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  • ADRのメリット・デメリット
    交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)のメリット・デメリット・限界
    ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判と比べて手軽に利用できるメリットがありますが、対応できる事案が制限されるので、その点を理解したうえで利用することが大切です。ADR(裁判外紛争解決手続)とは?ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法・手段です。仲裁、調停、斡旋などがあります。「Alternative Dispute Resolution」(裁判に代替する紛争解決手段)の頭文字をとって「ADR」と呼ばれます。中立・公正な専門的知識を有する第三者が、被害者と加害者の双方の意見を聞いた上で、示談案・和解案を提示したりして、民事上の紛争を解決します。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の第1条では、裁判外紛争解決手続について、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう」と定義しています。ADRのメリットADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判に比べて手続きが簡便で解決までの期間が短い、被害者本人でも申立て可能、多くは無料で利用できる、といったメリットがあります。損保・共済は裁定に従う義務があるとりわけ、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、交通事故事件に詳しい弁護士が相談を受け、示談の斡旋を行うため、適切な解決が期待できます。さらに、示談の斡旋が不調の場合には、審査を申し立てることができ、損保や共済は審査結果(裁定)に従う義務があります。つまり、被害者側が裁定に同意すれば、損保や共済は拒否することはできず、示談が成立するのです。もっとも、被害者側は裁定に拘束されませんから、裁定に不服であれば、訴訟を提起することができます。損保・共済に対する「片面的拘束力」「交通事故紛争処理センター」は損保会社に対して、「日弁連交通事故相談センター」は共済に対して、それぞれ片面的拘束力を有します。片面的拘束力とは、一方のみに拘束力を有すること、つまり紛争処理結果は、被害者に対する拘束力はありませんが、損保や共済に対しては拘束力を持つということです。加害者が任意保険・任意共済に加入している場合は、実効性が確保されますから、利用するメリットは大きいと言えるでしょう。ADRを利用するメリットまとめ交通事故の被害者がADRを利用するメリットは、次の点です。裁判に比べて、手続きが簡便で解決までの期間が短い。被害者本人でも申立て可能。多くは無料で利用できる。交通事故に詳しい弁護士による示談の斡旋を受けられる。示談の斡旋が不調の場合には、審査を申し立て、保険会社や共済組合を拘束する裁定を出せる。ADRの限界デメリットというものではありませんが、ADR機関を利用する際には、限界があることも知っておく必要があります。それは、対象となる紛争が限定されることです。ADRは、基本的に数回程度の期日で紛争解決することを予定しているため、事案が解決に熟していない段階では利用できません。賠償責任の有無など事実関係に争いがある場合には適しません。また、訴訟の提起と異なり、ADR機関への申立てには、時効の完成猶予(旧民法の時効中断)効力はありません。ADRは対象となる紛争が限定される交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターを例に見てみましょう。これらのADR機関は、損害賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級について争いがなく、示談金額をいくらとするかで話がまとまらないケースが対象となります。逆にいうと、賠償責任や過失割合、後遺障害等級などについて争いがある場合は、利用に適さないということです。紛争処理を持ち込んでも解決できないので、そもそも受け付けてもらえない場合があります。賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級の争いは、自賠責の判断に関わることなので、「一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に持ち込んで、解決する必要があります。そういった紛争をクリアした上で、なお示談金額で争いがある場合に、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」へ持ち込むことになります。民事訴訟を提起する場合には、裁判所は自賠責の判断に縛られず独自に判断することができますから、裁判で事実関係を争うことはできます。ただ、裁判期間短縮のためか、裁判所も自賠責の判断を尊重する傾向がありますから、自賠責保険・共済紛争処理機構での解決は重要です。また、示談斡旋が不調に終わり審査手続に移行した場合に、片面的拘束力により実効性を確保するため、相手が各ADR機関と協定している損保や共済であること、示談代行付き自動車保険・共済であることが必要です。加害者が示談代行付き任意自動車保険・共済に加入していない場合でも、相手がADRの利用に同意すれば示談斡旋は可能ですが、審査を申し立てることはできず、実効性は確保されません。この場合、示談斡旋が不調に終われば、訴訟を提起することになります。ADRへの申立てに時効の完成猶予(時効中断)の効力はない裁判所に損害賠償請求訴訟を提起すると時効の完成猶予(旧民法の時効中断)の効果が発生しますが、ADR機関に紛争処理を申し立てても、時効完成猶予の効果は発生しません。ただし、ADR促進法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)にもとづき、法務大臣の認証を取得したADR機関(認証ADR機関)の場合は、特例があります。その特例とは、当事者間に和解の見込みがなく手続実施者が手続を終了した場合、その旨の通知を受けた日から1ヵ月以内に訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関して、ADR機関に紛争解決手続の請求の時に、訴えの提起があったものとみなす(ADR促進法第25条1項)というものです。ADR促進法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)第25条1項認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。この特例は、損害賠償請求権に関するものです。自賠責保険に対する被害者請求権の時効更新(中断)手続きは別途行う必要があります。認証ADR機関以外は、この特例は適用されません。ただし、自賠法にもとづき指定紛争処理機関の指定を受けている「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、認証ADR機関ではありませんが、自賠法の規定により同様の特例が適用されます。自賠法(自動車損害賠償保障法)第23条の14第1項紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。損害賠償請求権・被害者請求権の時効中断手続きについて詳しくはこちら交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、ADR促進法にもとづく法務大臣の認証を受けていません。ですから、時効中断効に関する特例はありません。ADRの限界まとめADRには、次のような限界があります。紛争解決の実効性を確保するため、対象となる紛争が限定されている。数回程度の期日で紛争解決することが予定されているため、事案が解決に熟していない段階では利用できない。賠償責任や後遺障害等級など事実関係に争いがある場合は利用に適さない。申立てに時効の完成猶予・更新の効果はない。まとめ交通事故に関するADR(裁判外紛争解決手続)で最も多く利用されるのは、「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」です。これらのADR機関では、交通事故事件に詳しい弁護士が相談を受け、示談の斡旋を行いますから、利用するメリットはあります。ただし、損害賠償責任や過失割合、後遺障害等級など事実関係に争いがある場合は馴染みません。事実関係に争いがなく、損害賠償額をいくらにするかで示談の斡旋を受けたい場合に有効です。ADRの弁護士は、あなたの代理人ではありません!ADRの弁護士は、中立の立場で示談斡旋を行います。あなたの代理人ではありません。あなたの代理人として弁護士に示談交渉を頼みたい場合は、弁護士事務所に相談する必要があります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • ADR機関の種類
    交通事故ADR機関(裁判外紛争解決機関)の種類
