平成3年10月29日

修理協定成立までに時間を要した原因が、被害者が過大な修理というべき全塗装を要求していたことにあるとして、その期間に対する代車使用を否定しました。

 

横浜地裁判決・平成22年12月27日

修理可能な事案で新車買替えを要求するなどして修理着工の指示が遅れたことから、合理的な理由がない期間に対する代車使用料の祖払い義務はないとしました。

 

保険会社側の原因で代車使用期間が長期化した場合

加害者の示談交渉を代行する損保会社の担当者は、被害者との交渉において、法理論や実務上の通常の扱いを含め、合理的な損害賠償額の算定方法について被害者に十分な説明をし、被害者の理解を得て、迅速に解決に至るよう真摯な努力を尽くすことが求められます。

 

保険会社側がその努力を尽くさなかったために、被害者が判断に迷い、態度を決めかねている間に時間が経過し、代車使用期間が長期化したと認められる場合は、その費用を加害者側保険会社が負担することになります。

 

例えば、被害者側に落ち度のない追突事故において、加害者側保険会社としては、損害賠償額の算定方法にかかる説明と算定根拠の提示を行って被害者の理解を得ることの必要性は高いとし、次のように判決した裁判例があります。

 

東京地裁判決・平成13年12月26日

被害者が納得するための説明、交渉等に時間を要し、その結果、修理または買替手続に着手する以前の交渉等に費やされた期間中に代車料が生じたとしても、それが、加害者(損害保険会社の担当者)の具体的な説明内容や被害者との交渉経過から見て、通常の被害者が納得して修理または買替手続に着手するに足りる合理的な期間内の代車料にとどまる限り、加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担する責任を負わなければならない。

代車の経費

代車使用中のガソリン代やエンジンオイル代などの経費は、自分の車を使用していても要するものですから、損害とはいえず、加害者側に支払いを求めることはできません。

まとめ

被害車両を修理または買替えする間に代車を使用する場合、代車使用の必要性が認められれば、代車使用料を損害賠償請求できます。

 

ただし、被害車両が高級車だからといって、同じ高級車を代車として借り受ける費用が認められるわけではありません。また、代車を借りている期間すべてが認められるわけではなく、修理や買替えに要する相当期間が基準となります。

 

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【参考文献】
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 435~439ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 232~234ページ
・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 293~299ページ
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・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 246~247ページ
・『別冊凡例タイムズ38』18ページ
・『要約 交通事故判例140』学陽書房 287~288ページ
・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 192ページ
・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 200~202ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 180~183ページ
・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 270~276ページ
・『交通事故損害賠償保障法 第2版』弘文堂 342~343ページ
・『交通事故損害賠償の手引』企業開発センター 55~57ページ
・『物損交通事故の実務』学陽書房 50~52ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 96~99ページ

公開日 2021-09-24 更新日 2023/03/18 13:28:15