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ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判と比べて手軽に利用できるメリットがありますが、対応できる事案が制限されるので、その点を理解したうえで利用することが大切です。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法・手段です。仲裁、調停、斡旋などがあります。「Alternative Dispute Resolution」(裁判に代替する紛争解決手段)の頭文字をとって「ADR」と呼ばれます。
中立・公正な専門的知識を有する第三者が、被害者と加害者の双方の意見を聞いた上で、示談案・和解案を提示したりして、民事上の紛争を解決します。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の第1条では、裁判外紛争解決手続について、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう」と定義しています。
ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判に比べて手続きが簡便で解決までの期間が短い、被害者本人でも申立て可能、多くは無料で利用できる、といったメリットがあります。
とりわけ、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、交通事故事件に詳しい弁護士が相談を受け、示談の斡旋を行うため、適切な解決が期待できます。
さらに、示談の斡旋が不調の場合には、審査を申し立てることができ、損保や共済は審査結果(裁定)に従う義務があります。
つまり、被害者側が裁定に同意すれば、損保や共済は拒否することはできず、示談が成立するのです。もっとも、被害者側は裁定に拘束されませんから、裁定に不服であれば、訴訟を提起することができます。
「交通事故紛争処理センター」は損保会社に対して、「日弁連交通事故相談センター」は共済に対して、それぞれ片面的拘束力を有します。
片面的拘束力とは、一方のみに拘束力を有すること、つまり紛争処理結果は、被害者に対する拘束力はありませんが、損保や共済に対しては拘束力を持つということです。
加害者が任意保険・任意共済に加入している場合は、実効性が確保されますから、利用するメリットは大きいと言えるでしょう。
交通事故の被害者がADRを利用するメリットは、次の点です。
デメリットというものではありませんが、ADR機関を利用する際には、限界があることも知っておく必要があります。
それは、対象となる紛争が限定されることです。ADRは、基本的に数回程度の期日で紛争解決することを予定しているため、事案が解決に熟していない段階では利用できません。賠償責任の有無など事実関係に争いがある場合には適しません。
また、訴訟の提起と異なり、ADR機関への申立てには、時効の完成猶予(旧民法の時効中断)効力はありません。
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターを例に見てみましょう。
これらのADR機関は、損害賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級について争いがなく、示談金額をいくらとするかで話がまとまらないケースが対象となります。
逆にいうと、賠償責任や過失割合、後遺障害等級などについて争いがある場合は、利用に適さないということです。紛争処理を持ち込んでも解決できないので、そもそも受け付けてもらえない場合があります。
賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級の争いは、自賠責の判断に関わることなので、「一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に持ち込んで、解決する必要があります。そういった紛争をクリアした上で、なお示談金額で争いがある場合に、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」へ持ち込むことになります。
民事訴訟を提起する場合には、裁判所は自賠責の判断に縛られず独自に判断することができますから、裁判で事実関係を争うことはできます。ただ、裁判期間短縮のためか、裁判所も自賠責の判断を尊重する傾向がありますから、自賠責保険・共済紛争処理機構での解決は重要です。
また、示談斡旋が不調に終わり審査手続に移行した場合に、片面的拘束力により実効性を確保するため、相手が各ADR機関と協定している損保や共済であること、示談代行付き自動車保険・共済であることが必要です。
加害者が示談代行付き任意自動車保険・共済に加入していない場合でも、相手がADRの利用に同意すれば示談斡旋は可能ですが、審査を申し立てることはできず、実効性は確保されません。この場合、示談斡旋が不調に終われば、訴訟を提起することになります。
裁判所に損害賠償請求訴訟を提起すると時効の完成猶予(旧民法の時効中断)の効果が発生しますが、ADR機関に紛争処理を申し立てても、時効完成猶予の効果は発生しません。
ただし、ADR促進法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)にもとづき、法務大臣の認証を取得したADR機関(認証ADR機関)の場合は、特例があります。
その特例とは、当事者間に和解の見込みがなく手続実施者が手続を終了した場合、その旨の通知を受けた日から1ヵ月以内に訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関して、ADR機関に紛争解決手続の請求の時に、訴えの提起があったものとみなす(ADR促進法第25条1項)というものです。
認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
この特例は、損害賠償請求権に関するものです。自賠責保険に対する被害者請求権の時効更新(中断)手続きは別途行う必要があります。
認証ADR機関以外は、この特例は適用されません。ただし、自賠法にもとづき指定紛争処理機関の指定を受けている「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、認証ADR機関ではありませんが、自賠法の規定により同様の特例が適用されます。
紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、ADR促進法にもとづく法務大臣の認証を受けていません。ですから、時効中断効に関する特例はありません。
ADRには、次のような限界があります。
交通事故に関するADR(裁判外紛争解決手続)で最も多く利用されるのは、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」です。これらのADR機関では、交通事故事件に詳しい弁護士が相談を受け、示談の斡旋を行いますから、利用するメリットはあります。
ただし、損害賠償責任や過失割合、後遺障害等級など事実関係に争いがある場合は馴染みません。事実関係に争いがなく、損害賠償額をいくらにするかで示談の斡旋を受けたい場合に有効です。
ADRの弁護士は、中立の立場で示談斡旋を行います。あなたの代理人ではありません。あなたの代理人として弁護士に示談交渉を頼みたい場合は、弁護士事務所に相談する必要があります。
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