    交通事故のADR機関(裁判外紛争解決機関)としては、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」と「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」が代表的です。損害賠償責任の有無・過失割合や後遺障害等級など自賠責の認定に関する紛争を解決するADR機関としては、「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。どのADR機関に相談するかは、紛争の内容や相手方によって選ぶことが大切です。ここでは、交通事故ADR機関としてどんなものがあるか、ご紹介します。交通事故のADR機関(裁判外紛争解決機関)交通事故の分野における主なADR機関(裁判外紛争解決機関)には、次のものがあります。公益財団法人 交通事故紛争処理センター(紛セ)公益財団法人 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)弁護士会 紛争解決センター(仲裁センター)一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構公益財団法人 交通事故紛争処理センター(紛セ)公益財団法人・交通事故紛争処理センター(紛セ)は、損害保険会社が中心となって設立した、自動車事故の法律相談や和解斡旋を専門に扱うADR機関です。利用は無料です。交通事故の紛争で最も利用者の多いADR機関です。所属する弁護士に面接による法律相談できるほか、和解の斡旋を依頼することができます。斡旋による和解が成立しなかった場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。「紛セ」の法律相談は、和解斡旋を前提とした相談と考えるとよいでしょう。法律相談は予約制です。法律相談だけでよい場合は、予約の必要がなく電話相談も受け付けている日弁連交通事故相談センターが便利です。主に損害保険会社に対し拘束力がある交通事故紛争処理センターと協定している保険会社や共済は、審査会の審査結果(裁定)を尊重する義務を負っています。これを「片面的拘束力」といいます。ですから、被害者が裁定に同意すれば、それで示談が成立します。なお、被害者は、裁定に対する尊重義務はありませんから、裁定に不服なら裁判を起こすことができます。利用できる事案・利用できない事案交通事故紛争処理センターの和解斡旋や審査手続を利用できるのは、原則として、加害者が同センターと協定を結んでいる保険会社の任意保険に加入している場合です。また、賠償責任や過失割合など事実認定に争いがある場合や、後遺障害等級の認定に関する争いは、対象となりません。これらは、自賠責の判断になりますから、まず、自賠責保険・共済紛争処理機構に申立てなければなりません。交通事故紛争処理センターについて、詳しくは次のページをご覧ください。交通事故紛争処理センター(紛セ)のメリット・デメリット交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違い公益財団法人 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)公益財団法人・日弁連交通事故相談センター(N-TACC)は、日弁連が設立した、自動車事故の法律相談や示談斡旋を専門に扱うADR機関です。利用は無料です。各地の弁護士会館などで、電話や面接による無料相談を行っているほか、示談の斡旋や弁護士の紹介を依頼することができます。斡旋による示談が成立しなかった場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。人損あるいは人損をともなう物損については、加害者が任意保険未加入でも無保険でも示談斡旋が可能ですが、物損のみの場合は、日本損害保険協会に加盟している保険会社の物損示談代行付きの保険に加入している場合に限られます。共済に対し拘束力がある日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済は、審査結果を尊重する義務を負っています(片面的拘束力)から、被害者が審査結果に同意すれば、示談が成立します。被害者が審査結果に不服なら、裁判を起こすことができます。利用できる事案・利用できない事案日弁連交通事故相談センターで審査手続を利用できるのは、加害者が、日弁連交通事故相談センターと協定している示談代行付き自動車共済に加入している場合です。相手が損害保険会社の場合は、協定を結んでいないので、審査手続きを受けることができません。また、賠償責任や過失割合など事実認定に争いがある場合や、後遺障害等級の認定に関する争いは、対象となりません。これらは、自賠責の判断になりますから、まず、自賠責保険・共済紛争処理機構に申立てなければなりません。日弁連交通事故相談センターについて、詳しくは次のページをご覧ください。日弁連交通事故相談センター(N-TACC)のメリット・デメリット日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターの違い弁護士会 紛争解決センター(仲裁センター)各地の弁護士会が設置・運営するADR機関です。名称は、当初「仲裁センター」がほとんどでしたが、現在は「紛争解決センター」「示談斡旋センター」とされているところが多くなっているようです。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが無料で法律相談・示談斡旋を行っているのに対して、弁護士会の紛争解決センターは有料です。利用手数料は、申立手数料のほか期日手数料、成立手数料が必要な機関、申立手数料のみの機関があります。事前に確認が必要です。申立書を提出すると、斡旋・仲裁人が選任され、最初の期日が指定されます。期日には斡旋・仲裁人が間に入って話し合いが行われ、和解が成立すれば、和解契約書を作成します。紛争解決までの審理期間は、およそ3ヵ月、審理回数は2~3回です。一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく指定紛争処理機関です。自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金・共済金・賠償額に関して発生した紛争が対象です。もっとも多いのが、後遺障害等級の認定に関すること。そのほか、損害賠償責任の有無、過失割合などが、持ち込まれています。申請の費用は無料です。手続きは、郵送により行い、書面審査となります。紛争処理といっても、他のADR機関のように、当事者が出席して示談を斡旋するものではありません。弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、当事者と保険会社・共済組合から提出された書類などで審査を行い、調停結果を通知します。書面審査であるため、提出する書類がポイントです。自賠責保険・共済紛争処理機構の調停で、自賠責の判断を変更させる秘訣自動車保険・共済に関する「金融ADR」金融ADRは、金融商品取引法と保険業法にもとづく指定紛争処理機関として、保険会社等と契約者・被保険者等との間の紛争解決を目的に設立されたADR機関です。交通事故の紛争を専門に扱う機関ではありませんが、自動車保険・共済の支払いに関する紛争も対象となります。ただし、自賠責に関する紛争については、金融ADRで苦情は受け付けますが、紛争解決は行っていません。任意保険・任意共済に関する紛争が対象です。自賠責に関する紛争は、自賠法(自動車損害賠償保障法)にもとづく指定紛争処理機関「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。金融ADRの一番の特徴は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが対象としない「人身傷害保険」等をめぐる紛争が対象となることです。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター一般社団法人 保険オンブズマン一般社団法人 日本共済協会 共済相談所一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター「そんぽADRセンター」は、日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結した損害保険会社との紛争が対象です。「損害保険紛争解決サポートセンター」とも呼ばれます。損害保険に関する相談や保険会社に対する苦情を受け付けて処理するほか、損保会社との紛争解決の支援(和解案の提示など)を行っています。利用は無料です。一般社団法人 保険オンブズマン「保険オンブズマン」と手続実施基本契約を締結した外資系損害保険会社、保険仲立人(保険ブローカー)との紛争が対象です。損害保険に関する相談や保険会社に対する苦情を受け付けて処理するほか、損保会社との紛争解決の支援(和解案の提示など)を行っています。利用は無料です。一般社団法人 日本共済協会 共済相談所「共済相談所」は、日本共済協会と手続実施基本契約を締結した共済(JA共済連、JF共水連、全労済など)との紛争が対象です。共済に関する相談や共済組合に対する苦情を受け付けて処理するほか、共済組合との紛争解決の支援(書面審議による裁定書の作成など)を行っています。利用は無料です。ただし、賠償案件については取り扱わないので、傷害条項をめぐる紛争を解決する機関といえます。ADR促進法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。まとめ交通事故のADR機関として一般的に利用されるのは、交通事故紛争処理センター(紛セ)と日弁連交通事故相談センター(N-TACC)の2つです。大まかな「仕分け」としては、相手が損保会社の場合は「紛セ」、相手が共済の場合は「N-TACC」と考えるとよいでしょう。それぞれ、損保会社、共済組合に対する片面的拘束力があるからです。なお、賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級に関しての争いは、「紛セ」や「N-TACC」の対象となりません。そういう部分の争いがなく、示談金額で歩み寄りがみられない場合が対象です。賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級に関するADR機関は、自賠責保険・共済紛争処理機構となります。「紛セ」や「N-TACC」は、交通事故の問題に精通した弁護士が、相談を受け示談斡旋を行ってくれますが、あくまでも中立の立場からのものです。あなたの代理人として動いてくれるわけではありません。弁護士に、あなたの代理人として保険会社との示談交渉を頼みたい場合は、直接、弁護士事務所に相談し依頼する必要があります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 交通事故紛争処理センター
