交通事故ADR機関(裁判外紛争解決機関)の種類

交通事故ADR機関(裁判外紛争解決機関)の種類

交通事故ADR機関(裁判外紛争解決機関)には、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、自賠責保険・共済紛争処理機構などがあります。

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交通事故のADR機関(裁判外紛争解決機関)としては、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」と「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」が代表的です。損害賠償責任の有無・過失割合や後遺障害等級など自賠責の認定に関する紛争を解決するADR機関としては、「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。

 

どのADR機関に相談するかは、紛争の内容や相手方によって選ぶことが大切です。ここでは、交通事故ADR機関としてどんなものがあるか、ご紹介します。

 

交通事故のADR機関(裁判外紛争解決機関)

交通事故の分野における主なADR機関(裁判外紛争解決機関)には、次のものがあります。

 

  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター(紛セ)
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)
  • 弁護士会 紛争解決センター(仲裁センター)
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

 

公益財団法人 交通事故紛争処理センター(紛セ)

公益財団法人・交通事故紛争処理センター(紛セ)は、損害保険会社が中心となって設立した、自動車事故の法律相談や和解斡旋を専門に扱うADR機関です。利用は無料です。交通事故の紛争で最も利用者の多いADR機関です。

 

所属する弁護士に面接による法律相談できるほか、和解の斡旋を依頼することができます。斡旋による和解が成立しなかった場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

 

「紛セ」の法律相談は、和解斡旋を前提とした相談と考えるとよいでしょう。法律相談は予約制です。法律相談だけでよい場合は、予約の必要がなく電話相談も受け付けている日弁連交通事故相談センターが便利です。

 

主に損害保険会社に対し拘束力がある

交通事故紛争処理センターと協定している保険会社や共済は、審査会の審査結果(裁定)を尊重する義務を負っています。これを「片面的拘束力」といいます。ですから、被害者が裁定に同意すれば、それで示談が成立します。

 

なお、被害者は、裁定に対する尊重義務はありませんから、裁定に不服なら裁判を起こすことができます。

 

利用できる事案・利用できない事案

交通事故紛争処理センターの和解斡旋や審査手続を利用できるのは、原則として、加害者が同センターと協定を結んでいる保険会社の任意保険に加入している場合です。

 

また、賠償責任や過失割合など事実認定に争いがある場合や、後遺障害等級の認定に関する争いは、対象となりません。これらは、自賠責の判断になりますから、まず、自賠責保険・共済紛争処理機構に申立てなければなりません。

 

 

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)

公益財団法人・日弁連交通事故相談センター(N-TACC)は、日弁連が設立した、自動車事故の法律相談や示談斡旋を専門に扱うADR機関です。利用は無料です。

 

各地の弁護士会館などで、電話や面接による無料相談を行っているほか、示談の斡旋や弁護士の紹介を依頼することができます。斡旋による示談が成立しなかった場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

 

人損あるいは人損をともなう物損については、加害者が任意保険未加入でも無保険でも示談斡旋が可能ですが、物損のみの場合は、日本損害保険協会に加盟している保険会社の物損示談代行付きの保険に加入している場合に限られます。

 

共済に対し拘束力がある

日弁連交通事故相談センターと協定している自動車共済は、審査結果を尊重する義務を負っています(片面的拘束力)から、被害者が審査結果に同意すれば、示談が成立します。被害者が審査結果に不服なら、裁判を起こすことができます。

 

利用できる事案・利用できない事案

日弁連交通事故相談センターで審査手続を利用できるのは、加害者が、日弁連交通事故相談センターと協定している示談代行付き自動車共済に加入している場合です。相手が損害保険会社の場合は、協定を結んでいないので、審査手続きを受けることができません。

 

また、賠償責任や過失割合など事実認定に争いがある場合や、後遺障害等級の認定に関する争いは、対象となりません。これらは、自賠責の判断になりますから、まず、自賠責保険・共済紛争処理機構に申立てなければなりません。

 

 

弁護士会 紛争解決センター(仲裁センター)

各地の弁護士会が設置・運営するADR機関です。名称は、当初「仲裁センター」がほとんどでしたが、現在は「紛争解決センター」「示談斡旋センター」とされているところが多くなっているようです。

 

