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    労働能力喪失率とは?自賠責保険の労働能力喪失率表と問題点
    自賠責保険の支払基準において、後遺障害等級に対応する労働能力喪失率が決められています。通常は、この労働能力喪失率表を用いて逸失利益を算定しますが、自賠責の労働能力喪失率は、被害者の個別事情を考慮するものでないため、被害者の実情に合わないことが少なくありません。ここでは、労働能力喪失率とは何か、自賠責保険では労働能力喪失率をどのように定めているのか、自賠責保険における労働能力喪失率と問題点について見ていきましょう。労働能力喪失率とは?交通事故の後遺症により、労働能力が低下した割合を「労働能力喪失率」といいます。自賠責保険の支払基準では、後遺障害の等級に対応して労働能力喪失率が定められています。通常、後遺障害逸失利益の計算では、この自賠責保険の労働能力喪失率が用いられます。自賠責の「労働能力喪失率表」の問題点自賠責保険では、後遺障害等級の1級から14級に対応して14段階(※)で労働能力喪失率を定めています。※正確には、3級以上は喪失率100%なので12段階。日々発生する交通事故の損害賠償を迅速・公平に処理するため、定型化・基準化することは必要でしょう。しかし、そもそも身体的損害が将来の労働に影響する割合を、14段階で一律に数値化することには無理があります。同じ後遺障害でも、被害者の年齢、性別、職業、後遺障害の部位・程度などによって影響は異なります。そのため、被害者の実情と著しくかけ離れた結果となることも少なくありません。裁判では被害者の具体的事情を考慮裁判でも基本的に自賠責の労働能力喪失率が尊重されますが、その労働能力喪失率が適当でない場合は、個別事情を考慮して、修正した労働能力喪失率が認定されます。最高裁は、「労働能力喪失表にもとづく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できる」としています。下級審でも、例えば、後遺障害14級の労働能力喪失率は5%ですが、裁判所が個別事情を総合的に判断して10%を認めた事例もあります(東京地裁・平成13年8月29日判決)。最高裁判決(昭和48年11月16日)得べかりし利益の喪失による損害を算定するにあたつて、…労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できない。しかし、損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の職業と傷害の具体的状況により、同表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できることはいうまでもない。後遺障害等級別・自賠責保険金額・労働能力喪失率後遺障害等級別の自賠責保険金額(慰謝料含む)と労働能力喪失率をまとめて、一覧表にしておきます。自賠責保険金額は自動車損害賠償保障法施行令「別表第一」「別表第二」より、労働能力喪失率は「労働能力喪失率表」より、抜粋しています。介護を要する後遺障害等級表等級保険金額労働能力喪失率第1級4,000万円100/100第2級3,000万円100/100後遺障害等級表等級保険金額労働能力喪失率第1級3,000万円100/100第2級2,590万円100/100第3級2,219万円100/100第4級1,889万円92/100第5級1,574万円79/100第6級1,296万円67/100第7級1,051万円56/100第8級819万円45/100第9級616万円35/100第10級461万円27/100第11級331万円20/100第12級224万円14/100第13級139万円9/100第14級75万円5/100労働能力喪失率表(自賠責保険の支払基準・別表1) ※国土交通省のWebサイトにリンクしています。自賠責保険の支払い基準の全体はこちら ※損害保険料率算出機構のWebサイトにリンクしています。まとめ自賠責の労働能力喪失率が、あまりにも実情とかけ離れている場合は、機械的に適用することは避けるべきです。とても難しい作業になりますが、具体的事情を考慮して、労働能力喪失率を修正すべきでしょう。もちろん、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談する必要があります。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人・響 へ弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-690-048 ( 24時間受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでの無料相談のお申込みは、公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※加害者の方や物損のみの相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
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