    交通事故紛争処理センターの特徴とメリット・デメリット
    公益財団法人・交通事故紛争処理センター(略して「紛セ」といいます)は、嘱託弁護士が無料で法律相談や和解斡旋を行うADR機関(裁判外紛争解決機関)です。和解斡旋が成立しないときは、審査の申立ができ、審査結果(裁定)には、損害保険会社に対する拘束力があります。全国に11ヵ所の相談拠点(東京本部のほか、高裁所在地7ヵ所に支部(札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)、相談室3ヵ所(さいたま・金沢・静岡))があり、各所在地の弁護士会から推薦された弁護士を、相談担当弁護士として委託しています。交通事故紛争処理センターの強み交通事故紛争処理センターを利用するメリットは、無料で和解斡旋を受けられることです。ですが、何より交通事故紛争処理センターの強みは、斡旋による和解が成立しない場合に、被害者が審査を申し立てると、相手方保険会社は、審査結果(裁定)に拘束され、従わなければならないということです。これを「片面的拘束力」といいます。ですから、審査に回して裁定が出れば、その裁定案に被害者が同意すると、裁定の通り和解が成立します。相手の保険会社は、審査結果を尊重する義務を負っているからです。審査結果に拘束されるのは保険会社の側だけで、被害者の側は拘束されません。被害者は審査結果に同意するかどうか自由で、不満なら訴訟を提起することができます。審査結果(裁定)に拘束される保険会社とは?審査結果に拘束されるのは、交通事故紛争処理センターと協定している損害保険会社や共済です。損害保険会社は、日本損害保険協会および外国損害保険協会に加盟する保険会社が対象ですから、ほぼ網羅されますが、共済は一部にとどまります。交通事故紛争処理センターと協定している損害保険会社や自動車共済は次のところです。日本損害保険協会に加盟する保険会社外国損害保険協会に加盟する保険会社全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)全国自動車共済協同組合連合会(全自共)全日本火災共済協同組合連合会(日火連)交通事故紛争処理センターの手続の流れ被害者が交通事故紛争処理センターに相談・申立てする場合の流れは次のようになります。【1】相談申込み交通事故紛争処理センターで和解の斡旋を受けるには、紛争処理センターの嘱託弁護士による法律相談を受ける必要があります。これは、まず被害者から状況を聞くためです。相談担当弁護士が、和解の斡旋が必要だと判断すれば、次回に相手方保険会社を呼び出し、保険会社の言い分を聞きます。両者の主張と立証資料をふまえて、相談担当弁護士が、和解斡旋案を示すという流れになります。法律相談は、予約が必要です。電話相談は行っていません。面接相談となります。あなたの住所地または事故地に対応したセンター(本部・支部・相談室)に電話して、相談の日時を決めてもらいます。ただし、交通事故紛争処理センターは申立件数が多いので、例えば東京本部では 1ヵ月半ほど先でなければ予約できない状況です。かつては 3ヵ月待ちでしたから、改善はされましたが、時間がかかります。法律相談だけなら、予約が不要で、電話相談も行っている日弁連交通事故相談センターの方がよいでしょう。【2】和解の斡旋双方が出席した相談日より、相談担当弁護士が和解の斡旋を行います。相談担当弁護士は、双方から意見を聞き、資料の提出を受けて、和解斡旋案を提示します。斡旋案は、裁判所基準で損害額を算定します。和解斡旋手続きは、1回につき1時間以内とされています。人身事故の場合は通常3~5回、物損事故の場合は1~2回で和解が成立しているようです。物損事故の場合は、初回から保険会社も呼び出し、和解斡旋に入ります。和解斡旋によって合意に至った場合は、相談担当弁護士が示談書を作成します。なお、相談担当弁護士は、原則として事件終結まで変わりません。相談担当弁護士は、申立人である被害者の立場に立って事情を聴きますが、和解の斡旋は、あくまで中立公正な第三者の立場で行います。相談担当弁護士は、あなたの代理人ではないことに注意してください。訴訟移行手続き交通事故紛争処理センターでは、特に医学的に高度な判断を求めるような場合には、損害保険会社が、紛争処理センターに訴訟への移行を申し出ることができる制度が導入されています。損保会社から「訴訟移行の要請」が出されると、和解斡旋手続きは一時中断し、紛争処理センター内に設置されている訴訟移行審査委員会で、訴訟移行の可否を判断します。ただし、損保会社が「訴訟移行要請」を出せば、必ず訴訟に移行するわけではなく、紛争処理センターが「訴訟へ移行せざるを得ない」と判断したものだけ、訴訟移行が認められるという仕組みです。紛争処理センターが、訴訟移行を認めなかった場合は、和解斡旋が再開されます。【3】審査会による審査斡旋による和解が成立しないときは、審査を申立てることができ、審査手続に移行します。原則として、和解斡旋が不可能となった場合には、審査に移行する運用がなされています。審査が申し立てられた事案について、審査会が審査に適するものとして受理すると、審査会の期日が決められます。相手方保険会社や共済が紛争処理センターと協定していない場合などは、審査結果の遵守が確保されないおそれがあるため、受理するか否かが検討されます。審査会は、紛争処理センター所属の審査員3名(学識経験者・元裁判官・弁護士)で構成されます。中立公正な審査を行うため、損害保険会社やその関係団体の役職員・経験者は審査員から除かれます。審査会は、相手方と交渉を行う場ではないことに注意してください。事前に相談担当弁護士が審査会に争点や当事者双方の主張を説明します。審査においては、審査員が双方の主張を聴いた上で裁定を行います。審査会は、通常2~3回程度行われ、審査を終結すると、合議による審査の結果(裁定案)を当事者双方に告知します。裁定案は、斡旋案と同様に裁判所基準で賠償金額を算定します。保険会社は審査結果(裁定)に拘束されますから、被害者が裁定案を承諾すれば、和解成立となります。相談担当弁護士が裁定書にもとづき、示談書を作成し、紛争終結となります。被害者は、裁定案を拒否する自由がありますから、裁定に不服の場合は訴訟を提起できます。交通事故紛争処理センターで取り扱わない事案交通事故紛争処理センターの法律相談や和解の斡旋、審査は、自動車事故の示談をめぐる紛争が前提です。そのため、次のような場合は、交通事故紛争処理センターでは取り扱いません。交通事故紛争処理センターを利用できないケース調停または訴訟手続に係属中であるとき他のADR機関に和解(示談)の斡旋を申し込んでいる事案自転車と歩行者、自転車同士の事故による損害賠償の紛争人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社との保険金の支払いに関する紛争後遺障害の等級認定に関する紛争加害者が任意自動車保険(共済)に加入していない場合加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共、日火連以外の場合事故直後や治療中、後遺障害等級が未定など、まだ示談に至らない段階での法律相談①と②は、どのADR機関も同じです。調停や訴訟手続き中、他のADR機関で斡旋中のものは、取り扱いません。③~⑤は、そもそも交通事故紛争処理センターの業務の対象外です。⑥~⑧は、和解斡旋や審査結果(裁定)の遵守が確保されないからです。⑨は、紛争処理センターの法律相談が、和解斡旋を前提としているからです。治療終了後や後遺障害等級認定の結果が判明した後でなければ、法律相談の予約を受付てもらえません。そのほか、事実関係(過失割合など)に争いがある場合は、交通事故紛争処理センターは馴染まないと考えた方がよいでしょう。過失割合や後遺障害等級などで争いがある場合は、和解斡旋を申し込んでも、途中で訴訟手続に移行するケースが大半で、和解に至らないからです。交通事故紛争処理センターとは、そもそもどんな組織か交通事故紛争処理センターは、「交通事故の損害賠償問題を公正・迅速に解決する」ことを目的に、損害保険会社が中心となって設立された組織です。1974年(昭和49年)に和解斡旋の機能をもつ「交通事故裁定委員会」として発足しました。その後、1978年(昭和53年)に組織を拡充して「財団法人交通事故紛争処理センター」へ発展し、2012年(平成24年)に財団法人から公益財団法人へと移行しました。「示談代行付き」自動車保険の販売にともない設立そもそも、交通事故紛争処理センターの発足は、「示談代行付き」自動車保険(FAP)の販売と関係があります。損害保険業界が「示談代行付き」自動車保険を売り出そうとしていた当時、2つの問題点が指摘されていました。日常的に交通事故の賠償事案を扱う保険会社が、賠償問題に不慣れな被害者と示談交渉することは公平性を欠く。保険会社による示談代行は、弁護士法72条で禁止する「非弁活動」にあたる。こうした問題を解決するため、日弁連が 1973年(昭和48年)に、損害保険協会に対して「示談斡旋を行う中立的な第三者機関の設置」や「被害者救済の確保の措置の具体化」などを申し入れ、協議を重ねました。