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが無料で法律相談・示談斡旋を行っているのに対して、弁護士会の紛争解決センターは有料です。

 

利用手数料は、申立手数料のほか期日手数料、成立手数料が必要な機関、申立手数料のみの機関があります。事前に確認が必要です。

 

申立書を提出すると、斡旋・仲裁人が選任され、最初の期日が指定されます。期日には斡旋・仲裁人が間に入って話し合いが行われ、和解が成立すれば、和解契約書を作成します。紛争解決までの審理期間は、およそ3ヵ月、審理回数は2~3回です。

 

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづく指定紛争処理機関です。

 

自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金・共済金・賠償額に関して発生した紛争が対象です。もっとも多いのが、後遺障害等級の認定に関すること。そのほか、損害賠償責任の有無、過失割合などが、持ち込まれています。

 

申請の費用は無料です。手続きは、郵送により行い、書面審査となります。紛争処理といっても、他のADR機関のように、当事者が出席して示談を斡旋するものではありません。

 

弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、当事者と保険会社・共済組合から提出された書類などで審査を行い、調停結果を通知します。

 

書面審査であるため、提出する書類がポイントです。

 

自動車保険・共済に関する「金融ADR」

金融ADRは、金融商品取引法と保険業法にもとづく指定紛争処理機関として、保険会社等と契約者・被保険者等との間の紛争解決を目的に設立されたADR機関です。

 

交通事故の紛争を専門に扱う機関ではありませんが、自動車保険・共済の支払いに関する紛争も対象となります。

 

ただし、自賠責に関する紛争については、金融ADRで苦情は受け付けますが、紛争解決は行っていません。任意保険・任意共済に関する紛争が対象です。自賠責に関する紛争は、自賠法(自動車損害賠償保障法)にもとづく指定紛争処理機関「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。

 

金融ADRの一番の特徴は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが対象としない「人身傷害保険」等をめぐる紛争が対象となることです。

 

  • 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
  • 一般社団法人 保険オンブズマン
  • 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所

 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

「そんぽADRセンター」は、日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結した損害保険会社との紛争が対象です。「損害保険紛争解決サポートセンター」とも呼ばれます。

 

損害保険に関する相談や保険会社に対する苦情を受け付けて処理するほか、損保会社との紛争解決の支援(和解案の提示など)を行っています。利用は無料です。

 

一般社団法人 保険オンブズマン

「保険オンブズマン」と手続実施基本契約を締結した外資系損害保険会社、保険仲立人(保険ブローカー)との紛争が対象です。

 

損害保険に関する相談や保険会社に対する苦情を受け付けて処理するほか、損保会社との紛争解決の支援(和解案の提示など)を行っています。利用は無料です。

 

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所

「共済相談所」は、日本共済協会と手続実施基本契約を締結した共済(JA共済連、JF共水連、全労済など)との紛争が対象です。

 

共済に関する相談や共済組合に対する苦情を受け付けて処理するほか、共済組合との紛争解決の支援(書面審議による裁定書の作成など)を行っています。利用は無料です。

 

ただし、賠償案件については取り扱わないので、傷害条項をめぐる紛争を解決する機関といえます。

 

ADR促進法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。

まとめ

交通事故のADR機関として一般的に利用されるのは、交通事故紛争処理センター(紛セ)と日弁連交通事故相談センター(N-TACC)の2つです。

 

大まかな「仕分け」としては、相手が損保会社の場合は「紛セ」、相手が共済の場合は「N-TACC」と考えるとよいでしょう。それぞれ、損保会社、共済組合に対する片面的拘束力があるからです。

 

なお、賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級に関しての争いは、「紛セ」や「N-TACC」の対象となりません。そういう部分の争いがなく、示談金額で歩み寄りがみられない場合が対象です。

 

賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級に関するADR機関は、自賠責保険・共済紛争処理機構となります。

 

「紛セ」や「N-TACC」は、交通事故の問題に精通した弁護士が、相談を受け示談斡旋を行ってくれますが、あくまでも中立の立場からのものです。あなたの代理人として動いてくれるわけではありません。弁護士に、あなたの代理人として保険会社との示談交渉を頼みたい場合は、直接、弁護士事務所に相談し依頼する必要があります。

 

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※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

公開日 2017-05-25 更新日 2023/03/16 23:18:20