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「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」の違いを一覧でまとめておきます。
比較項目 | 交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター |
---|---|---|
メイン業務 | 和解斡旋 | 示談斡旋、法律相談 |
相談所 | 11ヵ所 | 159ヵ所 |
面接相談 | 予約制。約1ヵ月半待ち。 | 予約必要なし。同一事案につき5回まで無料。1回30分程度。 |
電話相談 | 実施していない。 | 一人10分程度。 |
相談できる内容 | 和解斡旋の事前相談の位置づけ。治療終了後または後遺障害等級認定後など示談交渉できる段階でなければ予約できない。 | 交通事故の損害賠償に関することなら何でも相談できる。事故直後や治療中など示談交渉を開始できない段階でも相談可能。 |
示談斡旋の対象事案 | 自動車事故による損害賠償に関する紛争。 | 自動車事故による損害賠償に関する紛争。例外として「自転車」事故についても示談斡旋できる場合がある。 |
任意保険等に未加入の場合 | 相手が任意保険・任意共済に未加入の場合は原則として和解斡旋できない。 | 人損、人損をともなう物損は、相手が自賠責のみでも無保険でも示談斡旋可能。物損のみの場合は任意保険等に加入していないと示談斡旋できない。 |
示談斡旋回数 | 通常 3~5回で和解成立。 | 原則 3回で示談成立。 |
スピード |
時間がかかる。 |
比較的早い。 |
審査できる事案 | 審査結果(裁定)に拘束される損保会社と共済が示談代行しているとき。 | 審査結果(評決)に拘束される共済が示談代行しているとき。 |
片面的拘束力 | 審査結果(裁定)は損保会社と一部の自動車共済に対して片面的拘束力がある。 | 審査結果(評決)は特定の自動車共済に対して片面的拘束力がある。 |
担当弁護士 | 相談と和解斡旋は同じ弁護士が担当。 | 相談と示談斡旋は別の弁護士が担当。 |
費用 |
法律相談・和解斡旋・審査すべて無料。 |
法律相談・示談斡旋・審査すべて無料。必要な書類の取り寄せ費用、センターまでの交通費などは自費。 |
時効完成猶予の効力 | 和解斡旋の申込に時効完成猶予(時効中断)効力はない。 | 示談斡旋の申込に時効完成猶予(時効中断)効力はない。 |
実績 |
相談:21,571件 新規和解斡旋依頼:8,011件 新規審査申立:653件 |
相談:44,886件 新規示談斡旋受任:1,221件 新規審査受任:19件 |
※実績は、各センターの「平成27年度事業報告書」等より。
交通事故紛争処理センターと協定している「損害保険会社」や「一部の自動車共済」は、審査結果(裁定)を尊重する義務があります。
日弁連交通事故相談センターと協定している「特定の自動車共済」は、審査結果(評決)を尊重する義務があります。
「審査結果を尊重する義務」とは、事実上「審査結果に従う義務」ということです。審査結果に拘束されるのは、損保・共済の側だけです。これを片面的拘束力といいます。被害者は審査結果に拘束されませんから、審査結果が不服なら訴訟を提起できます。
「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」に和解・示談の斡旋を申し込むだけでは、損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予(旧民法の時効中断)させる効果はありません。
消滅時効を完成させないためには、法定の時効完成猶予の手続を取る必要があります。
歩行者と自転車、あるいは自転車同士など「自転車」事故の場合は、どちらも示談の斡旋を受けられません。
ただし、日弁連交通事故相談センターでは、例外として、全労済の「マイカー共済」については、「自転車賠償責任補償特約」が付いていれば、「自転車」事故についても示談斡旋を受けられます。
「交通事故紛争処理センター」および「日弁連交通事故相談センター」と協定している損害保険会社および共済は、次の通りです。
各センターと協定している損保や共済は、審査結果に拘束され、従う義務があります。
保険会社・共済 | 交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター |
---|---|---|
損害保険会社 |
○ |
× |
JA共済連 |
○ |
○ |
全労済 |
○ |
○ |
交協連 |
○ |
○ |
全自共 |
○ |
○ |
日火連 |
○ |
○ |
教職員共済生協 |
× |
○ |
自治協会 |
× |
○ |
町村生協 |
× |
○ |
都市生協 |
× |
○ |
市有物件共済会 |
× |
○ |
自治労共済生協 |
× |
○ |
○:協定している ×:協定していない (2017年6月1日現在)
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターのどちらを選ぶとよいか、判断のポイントとしては、次の5つがあります。
「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、交通事故分野の代表的なADR機関(裁判外紛争処理機関)です。当事者間で示談がまとまらないときに、公正中立の第三者が間に入って、示談の斡旋をするのが主な業務です。
どちらの「センター」も、裁判と比べて早く、しかも無料で解決できるのが大きなメリットです。損害額は裁判所基準で算定し、示談斡旋案を提示します。担当する弁護士は、交通事故に精通した弁護士です。
ですから、被害者が、個人で相手の保険会社や共済と交渉するより、ずっと有利な条件で示談できる可能性が高まります。
ただし、どちらのセンターを利用する場合にも共通の注意点があります。
「過失割合」や「後遺障害の等級認定」など事実関係に争いがある場合は、馴染まないということです。そういう場合は、まず事実認定をしなければ解決できないからです。
例えば、双方が「自分の方の信号が青だった」などと主張し、過失割合に関して争いがある場合は、裁判による解決しかありません。
後遺障害等級の認定に関して争いがある場合は、まず、異議申立手続きや「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理手続きにより解決することになります。各センターでは、自賠責の認定した後遺障害等級を前提に、損害額を算定し示談斡旋するからです。
自賠責の紛争処理手続きで解決できれば、「紛セ」や「弁セ」に持ち込み、示談斡旋や審査の手続きが可能となります。それで解決できないときは、裁判を起こすしかありません。
「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、次のような事案の解決に適しています。
こういうケースの場合、各センターに相談し、示談斡旋を要請すると、費用がかからず解決できます。
損害賠償責任や過失割合、後遺障害等級など事実関係に争いがあり、示談が難航している場合は、「扮せ」や「弁セ」での解決は難しいので、直接、弁護士事務所に相談する方がよいでしょう。
「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」のメリット・デメリットは、大まかには次のように整理できます。
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
「交通事故紛争処理センター」か「日弁連交通事故相談センター」かを決めるとき、大事なのは「相手が、損保か共済か」ということです。
相手が損保で、双方の主張する賠償金額に開きが大きい場合は、時間はかかりますが、審査結果に拘束力のある交通事故紛争処理センターがよいでしょう。相手が共済なら、審査結果に拘束力のある日弁連交通事故相談センターがよいでしょう。
なお、相手が損保でも、賠償金額の乖離がそれほど大きくなければ、日弁連交通事故相談センターでも示談斡旋により解決に至っています。そういう場合は、進行の早い日弁連交通事故相談センターを利用するのもよいでしょう。
各センターの担当弁護士は、中立の立場で示談斡旋するのが仕事です。あなたの代理人ではありません。弁護士に示談交渉を委任したい場合は、弁護士事務所に相談して委任手続きを行う必要があります。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
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