そして、日弁連と損保協会との間で「交通事故損害賠償をめぐる紛争について和解の斡旋を目的とする中立機関(裁定委員会)を設置する」「保険会社は裁定案の尊重義務を負う」ことにつき、覚書が交わされました。。この中立機関(裁定委員会)として、当初は、日弁連交通事故相談センターが予定されていました。ところが、結果的に日弁連の理事会での決議が得られず、それに代わるものとして、損保協会が 1974年(昭和49年)に「交通事故裁定委員会」を設立したのです。交通事故裁定委員会は、損保協会と日弁連が交わした覚書の趣旨を生かし、和解斡旋と裁定制度を取り入れました。こうした経緯から、損保協会に加盟している損害保険会社は、交通事故紛争処理センターの審査結果に拘束される仕組みになっているのです。【関連】保険会社の示談代行は、なぜ非弁活動(弁護士法72条違反)とならないのか?交通事故紛争処理センターの運営と実績交通事故紛争処理センターの運営資金は、自賠責保険の運用益が充てられているほか、損害保険会社、JA共済連、全労済、交協連、全自共、日火連から拠出されています。2015年度(平成27年度)の実績業務実績相談全体21,571件(うち新規)8,020件(うち再来)13,551件和解斡旋新規依頼件数8,011件(うち対人)6,307件(79%)(うち対物)1,704件(21%)斡旋終了7,442件和解成立(成立率)6,517件(88%)審査審査件数728件審査終了641件和解成立(成立率)597件(93%)※交通事故紛争処理センターの平成27年度「事業報告書」「取扱事案分類」より作成。※和解成立率は、斡旋終了件数、審査終了件数に対する和解成立件数から算出しています。和解成立以外には、斡旋不調・取り下げ、不同意・取り下げなどがあります。※交通事故紛争処理センター「平成27年度取扱事案分類」より作成。和解成立件数(審査による和解も含む)には物損事故も含まれますから、1回目で和解成立に至っているケースもあり、2回で和解に至るケースも多くあります。物損の場合は、第1回目から相手方も呼び出し、双方出席の下ですぐに和解斡旋が行われるからです。人損の場合は、早くて第2回目から和解斡旋になります。ですから、人損の場合は、3~5回で和解成立に至るケースが多いと考えるとよいでしょう。いずれにしても、おおむね5回までで、90%以上が和解成立に至っています。まとめ交通事故紛争処理センターは、最も多く利用されている交通事故ADR機関です。少額事件や事実関係に争いがない事件など、比較的簡易な事件に適しています。メリット相手方保険会社が、損保協会加盟の保険会社、あるいは5つの共済(JA共済連、全労済、交協連、全自共、日火連)の場合に、和解斡旋を申し込むと有効です。これらの保険会社や共済に対して審査結果の拘束力があるため、和解斡旋が成立しなかった場合でも、審査に回すことにより、和解が成立する可能性が高いからです。相談担当弁護士も審査員も、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士等が当たります。相談費用、手続き費用は全て無料です。デメリット時間がかかるのが難点です。法律相談には予約が必要で、第1回期日まで約1ヵ月半待ちです。その後も1ヵ月に1回のペースでしか進行しません。損保会社から「訴訟移行要請」が出されると、紛争処理センターで訴訟移行の可否を判断しますから、結論が出るまで、話し合いは棚上げです。3~4ヵ月程度、和解斡旋の進行はストップします。これも、「交通事故紛争処理センターは時間がかかる」という理由の1つです。また、相手が自動車共済の場合、審査結果の片面的拘束力があるのは、一部の共済に限られます。紛争処理センターと協定していない共済の場合は、審査を行うことができません。留意点次の点には、留意してください。交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士は、あなたの代理人ではありません!相談担当弁護士は、中立の立場で和解を斡旋するのが仕事です。あなたの代理人として、相手方保険会社と示談交渉してくれるわけではありません。もし、示談交渉を委任することを含めて相談するのであれば、弁護士事務所に直接相談することが必要です。過失割合や後遺障害等級認定など事実関係に争いがある場合は、交通事故紛争処理センターの扱う業務に馴染みませんから、弁護士事務所に相談し、委任することになります。「交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」のどちらに相談すればいいか迷っている方は、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違いをご覧ください。それぞれの違いや選ぶ時の判断ポイントをご紹介しています。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 日弁連交通事故相談センター
    日弁連交通事故相談センターの特徴とメリット・デメリット
    公益財団法人・日弁連交通事故相談センター(N-TACC)は、無料で弁護士が法律相談や示談斡旋を行う、交通事故分野の代表的なADR機関(裁判外紛争解決機関)です。「N-TACC」は、Nichibenren Traffic Accident Consultation Center の略です。示談斡旋が不調(不成立)の場合には、相手が同センターと協定している自動車共済なら、被害者は審査委員会に審査を求めることができます。共済側は、審査結果(評決)に従う義務があり、被害者が評決に同意すれば示談が成立します。被害者は、評決が不服なら訴訟を提起することもできます。全国各地の弁護士会館などに相談所があり、法律相談の体制が充実しています。面接相談のほか、電話相談も受け付けています。日弁連交通事故相談センターの強み日弁連交通事故相談センターを利用するメリットは、無料で弁護士の法律相談や示談斡旋を受けられることです。さらに、示談斡旋が不調に終わったとしても、相手が自動車共済なら、審査を申立て、拘束力をもった審査結果(評決)を出せることが最大の強みです。詳しく紹介しましょう。法律相談の体制が充実日弁連交通事故相談センターは、各都道府県の弁護士会館など、全国に159ヵ所の相談所があり、無料で弁護士に法律相談できます。東京都などでは、市役所内に相談所が設けられているところもあります。各相談所により、相談を受け付けている曜日・時間帯、予約が必要かどうか異なります。日弁連交通事故相談センターのホームページ(相談所一覧)でご確認ください。面接相談法律相談は、面接相談が基本です。相談を受け付けている曜日・時間帯は相談所により異なります。基本的に予約は必要ありませんが、相談所によっては予約制のところもあります。相談できる回数は、同一事案につき原則 5回まで。相談所によっては、3回までのところもあります。1回の相談時間は 30分程度です。示談斡旋の申込に限らず、損害額の算定の仕方や過失割合のことなど、交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談できます。電話相談電話での法律相談も可能です。ただし、電話相談は、全ての相談所で行っているわけではありません。ナビダイヤルも利用できます。電話での法律相談は10分程度に制限されています。電話では、事故や被害の状況を詳しく聞けないためです。電話での回答が可能な程度の法律相談と考えてください。具体的な、込み入った相談は、面接相談を利用する必要があります。電話での法律相談の場合、相談料は無料ですが、フリーダイヤルでないため通話料がかかります。10分程度の時間ですから、あらかじめ要点をまとめて相談することが大切です。こんな相談ができる日弁連交通事故相談センターでは、次のような相談が可能です。交通事故に精通した弁護士が回答してくれます。賠償請求できる損害の種類や具体的な損害額の算定方法過失割合誰に損害賠償請求できるか自賠責保険や任意保険に関すること示談の仕方ここに挙げたのは、ほんの一例です。交通事故の損害賠償に関わることなら、どんなことでも相談できます。示談斡旋を受けられる無料で、弁護士による示談斡旋を受けることができます。示談斡旋は、日弁連交通事故相談センターの弁護士が間に入って、判例や裁判所基準などを参考に、公正中立の立場から、早期に適正な賠償額による示談が成立するよう援助する制度です。示談斡旋は、日弁連交通事故相談センターのメインの業務です。なお、示談斡旋ができる相談所は、主に県庁所在地の弁護士会館に限られます。示談斡旋を行っているのは、39ヵ所です。全ての相談所で、示談斡旋を行っているわけではありませんから、注意してください。各相談所の取扱業務内容については、日弁連交通事故相談センターのホームページ(相談所一覧)に記載がありますから、ご確認ください。審査結果は、自動車共済を拘束する示談斡旋が不成立の場合、被害者は、審査委員会に審査の申出ができます。「審査結果は、同センターと協定している共済に対して拘束力を持つ」ということが、日弁連交通事故相談センターの最大の強みです。そのため、加害者が「示談代行付き自動車共済」に加入していることが、審査を受けられる条件となっています。加害者が加入しているのが損保会社の自動車保険の場合は、示談斡旋は行えますが、審査はできません。相手が損保会社の場合、示談斡旋が決裂すれば、日弁連交通事故相談センターではそれ以上の手続は進められず、あとは訴訟などでたたかうことになります。共済は、損保会社以上に損害額の査定が厳しく、よく揉めます。そういう点では、被害者にとって心強い制度です。審査結果が自動車共済に対して拘束力を持つとは?日弁連交通事故相談センターは、次の自動車共済と協定しています。協定している自動車共済は、審査結果(評決)を尊重する義務があり、被害者が審査結果に同意すると、それで示談が成立する仕組みになっています。審査結果に拘束されるのは共済側だけで、被害者は拘束されません。これを「片面的拘束力」といいます。被害者は、審査結果に同意するかどうか自由で、不満なら訴訟を提起することができます。審査結果(評決)に拘束される自動車共済日弁連交通事故相談センターと協定を結び、審査結果(評決)に拘束されるのは、次の自動車共済です。全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)自治協会(全国自治協会)町村生協(全国町村職員生活協同組合)都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)全自共(全国自動車共済協同組合連合会)日火連(全日本火災共済協同組合連合会)交通事故紛争処理センターが、損害保険会社に片面的拘束力があるのに対して、日弁連交通事故相談センターは、自動車共済に片面的拘束力があります。日弁連交通事故相談センターの手続の流れ被害者が、日弁連交通事故相談センターに「示談斡旋の申込み」をする場合の流れは、次のようになります。【1】相談申込み示談斡旋の申込みをする場合は、まず面接での法律相談を受けることになります。法律相談の申込み先は、示談斡旋を行っている相談所です。被害者だけでなく、親族も相談できます。相談担当弁護士が、示談斡旋が可能な事案か否かを判断します。自賠責保険や自賠責共済への加入が義務付けられている車両による自動車事故であれば、人損、あるいは人損をともなう物損事案は、すべて示談斡旋が可能です。加害者が、任意保険や任意共済に加入していなくても、無保険でも、示談斡旋できます。物損のみの事案は、加害者が、日本損害保険協会加盟の損保会社の物損示談代行付き保険または任意自動車共済に加入している場合は、示談斡旋を受けることができます。「自転車」事故については、原則的に示談斡旋を受けられませんが、全労済の「マイカー共済」については、自転車賠償責任補償特約が付いている場合には、自転車事故についても示談斡旋が可能です。【2】示談斡旋相談担当弁護士が「示談斡旋に適する事案」と判断すれば、被害者が「示談斡旋申出書」を提出します。第1回目の示談斡旋期日が決められ、日弁連交通事故相談センターが、相手方を示談斡旋期日に呼び出します。第1回目の示談斡旋期日は、申出から3~4週間後です。3回程度で示談に至ることを目標としています。示談斡旋担当の弁護士は、双方から事情を聞き、示談案を提示します。原則として、第2回の斡旋期日には、示談成否の見込みを立て、第3回の斡旋期日には結論を出します。2回目以降は、2~3週間に1回のペースですから、交通事故紛争処理センターよりも早いペースで示談斡旋が進みます。示談斡旋は、当事者双方に示談を強要するものではありません。双方あるいは一方が示談斡旋案を拒否すれば、斡旋は終結し、示談不成立になります。次の審査の段階に移行できる場合以外は、これで手続きは終了となります。なお、示談斡旋担当の弁護士と相談担当の弁護士は、公正を確保するため原則として別です。相談担当弁護士は、申出人である被害者の立場に立って事情を聞きます。示談斡旋担当の弁護士は、中立公正な第三者の立場で、示談斡旋を行います。いずれにしても、相談担当弁護士も示談斡旋担当弁護士も、あなたの代理人ではないことに注意してください。【3】審査委員会による審査示談斡旋が成立しないときは、審査を申し出ることができ、審査手続に移行します。ただし、審査手続に移行できるのは、相手が日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済が示談代行している場合に限られます。日弁連交通事故相談センターは、歴史的な経緯から、損害保険会社との間に協定がないため、相手が損害保険会社の場合は審査を実施することができません。審査は、3名の専門家で構成される審査委員会で行われます。審査の結果、審査意見(評決)が出されると、共済側は審査意見を尊重する義務を負っているので、審査結果に拘束されます。被害者が審査結果に同意すれば、示談が成立し、評決書にそって示談書が作成されます。なお、被害者は、審査結果に同意するかどうかは自由です。審査結果に同意できない場合は、訴訟を提起することができます。日弁連交通事故相談センターで取り扱わない事案日弁連交通事故相談センターの法律相談は、交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談可能です。事故直後や治療中など、損害額を確定できず示談交渉を始められない段階でも、相談を受け付けています。ただし、示談斡旋や審査手続には、利用できる条件があります。日弁連交通事故相談センターの示談斡旋や審査手続が利用できないケース調停または訴訟手続に係属中であるとき他のADR機関に示談(和解)の斡旋を申し込んでいる事案物損のみの場合は制限あり「自転車」事故による損害賠償の紛争人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社との保険金の支払いに関する紛争後遺障害の等級認定に関する紛争。事故直後や治療中、後遺障害等級が未定など、まだ示談に至らない段階①②は、どのADR機関も同じです。調停や訴訟手続き中、他のADR機関で斡旋中のものは、取り扱いません。③の物損のみの場合は、加害者が、日本損害保険協会加盟の損保会社の物損示談代行付き保険または任意自動車共済に加入している場合には、示談斡旋が可能です。④の「自転車」事故の場合は、原則として取り扱いませんが、相手が、全労済の「マイカー共済」で「自転車賠償責任補償特約」が付いている場合は示談斡旋可能です。⑤⑥は、そもそも、日弁連交通事故相談センターの対象業務外です。⑦は、治療が終了し、または後遺障害等級の認定を受けた後でなければ、損害額を確定できず、示談ができないからです。そのほか、事実関係(過失割合など)に争いがある場合は、日弁連交通事故相談センターは馴染まないと考えた方がよいでしょう。示談斡旋を申し込んでも、途中で訴訟手続に移行するケースが大半で、示談に至らないからです。また、審査手続は、相手が日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済が示談代行している場合でなければ、受けられません。日弁連交通事故相談センターとは、そもそもどんな組織か日弁連交通事故相談センターは、1967年(昭和42年)に、財団法人として設立。2012年(平成24年)に公益財団法人に移行しました。「自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進する」ことを目的としています。当初は、無料の法律相談所としての機能だけでしたが、1977年(昭和52年)から、示談斡旋業務を開始しました。交通事故分野で代表的なADR機関です。2つの代表的なADR機関が存在している理由交通事故分野で示談斡旋機能を持つ代表的なADR機関として、日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターの2つが存在しているのには、歴史的な経緯があります。簡単にご紹介しておきましょう。1973年(昭和48年)に、損害保険会社による「示談代行付き」自動車保険(FAP)の販売にともない、日弁連が、損保協会に対して次のよう内容の申し入れを行いました。被害者の直接請求権の明確化代理店が示談に関与しないこと査定基準の統一示談斡旋を行う中立的な第三者機関の設置示談代行付き自動車保険が普及すると、加害者側は損保会社が示談代行しますが、被害者側は本人や家族が示談交渉しなければならず、保険会社の主導で示談がまとめられ、被害者の権利が保護されない恐れがあるからです。日弁連は、当初、「示談斡旋を行う中立的な第三者機関」として、日弁連交通事故相談センターを考えていました。日弁連交通事故相談センターが窓口となり、損保協会と協議を重ね、「交通事故相談センターの業務の拡大」「裁定委員会の設置」「保険会社は裁定案を尊重する義務を負う」「損保協会の寄付金受け入れ」などについて、覚書を交わしました。しかし、結果的には、同センターの評議員会と日弁連の理事会で決議が得られず、協議は中断となりました。そこで、日弁連の交通事故相談センターに代わるものとして、損保協会が「交通事故裁定委員会」を設立し、これが、現在の「交通事故紛争処理センター」となっています。損保協会と日弁連が交わした覚書の趣旨を生かし、和解斡旋や裁定制度を取り入れています。一方、日弁連は、遅まきながら 1976年(昭和51年)に「交通事故相談センターも示談斡旋を開始すべきである」との決議を行い、1977年(昭和52年)から、法律相談に加え、対人事故の示談斡旋を開始することとなったのです。その後、損保協会と物損に関する示談斡旋の協定、共済との協定により、対人・対物事故についての示談斡旋が行われるようになりました。「青本」「赤い本」を発行損害額を裁判所基準で算定するときに利用される「損害賠償額算定基準」を刊行しているのが、日弁連交通事故相談センターです。通称「青本」と呼ばれる『交通事故損害額算定基準』は、日弁連交通事故相談センター本部が発行し、「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』は、日弁連交通事故センター東京支部が発行しています。日弁連交通事故相談センターの運営と実績日弁連交通事故相談センターの運営には弁護士が当たり、運営費の大半は、国庫補助金と弁護士などからの寄付金で賄われています。2015年度(平成27年度)の実績業務実績相談全体件数44,886件うち面接相談23,493件うち電話相談21,393件示談斡旋新規受任件数1,221件前年度繰越件数170件次年度繰越件数158件示談成立(成立率)1,018件(83%)審査新規受任件数19件前年度繰越件数6件次年度繰越件数4件示談成立(成立率)17件(81%)※日弁連交通事故相談センターのパンフレット(平成28年度/29年度版)よりまとめ日弁連交通事故相談センターは、交通事故分野の代表的なADR機関です。少額事件や事実関係に争いがない事件など、比較的簡易な事件に適しています。メリット相手方が、日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済の場合に、示談斡旋を申し込むと有効です。共済に対して審査結果の拘束力があるため、示談斡旋が成立しなかった場合でも、審査に回すことにより、示談が成立する可能性が高いからです。相談担当弁護士、斡旋担当弁護士、審査委員のいずれも、交通事故の損害賠償問題に精通した弁護士が当たります。相談費用、手続き費用は全て無料です。法律相談所が多く、面接相談だけでなく電話相談も可能です。示談斡旋に関わることだけでなく、交通事故の損害賠償に関することは何でも相談できます。示談斡旋は、比較的早いペースで進みます。デメリット損害保険会社と協定していないため、損保会社に対する片面的拘束力がありません。そのため、相手が損害保険会社の場合、示談斡旋はできますが、審査を行うことはできません。過失割合や後遺障害等級認定など事実関係に争いがある場合は、日弁連交通事故相談センターの扱う業務に馴染みません。担当弁護士は、あなたの代理人ではない!相談担当弁護士も斡旋担当弁護士も、あなたの代理人ではありません。日弁連交通事故相談センターでは、法律相談と示談斡旋は別の弁護士が担当します。相談担当弁護士は、示談斡旋に適する事案かどうかを判断し、斡旋担当弁護士は、中立の立場で示談斡旋するのが仕事です。いずれの担当弁護士も、あなたの代理人として、相手方保険会社(共済)と示談交渉してくれるわけではありません。示談斡旋の金額も、だいたい裁判所基準の80%程度の額が提示されるケースが多いようです。「青本」「赤本」といった「裁判所基準を自らが公表しているところなのになぜ?」と思うかもしれませんが、示談の斡旋が役目だからです。損害額の算定は、当然、裁判所基準で計算します。しかし、示談は、そこから被害者側も譲歩して合意するものですから、示談斡旋額としては、裁判所基準の8割程度の額が提示されるのです。もし、示談交渉を委任することを含めて相談するのであれば、弁護士事務所に直接相談することが必要です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。「日弁連交通事故相談センター」「交通事故紛争処理センター」のどちらに相談すればいいか迷っている方は、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違いをご覧ください。それぞれの違いや選ぶ時の判断ポイントをご紹介しています。
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  • 交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの比較
    交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違い
    交通事故紛争処理センター(紛セ)と 日弁連交通事故相談センター(弁セ)のどちらを利用するのがよいかは、「あなたが何を相談したいか」「相手が損保か共済か」によって決まります。「紛セ」と「弁セ」の違い「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」の違いを一覧でまとめておきます。比較項目交通事故紛争処理センター日弁連交通事故相談センターメイン業務和解斡旋示談斡旋、法律相談相談所11ヵ所159ヵ所面接相談予約制。約1ヵ月半待ち。予約必要なし。同一事案につき5回まで無料。1回30分程度。電話相談実施していない。一人10分程度。相談できる内容和解斡旋の事前相談の位置づけ。治療終了後または後遺障害等級認定後など示談交渉できる段階でなければ予約できない。交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談できる。事故直後や治療中など示談交渉を開始できない段階でも相談可能。示談斡旋の対象事案自動車事故による損害賠償に関する紛争。自動車事故による損害賠償に関する紛争。例外として「自転車」事故についても示談斡旋できる場合がある。任意保険等に未加入の場合相手が任意保険・任意共済に未加入の場合は原則として和解斡旋できない。人損、人損をともなう物損は、相手が自賠責のみでも無保険でも示談斡旋可能。物損のみの場合は任意保険等に加入していないと示談斡旋できない。示談斡旋回数通常 3~5回で和解成立。原則 3回で示談成立。スピード時間がかかる。第1回目が申込の1ヵ月半後。和解斡旋は 1ヵ月に1回のペース。比較的早い。第1回目が申込の3~4週間後。示談斡旋は2~3週間に1回のペース。審査できる事案審査結果(裁定)に拘束される損保会社と共済が示談代行しているとき。審査結果(評決)に拘束される共済が示談代行しているとき。片面的拘束力審査結果(裁定)は損保会社と一部の自動車共済に対して片面的拘束力がある。審査結果(評決)は特定の自動車共済に対して片面的拘束力がある。担当弁護士相談と和解斡旋は同じ弁護士が担当。相談と示談斡旋は別の弁護士が担当。費用法律相談・和解斡旋・審査すべて無料。必要な書類の取り寄せ費用、センターまでの交通費などは自費。法律相談・示談斡旋・審査すべて無料。必要な書類の取り寄せ費用、センターまでの交通費などは自費。時効完成猶予の効力和解斡旋の申込に時効完成猶予(時効中断)効力はない。示談斡旋の申込に時効完成猶予(時効中断)効力はない。実績(2015年度)相談:21,571件新規和解斡旋依頼:8,011件和解斡旋終了:7,442件和解斡旋成立:6,517件(成立率:88%)新規審査申立:653件審査終了:641件審査和解成立:597件(成立率:93%)相談:44,886件新規示談斡旋受任:1,221件示談斡旋終了:1,233件示談斡旋成立:1,018件(成立率:83%)新規審査受任:19件審査終了:21件審査示談成立:17件(成立率:81%)※実績は、各センターの「平成27年度事業報告書」等より。片面的拘束力交通事故紛争処理センターと協定している「損害保険会社」や「一部の自動車共済」は、審査結果(裁定)を尊重する義務があります。日弁連交通事故相談センターと協定している「特定の自動車共済」は、審査結果(評決)を尊重する義務があります。「審査結果を尊重する義務」とは、事実上「審査結果に従う義務」ということです。審査結果に拘束されるのは、損保・共済の側だけです。これを片面的拘束力といいます。被害者は審査結果に拘束されませんから、審査結果が不服なら訴訟を提起できます。時効完成猶予の効力「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」に和解・示談の斡旋を申し込むだけでは、損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予(旧民法の時効中断)させる効果はありません。消滅時効を完成させないためには、法定の時効完成猶予の手続を取る必要があります。「自転車」事故の場合歩行者と自転車、あるいは自転車同士など「自転車」事故の場合は、どちらも示談の斡旋を受けられません。ただし、日弁連交通事故相談センターでは、例外として、全労済の「マイカー共済」については、「自転車賠償責任補償特約」が付いていれば、「自転車」事故についても示談斡旋を受けられます。各センターと協定している損害保険会社・共済「交通事故紛争処理センター」および「日弁連交通事故相談センター」と協定している損害保険会社および共済は、次の通りです。各センターと協定している損保や共済は、審査結果に拘束され、従う義務があります。保険会社・共済交通事故紛争処理センター日弁連交通事故相談センター損害保険会社○×JA共済連○○全労済○○交協連○○全自共○○日火連○○教職員共済生協×○自治協会×○町村生協×○都市生協×○市有物件共済会×○自治労共済生協×○○:協定している ×:協定していない (2017年6月1日現在)損害保険会社 : 日本損害保険協会・外国損害保険協会に加盟する保険会社JA共済連 : 全国共済農業協同組合連合会全労済 : 全国労働者共済生活協同組合連合会交協連 : 全国トラック交通共済協同組合連合会全自共 : 全国自動車共済協同組合連合会日火連 : 全日本火災共済協同組合連合会教職員共済生協 : 教職員共済生活協同組合自治協会 : 全国自治協会町村生協 : 全国町村職員生活協同組合都市生協 : 生活協同組合全国都市職員災害共済会市有物件共済会 : 全国市有物件災害共済会自治労共済生協 : 全日本自治体労働者共済生活協同組合「紛セ」と「弁セ」のどちらを選ぶとよいか判断のポイント交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターのどちらを選ぶとよいか、判断のポイントとしては、次の5つがあります。5つの判断ポイント法律相談だけで間に合う(和解斡旋を要請しない)のであれば、「日弁連交通事故相談センター」が早い。相手が損保会社で、双方が主張する示談金額に相当な乖離がある場合は、時間はかかるが、損保に強制力のある「交通事故紛争処理センター」に和解斡旋を要請する。相手が損保会社で、双方が主張する示談金額にそれほど開きがない場合は、「日弁連交通事故相談センター」に示談斡旋を要請すると早い。相手が自動車共済なら、共済に強制力のある「日弁連交通事故相談センター」に示談斡旋を要請する。相手が任意保険・任意共済に加入していない場合は、「日弁連交通事故相談センター」に示談斡旋を要請する。事実関係に争いがあるときは利用できない「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、交通事故分野の代表的なADR機関(裁判外紛争処理機関)です。当事者間で示談がまとまらないときに、公正中立の第三者が間に入って、示談の斡旋をするのが主な業務です。どちらの「センター」も、裁判と比べて早く、しかも無料で解決できるのが大きなメリットです。損害額は裁判所基準で算定し、示談斡旋案を提示します。担当する弁護士は、交通事故に精通した弁護士です。ですから、被害者が、個人で相手の保険会社や共済と交渉するより、ずっと有利な条件で示談できる可能性が高まります。過失割合や後遺障害等級の争いは示談斡旋・審査できないただし、どちらのセンターを利用する場合にも共通の注意点があります。「過失割合」や「後遺障害の等級認定」など事実関係に争いがある場合は、馴染まないということです。そういう場合は、まず事実認定をしなければ解決できないからです。例えば、双方が「自分の方の信号が青だった」などと主張し、過失割合に関して争いがある場合は、裁判による解決しかありません。後遺障害等級の認定に関して争いがある場合は、まず、異議申立手続きや「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理手続きにより解決することになります。各センターでは、自賠責の認定した後遺障害等級を前提に、損害額を算定し示談斡旋するからです。自賠責の紛争処理手続きで解決できれば、「紛セ」や「弁セ」に持ち込み、示談斡旋や審査の手続きが可能となります。それで解決できないときは、裁判を起こすしかありません。各センターで解決が見込める事案とは?「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、次のような事案の解決に適しています。事実関係に争いがなく、第三者が間に入ることで迅速に解決可能な比較的簡易な事案弁護士に委任すると費用倒れになる少額の事案こういうケースの場合、各センターに相談し、示談斡旋を要請すると、費用がかからず解決できます。損害賠償責任や過失割合、後遺障害等級など事実関係に争いがあり、示談が難航している場合は、「扮せ」や「弁セ」での解決は難しいので、直接、弁護士事務所に相談する方がよいでしょう。まとめ「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」のメリット・デメリットは、大まかには次のように整理できます。交通事故紛争処理センター日弁連交通事故相談センターメリット相手が損保なら審査結果に拘束力があるので有利。裁判所基準で損害額を算定。交通事故の損害賠償に精通した弁護士が担当する。相手が特定の共済なら審査結果に拘束力があるので有利。裁判所基準で損害額を算定。交通事故の損害賠償に精通した弁護士が担当する。進行ペースが早い。上手くいけば申込みから3~4ヵ月で示談成立。人身事故の場合には相手が「自賠責のみ」「無保険」でも示談斡旋可能。相談体制が充実。示談斡旋の相談以外でも可能。電話相談も受け付け。デメリット進行ペースが遅い。協定している共済は一部だけ。相手が自賠責のみの場合は和解斡旋できない。法律相談は和解斡旋に関わることのみで予約制。治療終了後や後遺障害等級認定後でなければ相談の予約ができない。損保との協定がないので相手が損保の場合は審査結果に拘束力がない。3回までに示談成立に至らなければ決裂。「交通事故紛争処理センター」か「日弁連交通事故相談センター」かを決めるとき、大事なのは「相手が、損保か共済か」ということです。相手が損保で、双方の主張する賠償金額に開きが大きい場合は、時間はかかりますが、審査結果に拘束力のある交通事故紛争処理センターがよいでしょう。相手が共済なら、審査結果に拘束力のある日弁連交通事故相談センターがよいでしょう。なお、相手が損保でも、賠償金額の乖離がそれほど大きくなければ、日弁連交通事故相談センターでも示談斡旋により解決に至っています。そういう場合は、進行の早い日弁連交通事故相談センターを利用するのもよいでしょう。各センターの担当弁護士は、中立の立場で示談斡旋するのが仕事です。あなたの代理人ではありません。弁護士に示談交渉を委任したい場合は、弁護士事務所に相談して委任手続きを行う必要があります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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  • 秘訣
    自賠責保険・共済紛争処理機構の調停で自賠責の判断を変更させる秘訣
    「後遺障害等級が認定されない」とか「加害者無責で自賠責保険から支払いがされない」など、自賠責の決定に納得できないときは、自賠責保険・共済紛争処理機構に、紛争処理(調停)の申立てができます。ここでは、自賠責紛争処理機構がどんな機関で、どのように審査しているのか、さらに自賠責の判断を変更させる秘訣について、ご紹介します。自賠責保険・共済紛争処理機構とは、どんなADR機関か「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく指定紛争処理機関(民間型ADR機関)です(自賠法23条の5)。自賠責からの「支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図る」(紛争処理業務規程第2条1項)ことを目的としています。自賠責紛争処理機構が対象とする事案自賠責紛争処理機構は、自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金・共済金、損害賠償額に関する紛争を対象としています。自賠責保険・自賠責共済に、保険金・共済金・損害賠償額の支払いを請求していることが大前提です。それに対する自賠責の判断に対し不服がある場合が、対象となります。自賠責紛争処理機構が対象とする「支払いに係る紛争」とは、次の事案です(紛争処理業務規程第2条2項)。自賠責済が支払いについて決定(支払または不払)した事案自賠責から、有無責、重過失減額、事故と受傷の因果関係、後遺障害等級などに関する決定通知がなされたものが対象です。事前認定について自賠責が判断(支払または不払)を示した事案自賠責から直接通知されたものに限らず、実質的に自賠責の判断が示されたものが対象です。具体的には、次のような場合に利用されます。後遺障害の等級、後遺障害「非該当」に納得できない場合加害者「無責」に納得できない場合重過失減額に納得できない場合事故との因果関係がないという判断に納得できない場合特に多いのが、後遺障害等級に関する紛争です。紛争処理申請のうち、およそ 9割近くが後遺障害関連です。紛争処理を行わない事案自賠責紛争処理機構では、次のような事案は、紛争処理を行いません。主なものを挙げておきます。民事調停または民事訴訟に係属中の事案他の相談機関または紛争処理機関に解決を申し出ており、その中断または中止の手続きをしていない事案すでに限度額全額が支払われていて、支払金額に影響がない事案すでに紛争処理機構による調停が行われた事案一度、自賠責紛争処理機構に申請して裁定が出たものは、再度、紛争処理申請できないので、注意してください。調停に不服の場合は、裁判で解決することになります。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターに持ち込んでも示談斡旋できません。紛争処理機構の業務自賠責紛争処理機構の業務は、自賠責の判断結果が妥当であるか否かを審理するものです。当事者からの申請により「当該紛争の調停(紛争処理)を行う(自賠法第23条の6第1項1号)とされています。ここが重要な点ですが、「調停」といっても、実際は書面審査です。紛争処理機構の調停は、当事者が出席して主張・立証し、第三者が判断を示す仲裁型の調停ではありません。他のADR機関のように、話し合いの斡旋を行うわけではありません。提出された書類にもとづき、紛争処理委員会が審査し、裁定を出します。自賠責保険・自賠責共済に対する片面的拘束力自賠責紛争処理機構の下した調停には、片面的拘束力があります。自賠責保険・自賠責共済側は、調停を尊重する義務があり(自賠責保険普通保険約款 第17条4項)、調停を無条件に応諾しなければなりません。一方、被害者側は、調停に不服なら、訴訟を提起することができます。紛争処理の申請手続き紛争処理申請は、所定の申請書類を自賠責紛争処理機構に郵送します。申請書類は、自賠責保険・自賠責共済紛争処理機構のホームページからダウンロードできます。紛争処理の費用は無料です。ただし、申請書類の郵送料や必要書類を取り寄せるための費用は自費です。紛争処理委員会の審理申請を受理すると、紛争処理機構が保険会社・共済組合から関係書類を全て取り寄せ、争点を整理し、それを紛争処理委員会の審理にかけ、結論を出す流れです。申請をして結論が出るまで、だいたい 3~4ヵ月程度かかります。当事者の出席は必要ありません。審理は、傍聴が許可された場合を除き、原則「非公開」と法律で決められています(自賠法第23条の13)。書面審査であること、非公開を前提に専門家に委嘱していることが、非公開の理由です。自賠責紛争処理機構の実績2014年度の実績は、申請件数1,016件(被害者1,013件、加害者3件)のうち、後遺障害が903件、有無責等が113件ですから、後遺障害等級に関する申請が89%を占めます。「平成27年度事業報告」には申請の内訳がないので、「平成26年度事業報告」によります。申請・審査件数申請件数1,016件後遺障害:903件有無責等:113件受理件数903件(28件)審査件数871件(109件)※平成26年度事業報告より。※( )内は、過年度申請受付分。※不受理は、書類の不備、他のADR機関に持ち込まれている、民事訴訟に係属中などが理由です。処理件数後遺障害788件(うち変更)69件(変更率8.8%)有無責等83件(うち変更)2件(変更率2.4%)合計871件(うち変更)71件(変更率8.2%)※平成26年度事業報告より。後遺障害は、後遺障害等級に関する争いです。有無責とは、加害者に責任がない無責事案、免責の事案です。「有無責等」には、そのほか、減額割合が不満、死亡や傷害の因果関係がないということで支払いがされなかったものが含まれます。紛争処理申請しても変更される率が下がっている自賠責紛争処理機構がスタートした初年度の2002年度(平成14年)は、申請件数250件、処理件数152件に対し、変更率は21.1%でした。ところが、2015年度(平成27年度)は、申請件数1,092件、処理件数940件に対し、変更率は9.4%と、当初の半分以下に落ちています。2002年度(平成14年度)2015年度(平成27年度)申請件数250件1,092件処理件数152件940件変更件数32件88件変更率21.1%9.4%近年は、審査を申請しても、結果が変わらないケースが増えています。申請件数、処理件数が増え、処理体制が相対的に弱まっていることも背景にあるのかもしれません。紛争処理機構がスタートした当初は、審査により2割(5分の1)程度は、自賠責の判断を変更していましたが、現在では、審査の結果、自賠責の判断が変更されるのは 1割にも満たない状況です。「公正かつ適確な解決による被害者の保護を図る」という紛争処理機構の目的と機能が、きちんと果たされているのか、疑問に感じます。重要なのは、こういった現状の下で、どうすれば自賠責の判断を覆すことができるのか、という点です。自賠責紛争処理機構を上手に利用し、紛争処理機構の審査で納得いく結果を得るための秘訣について、ご紹介しましょう。どんな場合に自賠責の判断が変わるかどうすれば自賠責の判断を変えられるのか、どんな場合に自賠責の判断が変わるのか、押さえておきましょう。自賠責の判断とは、損害保険料率算出機構の判断です。自賠責保険会社から委託を受けた損害保険料率算出機構が、損害調査・後遺障害等級の認定をします。異議申立も、料率算出機構が再調査します。紛争処理機構の審査は、あなたが提出する申請書類以外は、基本的に自賠責と同じ書類にもとづいて判断します。後遺障害等級の認定基準も同じです。同じ書類・同じ基準なのに、どうして判断が変わるのか?紛争処理機構は、損害保険料率算出機構と同じ書類を見て、同じ基準で審査するのに、どうして判断が変わるのでしょうか?その理由について、日弁連ADRセンターが2007年2月16日に行った「日弁連特別研修会」で、近江悌二郎・紛争処理機構専務理事(当時)が、2つの点を指摘しています。(参考:『交通事故の損害賠償とADR』弘文堂)ここで指摘しているのは、主に後遺障害の認定に関することですが、紛争処理機構は「審査委員が充実している」という点は、広く有無責などの判断にも当てはまるでしょう。症状や所見の評価が異なる1つは、症状や所見に対する医学的な評価が異なる場合があるからです。例えば、「この所見はもっと重視していい」「これは明らかに器質的な障害を意味する所見だから採用するべき」といった具合です。その背景には、紛争処理機構が損害保険料率算出機構に比べて、ドクター委員が充実していることがあります。損害保険料率算出機構は、基本的に顧問医が一人で判断することが多く、異議申し立ての審査会で初めて複数となります。それに対して紛争処理機構は、最初から複数の医師委員が紛争処理委員会に入り、審理を担当するのです。紛争処理機構の医師委員には、整形外科・脳神経外科・眼科・耳鼻科・口腔外科・歯科・形成外科・精神神経科・リハビリテーション科などの専門医が選任されていて、申請案件ごとに、ふさわしい 2~5名の医師委員が指名されます。そのほか、弁護士委員2~3名、事故発生原因を機械工学・人間工学の観点から再評価するため大学教授など学識経験者も加わり、多くは5~8名で紛争処理委員会が構成されます。主任委員は、弁護士が担当します。選任される弁護士は、交通事故の損害算定に弁護士などが必携の「青本」「赤本」に名前が出てくる弁護士が多くいます。ですから、同じ資料を見ても、損害保険料率算出機構では「パターン的に過去の先例に照らして、あるいはドクターの個性で判断されてしまう」のに対して、紛争処理機構では複数の弁護士・医師・学識経験者が「何とか救済できないかという観点で見ていく」ので、「より多面的な評価ができる」(近江悌二郎・元専務理事)というわけです。これは、紛争処理機構に提出する書類が、自賠責に出したのと同じ書類・同じ主張でもよい、ということではありません。審査による変更率が 1%にも満たないことが、そのことを示しています。大切なのは、紛争処理機構の審査は、より適正に判断される可能性があるので、争点となっていることに対する的確な主張と立証があれば、自賠責の判断を変更できる可能性が高まるということです。自賠責の判断以降、一定期間が経過しているもう1つは、自賠責の判断(損害保険料率算出機構の判断)が示されて以降、一定期間が経過していることで、判断が変わる場合があることです。自賠責の判断が示された後、さらに治療を継続している場合があります。そういう場合には、その間の新しい医療資料があります。その間の症状の経過を見て、「これは後遺障害として評価していいのではないか」という場合があるのです。「必ずしも当初の自賠責保険あるいは共済の判断のミスであったということではなく、その間の判断の違い、あるいは時間の経過ということで誤差が出る」(近江悌二郎・元専務理事)というわけです。たしかに、時間の経過とともに後遺症が悪化することはあります。しかし、この問題は「誤差」として片づけられることでなく、保険会社等が早期の治療打ち切り・症状固定を迫ることの影響が大きいと思います。被害者が十分な治療を受けられていないことが、背景にあるのではないでしょうか。医師が症状固定と判断すると、保険会社からそれ以降の治療費は支払われません。それでも被害者は、事故の後遺症に苦しみ、治療を続けることがあります。「誤差」は、こういう現実があるからこそ生じるのです。どんな場合に自賠責の判断を変えられるか?紛争処理機構では、審査する委員が充実し、より多面的な評価ができる条件があるので、自賠責と同じ資料を見て、同じ基準で審査しても、異なる結果になることがあり得ます。しかし、そういうケースは、極めて稀です。自賠責に出したものと同じ内容では、結果は同じです。自賠責の判断と異なる裁定が出されることはない、と考えておくべきでしょう。重要なのは、次の点です。確実に自賠責の判断の変更を勝ち取るには、自賠責が判断(異議申立も含む)した時点とは異なる「新たな立証」が必要だということです。つまり、争点となっていることに対する的確な主張と立証がなされたときに、自賠責の判断を変更できる可能性があるのです。紛争処理機構の審査で自賠責の判断を変更させる秘訣それでは、自賠責紛争処理機構を上手に利用し、自賠責の判断を変更させるための秘訣をご紹介しましょう。まず、紛争処理機構の利用にあたって、押さえておくべきポイントは3つです。紛争処理機構は、書面審査であること。一度裁定が出ると、再度申請できず、あとは裁判しかないこと。一方、自賠責の決定に対する異議申立は、何度でもできること。これをふまえ、「紛争処理機構から納得できる結果を引き出す」ための大切なポイントは、次の3つです。紛争処理機構から納得いく結果を引き出す3つの秘訣自賠責の判断に納得いかない場合、いきなり紛争処理機構に持って行かずに、まず、自賠責に異議申立をする。異議申立の結果を分析し、「争点」や「不足している立証資料」を明確にする。そのうえで、争点について書面で的確に主張し、必要な立証資料をそろえて、紛争処理機構に調停を申請する。紛争処理機構の審査は、当事者が出席しない書面審査だけですから、申請書類が勝負です。異議申立を通して明らかになった論点や不足していた立証資料を、申請書類で補うことが決定的に重要となります。争点となっていることに対する的確な主張、それを裏付ける新たな立証資料がなければ、紛争処理機構に調停申請しても、結果は変わりません。もちろん、異議申立で自賠責の判断を変更できれば、それに越したことはありません。しかし、異議申立で納得いく結果を得られない場合は、紛争処理機構への調停申請に備えて、争点や必要な立証資料、不足している医学的所見を洗い出すために、異議申立を活用するという姿勢が大事です。そのためには、異議申立は1回だけでなく、何度か行うことが必要な場合もあります。最近は、1回の異議申立で見切りを付けて、紛争処理機構に持ち込む方も増えているようです。「異議申立では話にならないから」と、たんに申立先を紛争処理機構に移行させるだけ、というケースが多いのです。それが、近年、変更率が低下している要因の1つとなっているとも考えられます。争点や必要な立証資料を明確にしないまま、自賠責に対する異議申立と同じ主張で紛争処理機構に調停申請しても、良い結果は得られません。まとめ自賠責保険・共済紛争処理機構は、裁判前の最後の砦です。ただし、一度裁定が出ると、同一事案で二度と利用することができず、あとは、裁判を起こすしか手はありません。紛争処理機構への調停申請は、慎重に行うことが大切です。そのためには、利用回数に制限のない異議申立制度を活用し、争点や不足している立証資料を洗い出しましょう。紛争処理機構の審査は書面審査です。申請書類が勝負です。異議申立を通して争点や不足している立証資料を分析したうえで、的確な主張を申請書類に記載し、新たな立証資料をそえて提出することが、紛争処理機構の審査で納得いく結果を勝ち取る秘訣です。被害者や遺族だけで、争点や不足している立証資料・医学的所見を分析するには限界があります。自賠責に対する異議申立や紛争処理機構の調停に詳しい弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けながら進めるのがベストです。弁護士に代理人になってもらい、申請を任せることもできます。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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